しょくひんひょうじほうだい6じょうだい8こうにきていするアレルゲン、しょうひきげん、しょくひんをあんぜんにせっしゅするためにかねつをようするかどうかのべつそのたのしょくひんをせっしゅするさいのあんぜんせいにじゅうようなえいきょうをおよぼすじこうとうをさだめるないかくふれい
食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令
平成27年内閣府令第11号
食品表示法(平成25年法律第70号)第6条第8項の規定に基づき、同法を実施するため、並びに食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令(平成27年政令第68号)第6条第3項、第4項及び第7項並びに第7条第1項、第3項及び第6項の規定に基づき、食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令を次のように定める。
(食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項)
第1条 食品表示法(以下「法」という。)第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項及びこれを表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項とする。
一 名称
二 保存の方法
三 消費期限又は賞味期限
四 アレルゲン
五 L—フェニルアラニン化合物を含む旨
六 特定保健用食品(健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成21年内閣府令第57号)第2条第1項第5号に規定する食品(容器包装に入れられたものに限る。)をいう。第5条第1項第9号及び第2項第2号において同じ。)を摂取をする上での注意事項
七 機能性表示食品(食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第2条第1項第10号に規定する機能性表示食品をいう。第5条第1項第10号及び第2項第3号において同じ。)を摂取をする上での注意事項
八 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第19の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項のうちそれぞれ次に定めるもの
イ 食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。) 処理を行った旨(調味料に浸潤させる処理、他の食肉の断片を結着させ成型する処理その他病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある処理を行ったものに限る。)、飲食に供する際にその全体について十分な加熱を要する旨(調味料に浸潤させる処理、他の食肉の断片を結着させ成型する処理その他病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある処理を行ったものに限る。)、一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。)及び子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。)
ロ 食肉製品(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第1条第1項第4号に掲げるものに限る。) 非加熱食肉製品である旨(非加熱食肉製品(食肉を塩漬けした後、くん煙し、又は乾燥させ、かつ、その中心部の温度を摂氏63度で30分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法による加熱殺菌を行っていない食肉製品であって、非加熱食肉製品として販売するものをいう。ただし、乾燥食肉製品を除く。)に限る。)
ハ 乳製品 飲食に供する際に加熱する旨(ナチュラルチーズ(ソフト及びセミハードのものに限る。)であって、飲食に供する際に加熱するものに限る。)
ニ 乳又は乳製品を主要原料とする食品 乳若しくは乳製品を原材料として含む旨、乳成分を原材料として含む旨又は主要原料である乳若しくは乳製品の種類別のうち少なくとも1つを含む旨
ホ 鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう。) 未殺菌である旨(殺菌したもの以外のものに限る。)及び飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨(殺菌したもの以外のものに限る。)
ヘ 生かき 生食用であるかないかの別
ト ふぐを原材料とするふぐ加工品(軽度の撒塩を行ったものを除く。) 生食用であるかないかの別(冷凍食品のうち、切り身にしたふぐを凍結させたものに限る。)
チ 冷凍食品 飲食に供する際に加熱を要するかどうかの別(製造し、又は加工した食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品、魚肉練り製品、ゆでだこ、ゆでがに、食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)を加工したものに限る。)及びアイスクリーム類を除く。)を凍結させたものに限る。)及び生食用であるかないかの別(切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除き、調味したものに限る。)を凍結させたものに限る。)
九 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第19の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項
イ ゆでがに
ロ 容器包装(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第5項に規定する容器包装をいう。以下同じ。)に密封された常温で流通する食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉練り製品を除く。)のうち、水素イオン指数が4・6を超え、かつ、水分活性が0・94を超え、かつ、その中心部の温度を摂氏120度で4分間に満たない条件で加熱殺菌されたものであって、ボツリヌス菌を原因とする食中毒の発生を防止するために摂氏10度以下での保存を要するもの
十 栄養機能食品(食品表示基準第2条第1項第11号に規定する栄養機能食品をいう。)を摂取をする上での注意事項
十一 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第24の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項のうちそれぞれ次に定めるもの
