せいかつこんきゅうしゃじりつしえんほうしこうきそく
生活困窮者自立支援法施行規則
平成27年厚生労働省令第16号
生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、生活困窮者自立支援法施行規則を次のように定める。
(法第3条第2項第3号に規定する厚生労働省令で定める事項)
第1条 生活困窮者自立支援法(以下「法」という。)第3条第2項第3号に規定する厚生労働省令で定める事項は、生活困窮者の生活に対する意向、当該生活困窮者の生活全般の解決すべき課題、提供される生活困窮者に対する支援の目標及びその達成時期、生活困窮者に対する支援の種類及び内容並びに支援を提供する上での留意事項とする。
(法第3条第2項第3号に規定する厚生労働省令で定める援助)
第2条 法第3条第2項第3号に規定する厚生労働省令で定める援助は、訪問等の方法による生活困窮者に係る状況把握、同号に規定する計画(以下「自立支援計画」という。)の作成、自立支援計画に基づき支援を行う者との連絡調整、支援の実施状況及び当該生活困窮者の状態を定期的に確認し、当該状態を踏まえ、当該生活困窮者に係る自立支援計画の見直しを行うことその他の生活困窮者の自立の促進を図るための支援が包括的かつ計画的に行われるために必要な援助とする。
(法第3条第3項に規定する厚生労働省令で定める事由)
第3条 法第3条第3項に規定する厚生労働省令で定める事由は、事業を行う個人が当該事業を廃止した場合とする。
(法第3条第4項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者)
第4条 法第3条第4項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 次のいずれにも該当する者であること。
イ 生活困窮者就労準備支援事業の利用を申請した日(以下この号において「申請日」という。)の属する月における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者の収入の額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び昭和38年4月1日厚生省告示第158号(生活保護法による保護の基準を定める等の件)による住宅扶助基準に基づく額(以下「住宅扶助基準に基づく額」という。)を合算した額以下であること。
ロ 申請日における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額以下であること。
二 前号に該当する者に準ずる者として次のいずれかに該当する者であること。
イ 前号イ又はロに規定する額のうち把握することが困難なものがあること。
ロ 前号に該当しない者であって、前号イ又はロに該当するものとなるおそれがあること。
ハ 都道府県等(法第4条第3項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)が当該事業による支援が必要と認める者であること。
(法第3条第4項に規定する厚生労働省令で定める期間)
第5条 法第3条第4項に規定する厚生労働省令で定める期間は、1年を超えない期間とする。
(法第3条第6項第1号に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者)
第6条 法第3条第6項第1号に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 次のいずれにも該当する者であること。
イ 生活困窮者一時生活支援事業の利用を申請した日(以下この号において「申請日」という。)の属する月における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、基準額及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下であること。
ロ 申請日における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を超える場合は100万円とする。)以下であること。
二 生活困窮者の状態の緊急性等を勘案し、都道府県等が当該事業による支援が必要と認める者であること。
(法第3条第6項第1号に規定する厚生労働省令で定める期間)
第7条 法第3条第6項第1号に規定する厚生労働省令で定める期間は、3月を超えない期間とする。ただし、都道府県等が必要と認める場合にあっては、6月を超えない範囲内で都道府県等が定める期間とすることができる。
(法第3条第6項第1号に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第8条 法第3条第6項第1号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、衣類その他の日常生活を営むのに必要となる物資の貸与又は提供とする。
(法第3条第6項第2号に規定する厚生労働省令で定める期間)
第8条の2 法第3条第6項第2号に規定する厚生労働省令で定める期間は、1年を超えない期間とする。
(法第3条第6項第2号に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第8条の3 法第3条第6項第2号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、訪問による必要な情報の提供及び助言、地域社会との交流の促進、住居の確保に関する援助、生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の関係者との連絡調整その他の日常生活を営むのに必要な支援とする。
(法第5条第2項に規定する厚生労働省令で定める者)
第9条 法第5条第2項に規定する厚生労働省令で定める者は、生活困窮者自立相談支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、社会福祉法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他都道府県等が適当と認めるものとする。
(法第6条第1項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者)
第10条 法第6条第1項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 生活困窮者住居確保給付金の支給を申請した日(以下この条及び次条において「申請日」という。)において、65歳未満の者であって、かつ、離職した日又は事業を廃止した日(以下「離職等の日」という。)から起算して2年を経過していないものであること。
二 離職等の日においてその属する世帯の生計を主として維持していたこと。
三 申請日の属する月における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、基準額及び当該生活困窮者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額(当該家賃の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額以下であること。
