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こうせいねんきんほけんほうだい79じょうの9だい1こうのほうこくしょにきさいすべきじこうおよびそのこうひょうほうほうをさだめるしょうれい

厚生年金保険法第79条の9第1項の報告書に記載すべき事項及びその公表方法を定める省令

平成27年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省令第1号
厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第79条の9第1項の規定に基づき、厚生年金保険法第79条の9第1項の報告書に記載すべき事項及びその公表方法を定める省令を次のように定める。
1 厚生年金保険法(以下「法」という。)第79条の9第1項の報告書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
 当該年度における積立金(法第79条の2に規定する積立金をいう。以下同じ。)の資産の額及びその構成割合(管理運用主体(法第79条の4第2項第3号に規定する管理運用主体をいう。以下同じ。)の管理積立金(法第79条の6第1項に規定する管理積立金をいう。以下同じ。)ごとの資産の額及びその構成割合を含む。)
 当該年度における積立金の運用収入の額(管理運用主体の管理積立金ごとの運用収入の額を含む。)
 積立金の管理及び運用の状況に関する次に掲げる事項の評価(管理運用主体の管理積立金ごとの管理及び運用の状況に関する次に掲げる事項の評価を含む。)
 当該運用の状況が年金財政に与える影響
 法第79条の3第3項ただし書の規定による運用の状況
 積立金基本指針(法第79条の4第1項に規定する積立金基本指針をいう。)に定める事項の遵守の状況(イ及びロに掲げる事項を除く。)
 その他積立金の管理及び運用に関する重要事項
2 主務大臣は前項の報告書の作成後、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

附則

1 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
2 平成27年度に係る法第79条の9第1項の報告書に記載すべき事項のうち、第1項第2号に規定する積立金の運用収入の額に関し、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団の管理積立金については、平成27年10月1日から平成28年3月31日までの間における当該管理積立金の運用収入の額を記載するものとする。

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