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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則

平成27年内閣府令第51号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第18条第3項及び第23条第5項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則を次のように定める。
(法第18条第3項の内閣府令で定める者)
第1条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「法」という。)第18条第3項の内閣府令で定める者は、同条第2項に規定する業務に係る事務を適切、公正かつ中立に実施することができる法人であって、女性の職業生活における活躍の推進に資する活動を行っている一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の規定に基づき設立された特定非営利活動法人その他地方公共団体が適当と認めるものとする。
(協議会の公表)
第2条 法第23条第5項の規定による公表は、協議会の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。
2 前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

附則

この府令は、公布の日から施行する。

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