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ちほうじちほうだい252じょうの21の3だい1こうにきていするそうむだいじんのかんこくのてつづきにかんするしょうれい

地方自治法第252条の21の3第1項に規定する総務大臣の勧告の手続に関する省令

平成27年総務省令第4号
地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)の施行に伴い、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の49の規定に基づき、地方自治法第252条の21の3第1項に規定する総務大臣の勧告の手続に関する省令を次のように定める。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の21の3第1項の規定による勧告の求め(以下「勧告の求め」という。)に関する総務大臣の勧告の手続については、法及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(申請書)
第2条 法第252条の21の3第1項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 指定都市の市長及び当該指定都市を包括する都道府県(以下「包括都道府県」という。)の知事
 総務大臣の勧告を求める事項(指定都市の市長及び包括都道府県の知事の主張の要点を含む。)
 指定都市都道府県調整会議における協議の経過
 申請の年月日
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が勧告を行うについて参考となる事項
(指定都市都道府県勧告調整委員の職務の執行)
第3条 指定都市都道府県勧告調整委員は、何人からも指示を受けず、良心に従い、かつ、法令に基づいてその職務を執行しなければならない。
(代表指定都市都道府県勧告調整委員)
第4条 指定都市都道府県勧告調整委員は、代表指定都市都道府県勧告調整委員を互選しなければならない。
2 代表指定都市都道府県勧告調整委員は、法第252条の21の4第1項の規定による勧告の求めがあった事項に関する指定都市都道府県勧告調整委員の意見(以下「勧告に関する意見」という。)を述べるための審議を行う会議(以下単に「会議」という。)を主宰し、指定都市都道府県勧告調整委員を代表する。
3 代表指定都市都道府県勧告調整委員に事故があるときは、代表指定都市都道府県勧告調整委員の指定する指定都市都道府県勧告調整委員がその職務を代理する。
(指定都市都道府県勧告調整委員の異動)
第5条 法第252条の21の4第5項の規定並びに同条第6項の規定により準用する法第250条の9第8項、第9項(第2号を除く。)、第10項及び第11項の規定により指定都市都道府県勧告調整委員に欠員を生じた場合においては、法第252条の21の4第2項に定める資格を有する者のうちから、総務大臣が指定都市都道府県勧告調整委員を任命することができる。
2 前項の規定により指定都市都道府県勧告調整委員の中に異動があった場合においても、既に行った勧告に関する意見を述べる手続は、影響を受けないものとする。
(会議の招集)
第6条 会議は、代表指定都市都道府県勧告調整委員がこれを招集する。
2 会議の期日及び場所は、代表指定都市都道府県勧告調整委員がこれを定める。
3 代表指定都市都道府県勧告調整委員は、必要があると認めるときは、会議の期日及び場所を変更することができる。
(会議の秩序の維持)
第7条 会議の期日における秩序の維持は、代表指定都市都道府県勧告調整委員が行う。
2 代表指定都市都道府県勧告調整委員は、前項に定めるもののほか、勧告に関する意見を述べる手続の円滑な進行を確保するために必要な措置をとることができる。
(会議の公開)
第8条 指定都市の市長又は包括都道府県の知事が出席する会議は、指定都市都道府県勧告調整委員が公開とすることを相当と認める場合に限り公開する。
(参考人の陳述等)
第9条 指定都市都道府県勧告調整委員は、勧告に関する意見を述べるため必要があると認めるときは、事件の参考人に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定を依頼することができる。
(指定都市都道府県勧告調整委員による情報の収集)
第10条 指定都市都道府県勧告調整委員は、令第174条の48の8第5項及び前条の規定により情報の収集を行うときは、会議の期日外においてもこれを行うことができる。
(指定都市都道府県勧告調整委員の合議)
第11条 次に掲げる事項は、指定都市都道府県勧告調整委員の合議によるものとする。
 第8条の規定による会議の公開の決定
 第9条の規定による参考人による陳述又は鑑定人による鑑定の依頼の決定
(代理人の選任及び解任の届出)
第12条 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、代理人を選任したときは、書面をもってその者の氏名及び職業を指定都市都道府県勧告調整委員に届け出なければならない。解任したときも、同様とする。
(電子情報処理組織による届出の方式等)
第13条 前条の規定による届出(以下単に「届出」という。)については、同条の規定にかかわらず、電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行う者は、当該届出を書面により行うときに記載すべきこととされている事項を、その届出を行う者の使用に係る電子計算機から入力して行わなければならない。
3 第1項の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第2条第2項第1号に規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同条第2項第2号に規定する電子証明書をいう。)と併せてこれを送信しなければならない。
(電子情報処理組織による届出の効果等)
第14条 前条第1項の規定により行われた届出については、書面により行われたものとみなして、この省令の規定を適用する。
2 前条第1項の規定により行われた届出は、その相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該相手方に到達したものとみなす。

附則

(施行期日)
1 この省令は、平成28年4月1日から施行する。

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