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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令

平成27年厚生労働省令第135号
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)の施行に伴い、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第98条第3項の規定に基づき、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める。
(70歳以上の使用される者の該当の届出に関する経過措置)
第1条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第94条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下この条において「平成24年一元化法改正前の平成16年改正法」という。)附則第41条の規定により厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条に規定する事業主が厚生労働大臣に届け出ることを要しないものとされた平成24年一元化法改正前の平成16年改正法附則第41条の70歳以上の使用される者について、厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第15条の2の規定を準用する。この場合において、同条中「当該事実があった日から5日以内(法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される70歳以上の使用される者(以下「船員たる70歳以上の使用される者」という。)に係る届出にあっては、10日以内。第19条の5第4項及び第22条の2において同じ。)に」とあるのは「平成24年一元化法の施行の日以後速やかに」と、「事項」とあるのは「事項及び平成24年一元化法附則第94条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下この条において「平成24年一元化法改正前の平成16年改正法」という。)附則41条の規定により法第27条に規定する事業主が厚生労働大臣に届け出ることを要しないものとされた平成24年一元化法改正前の平成16年改正法附則第41条の70歳以上の使用される者に係る届出である旨」と読み替えるものとする。
(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例等に関する経過措置)
第2条 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者(改正後厚生年金保険法(平成24年一元化法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第78条の22に規定する2以上の種別の被保険者であった期間を有する者をいう。以下同じ。)が被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号。以下「平成27年経過措置政令」という。)第15条第1項各号のいずれかに該当する場合における、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成27年厚生労働省令第342号)第1条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下「改正後厚生年金保険法施行規則」という。)第78条の4の規定の適用については、同条第1項第1号イ中「按分割合」とあるのは「按分割合(平成24年一元化法第1条の規定による改正前の法第78条の2第1項第1号、平成24年一元化法改正前国共済法第93条の5第1項第1号、平成24年一元化法改正前地共済法第105条第1項第1号又は平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する平成24年一元化法改正前国共済法第93条の5第1項第1号に規定する請求すべき按分割合をいう。以下この項において同じ。)」と、「抄録謄本又は」とあるのは「抄録謄本(平成24年一元化法の施行の日前に作成されたものに限る。)又は同日前に」と、同号ロ中「(前条第2項の規定が適用される場合にあっては、請求すべき按分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本及び当該審判の申立てをした日を証する書類)」とあるのは「、当該審判の申立てをした日を証する書類(当該請求すべき按分割合に関する人事訴訟法第32条第1項の規定による処分の申立てをした場合にあっては、当該処分の申立てをした日を証する書類)及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号。以下この項において「平成27年経過措置政令」という。)第15条第1項第2号イからニまでに掲げる情報」と、同号ハ中「(前条第2項の規定が適用される場合にあっては、請求すべき按分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本及び当該調停の申立てをした日を証する書類)」とあるのは「、当該調停の申立てをした日を証する書類(当該請求すべき按分割合に関する人事訴訟法第32条第1項の規定による処分の申立てをした場合にあっては、当該処分の申立てをした日を証する書類)及び平成27年経過措置政令第15条第1項第2号イからニまでに掲げる情報」と、同号ニ及びホ中「抄本」とあるのは「抄本、請求すべき按分割合に関する人事訴訟法第32条第1項の規定による処分の申立てをした日を証する書類及び平成27年経過措置政令第15条第1項第2号イからニまでに掲げる情報」とする。
第3条 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者が、平成24年一元化法の施行の日(以下「一元化法施行日」という。)前に、改正前厚生年金保険法(平成24年一元化法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第78条の4第1項、改正前国共済法(平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)をいう。以下同じ。)第93条の7第1項(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第56号。以下「昭和61年国共済経過措置政令」という。)第66条の4第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)、改正前地共済法(平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)第107条第1項(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第58号。