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特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第5条の特例を定める省令

平成27年厚生労働省令第36号
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成26年法律第137号)の施行に伴い、及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第1項の規定に基づき、特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第5条の特例を定める省令を次のように定める。
(計画対象第1種特定有期雇用労働者に係る労働条件の明示の特例)
第1条 労働基準法第15条第1項前段の規定により専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(以下「有期特措法」という。)第5条第1項に規定する第1種認定事業主が有期特措法第4条第2項第1号に規定する計画対象第1種特定有期雇用労働者(第3項において「計画対象第1種特定有期雇用労働者」という。)に対して明示しなければならない労働条件(次項において「第1種特定有期労働条件」という。)は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第1項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。
 有期特措法第8条の規定に基づき適用される労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第1項の規定の特例の内容に関する事項
 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(労働基準法施行規則第5条第1項第1号の3に掲げる事項を除き、前号の特例に係る有期特措法第2条第3項第1号に規定する特定有期業務の範囲に関する事項に限る。)
2 第1種特定有期労働条件に係る労働基準法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める事項は、労働基準法施行規則第5条第2項に規定するもののほか、前項各号に掲げる事項とする。
3 前項に規定する事項に係る労働基準法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める方法は、計画対象第1種特定有期雇用労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。
(計画対象第2種特定有期雇用労働者に係る労働条件の明示の特例)
第2条 労働基準法第15条第1項前段の規定により有期特措法第7条第1項に規定する第2種認定事業主が有期特措法第6条第2項第1号に規定する計画対象第2種特定有期雇用労働者(第3項において「計画対象第2種特定有期雇用労働者」という。)に対して明示しなければならない労働条件(次項において「第2種特定有期労働条件」という。)は、労働基準法施行規則第5条第1項に規定するもののほか、前条第1項第1号に掲げるものとする。
2 第2種特定有期労働条件に係る労働基準法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める事項は、労働基準法施行規則第5条第2項に規定するもののほか、前条第1項第1号に掲げる事項とする。
3 前項に規定する事項に係る労働基準法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める方法は、計画対象第2種特定有期雇用労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。

附則

この省令は、平成27年4月1日から施行する。

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