こういきてきうんえいすいしんきかんのざいむおよびかいけいにかんするしょうれい
広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令
平成27年経済産業省令第12号
電気事業法(昭和39年法律第170号)第28条の50の規定に基づき、広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令を次のように制定する。
(経理原則)
第1条 広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(勘定区分)
第2条 推進機関の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び純資産を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
2 推進機関は、その経理を明らかにするために必要に応じ経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。
(予算の内容)
第3条 推進機関の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
(予算総則)
第4条 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次の事項に関する規定を設けるものとする。
一 第7条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
二 第8条第2項の規定による経費の指定
三 その他予算の実施に関し必要な事項
(収入支出予算)
第5条 収入支出予算は、第2条第2項の規定により経理を区分した場合には当該経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
(予備費)
第6条 推進機関は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2 推進機関は、予備費を使用したときは、速やかに、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
(債務を負担する行為)
第7条 推進機関は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって経済産業大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
(支出予算の流用等)
第8条 推進機関は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第5条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2 推進機関は、予算総則で指定する経費の金額については、経済産業大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間若しくは他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
3 推進機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
(支出予算の繰越し)
第9条 推進機関は、毎事業年度、剰余金を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、翌事業年度に繰り越さなければならない。
(事業計画)
第10条 電気事業法(以下「法」という。)第28条の48の事業計画には、法第28条の40各号に掲げる業務に関する計画を記載しなければならない。
(収入支出等の報告)
第11条 推進機関は、事業年度の各四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第7条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後1月以内に経済産業大臣に報告しなければならない。
(事業報告書)
第12条 法第28条の49第1項の事業報告書には、第10条の事業計画の実施の結果を記載しなければならない。
(決算報告書)
第13条 法第28条の49第1項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2 前項の決算報告書には、第4条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
(収入支出決算書)
第14条 前条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。
一 収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
二 支出
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額及びその理由
ニ 流用の金額及びその理由
ホ 支出予算現額
ヘ 支出決定済額
ト 翌事業年度への繰越額
チ 不用額
(債務に関する計算書)
第15条 第13条第1項の債務に関する計算書には、第7条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。
(会計規程)
第16条 推進機関は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。
2 推進機関は、前項の会計規程を定めようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
附則
この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(平成25年法律第74号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
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