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地方団体に対して交付すべき平成27年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令

平成27年総務省令第45号
地方交付税法(昭和25年法律第211号)第16条第2項及び附則第13条第1項の規定に基づき、地方団体に対して交付すべき平成27年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令を次のように定める。
(平成27年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期)
第1条 各道府県及び各市町村に対して、平成27年9月及び平成28年3月において、当該月に交付すべき平成27年度分の震災復興特別交付税(東日本大震災に対処する等のための平成23年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(平成23年法律第41号)第1条に規定する震災復興特別交付税をいう。以下同じ。)の額を決定し、交付する。
(平成27年度9月分の額の算定方法)
第2条 各道府県及び各市町村に対して、平成27年9月に交付すべき震災復興特別交付税(以下「平成27年度9月分」という。)の額は、第1号から第41号までの各号によって算定した額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下同じ。)の合算額とする。
 地方団体に対して交付すべき平成23年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令(平成23年総務省令第155号。以下「平成23年度省令」という。)別表3の項に掲げる平成23年度の一般会計補正予算(第2号)により交付される国の補助金、負担金又は交付金(以下「補助金等」という。)を受けて施行する各事業(補助金等のうち地方団体が設置する基金の積立てに充てられたものにつき平成27年度に当該基金を取り崩して施行する事業(以下「平成27年度基金事業」という。)に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
 平成23年度省令別表5の項に掲げる平成23年度の一般会計補正予算(第3号)又は特別会計補正予算(特第3号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(平成27年度基金事業(同表5の項(四十一)に掲げる補助金を受けて施行する事業にあっては、特定被災地方公共団体(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「震災特別法」という。)第2条第2項に規定する特定被災地方公共団体をいう。以下同じ。)における事業及び特定被災地方公共団体以外における事業(直接特定被災地方公共団体に木材を供給するもの及び平成25年7月2日までの間に実施について議会の議決を得たものに限る。))に限り、全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に係る事業(以下「全国防災事業」という。)を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
 平成23年度の一般会計補正予算(第3号)により交付される東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第78条第2項の規定による交付金(以下「平成23年度復興交付金」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(平成27年度基金事業であって、次の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成23年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成23年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成23年度復興交付金の額を除いた額に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額のいずれか少ない額
区分
水道事業に係るもの 0・10
簡易水道事業に係るもの 0・55
合流式の公共下水道事業に係るもの 0・60
分流式の公共下水道事業に係るもの 処理区域内人口密度が25人毎ヘクタール未満の事業に係るもの 0・70
処理区域内人口密度が25人毎ヘクタール以上50人毎ヘクタール未満の事業に係るもの 0・60
処理区域内人口密度が50人毎ヘクタール以上75人毎ヘクタール未満の事業に係るもの 0・50
処理区域内人口密度が75人毎ヘクタール以上100人毎ヘクタール未満の事業に係るもの 0・40
処理区域内人口密度が100人毎ヘクタール以上の事業に係るもの 0・30
公共下水道事業以外の下水道事業に係るもの 0・70
市場事業に係るもの 0・50
 地方団体に対して交付すべき平成24年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成24年総務省令第36号。以下「平成24年度省令」という。)別表2の項に掲げる平成24年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(平成27年度基金事業に限り、全国防災事業を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
 平成24年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される東日本大震災復興特別区域法第78条第2項の規定による交付金(以下「平成24年度復興交付金」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(平成27年度基金事業であって、次の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成24年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成24年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成24年度復興交付金の額を除いた額に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額のいずれか少ない額