イ シアン化合物を含有する豆類 アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)及び使用の方法
ロ アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも及びりんご アレルゲン(特定原材料に由来する添加物(抗原性が認められないもの及び香料を除く。)を含むものに限る。)、保存の方法及び消費期限又は賞味期限
ハ 食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。) アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)、保存の方法、消費期限又は賞味期限、処理を行った旨(刃を用いてその原形を保ったまま筋及び繊維を短く切断する処理その他病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある処理(調味料に浸潤させる処理及び他の食肉の断片を結着させ成型する処理を除く。)を行ったものに限る。)、飲食に供する際にその全体について十分な加熱を要する旨(刃を用いてその原形を保ったまま筋及び繊維を短く切断する処理その他病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある処理(調味料に浸潤させる処理及び他の食肉の断片を結着させ成型する処理を除く。)を行ったものに限る。)、一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。)及び子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。)
ニ 鶏の殻付き卵 アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)、保存の方法、賞味期限、使用の方法、摂氏10度以下で保存することが望ましい旨(生食用のものに限る。)、賞味期限を経過した後は飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨(生食用のものに限る。)、加熱加工用である旨(生食用のものを除く。)及び飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨(生食用のものを除く。)
ホ 切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。) アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)、保存の方法及び消費期限又は賞味期限
ヘ 切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用のもの アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)、保存の方法、消費期限又は賞味期限及び生食用であるかないかの別(凍結させたものに限る。)
ト 冷凍食品のうち、切り身又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたもの アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)、保存の方法、消費期限又は賞味期限及び生食用であるかないかの別
チ 生かき アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)、保存の方法、消費期限又は賞味期限及び生食用であるかないかの別
十二 生乳、生山羊乳及び生めん羊乳にあっては、食品表示基準別表第24の生乳、生山羊乳及び生めん羊乳の項の中欄に掲げる表示事項
十三 容器包装に入れられた添加物にあっては、使用の方法及びL—フェニルアラニン化合物である旨又はこれを含む旨
十四 食品表示基準第40条に規定する生食用牛肉の注意喚起表示に関する事項
(食品の収去証)
第2条 法第8条第1項及び第6項の規定により、食品衛生監視員が食品を収去したときは、被収去者に別記様式第1号による収去証を交付しなければならない。
(職員の身分を示す証明書)
第3条 法第8条第1項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第2号によるものとする。
(都道府県知事等の行う指示の内容等の報告)
第4条 食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令(以下「令」という。)第6条第3項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 令第6条第1項第1号に定める指示又は同項第2号に定める命令(以下この項において「指示等」という。)をした食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
二 指示等をした年月日
三 指示等に係る食品の種類
四 指示等の内容
五 その他参考となるべき事項
2 令第6条第4項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。
一 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問を行った食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所
二 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問を行った年月日
三 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問に係る食品の種類
四 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問の結果
五 その他参考となるべき事項
3 令第6条第7項及び第7条第6項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 調査の方法及び結果
二 食品表示法第6条第1項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第12条第1項の規定に基づく申出の手続を定める命令(平成27年内閣府・農林水産省令第2号)第2条又は食品表示法第6条第3項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令(平成27年内閣府・財務省令第1号)第3条の規定により提出された文書の写し
三 その他参考となるべき事項
