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国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則

平成27年国土交通省令第57号
構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第28条の3第9項及び第49条並びに構造改革特別区域法施行令(平成15年政令第78号)第5条第3項及び第4項第7号の規定に基づき、国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則を次のように定める。
(利用料金の額の公告の方法)
第1条 法第28条の3第9項の国土交通省令で定める方法は、特定道路公社(同条第5項に規定する特定道路公社をいう。以下同じ。)の定款に定める方法とする。
(対価と併せて特定道路公社の業務に要する費用を償う収入の範囲)
第2条 構造改革特別区域法施行令(次条において「令」という。)第5条第3項の国土交通省令で定める収入は、料金(道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第2条第5項に規定する料金であって、認定公社管理道路運営事業(法第28条の3第1項に規定する認定公社管理道路運営事業をいう。)を開始する日の前日までにおける当該公社管理道路(同条第1項に規定する公社管理道路をいう。以下この条において同じ。)の通行又は利用に係るものに限る。)、割増金、占用料、連結料、負担金、手数料、延滞金その他の当該公社管理道路に係る地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第21条第1項の業務に係る収入(法第28条の3第10項に規定する対価を除く。)とする。
(道路事業損失補塡引当金)
第3条 令第5条第4項第7号の国土交通省令で定める損失補塡引当金は、地方道路公社法施行規則(昭和45年建設省令第21号)第8条第3項の道路事業損失補塡引当金とし、その額の基準は、地方整備局長又は北海道開発局長の承認を受けて特定道路公社が定める。
(道路整備特別措置法施行規則等を適用する場合の読替え)
第4条 特定道路公社が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第19条第1項の規定により公社管理道路運営権(法第28条の3第1項に規定する公社管理道路運営権をいう。)を設定した場合における道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号)第13条の規定の適用については、同条第1項中「法第24条第3項の認可」とあるのは「構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第28条の3第13項の規定により読み替えて適用される法第24条第3項の認可」と、同条第2項各号列記以外の部分中「料金」とあるのは「利用料金(構造改革特別区域法第28条の3第1項に規定する利用料金をいう。以下この項において同じ。)」と、同項中「法第24条第3項の認可」とあるのは「同条第13項の規定により読み替えて適用される法第24条第3項の認可」と、同項第1号中「料金」とあるのは「利用料金」と、同項第2号から第5号までの規定中「料金の」とあるのは「利用料金の」とする。
2 前項の場合における有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)の規定の適用については、同令第1条中「道路整備特別措置法(以下「法」という。)第2条第5項に規定する料金(以下「料金」という。)」とあるのは「構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第28条の3第1項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)」と、「料金の」とあるのは「利用料金の」と、同令第2条第1項中「法第2条第6項」とあるのは「道路整備特別措置法(以下「法」という。)第2条第6項」と、「料金の徴収をしよう」とあるのは「構造改革特別区域法第28条の3第1項の規定により公社管理道路運営権者(同項に規定する公社管理道路運営権者をいう。以下同じ。)に利用料金を収受させよう」と、同令第3条及び第4条第1項第2号中「料金」とあるのは「利用料金」と、同項各号列記以外の部分中「料金を徴収する」とあるのは「公社管理道路運営権者に利用料金を収受させる」と、同項第1号中「料金を」とあるのは「利用料金を」と、同項第3号中「料金が」とあるのは「利用料金が」とする。
(権限の委任)
第5条 法第28条の3に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

附則

この省令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成27年法律第56号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成27年8月3日)から施行する。
附則 (平成27年9月1日国土交通省令第66号)
(施行期日)
第1条 この省令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年9月1日)から施行する。
附則 (平成27年12月9日国土交通省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第8条、第17条、第24条及び第25条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則 (平成30年1月4日国土交通省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成30年1月4日)から施行する。

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