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指定消費生活相談員に係る消費生活相談員としての実務の経験を定める内閣府令

平成27年内閣府令第18号
消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条の4の規定に基づき、指定消費生活相談員に係る消費生活相談員としての実務の経験を定める内閣府令を次のように定める。
消費者安全法第10条の4に規定する内閣府令で定める消費生活相談員としての実務の経験は、同法第10条の3第2項に規定する消費生活相談の事務に通算して5年以上従事したものとする。

附則

この府令は、不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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