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専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則

平成27年厚生労働省令第35号
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成26年法律第137号)第2条第3項第1号、第4条第1項、第6条第1項、第13条第1項及び第14条の規定に基づき、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
(法第2条第3項第1号の厚生労働省令で定める額)
第1条 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第3項第1号の厚生労働省令で定める額は、1075万円とする。
(第1種計画に係る認定の申請)
第2条 法第4条第1項の規定により第1種計画(同項に規定する第1種計画をいう。次条第1項において同じ。)に係る認定を受けようとする事業主は、申請書1通及びその写し1通を、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しには、就業規則その他の書類であって、法第4条第1項に規定する第1種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置を実施することを明らかにするものを添付しなければならない。
(第1種計画の変更に係る認定の申請)
第3条 法第5条第1項の規定により第1種計画の変更に係る認定を受けようとする同項に規定する第1種認定事業主は、申請書1通及びその写し1通を、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の申請書及びその写しについて準用する。
(第2種計画に係る認定の申請)
第4条 法第6条第1項の規定により第2種計画(同項に規定する第2種計画をいう。次条第1項において同じ。)に係る認定を受けようとする事業主は、申請書1通及びその写し1通を、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 就業規則その他の書類であって、法第6条第1項に規定する第2種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置を実施することを明らかにするもの
 就業規則その他の書類であって、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第9条第1項に規定する高年齢者雇用確保措置を現に講じていることを明らかにするもの
(第2種計画の変更に係る認定の申請)
第5条 法第7条第1項の規定により第2種計画の変更に係る認定を受けようとする同項に規定する第2種認定事業主は、申請書1通及びその写し1通を、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の申請書及びその写しについて準用する。
(権限の委任)
第6条 法第13条第1項の規定により、法第4条第3項(法第5条第3項において準用する場合を含む。)、第5条第2項、第6条第3項(法第7条第3項において準用する場合を含む。)、第7条第2項、第10条及び第11条の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。

附則

(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。

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