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国家戦略特別区域法施行令第3条第3号の文部科学省令で定める基準等を定める省令

平成27年文部科学省令第29号
国家戦略特別区域法施行令(平成26年政令第99号)第3条第3号及び第4条の規定に基づき、並びに国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の3の規定を実施するため、国家戦略特別区域法施行令第3条第3号の文部科学省令で定める基準等を定める省令を次のように定める。
(令第3条第3号の文部科学省令で定める基準)
第1条 国家戦略特別区域法施行令(以下「令」という。)第3条第3号の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。
 令第3条第1号の教育課程に基づき同条第2号の指導方法による教育を行うために必要な職員を置くものであること。
 前号の職員には、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める主幹教諭、指導教諭又は教諭(以下「教諭等」という。)を相当数含むものであること。
 国際理解教育及び外国語教育を重点的に行う特定公立国際教育学校等(国家戦略特別区域法第12条の3第3項第3号に規定する特定公立国際教育学校等をいう。以下同じ。) 国語以外の2以上の教科の指導の全部を外国語で行うことができる外国人(日本の国籍を有しない者をいう。)である教諭等
 イに掲げる特定公立国際教育学校等以外の特定公立国際教育学校等 区域方針(国家戦略特別区域法第6条第1項に規定する区域方針をいう。)に密接に関係する業務(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の業務を除く。)に5年以上従事した経験のある教諭等
 前号の教諭等の給与についてその能力及び実績に応じて必要な優遇措置が講じられていることその他第1号の職員の処遇が適切に行われていること。
 令第3条第1号の教育課程に基づき同条第2号の指導方法による教育を行うために必要な語学演習用機器、視聴覚教育用機器その他の設備を有するものであること。
 教育上特別の配慮を必要とする生徒が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制を整備するものであること。
 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第79条、第104条第1項及び第113条第1項において準用する第67条の規定に基づく評価を行い、その結果を公表するものであること。
(令第4条の文部科学省令で定める算定の方法)
第2条 令第4条の規定により読み替えて適用される義務教育費国庫負担法第2条ただし書及び第3条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(平成16年政令第157号。以下この条において「限度政令」という。)第1条第5号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した数は、中学校(特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。以下この条において同じ。)及び中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の前期課程につき、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号。以下この条において「標準法」という。)第6条の2の規定の例により算定した数と標準法第3条第1項及び第2項本文に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第7条第1項及び第8条の規定の例により算定した数とを合計した数とする。
2 令第4条の規定により読み替えて適用される限度政令第1条第7号及び第14号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した数は、中学校及び中等教育学校の前期課程につき、標準法第8条の2の規定の例により算定した数とする。
3 令第4条の規定により読み替えて適用される限度政令第1条第9号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した数は、中学校及び中等教育学校の前期課程につき、標準法第3条第1項及び第2項本文に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第9条の規定の例により算定した数とする。
4 令第4条の規定により読み替えて適用される限度政令第1条第13号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した数は、中学校及び中等教育学校の前期課程につき、標準法第6条の2の規定の例により算定した数と標準法第3条第1項及び第4条第2項に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第7条第1項及び第8条の規定の例により算定した数とを合計した数とする。
5 令第4条の規定により読み替えて適用される限度政令第1条第17号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した数は、中学校及び中等教育学校の前期課程につき、標準法第3条第1項及び第4条第2項に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第9条の規定の例により算定した数とする。
(学校教育法施行規則の読替え)
第3条 特定公立国際教育学校等に関する学校教育法施行規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第22条 任命権者 任命権者(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の3第3項第3号に規定する特定公立国際教育学校等(第90条第5項において単に「特定公立国際教育学校等」という。)にあっては、当該学校の管理を行う同法第12条の3第1項に規定する指定公立国際教育学校等管理法人)
第90条第5項 公立の高等学校 公立の高等学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。)

附則

この省令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成27年法律第56号)の施行の日(平成27年9月1日)から施行する。
附則 (平成29年1月10日文部科学省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。

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