以下「昭和61年地共済経過措置政令」という。)第78条の5第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は改正前私学共済法(平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。以下同じ。)第25条において準用する改正前国共済法第93条の7第1項(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和61年国共済経過措置政令第66条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により按分割合の範囲(改正前厚生年金保険法第78条の3第1項、改正前国共済法第93条の6第1項(昭和61年国共済経過措置政令第66条の4第3項の規定において準用する場合を含む。)、改正前地共済法第106条第1項(昭和61年地共済経過措置政令第78条の5第3項の規定において準用する場合を含む。)又は改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の6第1項(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和61年国共済経過措置政令第66条の4第3項の規定において準用する場合を含む。)に規定する按分割合の範囲をいう。以下この条及び次条において同じ。)について情報の提供(改正前厚生年金保険法第78条の5、改正前国共済法第93条の8(昭和61年国共済経過措置政令第66条の4第3項において準用する場合を含む。)、改正前地共済法第107条の2(昭和61年地共済経過措置政令第78条の5第3項において準用する場合を含む。)及び改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の8(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和61年国共済経過措置政令第66条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複数あるときは、その最後のもの。以下この条及び次条において同じ。)を受けた場合における厚生年金保険法第78条の3第2項に規定する厚生労働省令で定める場合は、厚生年金保険法施行規則第78条の5の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 情報の提供を受けた日が対象期間(改正前厚生年金保険法第78条の2第1項、改正前国共済法第93条の5第1項、改正前地共済法第105条第1項又は改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の5第1項に規定する対象期間をいう。以下この条において同じ。)の末日前であって、情報の提供を受けた日から対象期間の末日までの間が1年を超えず、一元化法施行日前に請求すべき按分割合に関する調停の申立て若しくは人事訴訟法(平成15年法律第109号)第32条第1項の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをした場合
 情報の提供を受けた日が対象期間の末日前であって、情報の提供を受けた日の翌日から起算して1年を経過した日と一元化法施行日のいずれか早い日の前に請求すべき按分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第32条第1項の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをした場合であって、同日以後に厚生年金保険法施行規則第78条の3第2項各号のいずれかに掲げる場合に該当したとき(国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年財務省令第73号)第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)第114条の32の5第2項各号、地方公務員等共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年総務省令第82号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行規則(昭和37年自治省令第20号)第2条の6の3の3第2項各号又は私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年文部科学省令第33号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済法施行規則(昭和28年文部省令第28号)第33条の11の5第2項各号のいずれかに掲げる場合に該当したときを含む。以下この条において同じ。)
 情報の提供を受けた日が対象期間の末日前であって、一元化法施行日前に請求すべき按分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第32条第1項の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをした後に、一元化法施行日前に情報の提供を受けた場合であって、当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して1年を経過した日以後に厚生年金保険法施行規則第78条の3第2項各号のいずれかに掲げる場合に該当したとき
 情報の提供を受けた日が対象期間の末日以後である場合であって、一元化法施行日前に当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書を作成した場合若しくは一元化法施行日前に私署証書について公証人の認証を受けた場合又は請求すべき按分割合に関する審判若しくは調停の申立てをしたとき
第4条 一元化法施行日前に、改正前厚生年金保険法第78条の4第1項、改正前国共済法第93条の7第1項、改正前地共済法第107条第1項又は改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の7第1項の規定により按分割合の範囲について情報の提供を受けた者について、厚生年金保険法施行規則第78条の7の規定を適用する場合においては、同条中「掲げる場合を除く」とあるのは、「掲げる場合及び平成24年一元化法の施行の日以後に初めて同項の規定により情報の提供を請求する場合を除く」とする。
