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でんりょく・ガスとりひきかんしとういいんかいじむきょくそしききそく

電力・ガス取引監視等委員会事務局組織規則

平成27年経済産業省令第62号
電力取引監視等委員会令(平成27年政令第309号)第3条第3項の規定に基づき、電力取引監視等委員会事務局組織規則を次のように定める。
(事務局に置く課)
第1条 電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)の事務局に、次の3課を置く。
総務課
取引監視課
ネットワーク事業監視課
(総務課の所掌事務)
第2条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 委員会の人事に関すること。
 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 委員会の保有する情報の公開に関すること。
 委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
 委員会の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 広報に関すること。
 委員会の機構及び定員に関すること。
 委員会の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
 委員会所属の物品の管理に関すること。
十一 委員会の所掌に係る国際関係事務の総括に関すること。
十二 あっせん、仲裁及び苦情の申出に関すること。
十三 電気事業法(昭和39年法律第170号)第66条の16の規定による公表に関すること。
十四 前各号に掲げるもののほか、委員会の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(取引監視課の所掌事務)
第3条 取引監視課は、委員会の所掌事務に係る次に掲げる事務をつかさどる。
 電気の小売及び卸売に関すること(ネットワーク事業監視課の所掌に属するものを除く。以下「電力取引監視事務」という。)。
 ガスの小売及び卸売に関すること(ネットワーク事業監視課の所掌に属するものを除く。以下「ガス取引監視事務」という。)。
 熱供給事業に関すること(以下「熱供給取引監視事務」という。)。
(ネットワーク事業監視課の所掌事務)
第4条 ネットワーク事業監視課は、委員会の所掌事務に係る次に掲げる事務をつかさどる。
 次に掲げる事項に関すること(以下「電力ネットワーク事業監視事務」という。)。
 電気の変電、送電及び配電
 最終保障供給約款
 離島供給約款
 広域的運営推進機関
 再生可能エネルギー電気卸供給約款
 次に掲げる事項に関すること(以下「ガスネットワーク事業監視事務」という。)。
 ガスの導管による輸送及び圧力調整
 最終保障供給約款
(小売取引検査管理官、上席小売取引検査官、小売取引検査官、卸取引検査管理官、上席卸取引検査官及び卸取引検査官)
第5条 取引監視課に、小売取引検査管理官1人、上席小売取引検査官5人、小売取引検査官5人、卸取引検査管理官1人、上席卸取引検査官4人及び卸取引検査官1人を置く。
2 小売取引検査管理官は、命を受けて、電力取引監視事務(電気の小売に係る報告徴収及び立入検査に関するものに限る。次項及び第4項において同じ。)、ガス取引監視事務(ガスの小売に係る事業の監査、報告徴収及び立入検査に関するものに限る。次項及び第4項において同じ。)及び熱供給取引監視事務(熱供給に係る報告徴収及び立入検査に関するものに限る。次項及び第4項において同じ。)に従事し、並びに上席小売取引検査官及び小売取引検査官の行う事務を整理する。
3 上席小売取引検査官は、命を受けて、電力取引監視事務、ガス取引監視事務及び熱供給取引監視事務に従事し、並びに小売取引検査官の行う事務を整理する。
4 小売取引検査官は、命を受けて、電力取引監視事務、ガス取引監視事務及び熱供給取引監視事務に従事する。
5 卸取引検査管理官は、命を受けて、電力取引監視事務(電気の卸売に係る報告徴収及び立入検査(情報の分析を除く。)に関するものに限る。次項及び第7項において同じ。)及びガス取引監視事務(ガスの卸売に係る事業の監査、報告徴収及び立入検査に関するものに限る。次項及び第7項において同じ。)に従事し、並びに上席卸取引検査官及び卸取引検査官の行う事務を整理する。
6 上席卸取引検査官は、命を受けて、電力取引監視事務及びガス取引監視事務に従事し、並びに卸取引検査官の行う事務を整理する。
7 卸取引検査官は、命を受けて、電力取引監視事務及びガス取引監視事務に従事する。
(統括ネットワーク事業管理官、上席ネットワーク事業検査官、ネットワーク事業検査官、上席料金専門官及び料金専門官)
第6条 ネットワーク事業監視課に、統括ネットワーク事業管理官1人、上席ネットワーク事業検査官6人、ネットワーク事業検査官3人、上席料金専門官4人及び料金専門官2人を置く。
2 統括ネットワーク事業管理官は、命を受けて、電力ネットワーク事業監視事務(業務及び経理の監査、報告徴収及び立入検査に関するもの、託送供給に係る供給条件に関するもの並びに第4条第1号ロ、ハ及びホに掲げるものに限る。)及びガスネットワーク事業監視事務(事業の監査、報告徴収及び立入検査に関するもの、託送供給に係る供給条件に関するもの並びに第4条第2号ロに掲げるものに限る。)に従事し、並びに上席ネットワーク事業検査官、ネットワーク事業検査官、上席料金専門官及び料金専門官の行う事務を整理する。
