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原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行規則

平成27年文部科学省令第23号
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律(平成26年法律第133号)第7条第2項(同法第12条において準用する場合を含む。)及び第14条並びに原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行令(平成27年政令第173号)第2条第2号の規定に基づき、原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行規則を次のように定める。
(令第2条第2号の文部科学省令で定める資金)
第1条 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行令(第4条において「令」という。)第2条第2号に規定する文部科学省令で定める資金は、原子力損害の補完的な補償に関する条約第3条4の規定により締約国についてその額が算定される利息及び費用とする。
(延滞金)
第2条 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律(以下「法」という。)第7条第2項(法第12条において準用する場合を含む。)の規定により文部科学大臣が徴収する延滞金の額は、負担金(法第4条第1項に規定する一般負担金又は法第10条第1項に規定する特別負担金をいう。以下この条において同じ。)を納付すべき期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ負担金の額に年14・5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、負担金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金の額は、その納付のあった負担金の額を控除した金額による。
(身分を示す証明書)
第3条 法第13条第2項の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
(換算の方法)
第4条 法、令及びこの省令を適用する場合における本邦通貨と外国通貨との間の換算は、当該換算に用いられる外国為替相場として文部科学大臣が定める外国為替相場を用いて行うものとする。
2 文部科学大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。

附則

この省令は、法の施行の日から施行する。
(別記)
様式
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