第5条 改正前国共済法第93条の13第2項及び第3項の規定による標準報酬の月額(改正前国共済法第42条第1項に規定する標準報酬の月額をいう。)及び標準期末手当等の額(改正前国共済法第42条の2第1項に規定する標準期末手当等の額をいう。)の改定及び決定、改正前地共済法第107条の7第2項及び第3項の規定による掛金の標準となった給料の額及び期末手当等の額(改正前地共済法第44条第2項に規定する掛金の標準となった給料の額及び期末手当等の額をいう。)に係る特例の適用、又は改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の13第2項及び第3項の規定による標準給与の月額(改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第42条第1項に規定する標準給与の月額をいう。)及び標準賞与の額(改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第42条の2第1項に規定する標準賞与の額をいう。)の改定及び決定が行われた者について、厚生年金保険法施行規則第78条の20第1項の規定を適用する場合においては、同項中「第3項の規定による標準報酬の改定及び決定」とあるのは、「第3項の規定による標準報酬の改定及び決定、平成24年一元化法改正前国共済法第93条の13第2項及び第3項の規定により既に標準報酬の月額(平成24年一元化法改正前国共済法第42条第1項に規定する標準報酬の月額をいう。)及び標準期末手当等の額(平成24年一元化法改正前国共済法第42条の2第1項に規定する標準期末手当等の額をいう。)の改定及び決定、平成24年一元化法改正前地共済法第107条の7第2項及び第3項の規定により既に掛金の標準となった給料の額及び期末手当等の額(平成24年一元化法改正前地共済法第44条第2項に規定する掛金の標準となった給料の額及び期末手当等の額をいう。)に係る特例の適用並びに平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する平成24年一元化法改正前国共済法第93条の13第2項及び第3項の規定により既に標準給与の月額(平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する平成24年一元化法改正前国共済法第42条第1項に規定する標準給与の月額をいう。)及び標準賞与の額(平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する平成24年一元化法改正前国共済法第42条の2第1項に規定する標準賞与の額をいう。)の改定及び決定」とする。
2 なお効力を有する改正前国共済法(平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金、なお効力を有する改正前地共済法(平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金又はなお効力を有する改正前私学共済法(平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金の受給権者について、厚生年金保険法施行規則第78条の20第1項の規定を適用する場合においては、同項中「特定被保険者が障害厚生年金」とあるのは「特定被保険者が障害厚生年金、なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金、なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金又はなお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金」と、「限る。」とあるのは「限る。以下この条において「障害厚生年金等」という。」と、「当該障害厚生年金」とあるのは「当該障害厚生年金等」とする。
(一元化法施行日において国会議員等である老齢厚生年金の受給権者に関する経過措置)
第6条 一元化法施行日において改正後厚生年金保険法第46条第1項に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員(以下この項及び次条第1項において「国会議員等」という。)である厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項及び次条第1項において「老齢厚生年金」という。)の受給権者(一元化法施行日以後に当該受給権者となった者を除く。)は、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
 国会議員等となった年月日
 国会議員等である日の属する月における国会議員の歳費月額(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和22年法律第80号)第1条の規定により受ける歳費月額をいう。)又は地方公共団体の議会の議員の地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第1項に規定する議員報酬の月額
 所属する議会の名称
2 前項の届書には、同項第4号及び第5号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。
3 老齢厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣から第1項の届書及びこれに添えるべき書類の提出を求められたときは、厚生労働大臣が指定する期限までにこれに応じなければならない。
4 厚生年金保険法施行規則第36条及び第111条(同条第2号から第9号までを除く。)の規定は、前項の規定による届書及びこれに添えるべき書類の提出について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第36条 第32条の3第1項の届書若しくはこれに添えるべき書類(同条第3項の規定の適用を受けるものに限る。)、第35条第3項に規定する書類、第35条の2の書類等、第35条の3第1項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、前条の書類等又は第40条の2第3項に規定する書類 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令第6条第1項の届書又はこれに添えるべき書類(同条第3項の規定の適用を受けるものに限る。)
第111条第1号 第32条の3第3項の規定による届書及び書類の提出の求めに係る事務、第35条第1項、第51条第1項及び第68条第1項の規定による確認に係る事務、第35条第2項及び第3項、第51条第2項及び第3項並びに第68条第2項及び第3項の規定による報告及び書類の提出の求めに係る事務並びに第35条の2第3項、第40条の2第3項、第51条の2第3項、第56条の2第3項、第68条の2第3項及び第73条の2第3項の規定による 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令第6条第3項の規定による届書及びこれに添えるべき