区分
水道事業に係るもの 0・10
簡易水道事業に係るもの 0・55
合流式の公共下水道事業に係るもの 0・60
分流式の公共下水道事業のうち、雨水を排除するための事業(東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)による地盤沈下に伴い必要となった事業として総務大臣が調査した事業に限る。以下この表において「雨水排水対策事業」という。)に係るもの 1・00
分流式の公共下水道事業に係るもの(雨水排水対策事業を除く。) 処理区域内人口密度が25人毎ヘクタール未満の事業に係るもの 0・70
処理区域内人口密度が25人毎ヘクタール以上50人毎ヘクタール未満の事業に係るもの 0・60
処理区域内人口密度が50人毎ヘクタール以上75人毎ヘクタール未満の事業に係るもの 0・50
処理区域内人口密度が75人毎ヘクタール以上100人毎ヘクタール未満の事業に係るもの 0・40
処理区域内人口密度が100人毎ヘクタール以上の事業に係るもの 0・30
公共下水道事業以外の下水道事業に係るもの 0・70
市場事業に係るもの 0・50
 地方団体に対して交付すべき平成25年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成25年総務省令第61号。以下「平成25年度省令」という。)別表1の項に掲げる平成25年度の東日本大震災復興特別会計予算により国が施行する各事業(全国防災事業を除く。)に係る当該団体の負担金(国において平成27年度に繰り越された事業に係るものに限る。)の額として総務大臣が調査した額
 平成25年度省令別表2の項に掲げる平成25年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(平成27年度基金事業及び国において平成27年度に繰り越された補助金等に係るものに限り、全国防災事業を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
 平成25年度省令別表3の項に掲げる平成25年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第1号)により国が施行する各事業(全国防災事業を除く。)に係る当該団体の負担金(国において平成27年度に繰り越された事業に係るものに限る。)の額として総務大臣が調査した額
 平成25年度省令別表4の項に掲げる平成25年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第1号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(平成27年度基金事業及び国において平成27年度に繰り越された補助金等に係るものに限り、全国防災事業を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
 平成25年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する公営企業等(特定被災地方公共団体若しくは特定被災地方公共団体が加入する一部事務組合の行う企業、特定被災地方公共団体が設立団体である公営企業型地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第3号に掲げる業務を行う地方独立行政法人をいう。)又は空港アクセス鉄道事業を経営する被災第3セクター(特定被災地方公共団体がその資本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資する法人をいう。)をいう。以下同じ。)に係る施設の災害復旧事業(国において平成27年度に繰り越された補助金等に係る事業に限る。以下この号において「平成25年度公営企業等災害復旧事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は次の算式によって算定した額のうち平成25年度公営企業等災害復旧事業に係る額のいずれか少ない額
算式
A+B
算式の符号
A 国の補助金等を受けて施行する公営企業等に係る施設の災害復旧事業のうち次の表の左欄に掲げるものの事業費の額から当該事業に係る国の補助金等の額を除いた額に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる率を乗じて得た額(以下この号において「通常の公費負担額」という。)の合算額
区分
水道事業に係るもの 0・100
簡易水道事業に係るもの 0・550
合流式の公共下水道事業に係るもの 0・600
分流式の公共下水道事業に係るもの 処理区域内人口密度が25人/ha未満の事業に係るもの 0・700
処理区域内人口密度が25人/ha以上50人/ha未満の事業に係るもの 0・600
処理区域内人口密度が50人/ha以上75人/ha未満の事業に係るもの 0・500
処理区域内人口密度が75人/ha以上100人/ha未満の事業に係るもの 0・400
処理区域内人口密度が100人/ha以上の事業に係るもの 0・300
公共下水道事業以外の下水道事業に係るもの 0・700
病院事業に係るもの 0・500
市場事業に係るもの 0・500
空港アクセス鉄道事業に係るもの 0・401
B 国の補助金等を受けて施行する公営企業等に係る施設の災害復旧事業の各事業費の額から当該事業に係る国の補助金等の額及び通常の公費負担額を除いた額の公営企業等ごとの合算額に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分
公営企業等の事業の規模に相当する額として総務大臣が調査した額(以下この表において「事業規模」という。)の100分の50までに相当する部分 0・50
事業規模の100分の50を超え100分の100までに相当する部分 0・75
事業規模の100分の100を超える部分に相当する部分 1・00
