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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の人事管理に関する省令

平成27年文部科学省令第17号
独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の施行に伴い、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の11において準用する同法第50条の6第1号及び第2号の規定に基づき、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の人事管理に関する省令を次のように定める。
(内部組織)
第1条 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第50条の11において準用する通則法第50条の6第1号に規定する離職前5年間に在職していた機構の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として文部科学大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。
2 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)として文部科学大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
(管理又は監督の地位)
第2条 機構に係る通則法第50条の11において準用する通則法第50条の6第2号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第27条第6号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして文部科学大臣が定めるものとする。

附則

この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

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