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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則

平成27年農林水産省令第58号
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年法律第84号)第2条第5項、第3条第2項第5号、第4条第1項、第7条第1項及び第2項第3号(これらの規定を同法第15条第2項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)、第11条第1項(同法第15条第2項、第16条第3項及び第22条第2項において準用する場合を含む。)、第12条第3項及び第13条第1項第2号ロ(これらの規定を同法第15条第2項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)、第16条第3項、第23条第2項、第25条第1項、第26条並びに第27条の規定に基づき、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則を次のように定める。
(地理的表示)
第1条 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(以下「法」という。 )第2条第3項に規定する地理的表示には、文字、図形若しくは記号又はこれらの結合により表記された特定農林水産物等の名称の表示であって、当該名称を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものを含むものとする。
(生産者団体)
第1条の2 法第2条第5項の農林水産省令で定める団体は、次に掲げる要件に該当する団体とする。
 生産業者を直接又は間接の構成員とする団体(法人でない団体にあっては代表者又は管理人の定めのあるものに限り、法令又は定款その他の基本約款において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)であること。
 団体が法第21条各号に掲げる場合に該当することとなった場合(当該団体が外国の団体である場合に限る。)において、農林水産大臣が当該団体に対し明細書又は生産行程管理業務規程の変更その他の必要な措置をとるべき請求をしたときは、これに応じる団体であること。
(類似等表示)
第2条 法第3条第2項に規定する類似等表示には、次に掲げる表示を含むものとする。
 法第6条の登録(次条第1号、第5条第2項第2号ホ、第15条第1号、第17条並びに第18条第1項及び第3項を除き、以下単に「登録」という。)に係る特定農林水産物等に係る地理的表示に当該特定農林水産物等以外の農林水産物等の生産地の表示を伴うもの
 登録に係る特定農林水産物等に係る種類、型若しくは様式に関する表示、模造品である旨の表示又はこれらに類する表現の表示を伴うもの
 登録に係る特定農林水産物等に係る地理的表示を翻訳した表示
 登録に係る特定農林水産物等の原産国又は原産地を示す地名、国旗その他これらに類する表示を用いることにより、当該特定農林水産物等又はこれを主な原料若しくは材料として製造され、若しくは加工された農林水産物等であると誤認させるおそれのある表示
(法第3条第2項第5号の農林水産省令で定める場合)
第3条 法第3条第2項第5号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 法第6条の登録の日(当該登録に係る法第7条第1項第3号に掲げる事項について法第16条第1項の変更の登録があった場合にあっては、当該変更の登録の日。以下この号において同じ。)前から不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的(第3号において「不正の目的」という。)でなく法第6条の登録に係る特定農林水産物等が属する区分に属する農林水産物等を主な原料若しくは材料として製造され、若しくは加工された農林水産物等(以下この号において「加工品」という。)若しくはその包装等に当該特定農林水産物等に係る地理的表示と同一の名称の表示若しくは類似等表示を使用していた者及びその業務を承継した者が継続して、又はこれらの者から直接若しくは間接に当該加工品(これらの表示が付されたもの又はその包装、容器若しくは送り状にこれらの表示が付されたものに限る。)を譲り受け、若しくはその引渡しを受けた者が、当該加工品又はその包装等にこれらの表示を使用する場合(当該特定農林水産物等の法第6条の登録の日から起算して7年を経過する日以後は、次のイ及びロのいずれにも該当するときに限る。)
 当該加工品の主な原料又は材料である農林水産物等の生産地の全部が当該特定農林水産物等の生産地内にあるとき。
 当該加工品に当該特定農林水産物等を主な原料又は材料として製造され、又は加工された農林水産物等との混同を防ぐのに適当な表示がなされているとき。
 登録に係る特定農林水産物等を譲渡又は引渡し以外のために展示する者が当該特定農林水産物等又はその包装等に当該特定農林水産物等に係る地理的表示を使用する場合