十一 平成25年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される東日本大震災復興特別区域法第78条第2項の規定による交付金又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第46条第2項の規定による交付金(以下この号において「平成25年度復興交付金等」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(平成27年度基金事業及び国において平成27年度に繰り越された補助金等に係る事業であって、第5号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成25年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成25年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成25年度復興交付金等の額を除いた額に、第5号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額のいずれか少ない額
十二 地方団体に対して交付すべき平成26年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成26年総務省令第45号。以下「平成26年度省令」という。)別表1の項に掲げる平成26年度の東日本大震災復興特別会計予算により国が施行する各事業(全国防災事業を除く。)に係る当該団体の負担金(国において平成27年度に繰り越された事業に係るものに限る。)の額として総務大臣が調査した額
十三 平成26年度省令別表2の項に掲げる平成26年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(平成27年度基金事業及び国において平成27年度に繰り越された補助金等に係るものに限り、全国防災事業を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
十四 平成26年度省令別表3の項に掲げる平成26年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第1号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(国において平成27年度に繰り越された補助金等に係るものに限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
十五 平成26年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する公営企業等に係る施設の災害復旧事業(国において平成27年度に繰り越された補助金等に係る事業に限る。以下この号において「平成26年度公営企業等災害復旧事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は第10号の算式によって算定した額のうち平成26年度公営企業等災害復旧事業に係る額のいずれか少ない額
十六 平成26年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される東日本大震災復興特別区域法第78条第2項の規定による交付金又は福島再生加速化交付金(以下「平成26年度復興交付金等」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(平成27年度基金事業及び国において平成27年度に繰り越された補助金等に係る事業であって、第5号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成26年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成26年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成26年度復興交付金等の額を除いた額に、第5号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額のいずれか少ない額
十七 別表1の項に掲げる平成27年度の東日本大震災復興特別会計予算により国が施行する各事業(全国防災事業を除く。)に係る当該団体の負担金の額として総務大臣が調査した額
十八 別表2の項に掲げる平成27年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(全国防災事業を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
十九 平成27年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する公営企業等に係る施設の災害復旧事業(以下この号において「平成27年度公営企業等災害復旧事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は第10号の算式によって算定した額のうち平成27年度公営企業等災害復旧事業に係る額のいずれか少ない額
二十 平成27年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される東日本大震災復興特別区域法第78条第2項の規定による交付金又は福島再生加速化交付金(以下「平成27年度復興交付金等」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(第5号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成27年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成27年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成27年度復興交付金等の額を除いた額に、第5号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額のいずれか少ない額