3 上席ネットワーク事業検査官は、命を受けて、電力ネットワーク事業監視事務(業務及び経理の監査、報告徴収及び立入検査に関するものに限り、上席料金専門官及び料金専門官の所掌に属するものを除く。次項において同じ。)及びガスネットワーク事業監視事務(事業の監査、報告徴収及び立入検査に関するものに限り、上席料金専門官及び料金専門官の所掌に属するものを除く。次項において同じ。)に従事し、並びにネットワーク事業検査官の行う事務を整理する。
4 ネットワーク事業検査官は、命を受けて、電力ネットワーク事業監視事務及びガスネットワーク事業監視事務に従事する。
5 上席料金専門官は、命を受けて、電力ネットワーク事業監視事務(託送供給に係る供給条件に関するもの並びに第4条第1号ロ、ハ及びホに掲げるものに限る。次項において同じ。)及びガスネットワーク事業監視事務(託送供給に係る供給条件に関するもの及び第4条第2号ロに掲げるものに限る。次項において同じ。)に従事し、並びに料金専門官の行う事務を整理する。
6 料金専門官は、命を受けて、電力ネットワーク事業監視事務及びガスネットワーク事業監視事務に従事する。
(雑則)
第7条 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、事務局長が経済産業大臣の承認を受けて定める。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成27年9月1日)から施行する。
(取引監視課の所掌事務の特例)
第2条 取引監視課は、第3条各号に掲げる事務のほか、当分の間、委員会の所掌事務に係る電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第21条第1項に規定する監査(附則第4条において「みなし小売電気事業者に対する監査」という。)及び電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号。以下「平成27年改正法」という。)附則第22条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成27年改正法第5条の規定による改正前のガス事業法(昭和29年法律第51号)第45条の2に規定する監査(附則第4条において「旧一般ガスみなしガス小売事業者に対する監査」という。)に関する事務をつかさどる。
(ネットワーク事業監視課の所掌事務の特例)
第3条 ネットワーク事業監視課は、第4条各号に掲げる事務のほか、平成27年改正法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日までの間、委員会の所掌事務に係る平成27年改正法第5条の規定による改正後のガス事業法第51条第1項に規定する約款(附則第5条において「最終保障供給約款」という。)に関する事務をつかさどる。
(小売取引検査管理官、上席小売取引検査官及び小売取引検査官の所掌事務の特例)
第4条 小売取引検査管理官は、第5条第2項に規定する事務のほか、当分の間、みなし小売電気事業者に対する監査及び旧一般ガスみなしガス小売事業者に対する監査に関する事務に従事する。
2 上席小売取引検査官は、第5条第3項に規定する事務のほか、当分の間、みなし小売電気事業者に対する監査及び旧一般ガスみなしガス小売事業者に対する監査に関する事務に従事する。
3 小売取引検査官は、第5条第4項に規定する事務のほか、当分の間、みなし小売電気事業者に対する監査及び旧一般ガスみなしガス小売事業者に対する監査に関する事務に従事する。
(統括ネットワーク事業管理官、上席料金専門官及び料金専門官の所掌事務の特例)
第5条 統括ネットワーク事業管理官は、第6条第2項に規定する事務のほか、平成27年改正法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日までの間、最終保障供給約款に関する事務に従事する。
2 上席料金専門官は、第6条第5項に規定する事務のほか、平成27年改正法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日までの間、最終保障供給約款に関する事務に従事する。
3 料金専門官は、第6条第6項に規定する事務のほか、平成27年改正法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日までの間、最終保障供給約款に関する事務に従事する。
附則 (平成28年3月31日経済産業省令第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日経済産業省令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日経済産業省令第19号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。

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