 不正の目的でなく自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名又はこれらの著名な略称の表示を使用する場合
 登録に係る特定農林水産物等の名称に普通名称が含まれる場合において、当該特定農林水産物等の名称の一部となっている普通名称の表示を使用するとき。
 登録に係る特定農林水産物等を譲渡し、引き渡し、展示し、輸出し、又は輸入する者が当該特定農林水産物等又はその包装等に当該特定農林水産物等に係る地理的表示を翻訳した表示を使用する場合
(登録標章の様式)
第4条 法第4条第1項の農林水産省令で定める標章は、別表の上欄に掲げる農林水産物等又はその包装等の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める様式のとおりとする。
(登録の申請書の記載事項等)
第5条 法第7条第1項第7号の農林水産物等を特定するために必要な事項は、次に掲げる事項とする。
 申請農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由
 申請農林水産物等がその生産地において生産されてきた実績
2 法第7条第1項第8号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請農林水産物等の名称について法第13条第1項第4号ロの該当の有無
 申請農林水産物等の名称について法第13条第1項第4号ロに該当する場合には、次に掲げる事項
 登録商標(商標法(昭和34年法律第127号)第2条第5項に規定する登録商標をいう。以下この号及び第18条第1項において同じ。)に係る商標権者の氏名又は名称
 登録商標
 商標登録に係る指定商品又は指定役務(商標法第6条第1項の規定により指定した商品又は役務をいう。)
 商標登録の登録番号
 商標権の設定の登録及び存続期間の満了の年月日(当該商標権の存続期間の更新登録があったときは、当該商標権の存続期間の更新登録及びその存続期間の満了の年月日を含む。)
 商標権について専用使用権が設定されているときは、当該専用使用権の専用使用権者の氏名又は名称
 登録をすることについて商標権者又は専用使用権者の承諾を要するときは、当該承諾の年月日
3 法第7条第1項第9号の農林水産省令で定める事項は、同条第2項の規定により登録の申請書に添付すべき書類の目録とする。
4 登録の申請書は、別記様式第1号により作成しなければならない。
(登録の申請書に添付する書類)
第6条 法第7条第2項第3号の農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 代理人により登録の申請をする場合には、その権限を証明する書面
 登録を受けようとする団体に係る登記事項証明書、定款その他の当該団体が法第2条第5項に規定する生産者団体であることを証明する書面
 登録を受けようとする団体が外国の団体である場合には、第1条の2第2号の請求に応じることを誓約する書面
 登録を受けようとする団体が法第13条第1項第1号イ又はロのいずれかに該当することの有無を明らかにする書面
 最近の事業年度における財産目録、貸借対照表、収支計算書その他の登録を受けようとする団体が生産行程管理業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎を有することを証明する書類
 登録を受けようとする団体が生産行程管理業務の公正な実施を確保するため必要な体制を整備していることを証明する書類
 申請農林水産物等が特定農林水産物等であることを証明する書類
 申請農林水産物等の写真(電磁的方法で記録されたものを含む。)
 登録をすることについて商標権者又は専用使用権者の承諾を要するときは、これを証明する書面
 その他申請農林水産物等が特定農林水産物等であることを証明するもの
(登録の申請に係る公示事項)
第7条 法第7条第4項の農林水産省令で定める事項は、申請番号及び申請の年月日とする。
(補正の様式)
第7条の2 法第7条の2第1項の規定による補正は、別記様式第1号の2によりしなければならない。
(公表の方法)
第7条の3 法第8条第2項の規定による公表は、農林水産省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(意見書の様式)
第8条 法第9条第1項の意見書は、別記様式第2号により作成しなければならない。
(学識経験者からの意見聴取)
第9条 農林水産大臣は、法第11条第1項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、次条第1項の学識経験者の名簿に記載されている者の意見を聴くものとする。
(学識経験者の名簿)
第10条 農林水産大臣は、学識経験者を選定して、学識経験者の名簿を作成し、これを公表するものとする。
2 前項の名簿の有効期間は、当該名簿を公表した日から2年とする。
3 第1項の名簿は、これを変更することができる。この場合においては、変更後の名簿の有効期間は、前項の規定にかかわらず、変更前の名簿の有効期間が満了する日までの期間とする。
(再公示等)