二十一 国の補助金等を受けないで施行した東日本大震災に係る平成27年度の災害応急事業、災害復旧事業及び災害救助事業に要する経費について、地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条第4号の規定により地方債(同法第5条の3第1項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるもの及び同法第5条の4第1項の規定による許可の申請を受けたならば許可をすることとなると認められるものに限る。)をもってその財源とすることができる額のうち震災復興特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
二十二 次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 道府県 東日本大震災のため当該道府県の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額に0・015を乗じて得た額から平成23年度分の特別交付税並びに平成24年度分、平成25年度分及び平成26年度分の震災復興特別交付税の額の算定の基礎に算入された額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
 市町村 東日本大震災のため当該市町村の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額に0・02を乗じて得た額から平成23年度分の特別交付税並びに平成24年度分、平成25年度分及び平成26年度分の震災復興特別交付税の額の算定の基礎に算入された額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
二十三 次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 道府県 東日本大震災について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額から平成23年度分の特別交付税及び震災復興特別交付税並びに平成24年度分、平成25年度分及び平成26年度分の震災復興特別交付税の額の算定の基礎に算入された額を控除した額
項目
り災世帯数 41、600円
農作物被害面積(ヘクタール) 3、100円
(ただし、農作物作付面積に対する被害面積の割合が30パーセントを超えるものにあっては、5、200円)
死者及び行方不明者の数 875、000円
障害者の数 437、500円
 市町村 東日本大震災について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額から平成23年度分の特別交付税及び震災復興特別交付税並びに平成24年度分、平成25年度分及び平成26年度分の震災復興特別交付税の額の算定の基礎に算入された額を控除した額
項目
り災世帯数 69、000円
全壊家屋の戸数 41、000円
半壊家屋の戸数 23、900円
全壊家屋の戸数及び半壊家屋の戸数について、その区分が明らかでない戸数 32、500円
浸水家屋の戸数 床上 4、800円
床下 2、700円
農作物被害面積(ヘクタール) 6、700円
(ただし、農作物作付面積に対する被害面積の割合が30パーセントを超えるものにあっては、9、500円)
死者及び行方不明者の数 875、000円
障害者の数 437、500円
二十四 市町村について、第22号ロの規定によって算定した額に0・5を乗じて得た額と前号ロの規定によって算定した額に0・2を乗じて得た額との合算額
二十五 東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により職員の派遣を受けた特定被災地方公共団体である県(以下「特定県」という。)並びに特定被災地方公共団体である市町村及びその区域が特定被災区域(震災特別法第2条第3項に規定する特定被災区域をいう。第39号において同じ。)内にある特定被災地方公共団体以外の市町村(以下「特定市町村」という。)について、当該受入れに要する経費として総務大臣が調査した額
二十六 東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)又は同法第3条第3項第3号に規定する職を占める特別職に属する地方公務員(国及び地方公共団体以外の法人に現に雇用されている者であって、当該法人に雇用されたまま採用されるものに限る。)を採用した特定県及び特定市町村について、当該職員に要する経費として総務大臣が調査した額
二十七 警察法施行令(昭和29年政令第151号)附則第29項の規定に基づく岩手県、宮城県及び福島県の県警察の地方警察職員たる警察官の増員に要する経費として総務大臣が調査した額
二十八 特定県及び特定市町村が決定又は支給した東日本大震災に係る消防賞じゅつ金及び報償金の額又は消防表彰規程(昭和37年消防庁告示第1号)に基づき消防庁長官が決定又は支給した東日本大震災に係る消防賞じゅつ金及び報償金の額のうちいずれか少ない額として総務大臣が調査した額
二十九 特定県が決定又は支給した東日本大震災に係る警察職員に対する賞じゅつ金の額又は警察表彰規則(昭和29年国家公安委員会規則第14号)に基づき警察庁長官が決定又は支給した東日本大震災に係る賞じゅつ金の額に2を乗じて得た額のうちいずれか少ない額として総務大臣が調査した額
三十 特定県及び特定市町村について、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条の規定に基づく東日本大震災に係る公務災害補償に要する経費として総務大臣が調査した額
三十一 特定県及び特定市町村について、東日本大震災の影響により運行される小学校、中学校又は高等学校等の児童又は生徒等の通学の用に供するスクールバス等に要する経費として総務大臣が調査した額
三十二 特定県及び特定市町村について、長又は議会の議員の選挙に要する経費のうち東日本大震災の影響により生ずる経費として総務大臣が調査した額
三十三 特定県及び特定市町村について、原子力発電所の事故(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。以下同じ。)により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要する経費として総務大臣が調査した額
