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地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則

平成27年文部科学省・環境省令第1号
地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(平成26年法律第85号)第2条第2項並びに第4条第8項及び第9項の規定に基づき、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則を次のように定める。
(用語)
第1条 この省令において使用する用語は、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人に準ずる者)
第2条 法第2条第2項各号列記以外の部分の環境省令・文部科学省令で定めるものは、法人(一般社団法人及び一般財団法人並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人を除き、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)であって、自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を図ることを目的とするものとする。
(土地を取得すること以外の自然環境トラスト活動)
第3条 法第2条第2項第2号の環境省令・文部科学省令で定めるものは、次に掲げる活動とする。
 自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を目的として法第2条第1項に規定する地域内の土地(その土地の定着物を含む。次号において同じ。)について地上権、地役権、賃借権その他の使用を目的とする権利を取得すること。
 法第2条第2項第1号に掲げる活動により取得した土地又は前号に掲げる権利を取得した土地における土地の維持管理、調査研究、自然再生、環境教育、エコツーリズムその他の自然環境の保全及び持続可能な利用を推進するための活動
(地域計画に記載される自然環境トラスト活動促進事業に係る自然環境トラスト活動を行う区域においてあらかじめ協議を要する公共施設等及び管理者等)
第4条 法第4条第8項の環境省令・文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 土地収用法(昭和26年法律第209号)第3条第1号から第3号の3まで、第10号から第11号まで、第32号(都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項の都市公園に係る部分に限る。次項第2号ルにおいて同じ。)及び第34号に掲げる施設(これらの施設に関する事業のために欠くことができない土地収用法第3条第35号に規定する施設を含む。)
 林道及びこれと一体的に管理される木材集積場
2 法第4条第8項の環境省令・文部科学省令で定める者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
 前項各号に掲げる施設の用に供される土地が法第4条第2項第2号イの区域に含まれる場合 当該施設を管理する者
 前項第1号に掲げる施設の用に供されることが予定されている土地が法第4条第2項第2号イの区域に含まれる場合 当該施設に関係のある次に掲げる者
 土地収用法第3条第1号に掲げる施設の用に供されることが予定されている土地(ロにおいて「第1号施設供用予定地」という。)が含まれる道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の道路の区域に係る道路の新設、改築、維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(ロにおいて「災害復旧」という。)その他の管理を行う者
 第1号施設供用予定地が含まれる高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第7条第1項の高速自動車国道の区域に係る道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理を行う者
 土地収用法第3条第2号に掲げる施設の用に供されることが予定されている土地(ニにおいて「第2号施設供用予定地」という。)が含まれる河川法(昭和39年法律第167条)第6条第1項の河川区域に係る河川を管理する河川管理者(同法第7条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の河川管理者をいう。ニにおいて同じ。)
 第2号施設供用予定地が含まれる河川法第56条第1項の河川予定地を指定した河川管理者
 土地収用法第3条第3号に掲げる施設の用に供されることが予定されている土地が含まれる土地であって砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定されたものを同法第5条の規定により監視する者
 土地収用法第3条第3号の2に掲げる施設の用に供されることが予定されている土地が含まれる地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域又は同法第4条第1項のぼた山崩壊防止区域を同法第7条又は第41条の規定により管理する者
 土地収用法第3条第3号の3に掲げる施設の用に供されることが予定されている土地が含まれる急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜崩壊危険区域を指定した者
 土地収用法第3条第10号に掲げる港湾施設の用に供されることが予定されている土地に係る港湾法(昭和25年法律第218号)第3条の3第1項の港湾計画を定めた同法第2条第1項の港湾管理者
 土地収用法第3条第10号の2に掲げる施設の用に供されることが予定されている土地が含まれる海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項又は第2項の海岸保全区域を管理する同法第2条第3項の海岸管理者
 土地収用法第3条第10号の3に掲げる施設の用に供されることが予定されている土地が含まれる津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第21条第1項の津波防護施設区域を指定した同法第2条第11項の津波防護施設管理者
 土地収用法第3条第32号に掲げる施設の用に供されることが予定されている土地が含まれる都市公園法第33条第1項又は第2項の都市公園を設置すべき区域を決定した者
(協議会が組織されていない場合に協議を要する者)
第5条 法第4条第9項の環境省令・文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 土地の所有者等
 関係事業者、関係行政機関その他都道府県又は市町村が必要と認める者

附則

この省令は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

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