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かいごほけんほうだい122じょうの2だい2こうにきていするこうふきんのがくのさんていにかんするしょうれい

介護保険法第122条の2第2項に規定する交付金の額の算定に関する省令

平成27年厚生労働省令第58号
(趣旨)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第122条の2第2項に規定する交付金(以下「交付金」という。)の額の算定に関しては、この省令の定めるところによる。
(介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金の額の算定)
第2条 介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金の額は、当該市町村の調整基準標準事業費額に当該市町村の介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金交付割合を乗じて得た額に調整率を乗じて得た額とする。
(調整基準標準事業費額)
第3条 前条の調整基準標準事業費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
 前年度の12月11日から当該年度の12月10日までの間の請求に係る次に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業(法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業をいう。以下同じ。)に要した費用の額であって当該年度の12月末日現在において審査決定しているものの額
 第1号事業支給費(法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費をいう。以下同じ。)の支給(同条第3項の規定により指定事業者(同条第1項に規定する指定事業者をいう。以下同じ。)に対して支払われるものに限る。)
 第1号事業(法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。以下同じ。)に係る委託費(法第115条の47第1項又は第4項の規定により介護予防・日常生活支援総合事業の実施を委託した場合において、当該事業に係る同条第6項に規定する受託者に対し、当該実施に必要な費用として支払われる費用をいう。以下同じ。)の支払(当該事業の利用者ごとの利用状況に応じて支払われる費用の支払決定に係る支払(以下「特定支払」という。)に限る。)
 一般介護予防事業(法第115条の45第1項第2号に規定する事業をいう。以下同じ。)に係る委託費の支払(特定支払に限る。)
 前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間における次に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業に要した費用の額
 第1号事業支給費の支給(前号イに掲げるものを除く。)
 第1号事業に係る委託費の支払(前号ロに掲げるものを除く。)
 第1号事業に要した費用の支払(イ及びロ並びに前号イ及びロに掲げるものを除く。)
 一般介護予防事業に係る委託費の支払(前号ハに掲げるものを除く。)
 一般介護予防事業に要した費用の支払(ニ及び前号ハに掲げるものを除く。)
(介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金交付割合)
第4条 第2条の介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金交付割合は、第1号に掲げる数から第2号に掲げる数を控除して得た数に相当する割合とする。
 100分の55から法第125条第2項に規定する第2号被保険者負担率(次号において「第2号被保険者負担率」という。)を控除して得た数
 100分の50から第2号被保険者負担率を控除して得た数に後期高齢者加入割合補正係数及び所得段階別加入割合補正係数を乗じて得た数
(後期高齢者加入割合補正係数)
第5条 前条第2号の後期高齢者加入割合補正係数は、介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(平成12年厚生省令第26号。以下「調整交付金算定省令」という。)別表第1に掲げる算式により算定した数とする。
(所得段階別加入割合補正係数)
第6条 第4条第2号の所得段階別加入割合補正係数は、調整交付金算定省令別表第2に掲げる算式により算定した数とする。
(介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の額)
第7条 介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の額は、次に掲げる額の合算額とする。
 前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に災害等により減免の措置を採った利用料(法第115条の45第5項及び第115条の47第8項の利用料をいう。以下この号において同じ。)の額が、利用料の総額の100分の3に相当する額以上である場合 当該利用料の減免額の10分の8以内の額
 前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において、災害等による介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第3項(同条第4項及び第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用により生じた介護予防・日常生活支援総合事業に要した費用の額が、第3条に規定する調整基準標準事業費額(同条第1号イ及び第2号イに掲げるものに限り、同令第140条の63の2第4項及び第5項の規定の適用に係るものを除く。)の90分の10に相当する額、調整基準標準事業費額(第3条第1号イ及び第2号イに掲げるものに限り、同令第140条の63の2第4項の規定の適用に係るものに限る。)の80分の20に相当する額及び調整基準標準事業費額(第3条第1号イ及び第2号イに掲げるものに限り、同令第140条の63の2第5項の規定の適用に係るものに限る。)の70分の30に相当する額の合算額の100分の3に相当する額以上である場合 当該災害等による同令第140条の63の2第3項の適用により生じた介護予防・日常生活支援総合事業に要した費用の額の10分の8以内の額
 前2号に掲げる場合のほか、介護保険の財政又は介護保険事業の安定的な運営に影響を与える場合その他のやむを得ない特別の事情がある場合 別に定める額
(調整率)
第8条 第2条の調整率は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数とする。
 当該年度分として交付する交付金の総額から当該年度において各市町村に交付する介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の総額を控除して得た額
 当該年度における各市町村に係る第3条に規定する調整基準標準事業費額に第4条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金交付割合を乗じて得た額の合算額
(端数計算)