三十四 特定県及び特定市町村について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要する経費として総務大臣が調査した額
三十五 特定県及び特定市町村について、原子力発電所の事故に伴い実施する子どもの教育環境の整備又は安全・安心な環境の確保のための施策に要する経費として総務大臣が調査した額
三十六 指定市町村(東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)第2条第1項の指定市町村をいう。)及び指定都道府県(同条第2項の指定都道府県をいう。)について、避難住民(同条第3項の避難住民をいう。)及び特定住所移転者(同条第5項の特定住所移転者をいう。)との関係の維持に資するための施策に要する経費として総務大臣が調査した額
三十七 特定県及び特定市町村について、東日本大震災に係る復興支援員の設置及び復興支援員が行う復興に伴う地域協力活動に要する経費として総務大臣が調査した額
三十八 東日本大震災に伴う料金収入の減少又は事業休止等により資金不足額が発生又は拡大すると見込まれる公営企業(特定被災地方公共団体又は特定被災地方公共団体が加入する一部事務組合の行う企業に限る。)が経営の安定化を図るために借り入れた地方債の利子支払額のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は当該利子支払額に0・5を乗じて得た額のいずれか少ない額
三十九 東日本大震災による被害を受けた地方団体でその区域の全部又は一部が特定被災区域内にあるものが行う次に掲げる徴収金の東日本大震災のための減免で、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによって生ずる財政収入の不足額として総務大臣が調査した額
 地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項及び第3項又は第5条第2項及び第3項の規定により県又は市町村が課する普通税、同条第5項の規定により指定都市等(同法第701条の31第1項第1号の指定都市等をいう。)が課する事業所税並びに同法第5条第6項第1号の規定により市町村が課する都市計画税
 使用料(地方財政法第6条の政令で定める公営企業に係るものを除く。)及び手数料
 分担金及び負担金
四十 次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める減収見込額のうち東日本大震災に係るものとして総務大臣が調査した額
 道府県 地方税法の一部を改正する法律(平成23年法律第30号。以下この号において「平成23年法律第30号」という。)、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第96号。以下この号において「平成23年法律第96号」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成23年法律第120号。以下この号において「平成23年法律第120号」という。)、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。以下この号において「平成24年地方税法等改正法」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号。以下この号において「平成25年地方税法改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第4号。以下この号において「平成26年地方税法等改正法」という。)及び地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下この号において「平成27年地方税法等改正法」という。)並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下この号において「震災特例法」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第119号。以下この号において「震災特例法改正法」という。)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号。以下この号において「平成24年租税特別措置法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号。以下この号において「平成25年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号。以下この号において「平成26年所得税法等改正法」という。)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下この号において「平成27年所得税法等改正法」という。)の施行による次に定める収入の項目に係る減収見込額
(1) 個人の道府県民税に係る減収見込額
(2) 法人の道府県民税に係る減収見込額
(3) 個人の行う事業に対する事業税に係る減収見込額
(4) 法人の行う事業に対する事業税に係る減収見込額
(5) 不動産取得税に係る減収見込額
(6) 自動車取得税に係る減収見込額(平成23年法律第30号、平成23年法律第96号、平成24年地方税法等改正法及び平成26年地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金(地方税法第143条の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金をいう。ロにおいて同じ。)の減収見込額を除く。)
(7) 自動車税に係る減収見込額
(8) 固定資産税に係る減収見込額
(9) 地方法人特別譲与税に係る減収見込額
 市町村 平成23年法律第30号、平成23年法律第96号、平成23年法律第120号、平成24年地方税法等改正法、平成25年地方税法改正法、平成26年地方税法等改正法及び平成27年地方税法等改正法並びに震災特例法、震災特例法改正法、平成24年租税特別措置法等改正法、平成25年所得税法等改正法、平成26年所得税法等改正法及び平成27年所得税法等改正法の施行による次に定める収入の項目に係る減収見込額
