がんとうろくとうのすいしんにかんするほうりつしこうきそく
がん登録等の推進に関する法律施行規則
平成27年厚生労働省令第137号
がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)第5条第1項、第6条第1項及び第2項、第10条第1項、第11条第1項、第13条第1項、第14条、第17条第1項、第20条及び第43条並びにがん登録等の推進に関する法律施行令(平成27年政令第323号)第9条第1項及び第10条第1項並びに附則第2条第4項の規定に基づき、がん登録等の推進に関する法律施行規則を制定する。
(がんの初回の診断に係る住所)
第1条 がん登録等の推進に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項第2号の厚生労働省令で定める場合は、当該がんに罹患した者の同一のがんについて、当該がんに罹患した者に係る都道府県整理情報(法第8条第1項に規定する都道府県整理情報をいう。以下この条において同じ。)が複数ある場合又は都道府県整理情報及び死亡者新規がん情報(法第12条第1項に規定する死亡者新規がん情報をいう。次項及び第18条において同じ。)のいずれもがある場合とする。
2 法第5条第1項第2号の厚生労働省令で定める住所は、都道府県整理情報に含まれる診断日又は死亡者新規がん情報に含まれる死亡の日のうち最も早い日を含む都道府県整理情報又は死亡者新規がん情報において得られた情報に含まれる住所とする。
(がんの発生が確定した日)
第2条 法第5条第1項第3号の厚生労働省令で定める日は、病院等(法第6条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)において、当該がんについて初回の診断が行われた日(当該がんについて複数の病院等において診断が行われたことにより、当該日が複数ある場合にあっては、最も早い日)とする。
(がんの種類)
第3条 法第5条第1項第4号及び法第6条第1項第4号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 原発部位
二 細胞型又は組織型
三 性状
四 異型度、分化度又は表現型
(がんの進行度)
第4条 法第5条第1項第5号及び法第6条第1項第5号の厚生労働省令で定める事項は、病院等において、当該病院等における当該がんの初回の治療の前及び初回の治療を目的とした手術を行った場合における当該手術の後に診断された当該がんの進行度とする。
(がんの発見の経緯)
第5条 法第5条第1項第6号及び法第6条第1項第6号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項のうち、当該がんを発見するに至ったものとする。
一 がん検診又は健康診査
二 当該がん以外のがんを含む疾病の診療
三 死体の解剖
四 前3号に掲げるもののほか、当該がんを発見するに至った事項
(がんの治療の内容)
第6条 法第5条第1項第7号及び法第6条第1項第7号の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるがんの治療のうち当該がんの治療のために行われたもの(第1号に掲げる治療を行った場合にあっては、当該治療の範囲及び目的を含む。)に係る実施状況その他の当該治療の内容に関する事項とする。
一 手術(第4号に掲げるものを除く。)
二 放射線療法
三 化学療法(次号に掲げるものを除く。)
四 内分泌療法
五 前各号に掲げるもののほか、当該がんの治療のために行われたもの
(がんの診断又は治療を行った病院又は診療所)
第7条 法第5条第1項第8号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 第2条に定めるがんの発生が確定した日を都道府県知事に届け出た病院等の名称その他の当該病院等を識別するための情報
二 当該がんに係る初回の治療(当該がんについて複数の病院等において治療が行われたことにより、病院等における初回の治療が複数ある場合にあっては、最も早い日に行われた初回の治療)を行った病院等の名称その他の当該病院等を識別するための情報
(がんに罹患した者の生存確認情報)
第8条 法第5条第1項第9号の厚生労働省令で定める日は、法第12条第1項に規定する全国がん登録情報等について死亡者情報票(法第11条第1項に規定する死亡者情報票をいう。以下同じ。)と照合を行った結果その死亡が確認されない者については、当該照合を行った死亡者情報票のうち最も遅い日に死亡した者に係る死亡者情報票に記載された年の12月31日とする。ただし、全国がん登録情報等と死亡者情報票との照合を行う前にあっては、当該者に係る第12条に定める日のうち最も遅い日とする。
2 法第5条第1項第9号の厚生労働省令で定める事項は、死亡者情報票に記録された死亡の原因とする。
(その他の登録情報)
第9条 法第5条第1項第10号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 厚生労働大臣ががんに罹患した者を識別するために当該者に付した番号
二 厚生労働大臣ががんに罹患した者の当該がんを識別するために当該がんに付した番号(当該がんに罹患した者が複数のがんに罹患した場合にあっては、当該罹患の順を識別するために当該複数のがんに付した番号を含む。)
三 病院等ががんに罹患した者の診療録に付した番号
四 病院等におけるがんの初回の診断の根拠となった診断方法
五 病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の診断を行う以前に当該がんの診断を行った病院等の有無
六 病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の治療を行う以前に当該がんの治療を行った病院等の有無
(届出を行う期間)
第10条 法第6条第1項の厚生労働省令で定める期間は、同項第3号の厚生労働省令で定める日の属する年の翌年の12月31日までとする。
(病院等に関する届出対象情報)