第9条 交付金の額を算定する場合において、その算定した金額に500円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときは、その端数を1000円に切り上げるものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(平成27年度における交付金の額の算定の特例)
第2条 平成27年度の交付金の額の算定について第3条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「前年度の12月11日から当該年度の12月10日まで」とあるのは「平成27年4月1日から12月10日まで(ハに掲げる事項については、平成26年12月11日から平成27年12月10日まで)」と、「に要した」とあるのは「及び旧介護予防等事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第122条の2第1項に規定する介護予防等事業をいう。以下同じ。)に要した」と、「当該年度の12月末日」とあるのは「同月末日」と、同号ハ中「限る。)」とあるのは「限る。)及び特定旧介護予防等事業(旧介護予防等事業のうち一般介護予防事業において実施される事業に相当する事業をいう。以下同じ。)に係る旧委託費(旧法第115条の47第1項、第4項又は第5項の規定により旧法第115条の45第6項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の実施を委託した場合において、当該事業に係る旧法第115条の47第7項に規定する受託者に対し、当該実施に必要な費用として支払われる費用をいう。以下同じ。)の支払(特定支払に限る。)」と、同条第2号中「前年度の1月1日から当該年度の12月31日まで」とあるのは「平成27年4月1日から12月31日まで(ニ及びホに掲げる事項については、同年1月1日から12月31日まで)」と、「に要した費用の額」とあるのは「及び旧介護予防等事業に要した費用の額」と、同号ニ中「除く。)」とあるのは「除く。)及び特定旧介護予防等事業に係る旧委託費の支払(前号ハに掲げるものを除く。)」と、同号ホ中「除く。)」とあるのは「除く。)及び特定旧介護予防等事業に要した費用の支払(ニ及び前号ハに掲げるものを除く。)」とする。
(医療介護総合確保推進法に係る経過措置)
第3条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第14条第1項の場合にあっては、同項に規定する当該特定市町村の同項の条例で定める日の翌日(以下「実施日」という。)が属する年度(以下この条において「実施年度」という。)及び実施年度の次年度における第2条の調整基準標準事業費額は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合算額とする。
 第3条第1号イに規定する第1号事業支給費の支給及び同号ロに規定する委託費の支払に係る同号の額
 前年度の12月11日から当該年度の12月10日までの間の請求に係る次に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業又は旧介護予防等事業(医療介護総合確保推進法第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第122条の2第1項に規定する介護予防等事業をいう。以下同じ。)に要した費用の額であって当該年度の12月末日現在において審査決定しているものの額(実施年度にあっては、当該審査決定しているものの額に対して、実施日が属する月(以下「実施月」という。)の翌月(実施日が実施月の初日の場合にあっては、実施月)から起算して実施年度の末月までの月数(第4号において「残存月数」という。)から1を控除して得た値を12で除して得た値に実施日から起算して実施月の末日までの日数を365(当該年度が閏年の場合にあっては、366)で除して得た値(第4号において「残存日数割合」という。)を加えて得た値(実施日が実施月の初日の場合にあっては、当該12で除して得た値)を乗じて得た額)
 第3条第1号ハに規定する委託費の支払
 特定旧介護予防等事業(旧介護予防等事業のうち一般介護予防事業において実施される事業に相当する事業をいう。以下同じ。)に係る旧委託費(旧法第115条の47第1項、第4項又は第5項の規定により旧法第115条の45第6項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の実施を委託した場合において、当該事業に係る旧法第115条の47第7項に規定する受託者に対し、当該実施に必要な費用として支払われる費用をいう。以下同じ。)の支払(特定支払に限る。)
 第3条第2号イに規定する第1号事業支給費の支給、同号ロに規定する委託費の支払及び同号ハに規定する費用の支払に係る同号の額
 前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間における次に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業又は旧介護予防等事業に要した費用の額(実施年度にあっては、当該費用の額に対して、残存月数を12で除して得た値に残存日数割合を加えて得た値(実施日が実施月の初日の場合にあっては、当該12で除して得た値)を乗じて得た額)
 第3条第2号ニに規定する委託費の支払及び同号ホに規定する費用の支払
 特定旧介護予防等事業に係る旧委託費の支払(第2号ロに掲げるものを除く。)
 特定旧介護予防等事業に要した費用の支払(ロ及び第2号ロに掲げるものを除く。)
2 前項の場合のうち実施年度が平成27年度である場合の同年度における同項の適用については、同項第1号中「第3条第1号イ」とあるのは「附則第2条の規定により読み替えられた第3条第1号イ」と、同項第2号中「前年度の12月11日から当該年度の12月10日まで」とあるのは「平成26年12月11日から平成27年12月10日まで」と、「当該年度の12月末日」とあるのは「同月末日」と、同号イ中「第3条第1号ハ」とあるのは「附則第2条の規定により読み替えられた第3条第1号ハ」と、同項第3号中「第3条第2号イ」とあるのは「附則第2条の規定により読み替えられた第3条第2号イ」と、同項第4号中「前年度の1月1日から当該年度の12月31日まで」とあるのは「平成27年1月1日から平成27年12月31日まで」と、同号イ中「第3条第2号ニ」とあるのは「附則第2条の規定により読み替えられた第3条第2号ニ」とする。
第4条 平成27年度から平成29年度までの第2条に規定する調整率については、第8条の規定にかかわらず、調整交付金算定省令附則第3条の規定により読み替えられた調整交付金算定省令第8条の規定により算定された調整交付金算定省令第2条の調整率とする。
附則 (平成29年3月17日厚生労働省令第17号) 抄
(施行期日等)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の介護保険法第122条の2第2項に規定する交付金の額の算定に関する省令の規定は、平成28年度分の介護保険法第122条の2第2項の規定による交付金から適用する。
附則 (平成30年3月22日厚生労働省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年7月30日厚生労働省令第96号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成30年8月1日から施行する。

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