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とくていすいぎんしようせいひんにかかるきょかおよびとどけでにかんするじこうをさだめるしょうれい

特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令

平成27年厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号
水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)第6条第2項及び同項第4号並びに第9条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令を次のように定める。
(用語)
第1条 この省令において使用する用語は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(特定水銀使用製品の製造の許可の申請)
第2条 法第6条第2項の規定により同条第1項の許可を受けようとする者は、別記様式第1による申請書に次の書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
 特定水銀使用製品の種類を説明した書面
 特定水銀使用製品の用途を説明した書面
 特定水銀使用製品が申請に係る用途に用いられることが確実であることを確認できる書面
 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第7条各号に該当しないことを証する書面
 申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款及び登記事項証明書
2 法第6条第2項第4号の主務省令で定める事項は、製造しようとする特定水銀使用製品の名称及び型式とする。
3 法第7条第3号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により特定水銀使用製品の製造の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(用途変更の許可の申請)
第3条 法第9条第1項の規定により変更の許可を受けようとする者は、別記様式第2による申請書に前条第1項第2号及び第3号に掲げる書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
(氏名等変更の届出)
第4条 法第9条第2項の規定により変更の届出をしようとする者は、別記様式第3による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、法人にあっては、その法人の登記事項証明書を添えなければならない。
(承継の届出)
第5条 法第11条第2項の規定により許可製造者の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第4による届出書に次の書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
 法第11条第2項の規定により許可製造者の地位を承継した相続人であって、2人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、別記様式第5による書面及び戸籍謄本
 法第11条第2項の規定により許可製造者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、別記様式第6による書面及び戸籍謄本
 法第11条第2項の規定により合併又は分割によって許可製造者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書

附則

この省令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (令和元年6月28日厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附則 (令和元年9月11日厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第2号)
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
別表第1(第2条関係)
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別表第2(第3条関係)
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別表第3(第4条関係)
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別表第4(第5条関係)
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別表第5(第5条関係)
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別表第6(第5条関係)
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