こくどこうつうしょうかんけいちいきさいせいほうしこうきそく
国土交通省関係地域再生法施行規則
平成27年国土交通省令第58号
地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の7第4項第2号、第17条の8第1項及び第3項並びに地域再生法施行令(平成17年政令第151号)第11条第3号及び第12条第2号ハの規定に基づき、国土交通省関係地域再生法施行規則を次のように定める。
(法第17条の7第4項第2号の国土交通省令で定めるもの)
第1条 地域再生法(以下「法」という。)第17条の7第4項第2号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 都市計画施設(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。)以外の施設である道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地の配置及び規模
二 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)その他の工作物(以下「建築物等」という。)の用途の制限、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域における工作物の設置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率(都市緑地法(昭和48年法律第72号)第34条第2項に規定する緑化率をいう。次条第2項第4号ロにおいて同じ。)の最低限度又は垣若しくは柵の構造の制限
三 現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項
(建築等の届出)
第2条 法第17条の8第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による届出書を提出して行うものとする。
一 法第17条の8第1項第1号に掲げる行為のうち、開発行為(都市計画法第4条第12項に規定する開発行為をいう。以下同じ。)を行う場合 別記様式第1
二 法第17条の8第1項第1号に掲げる行為のうち、地域再生土地利用計画(法第17条の7第1項に規定する地域再生土地利用計画をいう。以下同じ。)に記載された法第17条の7第3項第2号の誘導施設(以下この条において単に「誘導施設」という。)を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為を行う場合 別記様式第2
三 法第17条の8第1項第2号に掲げる行為を行う場合 別記様式第3
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一 法第17条の8第1項第1号に掲げる行為のうち、開発行為を行う場合にあっては、次に掲げる図面
イ 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1000分の1以上のもの
ロ 設計図で縮尺100分の1以上のもの
二 法第17条の8第1項第1号に掲げる行為のうち、誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為を行う場合にあっては、次に掲げる図面
イ 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
ロ 建築物の2面以上の立面図及び各階平面図で縮尺50分の1以上のもの
三 法第17条の8第1項第2号に掲げる行為のうち、土地の区画形質の変更を行う場合にあっては、第1号イ及びロに掲げる図面
四 法第17条の8第1項第2号に掲げる行為のうち、建築物の建築、工作物(建築物を除く。以下この条において同じ。)の建設又は建築物若しくは工作物の用途の変更を行う場合にあっては、次に掲げる図面
イ 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
ロ 都市緑地法第34条第2項に規定する建築物の緑化施設の位置を表示する図面(地域再生土地利用計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている場合に限る。)で縮尺100分の1以上のもの
ハ 2面以上の建築物又は工作物の立面図及び各階平面図(建築物である場合に限る。)で縮尺50分の1以上のもの
五 法第17条の8第1項第2号に掲げる行為のうち、屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積を行う場合にあっては、当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内の堆積を行う物件の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
六 法第17条の8第1項第2号に掲げる行為のうち、建築物又は工作物の形態又は意匠の変更を行う場合にあっては、第4号イに掲げる図面及び2面以上の立面図で縮尺50分の1以上のもの
七 法第17条の8第1項第2号に掲げる行為のうち、木竹の伐採を行う場合にあっては、次に掲げる図面
イ 当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺1000分の1以上のもの
ロ 当該行為の施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
八 その他参考となるべき事項を記載した図書
第3条 法第17条の8第1項の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。
(令第11条第3号の国土交通省令で定めるもの)
第4条 地域再生法施行令(以下「令」という。)第11条第3号の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区域内において行う当該各号に定める行為とする。
一 地域再生土地利用計画において用途の制限が定められ、又は用途に応じて建築物等に関する制限が定められている土地の区域 建築物等の用途の変更(用途変更後の建築物等が地域再生土地利用計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなる場合に限り、建築物等で仮設のものに係るもの及び建築物等の用途を変更して農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物等とするものを除く。)
二 地域再生土地利用計画において建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている土地の区域 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更(令第12条第2号ロに掲げる建築物等に係るものを除く。)
三 地域再生土地利用計画において第1条第3号に掲げる事項が定められている土地の区域 木竹の伐採(除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われるもの及び枯損した木竹若しくは危険な木竹、自家の生活の用に充てるために必要な木竹、仮植した木竹又は測量、実地調査若しくは施設の保守の支障となる木竹に係るものを除く。)
(物件の堆積の高さ)
第5条 令第12条第2号ハの国土交通省令で定める高さは、1・5メートルとする。
(変更の届出)
第6条 法第17条の8第3項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第1項の届出に係る行為が同条第2項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
第7条 法第17条の8第3項の規定による届出は、別記様式第4による変更届出書を提出して行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
附則
この省令は、地域再生法の一部を改正する法律(平成27年法律第49号)の施行の日(平成27年8月10日)から施行する。
様式第1(第2条第1項第1号関係)
様式第2(第2条第1項第2号関係)
様式第3(第2条第1項第3号関係)
様式第4(第7条第1項関係)
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