しょくひんひょうじほうだい8じょうだい2こうおよびだい9じょうだい1こうのきていによるたちいりけんさおよびしつもんならびにしょくひんひょうじほうだい15じょうのきていによるけんげんのいにんとうにかんするせいれいだい5じょうだい3こう、だい4こうおよびだい7こうのきていによるとどうふけんちじまたはしていとしのちょうのほうこくにかんするしょうれい
食品表示法第8条第2項及び第9条第1項の規定による立入検査及び質問並びに食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令第5条第3項、第4項及び第7項の規定による都道府県知事又は指定都市の長の報告に関する省令
平成27年農林水産省令第12号
食品表示法(平成25年法律第70号)第9条第3項並びに食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令(平成27年政令第68号)第5条第3項、第4項及び第7項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、食品表示法第8条第2項及び第9条第1項の規定による立入検査及び質問並びに食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令第5条第3項、第4項及び第7項の規定による都道府県知事の報告に関する省令を次のように定める。
(法第8条第2項の規定による立入検査及び質問をする職員の身分を示す証明書)
第1条 食品表示法(以下「法」という。)第8条第2項の規定による立入検査及び質問をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第1号によるものとする。
(法第9条第1項の規定による立入検査及び質問をする職員の身分を示す証明書)
第2条 法第9条第1項の規定による立入検査及び質問をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第2号によるものとする。
(センターの行う立入検査及び質問の結果の報告)
第3条 法第9条第3項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 立入検査又は質問を行った食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所
二 立入検査又は質問を行った年月日
三 立入検査又は質問を行った場所
四 立入検査又は質問に係る食品の種類
五 立入検査又は質問の結果
六 その他参考となるべき事項
(都道府県知事又は指定都市の長のする指示の内容等の報告)
第4条 食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令(以下「令」という。)第5条第3項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 指示をした食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
二 指示をした年月日
三 指示に係る食品の種類
四 指示の内容
五 その他参考となるべき事項
2 令第5条第4項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 報告若しくは物件の提出を求め、又は立入検査若しくは質問を行った食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所
二 報告若しくは物件の提出を求め、又は立入検査若しくは質問を行った年月日
三 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問に係る食品の種類
四 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問の結果
五 その他参考となるべき事項
3 令第5条第7項の規定による報告は、遅滞なく、調査の方法及び結果を記載した書面並びに食品表示法第6条第1項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第12条第1項の規定に基づく申出の手続を定める命令(平成27年内閣府・農林水産省令第2号)第2条の規定により提出された文書の写しを提出してしなければならない。
附則
この省令は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月11日農林水産省令第12号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (令和元年6月27日農林水産省令第10号)
(施行期日)
第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式第1号(第1条関係)
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別記様式第2号(第2条関係)
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