(1) 個人の市町村民税に係る減収見込額
(2) 法人の市町村民税に係る減収見込額
(3) 固定資産税に係る減収見込額
(4) 軽自動車税に係る減収見込額
(5) 都市計画税に係る減収見込額
(6) 自動車取得税交付金に係る減収見込額
四十一 次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める方法によって算定した東日本大震災復興特別区域法第43条の規定(福島復興再生特別措置法第74条又は第75条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は福島復興再生特別措置法第26条若しくは第38条の規定(以下この号において「復興特別区域法等の規定」という。)による減収見込額として総務大臣が調査した額
 道県 (1)から(4)までの規定によって算定した額の合算額
(1) 個人事業税 次の算式によって算定した額
算式
A×0.05+B×(0.05−C)+D×0.04+E×(0.04−F)+G×0.03+H×(0.03−I)
算式の符号
A 復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第8項に規定する第1種事業及び同条第10項に規定する第3種事業(同項第5号及び第7号に規定する事業を除く。)に係るもの
B 復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第8項に規定する第1種事業及び同条第10項に規定する第3種事業(同項第5号及び第7号に規定する事業を除く。)に係るもの
C 当該道県がBに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.05を超えるときは、0.05とする。
D 復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第9項に規定する第2種事業に係るもの
E 復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第9項に規定する第2種事業に係るもの
F 当該道県がEに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.04を超えるときは、0.04とする。
G 復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第10項に規定する第3種事業(同項第5号及び第7号に規定する事業に限る。)に係るもの
H 復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第10項に規定する第3種事業(同項第5号及び第7号に規定する事業に限る。)に係るもの
I 当該道県がHに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.03を超えるときは、0.03とする。
(2) 法人事業税 次の算式によって算定した額
算式
Σ(A×B)+Σ{C×(D−E)}+Σ(F×G)+Σ{H×(I−J)}
算式の符号
A 復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る所得金額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額
B Aに係る標準税率
C 復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る所得金額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額
D Cに係る標準税率
E 当該道県がCに係る不均一課税に際して適用する税率区分ごとの税率。ただし、当該率がそれぞれの税率区分に係る標準税率を超えるときは、当該標準税率とする。
F 復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち収入金額を課税標準とする法人の課税標準額
G Fに係る標準税率
H 復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち収入金額を課税標準とする法人の課税標準額
I Hに係る標準税率
J 当該道県がHに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が標準税率を超えるときは、当該標準税率とする。
(3) 不動産取得税 次の算式によって算定した額
算式
A×0.04+B×(0.04−C)
算式の符号
A 復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額
B 復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額
C 当該道県がBに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.04を超えるときは、0.04とする。
(4) 固定資産税 普通交付税に関する省令(昭和37年自治省令第17号)第27条第1号から第3号までの区分ごとに次の算式によって算定した額の合算額
算式
A×0.014+B×(0.014−C)
算式の符号
A 復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額
B 復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額
C 当該道県がBに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは、0.014とする。
 市町村 復興特別区域法等の規定の適用を受ける固定資産税の課税標準額を、土地に係るもの、家屋に係るもの及び普通交付税に関する省令第32条第4項各号に定める区分ごとの償却資産に係るものに区分し、当該区分ごとに次の算式によって算定した額の合算額
算式
A×0.014+B×(0.014−C)
算式の符号
A 復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額