第111条第1号の2 第32条の3第3項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令第6条第3項
5 第1項の届書を提出しようとする者は、この省令の施行の日前においても、同項及び第2項の規定の例により、第1項の規定による届書及びこれに添えるべき書類の提出をすることができる。
(一元化法施行日前に期末手当を受けたことがある老齢厚生年金の受給権者に関する経過措置)
第7条 老齢厚生年金の受給権者(一元化法施行日の属する月以前の1年間(一元化法施行日以後の期間を除く。)において国会議員等であることにより改正前国共済法第80条(改正前私学共済法第25条において準用する場合を含む。)又は改正前地共済法第82条の規定(以下この条において「改正前国共済法第80条等の規定」という。)の適用を受けた者に限り、平成28年9月以後に老齢厚生年金の受給権者となった者を除く。)は、一元化法施行日の属する月以前の1年間(一元化法施行日の翌日以後に老齢厚生年金の受給権者となった者にあっては、当該受給権者となった日の属する月以前の1年間)(一元化法施行日以後の期間を除く。)に期末手当(国会議員若しくは国会議員であった者の期末手当(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第11条の2から第11条の4までの規定により受ける期末手当をいう。)又は地方公共団体の議会の議員若しくは地方公共団体の議会の議員であった者の地方自治法第203条第3項に規定する期末手当をいい、改正前国共済法第80条等の規定の適用を受けたときにおけるものに限る。以下この項において同じ。)を受けたことがあるときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。ただし、日本年金機構が、改正後厚生年金保険法第100条の2第1項の規定により次の各号(第3号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
 基礎年金番号
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
 支給を受けた年月日
 支給を受けた期末手当の額
2 前項の届書には、同項第4号及び第5号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。
3 第1項の届書を提出しようとする者は、この省令の施行の日前においても、同項及び前項の規定の例により、第1項の規定による届書及びこれに添えるべき書類の提出をすることができる。この場合において、同項ただし書中「改正後厚生年金保険法第100条の2第1項」とあるのは、「改正前厚生年金保険法第100条の2第2項」と読み替えるものとする。
(平成27年度から平成36年度までの各年度における基礎年金拠出金)
第8条 平成27年度から平成36年度までの各年度における基礎年金拠出金について、国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)第82条の2の規定を適用する場合においては、「令第11条の4第1項」とあるのは「経過措置政令第62条の6の規定により読み替えられた令第11条の4第1項」と、「、6月7日」とあるのは「までに経過措置政令第62条の6の規定の適用がないものとした場合における令第11条の4第1項の規定により納付しなければならないものとされた額の6分の1に相当する額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはこれを1000円に切り上げた額)から当該年度における経過措置政令第62条の2の規定により基礎年金の給付に要する費用に充てられる額(以下この項において「基礎年金給付費充当対象額」という。)の見込額の2分の1に相当する額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る令第11条の4第1項に規定する概算拠出金按分率を乗じて得た額と当該年度における基礎年金給付費充当対象額の見込額の2分の1に相当する額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る経過措置政令第62条の3第2号に掲げる率の見込値を乗じて得た額を合算した額(経過措置政令第62条の2第1号イ又は第2号イに相当する部分に限る。)を控除した額を、6月7日」と、「同項」とあるのは「経過措置政令第62条の6の規定の適用がないものとした場合における令第11条の4第1項」と、「残余の額」とあるのは「経過措置政令第62条の6の規定により読み替えられた令第11条の4第1項の規定により納付しなければならないものとされた額から、当該年度の12月7日までに各実施機関たる共済組合等が納付した基礎年金拠出金の額の総額を控除した額」とする。
(平成27年度における実施機関たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付)
第9条 平成27年度における国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下この項において「昭和61年経過措置政令」という。)第62条の6の規定により読み替えられた国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第11条の4第1項の規定による各実施機関たる共済組合等の基礎年金拠出金の納付は、前条の規定により読み替えられた国民年金法施行規則第82条の2の規定にかかわらず、10月7日までに昭和61年経過措置政令第62条の6の規定の適用がないものとした場合における国民年金法施行令第11条の4第1項の規定により納付しなければならないものとされた額の6分の1に相当する額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはこれを1000円に切り上げた額)から当該年度における昭和61年経過措置政令第62条の2の規定により基礎年金の給付に要する費用に充てられる額(以下この項において「基礎年金給付費充当対象額」という。)の見込額の2分の1に相当する額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る国民年金法施行令第11条の4第1項に規定する概算拠出金按分率を乗じて得た額と当該年度における基礎年金給付費充当対象額の見込額の2分の1に相当する額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る昭和61年経過措置政令第62条の3第2号に掲げる率の見込値を乗じて得た額を合算した額(昭和61年経過措置政令第62条の2第1号イ又は第2号イに相当する部分に限る。)を控除した額を、12月7日までに昭和61年経過措置政令第62条の6の規定の適用がないものとした場合における国民年金法施行令第11条の4第1項の規定により納付しなければならないものとされた額の6分の1に相当する額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはこれを1000円に切り上げた額)を、2月4日までに昭和61年経過措置政令第62条の6の規定により読み替えられた国民年金法施行令第11条の4第1項の規定により納付しなければならないものとされた額から、当該年度の12月7日までに各実施機関たる共済組合等が納付した基礎年金拠出金の額の総額を控除した額を納付することにより行わなければならない。