第11条 法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定める事項は、当該病院等の所在地及び管理者の氏名とする。
(がんの診断日)
第12条 法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定める日は、当該病院等において、当該がんの初回の診断が行われた日とする。
(その他の届出対象情報)
第13条 法第6条第1項第9号の厚生労働省令で定める事項は次のとおりとする。
一 当該病院等ががんに罹患した者の診療録に付した番号
二 当該病院等におけるがんの初回の診断の根拠となった診断方法
三 当該病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の診断を行う以前に当該がんの診断を行った病院等の有無
四 当該病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の治療を行う以前に当該がんの治療を行った病院等の有無
(診療所の指定)
第14条 法第6条第2項に規定する診療所の指定は、当該指定を受けようとする診療所の開設者の申請により行う。
(審査等のための調査事項)
第15条 法第10条第1項の厚生労働省令で定める事項は、がんに罹患した者の氏名、がんの種類その他の法第6条第1項に規定する届出対象情報とする。
(死亡者情報票に記載する情報)
第16条 法第11条第1項の厚生労働省令で定める情報は、死亡した者に関する氏名、性別、生年月日、死亡の時における住所、死亡の日、死亡の原因、死亡診断書の作成に係る病院又は診療所の名称及び所在地その他の人口動態調査令施行細則(昭和23年厚生省令第6号)様式第2号により届け出られた情報とする。
(死亡者情報票との照合のための調査事項)
第17条 法第13条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 がんに罹患した者の氏名その他の法第6条第1項第1号に規定する事項
二 がんの種類
三 法第6条第1項第2号、第8号及び第9号に規定する事項
(死亡者新規がん情報に関する通知)
第18条 法第14条の厚生労働省令で定める都道府県知事は、死亡者情報票に係る死亡診断書若しくは死体検案書の作成に係る病院若しくは診療所その他の施設の所在地若しくは医師の住所地の都道府県知事又は死亡者情報票に記載された死亡の時における当該死亡者の住所地の都道府県知事及び当該都道府県知事が法第16条の規定により市町村、病院等の管理者その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めた結果判明した死亡者新規がん情報に係る当該がんの初回の診断が行われた病院等の所在地の都道府県知事とする。
2 法第14条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 死亡診断書の作成に係る病院若しくは診療所その他の施設の名称及び所在地又は医師の住所地
二 当該死亡者新規がん情報に係る死亡者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに当該死亡者の死亡した日及び死亡の原因
(全国がん登録情報等の提供の対象者)
第19条 法第17条第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 公益財団法人放射線影響協会(昭和35年9月30日に財団法人放射線影響協会という名称で設立された法人をいう。)
二 公益財団法人放射線影響研究所(昭和50年4月1日に財団法人放射線影響研究所という名称で設立された法人をいう。)
三 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第49条の規定に基づき、福島県が行う健康管理調査の委託を受けた者
(都道府県がん情報の提供)
第20条 法第20条の厚生労働省令で定める生存確認情報は、法第5条第1項第9号に規定する生存確認情報とする。
2 法第20条の厚生労働省令で定める当該病院等に係る法第5条第2項に規定する附属情報は、同項に規定する附属情報とする。
(報告の徴収及び指示)
第21条 都道府県知事は、必要があると認めたときは、法第24条第1項の規定により当該都道府県知事から権限及び事務の委任を受けた者に対して、必要な報告を求めることができる。
2 都道府県知事は、法第24条第1項の規定により委任した権限の行使又は事務の実施が適切でないと認めたときは、当該委任を受けた者に対して必要な指示をすることができる。
(全国がん登録情報の保有の期間の例外)
第22条 がん登録等の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)第9条第1項及び第10条第1項の厚生労働省令で定める場合は、当該全国がん登録情報を利用するがんに係る調査研究の性質上、当該全国がん登録情報を5年以上分析する必要がある場合とする。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
第2条 令附則第2条第4項の申請をしようとするがんに係る調査研究を行う者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 当該申請を行うがんに係る調査研究の代表者の氏名、生年月日及び住所
二 当該申請を行うがんに係る調査研究の実施期間
三 当該申請を行うがんに係る調査研究の対象者の範囲及び数
四 法第21条第3項第4号又は第8項第4号の同意を得ることが令附則第2条第3項第1号又は同項第2号イ若しくはロのいずれに該当するかの別及びその理由
五 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 前項に掲げる申請書には、当該申請を行うがんに係る調査研究の実施に係る計画を添付しなければならない。
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