完全無料の六法全書
こっかせんりゃくとくべつくいきほうだい19じょうの2のきていによるこっかこうむいんたいしょくてあてほうのとくれいにかんするないかくかんぼうれい

国家戦略特別区域法第19条の2の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令

平成27年内閣官房令第7号
国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第19条の2第1項の規定に基づき、国家戦略特別区域法第19条の2の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令を次のように定める。
(特定退職に関する書面の提出)
第1条 国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第19条の2第1項に規定する職員(以下単に「職員」という。)は、同項に規定する特定退職(以下単に「特定退職」という。)をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した特定退職に関する書面(以下「特定退職必要事項書面」という。)を国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第8条の2第1項に規定する各省各庁の長等(以下単に「各省各庁の長等」という。)に提出しなければならない。
 提出年月日
 職員について、次に掲げる事項
 氏名
 生年月日
 提出の日における勤務官署及び職名
 特定退職予定日
 法第19条の2第1項に規定する特定被使用者(以下単に「特定被使用者」という。)となる予定日
 特定退職後に使用される法第19条の2第1項に規定する創業者(以下単に「創業者」という。)について、次に掲げる事項
 名称又は氏名
 住所
 法第19条の2第2項の規定により当該創業者を定める区域計画
2 特定退職必要事項書面の様式は、別記様式とする。
3 各省各庁の長等は、第1項の特定退職必要事項書面の提出があったときは、当該特定退職必要事項書面を提出した職員に当該特定退職必要事項書面の写しを交付するものとする。
(特定退職に関する書面の保管等)
第2条 職員が提出した特定退職必要事項書面は、各省各庁の長等が保管する。
2 職員が提出した特定退職必要事項書面は、その特定退職の日の翌日から3年を経過する日までの間、保管しなければならない。
(特定退職に関する書面の移管)
第3条 特定退職をした者が法第19条の2第1項に規定する再任用職員(以下単に「再任用職員」という。)となった場合において、当該再任用職員の所属する各省各庁の長等の請求があったときは、前条の規定により特定退職必要事項書面を保管する各省各庁の長等は、遅滞なく、当該再任用職員の特定退職必要事項書面を当該再任用職員の所属する各省各庁の長等に移管しなければならない。
(法第19条の2第1項に規定する内閣官房令で定める者)
第4条 法第19条の2第1項に規定する内閣官房令で定める者は、解雇(当該特定被使用者の責めに帰すべき事由による解雇を除く。)又は創業者の清算の結了、合併による消滅、分割若しくは死亡により特定被使用者でなくなった者であって、特定被使用者でなくなった日の翌日から1月を経過する日までに職員となったもの(特定被使用者として在職した後引き続いて職員となった者を除く。)とする。

附則

この内閣官房令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成27年法律第56号)の施行の日(平成27年9月1日)から施行する。
別記様式(第1条関係)
[画像]

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。