完全無料の六法全書
のうりんすいさんしょう・こくどこうつうしょうかんけいちいきさいせいほうしこうきそく

農林水産省・国土交通省関係地域再生法施行規則

平成27年農林水産省・国土交通省令第4号
地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の7第2項及び第4項第1号ニの規定に基づき、並びに同法を実施するため、農林水産省・国土交通省関係地域再生法施行規則を次のように定める。
(地域再生協議会の構成員として加える者)
第1条 地域再生法(以下「法」という。)第17条の7第2項の農林水産省令・国土交通省令で定める者は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第43条第1項に規定する都道府県機構(整備誘導施設(法第17条の7第5項に規定する整備誘導施設をいう。以下同じ。)の用に供する土地のうち、当該整備誘導施設の用に供することを目的として、農地(法第17条の7第5項に規定する農地をいう。以下同じ。)である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地を農地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けなければならないものの面積が30アールを超える場合に限り、農業委員会等に関する法律第42条第1項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合を除く。)のほか、次に掲げる者とする。
 地域再生拠点区域(法第17条の7第3項第2号に規定する地域再生拠点区域をいう。以下同じ。)の全部又は一部が農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内にある場合にあっては、当該地域再生拠点区域を含む農業振興地域(同法第6条第1項の規定により指定された地域をいう。)の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合及び土地改良区(土地改良区連合を含む。次号において同じ。)
 地域再生拠点区域の全部又は一部が土地改良区の地区内にある場合(前号に規定する場合を除く。)にあっては、当該土地改良区
 地縁による団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体であって、同条第2項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下この号において同じ。)の区域の全部又は一部が法第5条第4項第6号に規定する集落生活圏の区域内にある場合にあっては、当該地縁による団体の代表者又はこれに準ずる者
 地域再生土地利用計画(法第17条の7第1項に規定する地域再生土地利用計画をいう。以下同じ。)に公共の用に供する施設に関する事項が記載される場合にあっては、当該公共の用に供する施設を管理することとなる者
(地域再生土地利用計画の記載事項等)
第2条 法第17条の7第4項第1号ニの農林水産省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 地域再生土地利用計画に法第17条の7第5項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項
 整備誘導施設の用に供するため、農地を農地以外のものにする場合には、次に掲げる事項
(1) 整備誘導施設の用に供する土地の地番、地目(登記簿の地目と現況による地目とが異なるときは、登記簿の地目及び現況による地目)、利用状況及び普通収穫高
(2) 転用の時期
(3) 転用することによって生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要
(4) その他参考となるべき事項
 整備誘導施設の用に供するため、農地又は採草放牧地(法第17条の7第5項に規定する採草放牧地をいう。以下このロにおいて同じ。)を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、次に掲げる事項
(1) イ(1)及び(2)に掲げる事項
(2) 権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
(3) 整備誘導施設の用に供する土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合には、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称
(4) 権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容
(5) 転用することによって生ずる付近の農地又は採草放牧地、作物等の被害の防除施設の概要
(6) その他参考となるべき事項
 整備誘導施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合には、農林水産省関係地域再生法施行規則(平成26年農林水産省令第70号)第2条各号に掲げる要件に該当する旨及びその理由
 地域再生土地利用計画に法第17条の7第6項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項
 開発行為(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為をいう。以下同じ。)又は建築行為等(法第17条の7第6項に規定する建築行為等をいう。以下同じ。)の着手予定日及び完了予定日に関する事項
 開発行為又は建築行為等の目的又は種別に関する事項
2 法第17条の7第1項に規定する認定市町村は、次の各号に掲げる規定により都道府県知事の同意を得ようとする場合には、地域再生土地利用計画に当該各号に定める書類を添付してするものとする。
 法第17条の7第5項 次に掲げる書類
 整備誘導施設の用に供する土地の位置を示す地図及び当該土地の登記事項証明書
 整備誘導施設及び当該整備誘導施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
 整備誘導施設の用に供する土地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書面
 整備誘導施設の用に供する土地が農用地区域内の土地であるときには、そのことを明らかにする図面
 その他参考となるべき書類
 法第17条の7第6項 次に掲げる書類
 開発行為を行う場合には、次に掲げる書類
(1) 開発行為をする土地の区域(以下「開発区域」という。)内の土地利用計画の概要及び当該開発行為又は当該開発行為に関する工事により設置される公共施設の整備に関する事項を記載した書面
(2) 開発区域の位置を表示した地形図
(3) 地形、開発区域の境界並びに開発区域内及び開発区域の周辺の公共施設を表示した現況図
(4) 開発区域の境界、公共施設の位置及びおおむねの形状並びに開発区域内において予定される整備誘導施設の用途の配分を表示した土地利用計画概要図
(5) その他参考となるべき書類
 建築行為等を行う場合には、次に掲げる書類
(1) 方位、建築行為等に係る整備誘導施設の敷地の位置及び当該敷地の周辺の公共施設を表示した付近見取図
(2) 建築行為等に係る整備誘導施設の敷地の境界及び当該整備誘導施設の位置を表示した敷地現況図
(3) その他参考となるべき書類

附則

この省令は、地域再生法の一部を改正する法律(平成27年法律第49号)の施行の日から施行する。
附則 (平成28年3月23日農林水産省・国土交通省令第3号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年4月20日農林水産省・国土交通省令第5号)
この省令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。