B 復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額
C 当該市町村がBに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは、0.014とする。
2 平成26年度省令第3条第5項に規定する3月分の震災復興特別交付税の額から減額することができない額がある場合には、当該額を前項の規定に基づき算定した額から減額するものとする。
3 次条第3項の規定は、平成27年度9月分の額の算定について準用する。この場合において、同項中「平成23年度省令第1条」とあるのは「平成23年度省令第1条(第1号から第10号までに係る部分に限る。)」と、「、平成26年度省令第3条第3項及び前条第3項において準用するこの項」とあるのは「及び平成26年度省令第3条第3項」と、「平成24年度省令第1条の規定」とあるのは「平成24年度省令第1条(第2項第1号から第12号までに係る部分に限る。)の規定」と、「、平成25年度省令第2条及び第3条」とあるのは「並びに平成25年度省令第2条(第1項第21号から第40号までに係る部分を除く。)及び第3条(第2条第1項第21号から第40号までに係る部分を除く。)」と、「並びに前条第3項において準用するこの項の規定」とあるのは「の規定」と、「並びに平成26年度省令第2条及び第3条の規定により算定した額について」とあるのは「について」と、「、平成25年度分又は平成26年度分」とあるのは「又は平成25年度分」と、「第1項」とあるのは「前条第1項」と、「前項」とあるのは「前条第2項」と読み替えるものとする。
4 第2項及び前項において準用する次条第3項の規定により減額し、又は加算した後の平成27年度9月分の額が負数となるときは、当該額を零とする。
(平成27年度3月分の額の算定方法)
第3条 各道府県及び各市町村に対して、平成28年3月に交付すべき震災復興特別交付税(以下「平成27年度3月分」という。)の額は、前条第1項第1号から第41号までの各号によって算定した額から平成27年度9月分の額の算定において当該各号によって算定した額を控除した額の合算額とする。
2 前条第4項において平成27年度9月分の額から減額することができない額がある場合には、当該額を前項の規定に基づき算定した額から減額するものとする。
3 平成23年度省令第1条の規定により算定した額(平成24年度省令第1条第4項、平成25年度省令第3条第3項、平成26年度省令第3条第3項及び前条第3項において準用するこの項の規定により減額又は加算した額がある場合には、当該減額し、又は加算した後の額)、平成24年度省令第1条の規定により算定した額(平成25年度省令第3条第3項、平成26年度省令第3条第3項及び前条第3項において準用するこの項の規定により減額又は加算した額がある場合には、当該減額し、又は加算した後の額)、平成25年度省令第2条及び第3条の規定により算定した額(平成26年度省令第2条第3項及び第3条第3項並びに前条第3項において準用するこの項の規定により減額又は加算した額がある場合には、当該減額し、又は加算した後の額)並びに平成26年度省令第2条及び第3条の規定により算定した額について、必要な経費の見込額等により算定した額が実際に要した経費を上回り、又は下回ること等により平成23年度分、平成24年度分、平成25年度分又は平成26年度分の震災復興特別交付税の額が過大又は過少に算定されたと認められるときは、当該過大算定額又は過少算定額に相当する額を、第1項の規定に基づき算定した額(前項の規定により減額した額がある場合には、当該減額した後の額)から減額し、又は当該額に加算するものとする。
4 前2項の規定により減額し、又は加算した後の平成27年度3月分の額が負数となるときは、当該額を零とする。
5 前項の場合において、平成27年度3月分の額から減額することができない額の措置については、別に省令で定める。
(平成27年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期並びに算定方法の特例)
第4条 前3条に定めるもののほか、総務大臣が必要と認める場合には、別に省令で定めるところにより、平成27年9月及び平成28年3月以外の月において、平成27年度分の震災復興特別交付税の額を決定し、交付する。
(平成27年度震災復興特別交付税額の一部を平成28年度において交付する場合の算定方法)
第5条 地方交付税法附則第12条第1項の規定により、同法附則第11条に規定する平成27年度震災復興特別交付税額の一部を平成28年度分の地方交付税の総額に加算して交付する場合における、地方団体に対して交付すべき震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額については、別に省令で定める。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年9月7日総務省令第75号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表
1
(一) 砂防法(明治30年法律第29号)第14条第2項の規定による負担金
(二) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第90条第1項の規定による負担金
(三) 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第20条第1項又は第2項の規定による負担金
(四) 港湾法(昭和25年法律第218号)第52条第2項の規定による負担金
(五) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第5条の規定による負担金
(六) 森林法(昭和26年法律第249号)第46条第1項の規定による負担金
(七) 道路法(昭和27年法律第180号)第50条第1項又は第2項の規定による負担金
(八) 海岸法(昭和31年法律第101号)第26条第1項の規定による負担金
(九) 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第20条第1項の規定による負担金
(十) 河川法(昭和39年法律第167号)第60条第1項の規定による負担金