四 申請日における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を超える場合は100万円とする。)以下であること。
五 公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職を目指した求職活動を行うこと。
(生活困窮者住居確保給付金の額等)
第11条 生活困窮者住居確保給付金は1月ごとに支給し、その月額は、生活困窮者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額(当該家賃の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)とする。ただし、申請日の属する月における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額(以下この条において「世帯収入額」という。)が基準額を超える場合には、基準額と当該生活困窮者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額を合算した額から世帯収入額を減じて得た額(住宅扶助基準に基づく額を超える場合は当該額)とする。
2 前項ただし書の規定により算定した額に100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。
(生活困窮者住居確保給付金の支給期間)
第12条 生活困窮者住居確保給付金の支給期間は、3月とする。ただし、支給期間中において生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者が第10条各号(第1号を除く。)のいずれにも該当する場合であって、引き続き生活困窮者住居確保給付金を支給することが当該者の就職の促進に必要であると認められるときは、3月ごとに9月までの範囲内で都道府県等が定める期間とすることができる。
2 生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者が、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約により就職した場合であって、当該就職に伴い当該者の収入額が基準額及び当該者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額(当該家賃の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額を超えたときは、前項の規定に関わらず、生活困窮者住居確保給付金を支給しない。
(生活困窮者住居確保給付金の支給手続)
第13条 生活困窮者住居確保給付金の支給を受けようとする者は、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式第1号)に厚生労働省社会・援護局長が定める書類を添えて、都道府県等に提出しなければならない。
(生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者に対する就労支援)
第14条 都道府県等は生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者に対し、当該生活困窮者の就職を促進するために必要な支援(以下この条及び次条において「就労支援」という。)を行うものとする。
2 都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業において就労支援を受けることその他当該生活困窮者の就職を促進するために必要な事項を指示することができる。
(生活困窮者住居確保給付金の不支給)
第15条 生活困窮者住居確保給付金は、当該生活困窮者が正当な理由がなく、就労支援に関する都道府県等の指示に従わない場合には、支給しない。
(再支給の制限)
第16条 生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者には、その支給が終了した後に、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した場合を除き、生活困窮者住居確保給付金を支給しない。
(代理受領等)
第17条 生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者(以下この条において「受給者」という。)が居住する住宅の賃貸人は、当該受給者に代わって生活困窮者住居確保給付金を受領し、その有する当該受給者の賃料に係る債権の弁済に充てるものとする。
(調整)
第18条 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、生活困窮者住居確保給付金を支給しない。
2 この省令の規定により生活困窮者住居確保給付金の支給を受けることができる者が、同一の事由により、法令又は条例の規定による生活困窮者住居確保給付金に相当する給付の支給を受けている場合には、当該支給事由によっては、生活困窮者住居確保給付金は支給しない。
(法第16条第1項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第19条 法第16条第1項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、生活支援並びに健康管理の指導等(以下「就労等の支援」という。)とする。
(生活困窮者就労訓練事業の認定の手続)
第20条 法第16条第1項の規定による認定を受けようとする者は、生活困窮者就労訓練事業認定申請書(様式第2号)に厚生労働省社会・援護局長が定める書類を添えて、当該生活困窮者就労訓練事業の経営地の都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、当該指定都市又は中核市の長。以下「管轄都道府県知事等」という。)に提出しなければならない。
2 前項に規定する生活困窮者就労訓練事業認定申請書(様式第2号)及び厚生労働省社会・援護局長が定める書類の提出は、当該生活困窮者就労訓練事業の経営地の法第4条第1項に規定する市等(法第25条に規定する指定都市及び中核市を除く。次項において同じ。)の長を経由してすることもできる。
3 前項の場合において、市等の長は、速やかに受け取った生活困窮者就労訓練事業認定申請書(様式第2号)及び厚生労働省社会・援護局長が定める書類を当該生活困窮者就労訓練事業の経営地の都道府県知事に送付しなければならない。
(法第16条第1項に規定する厚生労働省令で定める基準)
第21条 法第16条第1項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。
一 生活困窮者就労訓練事業を行う者 次のいずれにも該当する者であること。
イ 法人格を有すること。
ロ 生活困窮者就労訓練事業を健全に遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有すること。
ハ 生活困窮者自立相談支援事業を行う者のあっせんに応じ生活困窮者を受け入れること。