2 平成27年度における国民年金法施行令第11条の4第4項の規定による各実施機関たる共済組合等の基礎年金拠出金の納付は、同条第3項の規定により厚生労働大臣が保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第4項の規定により納付しなければならないものとされた額を均等に分割した額を納付することにより行わなければならない。
(平成27年経過措置政令第27条第2項第1号に規定する改正前標準報酬月額等の等級の区分及び改正前標準賞与額等の最高限度額の改定の状況等による影響の除去)
第10条 次に掲げる平成27年経過措置政令の規定による当該各号に定める改定の状況による影響の除去については、厚生年金保険法施行規則第30条の6の規定を準用する。
 第27条第2項第1号及び第3項第1号、第28条第2項第1号及び第3項第1号、第29条第2項第1号、第30条第2項第1号 平成27年経過措置政令第27条第2項第1号に規定する改正前標準報酬月額等(第3号において「改正前標準報酬月額等」という。)の等級の区分及び同号に規定する改正前標準賞与額等(第3号において「改正前標準報酬月額等」という。)の最高限度額の改定の状況
 第28条第3項第2号 同号に規定する改正後厚生年金保険法に規定する標準報酬月額(次号において「改正後標準報酬月額」という。)の等級の区分及び改正後厚生年金保険法に規定する標準賞与額(次号において「改正後標準賞与額」という。)の最高限度額の改定の状況
 第31条第2項第1号 改正前標準報酬月額等及び改正後標準報酬月額の等級の区分並びに改正前標準賞与額等及び改正後標準賞与額の最高限度額の改定の状況
(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金に相当する額に関する厚生労働省令で定める率)
第11条 平成27年経過措置政令第35条第4項、第5項及び第6項並びに第38条第3項及び第4項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第13条第2項、平成27年経過措置政令第37条第2項において読み替えて準用する平成24年一元化法附則第13条第2項並びに平成27年経過措置政令第51条第2項(同項の表前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第1項(厚生年金保険法附則第11条の6第8項において準用する場合を含む。)の項、前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第2項(厚生年金保険法附則第11条の6第8項において準用する場合を含む。)の項及び前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第4項(厚生年金保険法附則第11条の6第8項において準用する場合を含む。)の項に係る部分に限り、平成27年経過措置政令第51条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第53条第2項(同項の表第4項の項に係る部分に限り、同条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第55条第2項(同項の表前項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第26条第1項(改正後平成6年改正法附則第26条第9項において準用する場合を含む。)の項及び前項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第26条第3項(改正後平成6年改正法附則第26条第9項において準用する場合を含む。)の項に係る部分に限り、平成27年経過措置政令第55条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第56条第1項(同項の表改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第1項(厚生年金保険法附則第11条の6第8項において準用する場合を含む。)の項、改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第2項(厚生年金保険法附則第11条の6第8項において準用する場合を含む。)の項、改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第4項(厚生年金保険法附則第11条の6第8項において準用する場合を含む。)の項に係る部分、第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第26条第1項(改正後平成6年改正法附則第26条第9項において準用する場合を含む。)の項及び第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第26条第3項(改正後平成6年改正法附則第26条第9項において準用する場合を含む。)の項に係る部分に限り、平成27年経過措置政令第56条第2項において準用する場合を含む。)及び第57条第1項(同項の表改正後厚年令第8条の6第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第13条の6第4項の項に係る部分に限り、平成27年経過措置政令第57条第2項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する平成24年一元化法附則第15条第2項に規定する厚生労働省令で定める率は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じた額を第2号に掲げる額で除して得た率とする。
 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額又は同法第61条の2第1項の賃金日額に30を乗じて得た額に100分の75を乗じて得た額
 当該受給権者に係る標準報酬月額
 第1号に掲げる額から前号に掲げる額を減じた額に1400分の485を乗じて得た額
(平成27年度における標準報酬総額の補正)