第11条 農林水産大臣は、法第8条第1項の規定による公示をした後当該公示に係る登録の申請について登録又は登録の拒否をするまでの間において、登録の申請書、明細書又は生産行程管理業務規程の内容に実質的な変更があったときは、改めて法第7条の2から第9条まで及び第11条の規定による手続を行わなければならない。
(特定農林水産物等登録簿)
第12条 法第12条第2項の特定農林水産物等登録簿(次項において単に「特定農林水産物等登録簿」という。)は、別記様式第3号により作成するものとする。
2 特定農林水産物等登録簿は、農林水産省食料産業局に備えるものとする。
(登録に係る公示事項)
第13条 法第12条第3項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 登録番号及び登録の年月日
 登録に係る特定農林水産物等の区分
 登録に係る特定農林水産物等の名称
 登録に係る特定農林水産物等の生産地
 登録に係る特定農林水産物等の特性
 登録に係る特定農林水産物等の生産の方法
 登録に係る特定農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由
 登録に係る特定農林水産物等がその生産地において生産されてきた実績
 登録に係る特定農林水産物等の名称について法第13条第1項第4号ロの該当の有無
 登録に係る特定農林水産物等の名称について法第13条第1項第4号ロに該当する場合には、第5条第2項第2号に掲げる事項
十一 登録を受けた生産者団体の名称及び住所並びに代表者(法人でない生産者団体にあっては、その代表者又は管理人)の氏名
十二 明細書
十三 生産行程管理業務規程
(特定農林水産物等登録証の交付)
第14条 農林水産大臣は、登録をしたときは、当該登録を受けた生産者団体に特定農林水産物等登録証を交付するものとする。
2 前項の特定農林水産物等登録証は、別記様式第4号による。
(生産行程管理業務の方法の基準)
第15条 法第13条第1項第2号ロの農林水産省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
 法第16条第1項の変更の登録を受けたときは、当該変更の登録に係る事項に係る明細書の変更を行うこと。
 構成員たる生産業者が行うその生産が明細書に定められた法第7条第1項第4号から第6号までに掲げる事項に適合して行われていることを確認すること。
 前号の規定による確認の結果、構成員たる生産業者が行うその生産が明細書に定められた法第7条第1項第4号から第6号までに掲げる事項に適合して行われていないことが判明したときは、当該生産業者に対し、適切な指導を行うこと。
 構成員たる生産業者が法第3条第1項の規定に従って特定農林水産物等又はその包装等に当該特定農林水産物等に係る地理的表示を使用していることを確認すること。
 前号の規定による確認の結果、構成員たる生産業者が法第3条第2項の規定に違反していることが判明したときは、当該生産業者に対し、適切な指導を行うこと。
 登録標章の使用に関する基準を定め、構成員たる生産業者が法第4条第1項の規定及び当該基準に従って特定農林水産物等又はその包装等に登録標章を使用していることを確認すること。
 前号の規定による確認の結果、構成員たる生産業者が法第4条第2項の規定及び前号に規定する基準に違反していることが判明したときは、当該生産業者に対し、適切な指導を行うこと。
 実績報告書(生産行程管理業務の実施状況に関する報告書をいう。次号において同じ。)を作成し、明細書及び生産行程管理業務規程の写しとともに毎年1回以上農林水産大臣に提出すること。
 実績報告書及びこれに関する書類を前号の提出の日から5年間保存すること。
(申請農林水産物等について法第2条第2項各号に掲げる事項を特定することができない名称)
第16条 法第13条第1項第4号イの申請農林水産物等について法第2条第2項各号に掲げる事項を特定することができない名称には、次に掲げる名称を含むものとする。
 動植物の品種の名称と同一の名称であって、申請農林水産物等の生産地について誤認させるおそれのあるもの
 不正競争防止法(平成5年法律第47号)第2条第1項第1号又は第2号に掲げる行為を組成する名称
(生産者団体を追加する変更の登録)
第17条 第5条第3項及び第4項、第6条、第7条の2から第11条まで並びに第13条から第15条までの規定は、法第15条第1項の変更の登録について準用する。この場合において、第5条第4項中「別記様式第1号」とあるのは「別記様式第5号」と、第6条中「次に掲げる書類」とあるのは「第1号から第6号までに掲げる書類」と、第7条の2中「別記様式第1号の2」とあるのは「別記様式第5号の2」と、第8条中「別記様式第2号」とあるのは「別記様式第6号」と、第13条中「次に掲げる事項」とあるのは「変更の年月日並びに第1号及び第11号から第13号までに掲げる事項」と読み替えるものとする。
(特定農林水産物等についての登録事項の変更の登録)
第18条 法第16条第1項の変更の登録の申請書は、別記様式第7号により作成しなければならない。
2 法第16条第3項の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。
 行政区画又は土地の名称の変更に伴う登録に係る特定農林水産物等の生産地の名称の変更
