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個人情報保護委員会事務局組織規則

平成27年内閣府令第75号
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規定及び個人情報保護委員会事務局組織令(平成27年政令第434号)を実施するため、個人情報保護委員会事務局組織規則を次のように定める。
(企画官及び調査官)
第1条 個人情報保護委員会の事務局総務課に、企画官1人及び調査官1人を置く。
2 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
3 調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
(企画官)
第2条 個人情報保護委員会の事務局に、企画官8人を置く。
2 企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。

附則

(施行期日)
第1条 この府令は、平成28年1月1日から施行する。
(特定個人情報保護委員会事務局組織規則の廃止)
第2条 特定個人情報保護委員会事務局組織規則(平成26年内閣府令第4号)は、廃止する。
附則 (平成28年3月31日内閣府令第32号)
この府令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年6月30日内閣府令第37号)
この府令は、平成29年7月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日内閣府令第15号)
この府令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年6月29日内閣府令第33号)
この府令は、平成30年7月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日内閣府令第14号)
この府令は、平成31年4月1日から施行する。

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