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水銀等の貯蔵に関する省令

平成27年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号
水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)第22条第1項の規定に基づき、水銀等の貯蔵に関する省令を次のように定める。
(用語)
第1条 この省令において使用する用語は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(報告を要する水銀等貯蔵者の要件)
第2条 法第22条第1項の主務省令で定める要件は、次の各号に掲げる水銀等ごとに、その年度(その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下同じ。)において事業所ごとに貯蔵した水銀等の最大量が当該各号に定める数量以上であることとする。
 水銀及びその混合物(水銀と水銀以外の金属との合金であるものを含み、水銀の含有量が全重量の95パーセント以上のものに限る。) 30キログラム
 塩化第1水銀及びその混合物(塩化第1水銀の含有量が全重量の95パーセント以上のものに限る。) 30キログラム
 酸化第2水銀及びその混合物(酸化第2水銀の含有量が全重量の95パーセント以上のものに限る。) 30キログラム
 硫酸第2水銀及びその混合物(硫酸第2水銀の含有量が全重量の95パーセント以上のものに限る。) 30キログラム
 硝酸第2水銀及び硝酸第2水銀水和物並びにそれらの混合物(硝酸第2水銀及び硝酸第2水銀水和物の含有量の合計が全重量の95パーセント以上のものに限る。) 30キログラム
 硫化水銀及びその混合物(辰(しん)砂を除き、硫化水銀の含有量が全重量の95パーセント以上のものに限る。) 30キログラム
 辰砂 含有する硫化水銀の量が30キログラム
(貯蔵に関する報告)
第3条 法第22条第1項の規定による報告は、事業所ごとに、毎年度、当該年度の翌年度の6月末日までに、別記様式による報告書を提出してしなければならない。
(報告事項)
第4条 法第22条第1項の主務省令で定める事項は、当該年度における次の事項とする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 事業所の名称及び所在地
 水銀等貯蔵者において行われる水銀等の貯蔵に係る事業
 年度当初に貯蔵していた水銀等の種類別の量
 製造し、又は引渡しを受けた水銀等の種類別の量
 使用し、引き渡し、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物となった水銀等の種類別(使用し、又は引き渡した場合にあっては、水銀等の種類別及び使用又は引渡しの目的別)の量
 引き渡し、又は引渡しを受けた場合にあっては、その相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに事業所の名称及び所在地
 年度末において貯蔵していた水銀等の種類別の量及び貯蔵の目的
 法第21条第1項に規定する指針に基づき実施した取組その他水銀等の環境上適正な貯蔵のために実施した取組

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年度における第4条の規定の適用については、同条中「当該年度」とあるのは「施行日から施行日の属する年度の年度末まで」と、同条第4号中「年度当初」とあるのは「施行日」とする。
附則 (令和元年6月28日総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表(第3条関係)
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