 登録に係る特定農林水産物等の名称が法第13条第1項第4号ロに該当する場合において、当該登録後に同号ロに規定する登録商標に係る商標権について専用使用権が設定されたときにおける当該専用使用権の専用使用権者の氏名又は名称の追加
 誤記の訂正
 前3号に掲げるもののほか、法第12条第2項第2号に掲げる事項の実質的な変更を伴わない変更
3 第5条第1項及び第2項、第6条から第11条まで並びに第13条から第16条までの規定(法第16条第1項の変更の登録に係る事項が前項各号に掲げる事項である場合にあっては、第7条、第7条の3から第11条まで及び第14条の規定を除く。)は、法第16条第1項の変更の登録について準用する。この場合において、第6条中「次に掲げる書類」とあるのは同項の変更の登録に係る事項が前項各号に掲げる事項である場合以外の場合にあっては「第1号及び第4号から第10号までに掲げる書類並びに変更の必要性を記載した書類」と、法第16条第1項の変更の登録に係る事項が前項各号に掲げる事項である場合にあっては「第1号及び第4号から第6号までに掲げる書類並びに変更の必要性を記載した書類」と、同条第7号中「申請農林水産物等」とあるのは「法第16条第1項の変更の登録に係る事項が法第12条第2項第2号(法第7条第1項第2号又は第4号から第7号までに係る部分に限る。)に掲げる事項である場合には、申請農林水産物等」と、第7条の2中「別記様式第1号の2」とあるのは「別記様式第7号の2」と、第8条中「別記様式第2号」とあるのは「別記様式第8号」と、第13条中「次に掲げる事項」とあるのは「変更の年月日、第1号、第12号及び第13号に掲げる事項並びに変更に係る事項」と、第14条第1項中「登録をしたときは、当該登録」とあるのは「変更の登録(法第12条第2項第2号(法第7条第1項第3号に係る部分に限る。)に掲げる事項に係るものに限る。)をしたときは、当該変更の登録」と読み替えるものとする。
(明細書の変更の承認)
第18条の2 法第16条の2第2項の規定により同条第1項の承認(以下この条において単に「承認」という。)を受けようとする登録生産者団体は、別記様式第8号の2による申請書に、生産行程管理業務規程のほか、次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
 代理人により承認の申請をする場合には、その権限を証明する書面
 最近の事業年度における財産目録、貸借対照表、収支計算書その他の承認を受けようとする団体が生産行程管理業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎を有することを証明する書類
 承認を受けようとする団体が生産行程管理業務の公正な実施を確保するため必要な体制を整備していることを証明する書類
2 法第16条の2第3項第2号の農林水産省令で定める基準は、第15条第2号に掲げる基準とする。
3 法第16条の2第4項の農林水産省令で定める事項は、承認の年月日、明細書の変更に係る事項及び生産行程管理業務規程(明細書の変更に伴い変更された場合に限る。)とする。
(生産行程管理業務規程の公示)
第18条の3 農林水産大臣は、法第18条の規定による生産行程管理業務規程の届出がされた場合において、当該生産行程管理業務規程が法第13条第1項第2号ロに該当しないときには、速やかに当該生産行程管理業務規程を公示するものとする。
(法第22条第1項の規定による登録の取消しへの準用)
第19条 第8条から第10条までの規定は、法第22条第1項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定による登録の取消しについて準用する。この場合において、第8条中「別記様式第2号」とあるのは、「別記様式第9号」と読み替えるものとする。
(指定事項)
第20条 法第23条第2項第6号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 指定対象特定農林水産物等の名称について法第29条第1項第2号ロの該当の有無
 指定対象特定農林水産物等の名称について法第29条第1項第2号ロに該当する場合には、次に掲げる事項
 第5条第2項第2号イからヘまでに掲げる事項
 指定をすることについての商標権者又は専用使用権者の承諾の年月日
(指定対象特定農林水産物等に係る意見書の様式)
第21条 法第25条の意見書は、別記様式第10号により作成しなければならない。
(指定対象特定農林水産物等に係る学識経験者からの意見聴取)
第22条 農林水産大臣は、法第27条第1項又は第2項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、第10条第1項の学識経験者の名簿に記載されている者の意見を聴くものとする。
(指定に係る再公示等)
第23条 農林水産大臣は、法第24条の規定による公示をした後当該公示に係る特定農林水産物等についての指定をするまで又は指定をしないこととするまでの間において、法第23条第2項各号に掲げる事項に実質的な変更があったときは、改めて法第24条、第25条及び第27条の規定による手続を行わなければならない。
(指定対象特定農林水産物等の名称を保護すべきでない場合)
