こども・こそだてしえんほうだい71じょうだい8こうにきていするこうせいろうどうしょうれいでさだめるけんげんとうをさだめるしょうれい
子ども・子育て支援法第71条第8項に規定する厚生労働省令で定める権限等を定める省令
平成27年厚生労働省令第75号
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第71条第8項並びに子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第29条第4号、第32条並びに第35条第1項並びに第2項第1号及び第3号の規定に基づき、子ども・子育て支援法第71条第8項に規定する厚生労働省令で定める権限等を定める省令を次のように定める。
(令第29条第4号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第1条 子ども・子育て支援法施行令(以下「令」という。)第29条第4号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
一 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第32条第1項の規定の例による告知
二 国税徴収法第32条第2項の規定の例による督促
三 国税徴収法第138条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
四 国税通則法(昭和37年法律第66号)第11条の規定の例による延長
五 国税通則法第36条第1項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
六 国税通則法第42条において準用する民法(明治29年法律第89号)第423条第1項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
七 国税通則法第42条において準用する民法第424条第1項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
八 国税通則法第46条の規定の例による納付の猶予
九 国税通則法第49条の規定の例による納付の猶予の取消し
十 国税通則法第63条の規定の例による免除
十一 国税通則法第123条第1項の規定の例による交付
(厚生労働大臣に対して通知する事項)
第2条 令第32条の規定により、日本年金機構(以下「機構」という。)が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
一 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
二 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
三 その他必要な事項
(令第35条第1項に規定する厚生労働省令で定める権限)
第3条 令第35条第1項に規定する厚生労働省令で定める権限は、第1条第1号、第2号及び第6号から第9号までに掲げる権限とする。
(令第35条第2項第1号に規定する厚生労働省令で定める月数)
第4条 令第35条第2項第1号に規定する厚生労働省令で定める月数は、24月とする。
(令第35条第2項第3号に規定する厚生労働省令で定める徴収金)
第5条 令第35条第2項第3号に規定する厚生労働省令で定める徴収金は、次に掲げる徴収金とする。
一 健康保険法(大正11年法律第70号)第58条第1項、第74条第2項及び第109条第2項(同法第149条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金
二 船員保険法(昭和14年法律第73号)第47条第1項、第55条第2項及び第71条第2項(同法第74条第3項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金
(令第35条第2項第3号に規定する厚生労働省令で定める金額)
第6条 令第35条第2項第3号に規定する厚生労働省令で定める金額は、5000万円とする。
(法第71条第8項に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務)
第7条 子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第71条第8項に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務は、次に掲げるものとする。
一 法第69条第1項の規定による法第71条第2項の拠出金等(法第69条第1項第1号に掲げる者から徴収するものに限る。)の徴収に係る事務(令第29条第1号から第5号までに掲げる権限を行使する事務、機構が行う収納、法第71条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第86条第1項の規定による督促、同条第2項の規定による督促状の発行並びに次号、第3号及び第5号に掲げる事務を除く。)
二 法第71条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第83条第2項及び第3項の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く。)
三 法第71条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第86条第1項及び第2項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
四 法第71条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第87条第1項及び第4項の規定による延滞金の徴収に係る事務(令第29条第3号から第5号までに掲げる権限を行使する事務、機構が行う収納、法第71条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第86条第1項の規定による督促、同条第2項の規定による督促状の発行並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)
五 第1条に規定する権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
附則
(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第38条の規定によりなお従前の例によるものとされた改正前の児童手当法施行規則に係る特例)
2 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)第38条の規定によりなお従前の例によるものとされた拠出金の徴収に係る子ども・子育て支援法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成27年厚生労働省令第73号)第10条の規定による改正前の児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第12条の7の規定の適用については、同条中「1億円」とあるのは「5000万円」とする。
附則 (平成27年9月30日厚生労働省令第154号)
この省令は、平成27年10月1日から施行する。
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