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登録修理業者規則

平成27年総務省令第8号
電波法の一部を改正する法律(平成26年法律第26号)の施行に伴い、並びに電波法(昭和25年法律第131号)第3章の2第3節の規定に基づき、及び同法を実施するため、登録修理業者規則を次のように定める。
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、特別特定無線設備の修理に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。
(登録の申請)
第2条 法第38条の39第1項の登録を受けようとする者は、別表第1号に定める様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2 法第38条の39第3項の修理方法書(以下「修理方法書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 修理の手順
 修理の確認の手順
 前号に規定する修理の確認に使用する測定器その他の設備(以下「測定器等」という。)の名称又は型式及び製造業者名(修理する特別特定無線設備の特性試験の全部を委託する場合を除く。)
 前号に規定する測定器等の保守及び管理並びに法第24条の2第4項第2号の較正又は校正(以下「較正等」という。)の計画(修理する特別特定無線設備の特性試験の全部を委託する場合を除く。)
 第2号に規定する修理の確認において、修理する特別特定無線設備の特性試験の全部又は一部を委託する場合は、別表第2号第3項(1)から(3)までの事項に係る受託者との取決めの内容又はその委託に係る計画
 製造業者との契約等により修理する特別特定無線設備の技術基準適合証明番号、工事設計認証番号又は届出番号(以下「技術基準適合証明番号等」という。)に係る工事設計及び修理の方法に関する情報の提供を受けている場合は、その内容
3 法第38条の39第3項の総務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類及び別表第3号に定める様式の誓約書とする。
 別表第4号に掲げる修理体制、管理体制等の管理に関する事項
 前号に掲げる事項のほか、特別特定無線設備の修理に関し参考となる事項
4 第2項第2号の修理の確認の手順は、別表第2号に定めるところによるものとする。
(妨害を与えるおそれの少ない修理の方法の基準等)
第3条 法第38条の40第1項第1号の総務省令で定める基準は、次に掲げる要件を満たすものであることとする。
 修理する箇所が、表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池その他の箇所であって、電波の質に影響を与えるおそれの少ない箇所であること。
 同等の部品を用いる修理により技術基準に適合しない電波が発射されないものであること。
 前2号の規定にかかわらず、製造業者との間の契約等に基づき工事設計及び修理の方法に関する情報の提供を受けた箇所の修理であること。
2 特別特定無線設備の修理の方法は、修理方法書に記載された修理の必要な箇所ごとの修理の方法の手順により行わなければならない。
(変更登録)
第4条 法第38条の42第1項の変更登録を受けようとする登録修理業者は、別表第5号に定める様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2 法第38条の42第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、修理する特別特定無線設備の範囲を縮小するものとする。
(通知)
第5条 総務大臣は、法第38条の39第1項の登録をしたときは、その旨及び登録番号を登録を申請した者に通知するものとする。
2 総務大臣は、法第38条の42第1項の変更登録をしたときは、その旨を変更登録を申請した者に通知するものとする。
(変更の届出)
第6条 登録修理業者は、法第38条の42第4項の届出をしようとするときは、別表第6号に定める様式の届出書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、届出者が法人の場合であって、役員に変更があるときは、別表第7号に定める様式の誓約書を添付しなければならない。
2 総務大臣は、前項の届出があった場合には、登録を変更するものとする。
(修理及び修理の確認の記録等)
第7条 法第38条の43第2項の修理及び修理の確認の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 技術基準適合証明番号等、製造番号その他修理した特別特定無線設備を特定できる番号
 修理及び修理の確認の年月日
 修理及び修理の確認を行った責任者の氏名
 修理及び修理の確認の内容
2 前項の修理及び修理の確認の記録は、当該修理の確認をした日から10年間保存しなければならない。
3 第1項の修理及び修理の確認の記録の保存は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
(表示)
第8条 法第38条の44第1項の規定による表示は、別表第8号によるものとする。
2 登録修理業者は、法第38条の44第3項の規定により修理した特別特定無線設備に付されている表示を付するときは、当該付されている表示が、証明規則様式第7号による表示である場合にあっては同様式注1から注3まで、証明規則様式第14号による表示である場合にあっては同様式注1から注3までによらなければならない。
(廃止の届出)
第9条 登録修理業者は、法第38条の46第1項の届出をしようとするときは、別表第9号に定める様式の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
(公表)
第10条 総務大臣は、法第38条の39第1項の登録若しくは法第38条の42第1項の規定による変更登録をしたとき又は登録修理業者から法第38条の42第4項の規定による変更の届出があったときは、登録修理業者に係る次に掲げる事項を公表するものとする。
 氏名又は名称
 事務所の名称及び所在地
 登録若しくは変更登録をした年月日又は登録修理業者が変更をした年月日
 登録番号
 登録若しくは変更登録又は登録修理業者が変更をした修理する特別特定無線設備の範囲及び修理の箇所
2 総務大臣は、登録修理業者から法第38条の46第1項の届出があったとき又は法第38条の47の規定による登録の取消しをしたときは、登録修理業者に係る次に掲げる事項を公表するものとする。
 氏名又は名称
 事務所の名称及び所在地
 登録の年月日
 登録番号
 事業を廃止し、又は登録を取り消した年月日
3 前2項の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行うものとする。
(総務大臣に提出する書類の作成等)
第11条 この省令の規定により総務大臣に提出する書類は、日本語で作成するものとする。
2 この省令の規定により総務大臣に提出する申請書又は届出書に添付する書類は、当該書類の記載事項の全てを記録した電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出することができる。

附則

この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成26年法律第26号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年9月12日総務省令第63号)
(施行期日)
1 この省令は、電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律(平成29年法律第27号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に法第24条の2第4項第2号の較正又は校正(以下「較正等」という。)を受けた第1条の規定による改正後の証明規則第3条の2に掲げる測定器その他の設備については、この省令の施行の日以降最初に較正等を受ける日までは、第1条の規定による改正後の証明規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この省令の施行前に法第24条の2第4項第2号の較正等を受けた第2条の規定による改正後の登録検査等規則第2条の2に掲げる測定器その他の設備については、この省令の施行の日以降最初に較正等を受ける日までは、第2条の規定による改正後の登録検査等規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (令和元年6月28日総務省令第19号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表第1号(第2条第1項関係)
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別表第2号 修理の確認の手順(第2条第2項第2号及び第5号並びに同条第4項関係)
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別表第3号(第2条第3項関係)
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別表第4号 修理体制、管理体制等の管理(第2条第3項第1号関係)
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別表第5号(第5条第1項関係)
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別表第6号(第6条関係)
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別表第7号(第6条関係)
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別表第8号(第8条第1項関係)
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別表第9号(第9条関係)
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