第24条 法第29条第1項第2号ハの農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 動植物の品種の名称と同一の名称であって、指定対象特定農林水産物等の生産地について誤認させるおそれのあるものである場合
 不正競争防止法第2条第1項第1号又は第2号に掲げる行為を組成する名称である場合
 締約国との条約その他の国際約束において保護すべきものとされなかった場合
(指定に係る特定農林水産物等に関する読替え)
第24条の2 法第30条の規定により法第3条の規定を読み替えて適用する場合における第3条第1号の規定の適用については、同号中「第6条の登録の日(当該登録に係る法第7条第1項第3号に掲げる事項について法第16条第1項の変更の登録があった場合にあっては、当該変更の登録」とあるのは「第23条第1項の指定の日(当該指定に係る法第23条第2項第2号に掲げる事項について法第31条第1項の規定による指定の変更があった場合にあっては、当該指定の変更」と、「第6条の登録の日から起算して7年を経過する日以後は、次のイ及びロのいずれにも該当する」とあるのは「第23条第1項の指定の日から起算して7年を経過しない場合であって、当該加工品の原料又は材料である農林水産物等の生産が締約国外で行われた」とする。
(指定の変更)
第25条 法第31条第2項の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。
 行政区画又は土地の名称の変更に伴う指定に係る特定農林水産物等の生産地の名称の変更
 指定に係る特定農林水産物等の名称が法第29条第1項第2号ロに該当する場合において、当該指定後に同号ロに規定する登録商標に係る商標権について専用使用権が設定されたときにおける当該専用使用権の専用使用権者の氏名又は名称の追加
 誤記の訂正
 前3号に掲げるもののほか、法第23条第2項各号に掲げる事項の実質的な変更を伴わない変更
2 法第31条第2項において読み替えて準用する法第28条第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 指定の年月日
 指定に係る特定農林水産物等の区分
 指定に係る特定農林水産物等の名称
3 第21条から前条まで(法第31条第1項の規定による指定の変更に係る事項が第1項各号に掲げる事項である場合にあっては、第21条から第23条までの規定を除く。)の規定は、法第31条第1項の規定による指定の変更について準用する。この場合において、第21条中「別記様式第10号」とあるのは、「別記様式第11号」と読み替えるものとする。
(法第32条第1項の規定による指定の取消しへの準用)
第26条 第21条及び第22条の規定は、法第32条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、第21条中「別記様式第10号」とあるのは、「別記様式第12号」と読み替えるものとする。
(公示の方法)
第27条 法第33条第1項の規定による公示は、農林水産省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(身分を示す証明書)
第28条 法第34条第2項の証明書は、別記様式第13号による。
(農林水産大臣に対する申出の手続)
第29条 法第35条第1項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書(正副3通)をもってしなければならない。
 申出人の氏名又は名称及び住所
 申出に係る農林水産物等の名称
 申出の理由
 次に掲げる者の氏名又は名称及び住所
 申出に係る農林水産物等又はその包装等に登録に係る特定農林水産物等に係る地理的表示又は類似等表示を使用した者
 申出に係る農林水産物等又はその包装等に登録標章又はこれに類似する標章を使用した者
 申出に係る農林水産物等の申出時における所在場所及び所有者の氏名又は名称
(権限の委任)
第30条 法に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。以下同じ。)に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
 法第34条第1項の規定による登録生産者団体、生産業者その他の関係者に対する報告の徴収 当該登録生産者団体、生産業者その他の関係者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
 法第34条第1項の規定による登録生産者団体、生産業者その他の関係者に関する立入検査 当該登録生産者団体、生産業者その他の関係者の事務所、事業所、倉庫、ほ場、工場その他の立入検査に係る場所の所在地を管轄する地方農政局長
 法第35条第1項の規定による申出の受付及び同条第2項の規定による前条第4号イからホまでに掲げる者に関する調査 当該調査に係る同号イからホまでに掲げる者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
(書面の用語等)
第31条 法又はこれに基づく命令の規定により農林水産大臣に提出する書面は、次項に規定するものを除き、日本語で書かなければならない。ただし、生産者団体の名称及び住所、代表者(法人でない生産者団体にあっては、その代表者又は管理人)の氏名並びに農林水産物等の名称その他外国語を用いることが適当な事項については、外国語を用いることができる。