(十一) 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成23年法律第33号)第3条第5項、第4条第3項、第5条第2項、第6条第5項、第7条第5項、第8条第3項、第10条第5項又は第11条第4項の規定による負担金
(十二) 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(平成23年法律第43号)第5条第1号から第4号までの規定による負担金
(十三) 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成23年法律第99号)第5条第1項の規定による負担金
(十四) 東日本大震災復興特別区域法第56条第8項の規定による負担金
(十五) 福島復興再生特別措置法第9条第4項、第10条第4項、第11条第3項、第12条第4項、第13条第4項、第14条第4項、第15条第4項又は第16条第5項の規定による負担金
2
(一) 災害救助法(昭和22年法律第118号)第21条の規定による負担金
(二) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第3条の規定による補助金(公営企業に係る市場事業に係るものを除く。)
(三) 港湾法第42条第1項又は第43条第1号、第2号若しくは第5号の規定による補助金
(四) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第4条第1項の規定による負担金
(五) 国土調査法(昭和26年法律第180号)第9条の2第2項の規定による負担金
(六) 森林法第46条第2項又は第193条の規定による補助金
(七) 道路法第50条第1項の規定による負担金
(八) 道路法第56条の規定による補助金
(九) 義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)第2条の規定による負担金
(十) 公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和28年法律第247号)第3条の規定による負担金
(十一) 警察法(昭和29年法律第162号)第37条第3項の規定による補助金
(十二) 地すべり等防止法第29条の規定による負担金
(十三) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第7条第3号、第11条第1項又は第16条第1項の規定による補助金
(十四) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第22条の規定による補助金
(十五) 震災特別法第7条の規定による補助金
(十六) 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律第6条の規定による補助金
(十七) 東日本大震災復興特別区域法第78条第2項の規定による交付金(公営企業に係る事業及び地方公共団体が実施する公的賃貸住宅の建設、買取り、改善等に係る事業に係るものを除く。)
(十八) 特定非営利活動法人等運営力強化交付金
(十九) 東日本大震災復興推進調整費
(二十) 福島再生加速化交付金(公営企業に係る事業及び地方公共団体が実施する公的賃貸住宅の建設、買取り、改善等に係る事業に係るものを除く。)
(二十一) 被災者健康・生活支援総合交付金
(二十二) 情報通信技術利活用事業費補助金
(二十三) 情報通信基盤災害復旧事業費補助金
(二十四) 公立諸学校建物其他災害復旧費補助金
(二十五) 国宝重要文化財等保存整備費補助金
(二十六) 被災地通学用バス等購入費補助金
(二十七) 福島原子力災害避難区域教育復興施設整備費補助金
(二十八) 福島原子力災害避難区域教育復興設備整備費補助金
(二十九) 文化芸術振興費補助金
(三十) 社会福祉施設等災害復旧費補助金
(三十一) 水道施設災害復旧事業費補助(公営企業に係る水道事業に係るものを除く。)
(三十二) 保健衛生施設等災害復旧費補助金
(三十三) 海岸保全施設等災害復旧事業費補助
(三十四) 共同利用漁船等復旧支援対策費補助金
(三十五) 漁港施設災害関連事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。)
(三十六) 漁港施設災害復旧事業費補助
(三十七) 漁場等復旧支援対策費補助金
(三十八) 水産基盤整備事業費補助
(三十九) 水産業共同利用施設設備復旧支援整備費補助金(公営企業に係る市場事業に係るものを除く。)
(四十) 水産業共同利用施設復旧整備費補助金(公営企業に係る市場事業に係るものを除く。)
(四十一) 水産資源回復対策地方公共団体事業費補助金
(四十二) 水産資源環境整備事業費補助
(四十三) 水産物供給基盤整備事業費補助(四十四) 治山施設災害復旧事業費補助
(四十五) 農業・食品産業強化対策推進交付金
(四十六) 農業・食品産業強化対策整備交付金
(四十七) 農業用施設災害復旧事業費補助
(四十八) 農業用施設等災害関連事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。)
(四十九) 農山漁村地域整備交付金
(五十) 農村地域復興再生基盤総合整備事業費補助
(五十一) 農地災害復旧事業費補助
(五十二) 農地・水保全管理支払交付金
(五十三) 林道施設災害復旧事業費補助
(五十四) 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金
(五十五) 国内立地推進事業費補助
(五十六) 河川等災害関連事業費補助
(五十七) 河川等災害復旧事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。)
(五十八) 観光関連復興支援事業費補助金
(五十九) 港湾施設災害関連事業費補助
(六十) 社会資本整備総合交付金
(六十一) 住宅施設災害復旧事業費補助
(六十二) 地域公共交通確保維持改善事業費補助金
(六十三) 都市災害復旧事業費補助
(六十四) 循環型社会形成推進交付金
(六十五) 放射性物質汚染廃棄物処理事業費補助金(農林業系廃棄物処理事業費に限る。)

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