あきやとうたいさくのすいしんにかんするとくべつそちほうしこうきそく
空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則
平成27年総務省・国土交通省令第1号
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第11項の規定に基づき、空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第11項の国土交通省令・総務省令で定める方法は、市町村(特別区を含む。)の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法とする。
附則
この省令は、空家等対策の推進に関する特別措置法附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(平成27年5月26日)から施行する。
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