2 委任状その他の書面であって、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成27年6月1日)から施行する。
附則 (平成28年12月22日農林水産省令第79号)
この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成28年12月26日)から施行する。
附則 (平成31年1月30日農林水産省令第5号)
(施行期日)
第1条 この省令は、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(地理的表示の使用制限の例外に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第6条の登録に係る特定農林水産物等(同法第2条第2項に規定する特定農林水産物等をいう。以下同じ。)についてのこの省令による改正後の特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則(以下「新特定農林水産物等名称保護法施行規則」という。)第3条第1号の規定の適用については、同号中「前から」とあるのは「(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第88号)の施行の日(以下この号において「改正法施行日」という。)前にされた法第6条の登録に係る特定農林水産物等に係る地理的表示と同一の名称の表示又は類似等表示を当該特定農林水産物等が属する区分に属する農林水産物等を主な原料若しくは材料として製造され、又は加工された農林水産物等の包装、容器及び送り状以外の包装等に使用する場合にあっては、改正法施行日)前から」と、「当該特定農林水産物等の法第6条の登録の日」とあるのは「改正法施行日」とする。
2 施行日前にされた特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第23条第1項の指定に係る特定農林水産物等についての新特定農林水産物等名称保護法施行規則第24条の2の規定により読み替えて適用する新特定農林水産物等名称保護法施行規則第3条第1号の規定の適用については、同号中「前から」とあるのは「(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第88号)の施行の日(以下この号において「改正法施行日」という。)前にされた法第23条第1項の指定に係る特定農林水産物等に係る地理的表示と同一の名称の表示又は類似等表示を当該特定農林水産物等が属する区分に属する農林水産物等を主な原料若しくは材料として製造され、又は加工された農林水産物等の包装、容器及び送り状以外の包装等に使用する場合にあっては、改正法施行日)前から」と、「当該特定農林水産物等の法第23条第1項の指定の日」とあるのは「改正法施行日」とする。
(学識経験者の名簿に関する経過措置)
第3条 施行日前に公表されたこの省令による改正前の特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第10条の学識経験者の名簿についての新特定農林水産物等名称保護法施行規則第10条第2項の適用については、同項中「2年」とあるのは、「平成31年6月30日まで」とする。
(様式に関する経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に存する特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第12条第2項の特定農林水産物等登録簿(改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によりされた登録に係る特定農林水産物等に係るものを含む。)の様式は、新特定農林水産物等名称保護法施行規則別記様式第3号にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
2 この省令の施行の際現に特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第24条(同法第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示がされている場合における当該公示に係る同法第25条(同項において準用する場合を含む。)の意見書の様式は、新特定農林水産物等名称保護法施行規則別記様式第10号及び別記様式第12号にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
農林水産物等又はその包装等の区分 様式
直径15ミリメートルの大きさの標章を付することが困難でない農林水産物等又はその包装等 カラーの標章を使用する場合においては、様式1
モノクロームの標章を使用する場合においては、様式2
単色の標章を使用する場合においては、様式3
直径15ミリメートルの大きさの標章を付することが困難な農林水産物等又はその包装等 カラーの標章を使用する場合においては、様式4