ニ 生活困窮者就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講じること。
ホ 次のいずれにも該当しない者であること。
(1) 法その他の社会福祉に関する法律又は労働基準に関する法律の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(2) 法第16条第3項の規定により同条第1項の認定の取消しを受け、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
(4) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条第1項に規定する暴力主義的破壊活動を行った者
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者
(7) 破産者で復権を得ない者
(8) 役員のうちに(1)から(7)までのいずれかに該当する者がある者
(9) (1)から(8)までに掲げる者のほか、その行った生活困窮者就労訓練事業(過去5年以内に行ったものに限る。)に関して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により生活困窮者就労訓練事業を行わせることが不適切であると認められる者
二 就労等の支援 生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対し、就労の機会を提供するとともに、就労等の支援のため、次に掲げる措置を講じること。
イ ロに掲げる生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する措置に係る責任者を配置すること。
ロ 生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する措置として、次に掲げるものを行うこと。
(1) 生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する計画を策定すること。
(2) 生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者の就労等の状況を把握し、必要な相談、指導及び助言を行うこと。
(3) 生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の関係者と連絡調整を行うこと。
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援について必要な措置を講じること。
三 安全衛生 生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者を除く。)の安全衛生その他の作業条件について、労働基準法及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に準ずる取扱いをすること。
四 災害補償 生活困窮者就労訓練事業の利用に係る災害(労働基準法第9条に規定する労働者に係るものを除く。)が発生した場合の補償のために、必要な措置を講じること。
(認定生活困窮者就労訓練事業に関する事項の変更の届出)
第22条 法第16条第3項の認定生活困窮者就労訓練事業を行う者は、認定生活困窮者就労訓練事業に関し、第1号又は第3号から第5号までに掲げる事項について変更があった場合には速やかに変更のあった事項及び年月日を、第2号に掲げる事項について変更をしようとする場合にはあらかじめその旨を管轄都道府県知事等に届け出なければならない。
一 認定生活困窮者就労訓練事業を行う者の名称、主たる事務所の所在地、連絡先及び代表者の氏名
二 認定生活困窮者就労訓練事業が行われる事業所の名称、所在地、連絡先及び責任者の氏名
三 認定生活困窮者就労訓練事業の利用定員の数
四 認定生活困窮者就労訓練事業の内容
五 前条第2号イの責任者の氏名
(認定生活困窮者就労訓練事業の廃止届)
第23条 認定生活困窮者就労訓練事業を行う者は、認定生活困窮者就労訓練事業を行わなくなったときは、その旨を管轄都道府県知事等に届け出なければならない。
(法第17条第4項に規定する厚生労働省令で定める方法)
第24条 法第17条第4項に規定する厚生労働省令で定める方法は、書面の提出による提供とする。
(身分を示す証明書の様式)
第25条 法第21条第3項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第3号のとおりとする。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第20条並びに附則第2条及び第3条の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備等)
第2条 都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長は、この省令の施行日(以下「施行日」という。)前においても、生活困窮者就労訓練事業を行おうとする者の申請に基づき、法第10条第1項の基準(以下「認定基準」という。)に相当する基準に適合していることにつき、同項の認定に相当する認定(以下「相当認定」という。)をすることができる。
第3条 都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が相当認定をしたときは、当該相当認定は、法の施行日までの間に当該相当認定を受けた生活困窮者就労訓練事業が認定基準に相当する基準に該当しなくなったときを除き、施行日以後は、当該都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が行った法第10条第1項の認定とみなす。
附則 (平成30年9月28日厚生労働省令第117号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年10月1日から施行する。ただし、第4条中児童扶養手当法施行規則第3条の5、第4条、様式第1号及び第5号の5の改正規定は、平成31年7月1日から、第5条の規定は、平成30年11月1日から、それぞれ施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(生活困窮者自立支援法施行規則様式第3号を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成31年3月29日厚生労働省令第43号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する
附則 (令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の一部改正)
第3条 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成30年厚生労働省令第117号)の一部を次のように改正する。
様式第1号(第13条関係)(表面)
[画像]
様式第1号(裏面)
[画像]
様式第2号(第20条関係)
[画像]
様式第3号(第25条関係)
[画像]
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。