げきじんさいがいがはっせいしたときとうにおいてあらかじめていけつしたけいやくにもとづくきんせんのしはらいをおこなうためにひつようなげんどでおこなうこじんばんごうのりようにかんするないかくふれい
激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関する内閣府令
平成27年内閣府令第74号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第9条第4項及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第10条の規定に基づき、激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関する内閣府令を次のように定める。
(激甚災害が発生したときに準ずる場合に係る法令の規定)
第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第10条の内閣府令で定める法令の規定は、次のとおりとする。
一 消防法(昭和23年法律第186号)第23条の2
二 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第2項又は同条第3項において準用する同条第1項
三 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第26条第1項において準用する災害対策基本法第63条第1項又は第2項
四 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第27条の6第1項若しくは第2項又は同法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第63条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第2項
五 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第102条第7項(同法第183条において準用する場合を含む。)又は第114条(同法第183条において準用する場合を含む。)
(法第9条第4項の規定に基づき個人番号を利用する際の本人確認)
第2条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)第9条第4項の規定に基づき個人番号を利用する者(以下「法第9条第4項個人番号利用者」という。)は、あらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で個人番号を利用するために、本人から個人番号の提供を受けるときは、その者から、個人番号カードの提示又は第1号に掲げる書類のいずれか及び第2号に掲げる書類のいずれかの提示を受けなければならない。
一 通知カード又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書であって、氏名、出生の年月日、男女の別、住所及び個人番号が記載されたもの
二 前号に掲げる書類に記載された氏名及び出生の年月日又は住所(以下「個人識別事項」という。)が記載された次に掲げる書類
イ 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書
ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして法第9条第4項個人番号利用者が適当と認めるもの
2 法第9条第4項個人番号利用者は、あらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で個人番号を利用するために、本人の代理人から個人番号の提供を受けるときは、その者から次に掲げる書類の提示を受けなければならない。
一 個人識別事項が記載された書類であって、当該個人識別事項により識別される特定の個人が本人の代理人として個人番号の提供をすることを証明するものとして次に掲げるいずれかのもの
イ 本人の代理人として個人番号の提供をする者が法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
ロ 本人の代理人として個人番号の提供をする者が法定代理人以外の者である場合には、委任状
二 個人番号カード又は前項第2号イ若しくはロに掲げる書類(前号に掲げる書類に記載された個人識別事項が記載されたものに限る。)
三 本人に係る個人番号カード若しくは前項第1号に掲げる書類又はこれらの写し
3 前項の規定にかかわらず、本人の代理人が法人であるときは、同項第1号及び第2号の書類に代えて、当該法人から、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載がある書類であって、次に掲げる書類の提示を受けなければならない。
一 前項第1号イ又はロに掲げるもの
二 登記事項証明書その他の官公署から発行され、又は発給された書類及び現に個人番号の提供をする者と当該法人との関係を証する書類その他これらに類する書類であって法第9条第4項個人番号利用者が適当と認めるもの
附則
この命令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
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