モノクロームの標章を使用する場合においては、様式5
単色の標章を使用する場合においては、様式6
様式1(第4条関係)
[画像]
(1) 外側の円の直径は、15mm以上とし、内側の円の直径は外側の円の直径の1万分の6216倍とする。
(2) 標章中AからFまでの部分の大きさは、次の表の左欄に掲げる部分ごとに、それぞれ同表の右欄に定める大きさとする。
部分 大きさ
A 外側の円の直径の1万分の675倍
B 外側の円の直径の1万分の4516倍
C 外側の円の直径の1万分の2182倍
D 外側の円の直径の1万分の3888倍
E 外側の円の直径の1万分の550倍
F 外側の円の直径の1万分の5606倍
(3) イ、ロ、ニ及びホの部分並びに「JAPAN GEOGRAPHICAL INDICATION」、「日本」、「地理的表示」及び「GI」の文字の色は、次の表の左欄に掲げる部分及び文字ごとに、それぞれ同表の右欄に定める色とする。
部分又は文字
PANTONE 199C 又は 0%cyan
100%magenta
65%yellow
10%black
PANTONE 4655C 又は 25%cyan
40%magenta
65%yellow
0%black
PANTONE 4655C 70% 又は 17%cyan
30%magenta
45%yellow
0%black
「JAPAN GEOGRAPHICAL INDICATION」、「日本」、「地理的表示」及び「GI」の文字 PANTONE 4655C 又は 25%cyan
40%magenta
65%yellow
0%black
(4) ハの部分の色は、次のいずれにも該当するようにするものとする。
(ⅰ) ハの部分中上端部において次の表に定める起点色、上端部から1万分の3375倍の部分において同表に定める起点色と終点色の丁度中間の色となるように均一に色の変化が行われたもの。
(ⅰⅰ) ハの部分中上端部から1万分の3375倍の部分において(ⅰ)に定める中間の色、上端部から1万分の4500倍の部分において次の表に定める終点色となるように均一に色の変化が行われたもの。
色の名前
起点色
PANTONE 4655C 又は
25%cyan
40%magenta
65%yellow
0%black
終点色
PANTONE 4645C 又は
30%cyan
50%magenta
70%yellow
10%black
様式2(第4条関係)
[画像]
(1) 外側の円の直径は、15mm以上とし、内側の円の直径は外側の円の直径の1万分の6216倍とする。
(2) 標章中AからFまでの部分の大きさは、次の表の左欄に掲げる部分ごとに、それぞれ同表の右欄に定める大きさとする。
部分 大きさ
A 外側の円の直径の1万分の675倍
B 外側の円の直径の1万分の4516倍
C 外側の円の直径の1万分の2182倍
D 外側の円の直径の1万分の3888倍
E 外側の円の直径の1万分の550倍
F 外側の円の直径の1万分の5606倍
(3) イ、ロ、ニ及びホの部分並びに「JAPAN GEOGRAPHICAL INDICATION」、「日本」、「地理的表示」及び「GI」の文字の色は、次の表の左欄に掲げる部分及び文字ごとに、それぞれ同表の右欄に定める色とする。
部分又は文字
イ並びに「日本」、「地理的表示」、及び「GI」の文字
100%black
ニ及び「JAPAN GEOGRAPHICAL INDICATION」の文字 65%black
50%black
(4) ハの部分の色は、次のいずれにも該当するようにするものとする。
(ⅰ) ハの部分中上端部において次の表に定める起点色、上端部から1万分の3375倍の部分において同表に定める起点色と終点色の丁度中間の色となるように均一に色の変化が行われたもの。
(ⅰⅰ) ハの部分中上端部から1万分の3375倍の部分において(ⅰ)に定める中間の色、上端部から1万分の4500倍の部分において次の表に定める終点色となるように均一に色の変化が行われたもの。
色の名前
起点色 0%black
終点色 80%black
様式3(第4条関係)
[画像]
(1) 外側の円の直径は、15mm以上とし、内側の円の直径は外側の円の直径の1万分の6216倍とする。
(2) 標章中AからFまでの部分の大きさは、次の表の左欄に掲げる部分ごとに、それぞれ同表の右欄に定める大きさとする。
部分 大きさ
A 外側の円の直径の1万分の675倍
B 外側の円の直径の1万分の4516倍
C 外側の円の直径の1万分の2182倍
D 外側の円の直径の1万分の3888倍
E 外側の円の直径の1万分の550倍
F 外側の円の直径の1万分の5606倍
(3) イ、ロ、ハ及びニの部分並びに「JAPAN GEOGRAPHICAL INDICATION」の文字の色は同じ色とし、背景の色と対照的な色とする。
様式4(第4条関係)
[画像]
(1) 外側の円の直径は、10mm以上とし、内側の円の直径は外側の円の直径の1万分の6216倍とする。
(2) 標章中AからFまでの部分の大きさは、次の表の左欄に掲げる部分ごとに、それぞれ同表の右欄に定める大きさとする。
部分 大きさ
A 外側の円の直径の1万分の675倍
B 外側の円の直径の1万分の4516倍
C 外側の円の直径の1万分の2182倍