第12条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成27年政令第342号。以下この条において「一元化法整備政令」という。)附則第8条第1項第1号に規定する最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員がある場合における同号に規定する当該共済組合の組合員の給料の月額の同年4月から同年9月までの合計額の総額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額は、当該共済組合の組合員の給料の月額の同年4月から同年9月までの合計額の総額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額に同号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率(その率に小数点以下8位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率とする。)を乗じて得た額とする。
2 一元化法整備政令附則第8条第1項第1号イに規定する平成27年度の厚生労働省令で定める基準となる月(以下この条において「基準月」という。)は、平成27年4月とする。
3 一元化法整備政令附則第8条第1項第3号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員がある場合における同号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成27年10月から平成28年3月までの合計額の総額は、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成27年10月から平成28年3月までの合計額の総額に同項第1号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率(その率に小数点以下8位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率とする。)を乗じて得た額とする。
4 一元化法整備政令附則第8条第2項に規定する標準報酬月額補正率は、全ての地方公務員等共済組合法に基づく共済組合(以下この条において「地共済法の共済組合」という。)を単位として、基準月における全ての地共済法の共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下この条において同じ。)が勤務の対償として受ける給料、手当又は賞与及びこれに準ずるもの(臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものを除く。)の額の合計額を基準月における全ての地共済法の共済組合の組合員の給料の額の合計額で除して得た率(その率に小数点以下8位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率とする。)とする。
5 一元化法整備政令附則第8条第3項に規定する標準報酬月額修正率は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による全ての保険者の平成27年度の被保険者ごとの同法に規定する同年度の標準報酬月額の合計額の総額(以下この項において「標準報酬月額の総額」という。)の合計額を同法の規定による全ての保険者の同年度の標準報酬月額の総額のうち同年度の10月から3月までの期間に係る額の合計額の2倍に相当する額で除して得た率として別に厚生労働大臣が定める率とする。
6 一元化法整備政令附則第8条第4項に規定する平成27年11月から平成28年3月までの間に最高等級額若しくは最低等級額又は標準報酬の等級の最高等級の額若しくは最低等級の額が改定された場合における同条第1項第3号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成27年10月から平成28年3月までの合計額の総額は、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成27年10月から平成28年3月までの合計額の総額を平成27年10月から同条第4項に規定する改定月(以下この条において「標準報酬の改定月」という。)の前月までの期間に係る額(以下この条において「改定前の期間に係る額」という。)と標準報酬の改定月から平成28年3月までの期間に係る額(以下この条において「改定以後の期間に係る額」という。)に区分し、それぞれの額を平成27年度の同条第1項第3号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成27年10月から平成28年3月までの合計額の総額とみなして同号の規定を適用し補正して得た額の合計額とする。この場合において、同号の規定の適用については、同項第1号イ中「最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員」とあるのは、改定前の期間に係る額については「当該標準報酬の改定月前における最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員」とし、改定以後の期間に係る額については「当該標準報酬の改定月以後における最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員」とする。
7 一元化法整備政令附則第8条第1項第1号に規定する当該共済組合の組合員の給料の月額の平成27年4月から同年9月までの合計額の総額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とすることができる。ただし、同項第1号に規定する当該共済組合の組合員の給料の月額の同年4月から同年9月までの合計額の総額を別に算定することができる共済組合にあっては、この限りでない。
 当該共済組合員の掛け金の標準となる一元化法整備政令附則第8条第1項第1号に規定する当該共済組合の組合員の給料の月額の平成27年4月から同年9月までの合計額の総額
 基準月における一元化法整備政令附則第8条第1項第1号に規定する当該共済組合の組合員の給料の月額の平成27年4月から同年9月までの合計額の総額を当該基準月における当該共済組合員の掛け金の標準となる同号に規定する当該共済組合の組合員の給料の月額の同年4月から同年9月までの合計額の総額で除して得た率(その率に小数点以下8位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率とする。)

附則

この省令は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第1条第5項及び第2条第3項の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年9月30日厚生労働省令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年10月1日から施行する。

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