完全無料の六法全書
けいざいさんぎょうしょうかんけいフロンたぐいのしようのごうりかおよびかんりのてきせいかにかんするほうりつしこうきそく

経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則

平成27年経済産業省令第29号
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第11条第1項及び第13条第1項並びにフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令(平成13年政令第396号)第1条第1号の規定に基づき、経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則を次のように制定する。
(定義)
第1条 この省令で使用する用語は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「法」という。)及びフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(フロン類の製造業者等に係る生産量又は輸入量の要件)
第2条 法第11条第1項の主務省令で定める要件は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第3項第4号に規定するハイドロフルオロカーボンの種類ごとに、前年度(年度は、4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)における生産量又は輸入量(製造し、及び輸入する製造業者等にあっては、これらを合計した量。国内向け出荷に係るものに限る。)に地球温暖化係数(地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)第4条第3号から第22号に定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合算して得られる量(トンで表した量をいう。)が1万トン以上であることとする。
(指定製品の製造業者等に係る生産量又は輸入量の要件)
第3条 法第13条第1項の主務省令で定める要件は、年度の生産量又は輸入量(製造し、及び輸入する製造業者等にあっては、これらを合計した量。国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表1の上欄に掲げる指定製品の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。
表1
エアコンディショナー 家庭用エアコンディショナー(令第1条第1号に掲げるエアコンディショナーをいう。) 8000台
店舗・事務所用エアコンディショナー(第1種特定製品のうち、建築物において、店舗、事務所等の用途に供する部分における空気調和を主たる目的とするエアコンディショナーであって、表2に掲げるもの以外のものをいう。) 600台
自動車用エアコンディショナー(第2種特定製品のうち、乗車定員11人以上の乗用自動車、貨物の運送の用に供する自動車及び特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)第2条第1項第2号に規定する特定特殊自動車に搭載されたもの以外のものをいう。) 4000台
冷蔵機器及び冷凍機器 コンデンシングユニット等(第1種特定製品のうち、コンデンシングユニット及び定置式冷凍冷蔵ユニットであって、蒸発器における冷媒の蒸発温度の下限値が摂氏マイナス45度未満のもの又は圧縮機を駆動する電動機の定格出力が1・5キロワット以下のもの以外のものをいう。) 50台
中央方式冷凍冷蔵機器(第1種特定製品のうち、冷凍機によりブライン、空気、水その他の熱媒体(以下「熱媒体等」という。)を冷却し、当該熱媒体等を配管の中で循環させることにより対象物の冷却を行う方式の冷蔵機器及び冷凍機器であって、蒸発器の出口における熱媒体等の温度の下限値が摂氏マイナス10度未満のもののうち、有効容積が5万立方メートル以上の冷凍冷蔵倉庫の新築、改築又は増築に伴って当該冷凍冷蔵倉庫向けに出荷されるものをいう。) 1台
硬質ポリウレタンフォーム用原液 硬質ポリウレタンフォーム用原液 15トン
専ら噴射剤のみを充塡
した噴霧器
専ら噴射剤のみを充塡した噴霧器 5000本
表2
一 室内ユニットが床置き形であるもの
二 電気以外のエネルギーを暖房の熱源とする構造のもの
三 機械器具の性能維持又は飲食物の衛生管理若しくは農作物の育成等のための空気調和を目的とする温度制御機能又は除じん性能を有する構造のもの
四 スポットエアコンディショナー
五 冷房のための熱を蓄える専用の蓄熱槽(暖房用を兼ねるものを含む。)を有する構造のもの
六 分離型であって1の室外機に2以上の室内機を接続して用いる構造のもののうち、室内機ごとに空気の温度又は湿度を調整することができるもの
七 室内ユニット及び室外ユニットが一体的に、かつ、窓又は壁を貫通して設置されるもの
八 1日の冷凍能力(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第3項の規定に基づき算定されたものをいう。)が3トン以上のもの
九 専ら湿度の管理を行うことを目的とするもの(空気清浄機能を有するものを含む。)
十 内燃機関により圧縮機を駆動する構造のもの
十一 中央方式エアコンディショナー(冷凍機により熱媒体等を冷却し、当該熱媒体等を配管の中で循環させることにより空気調和を行う方式のものであって、蒸発器の出口における熱媒体等の温度の下限値が摂氏マイナス10度以上のもの。)
十二 前各号に定めるもののほか、ちゅう房、粉じんが発生する場所等に設置するもの、エレベーターのかごの冷却、石油化学工業等における製品の製造過程における冷却等の用途に用いられるもので、特に当該用途のみに用いられるものとして製造されたもの
(指定製品の適用除外)
第4条 令第1条第1号の経済産業省令で定めるエアコンディショナーは、次に掲げるものとする。
 高気密・高断熱住宅用に設計されたもので、複数の居室に分岐ダクトで送風し、かつ、換気装置と連動した制御を行う構造のもの
 窓に設置される構造のもの
 専ら湿度の管理を行うことを目的とするもの(空気を浄化する機能を有するものを含む。)

附則

この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年9月30日経済産業省令第69号)
この省令は、公布の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。