D 外側の円の直径の1万分の3888倍
E 外側の円の直径の1万分の550倍
F 外側の円の直径の1万分の5606倍
(3) イ、ロ、ニ及びホの部分並びに「JAPAN GEOGRAPHICAL INDICATION」、「日本」、「地理的表示」及び「GI」の文字の色は、次の表の左欄に掲げる部分及び文字ごとに、それぞれ同表の右欄に定める色とする。
部分又は文字
PANTONE 199C 又は
0%cyan
100%magenta
65%yellow
10%black
PANTONE 4655C 又は 25%cyan
40%magenta
65%yellow
0%black
PANTONE 4655C 70% 又は 17%cyan
30%magenta
45%yellow
0%black
「JAPAN GEOGRAPHICAL INDICATION」、「日本」、「地理的表示」及び「GI」の文字 PANTONE 4655C 又は 25%cyan
40%magenta
65%yellow
0%black
(4) ハの部分の色は、次のいずれにも該当するようにするものとする。
(ⅰ) ハの部分中上端部において次の表に定める起点色、上端部から1万分の3375倍の部分において同表に定める起点色と終点色の丁度中間の色となるように均一に色の変化が行われたもの。
(ⅰⅰ) ハの部分中上端部から1万分の3375倍の部分において(ⅰ)に定める中間の色、上端部から1万分の4500倍の部分において次の表に定める終点色となるように均一に色の変化が行われたもの。
色の名前
起点色
PANTONE 4655C 又は
25%cyan
40%magenta
65%yellow
0%black
終点色
PANTONE 4645C 又は
30%cyan
50%magenta
70%yellow
10%black
様式5(第4条関係)
[画像]
(1) 外側の円の直径は、10mm以上とし、内側の円の直径は外側の円の直径の1万分の6216倍とする。
(2) 標章中AからFまでの部分の大きさは、次の表の左欄に掲げる部分ごとに、それぞれ同表の右欄に定める大きさとする。
部分 大きさ
A 外側の円の直径の1万分の675倍
B 外側の円の直径の1万分の4516倍
C 外側の円の直径の1万分の2182倍
D 外側の円の直径の1万分の3888倍
E 外側の円の直径の1万分の550倍
F 外側の円の直径の1万分の5606倍
(3) イ、ロ、ニ及びホの部分並びに「JAPAN GEOGRAPHICAL INDICATION」、「日本」、「地理的表示」及び「GI」の文字の色は、次の表の左欄に掲げる部分及び文字ごとに、それぞれ同表の右欄に定める色とする。
部分又は文字
イ並びに「日本」、「地理的表示」、及び「GI」の文字
100%black
ニ及び「JAPAN GEOGRAPHICAL INDICATION」の文字 65%black
50%black
(4) ハの部分の色は、次のいずれにも該当するようにするものとする。
(ⅰ) ハの部分中上端部において次の表に定める起点色、上端部から1万分の3375倍の部分において同表に定める起点色と終点色の丁度中間の色となるように均一に色の変化が行われたもの。
(ⅰⅰ) ハの部分中上端部から1万分の3375倍の部分において(ⅰ)に定める中間の色、上端部から1万分の4500倍の部分において次の表に定める終点色となるように均一に色の変化が行われたもの。
色の名前
起点色 0%black
終点色 80%black
様式6(第4条関係)
[画像]
(1) 外側の円の直径は、10mm以上とし、内側の円の直径は外側の円の直径の1万分の6216倍とする。
(2) 標章中AからFまでの部分の大きさは、次の表の左欄に掲げる部分ごとに、それぞれ同表の右欄に定める大きさとする。
部分 大きさ
A 外側の円の直径の1万分の675倍
B 外側の円の直径の1万分の4516倍
C 外側の円の直径の1万分の2182倍
D 外側の円の直径の1万分の3888倍
E 外側の円の直径の1万分の550倍
F 外側の円の直径の1万分の5606倍
(3) イ、ロ、ハ及びニの部分並びに「JAPAN GEOGRAPHICAL INDICATION」の文字の色は同じ色とし、背景の色と対照的な色とする。
別記 様式第1号(第5条関係)
[画像] 別記 様式第1号の2(第7条の2関係)
[画像] 別記 様式第2号(第8条関係)
[画像] 別記 様式第3号(第12条関係)
[画像] 別記 様式第4号(第14条関係)
[画像] 別記 様式第5号(第17条関係)
[画像] 別記 様式第5号の2(第17条関係)
[画像] 別記 様式第6号(第17条関係)
[画像] 別記 様式第7号(第18条関係)
[画像] 別記 様式第7号の2(第18条関係)
[画像] 別記 様式第8号(第18条関係)
[画像] 別記 様式第8号の2(第18条の2関係)
[画像] 別記 様式第9号(第19条関係)
[画像] 別記 様式第10号(第21条関係)
[画像] 別記 様式第11号(第25条関係)
[画像] 別記 様式第12号(第26条関係)
[画像] 別記 様式第13号(第28条関係)
[画像]

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