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ろうどうしゃはけんじぎょうのてきせいなうんえいのかくほおよびはけんろうどうしゃのほごとうにかんするほうりつとうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうこうせいろうどうしょうかんけいしょうれいのせいびとうおよびけいかそちにかんするしょうれい

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令

平成27年厚生労働省令第149号
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令を次のように定める。

第1章 関係省令の整備

第1条 略
第2条 略
第3条 略
第4条 略
第5条 略
第6条 略
第7条 略
第8条 略
第9条 略
第10条 略

第2章 経過措置

(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律附則第6条第3項の厚生労働省令で定める事項)
第11条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号。以下「平成27年改正法」という。)附則第6条第3項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
 事業所の名称及び所在地
(特定労働者派遣事業に関する経過措置)
第12条 平成27年改正法附則第6条第1項の規定による労働者派遣事業を行う者が平成27年改正法第1条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(次条において「新法」という。)第5条第1項の規定による労働者派遣事業の許可を申請するときは、申請者が法人である場合にあっては第1条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第1条の2第2項第1号イからハまでに掲げる書類を、申請者が個人である場合にあっては同項第2号イに掲げる書類を添付することを要しない。
第13条 平成27年改正法附則第6条第1項の規定による労働者派遣事業を行う者が高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第38条第6項(同法第45条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用する新法第5条第2項の届出書を提出するときは、新規則第1条の2第2項第1号イからハまでに掲げる書類を添付することを要しない。
第14条 平成27年改正法附則第6条第1項の規定による労働者派遣事業に関する新規則第8条、第10条、第19条、第20条、第29条の2及び第55条の規定の適用については、新規則第8条第1項中「法第11条」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号。以下「平成27年改正法」という。)附則第6条第2項の規定により読み替えて適用する法第11条第1項前段」と、「法第5条第2項第4号」とあるのは「平成27年改正法第1条の規定による改正前の法第16条第1項の届出書に記載すべきこととされた事項のうち、法第5条第2項第4号」と、「当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当しない場合にあっては労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)を、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合にあっては労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書(様式第5号)」とあるのは「労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)」と、同条第3項中「法第11条第1項」とあるのは「平成27年改正法附則第6条第2項の規定により読み替えて適用する法第11条第1項前段」と、「届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出」とあるのは「届出」と、「労働者派遣事業変更届出書又は労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書には、第1条の2第2項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあっては、当該廃止した事業所に係る許可証)」とあるのは「労働者派遣事業変更届出書には、第1条の2第2項に規定する書類(同項第1号イからニまで、ト(労働者派遣事業を行う事業所に係る権利関係を証する書類に限る。以下この項において同じ。)及びチ(受講証明書に係る部分を除く。以下この項において同じ。)並びに同項第2号イ、ロ及びハ(同項第1号ト及びチに係る部分に限る。)に掲げる書類に限る。)のうち当該変更事項に係る書類」と、同条第4項中「法第5条第2項第4号」とあるのは「平成27年改正法第1条の規定による改正前の法第16条第1項の届出書に記載すべきこととされた事項であって法第5条第2項第4号」と、「履歴書及び受講証明書」とあるのは「履歴書」と、新規則第10条中「10日以内に、労働者派遣事業を行う全ての事業所に係る許可証を添えて」とあるのは「10日以内に」と、新規則第19条中「法第2章又はこの章」とあるのは「平成27年改正法附則第6条第2項の規定により読み替えて適用する法第2章又はこの章」と、「法第8条第3項、法第11条第1項若しくは第4項又は第4条第1項」とあるのは「平成27年改正法附則第6条第2項の規定により読み替えて適用する第11条第1項前段」と、「書類(許可証を含む。)のうち、」とあるのは「書類のうち、平成27年改正法第1条の規定による改正前の法第16条第1項の届出書に記載すべきこととされた事項のうち」と、新規則第20条中「法第2章又はこの章」とあるのは「平成27年改正法附則第6条第2項の規定により読み替えて適用する法第2章又はこの章」と、「書類(許可証を除く。)」とあるのは「書類」と、「第1条の2第2項、第5条第2項又は第8条第2項若しくは第3項」とあるのは「第8条第3項」と、新規則第29条の2中「過去3年以内に、派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習として厚生労働大臣が定めるものを修了していること」とあるのは「派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を有していること」と、新規則第55条各号列記以外の部分中「厚生労働大臣の権限」とあるのは「厚生労働大臣の権限(第1号に掲げるものを除く。)及び平成27年改正法附則第6条第5項の規定による命令に係る厚生労働大臣の権限」と、同条第6号中「第50条」とあるのは「第50条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成27年政令第340号。以下「平成27年改正政令」という。)第3条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第7号中「第51条」とあるのは「第51条(平成27年改正政令第3条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
第15条 平成27年改正法附則第6条第1項の規定による労働者派遣事業に関する第10条の規定による改正後の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第3条、第4条(第2項及び第4項を除く。)及び第5条から第9条までの規定の適用については、同令第3条中「書面の保存」とあるのは「書面の保存及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号。以下「平成27年改正法」という。)附則第6条第3項の規定による書類の備付け」と、同令第4条第1項中「書面の保存」とあるのは「書面の保存及び平成27年改正法附則第6条第3項の規定による書類の備付け」と、同条第3項中「電磁的記録の保存」とあるのは「電磁的記録の保存及び平成27年改正法附則第6条第3項の書類に係る電磁的記録の保存」と、同条第5項中「書面の保存につき」とあるのは「書面の保存及び平成27年改正法附則第6条第3項の規定による書類の備付けにつき」と、同令第5条から第7条までの規定中「書面の作成」とあるのは「書面の作成及び平成27年改正法附則第6条第3項の規定による書類の記載」と、同令第8条及び第9条中「書面の縦覧等」とあるのは「書面の縦覧等及び平成27年改正法附則第6条第3項の規定による書類の提示」とする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年9月30日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。

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