4 令第7条第3項の規定による報告のうち同条第1項第1号から第3号までに掲げる事務に係るものは、次に掲げる事項について行うものとする。
一 令第7条第1項第1号に定める指示又は同項第2号若しくは第3号に定める命令(以下この項において「指示命令」という。)をした食品関連事業者(この号に定める命令を行った場合にあっては、食品関連事業者等)の氏名又は名称及び住所
二 指示命令をした年月日
三 指示命令に係る食品の種類
四 指示命令の内容
五 その他参考となるべき事項
5 令第7条第3項の規定による報告のうち、同条第1項第4号から第6号までに掲げる事務に係るものについては、次に掲げる事項について行うものとする。
一 食品関連事業者等に対する報告の徴収又は物件の提出の要求の件数及び内訳
二 食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収又は物件の提出の要求の件数及び内訳
三 食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する立入検査、質問又は収去の件数及び内訳
6 令第7条第3項の規定による報告のうち同条第1項第4号に掲げる事務に係るものであって、同条第1項ただし書の規定により法第6条の規定の施行に関し必要と認めるものは、前項の規定にかかわらず、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。
一 報告の徴収又は物件の提出の要求を行った食品関連事業者等の氏名又は名称及び住所
二 報告の徴収又は物件の提出の要求を行った年月日
三 報告の徴収又は物件の提出の要求に係る食品の種類
四 報告の徴収又は物件の提出の要求の結果
五 その他参考となるべき事項
7 令第7条第3項の規定による報告のうち同条第1項第5号に掲げる事務に係るものであって、同条第1項ただし書の規定により法第6条の規定の施行に関し必要と認めるものは、第5項の規定にかかわらず、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。
一 報告の徴収又は物件の提出の要求を行った食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所
二 報告の徴収又は物件の提出の要求を行った年月日
三 報告の徴収又は物件の提出の要求に係る食品の種類
四 報告の徴収又は物件の提出の要求の結果
五 その他参考となるべき事項
8 令第7条第3項の規定による報告のうち同条第1項第6号に掲げる事務に係るものであって、同条第1項ただし書の規定により法第6条の規定の施行に関し必要と認めるものは、第5項の規定にかかわらず、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。
一 立入検査、質問又は収去を行った食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所
二 立入検査、質問又は収去を行った年月日
三 立入検査、質問又は収去に係る食品の種類
四 立入検査、質問又は収去の結果及び収去した食品の試験の結果
五 法第8条第7項の規定による委託をしたときは、委託をした旨、委託先及び委託をした年月日
六 その他参考となるべき事項
(令第7条第1項の内閣府令で定める事項)
第5条 令第7条第1項本文に規定するアレルゲン、消費期限、栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項並びに栄養成分の量及び熱量(一般用加工食品(食品表示基準第3条第1項に規定する一般用加工食品をいう。次項において同じ。)及び容器包装に入れられた添加物(食品表示基準第2条第1項第5号に規定する業務用添加物を除く。次項において同じ。)にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量並びに熱量を除く。)並びにこれらを表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項とする。
一 名称
二 保存の方法
三 消費期限又は賞味期限
四 添加物
五 栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムに限る。)の量及び熱量
六 製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場)の所在地)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称、乳にあっては乳処理業者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者)の氏名又は名称)
七 アレルゲン
八 L—フェニルアラニン化合物を含む旨
九 特定保健用食品に関する事項(食品を製造し、若しくは加工した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合における原材料名、内容量又は固形量及び内容総量並びに食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を含む。次項第2号において同じ。)
十 機能性表示食品に関する事項(食品を製造し、若しくは加工した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合における原材料名、内容量又は固形量及び内容総量並びに食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を含む。次項第3号において同じ。)
十一 遺伝子組換え食品に関する事項
十二 乳児用規格適用食品(食品表示基準第3条第2項の表に規定する乳児用規格適用食品をいう。)である旨
十三 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第19及び別表第24の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項
イ 食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。)
ロ 生かき
十四 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第19の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項
イ 即席めん類(即席めんのうち生タイプ即席めん以外のものをいう。)
ロ 無菌充填豆腐(食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1食品の部D各条の項の豆腐に規定する無菌充填豆腐をいう。)
ハ 食肉製品(食品衛生法施行令第1条第1項第4号に掲げるものに限る。)
ニ 乳
ホ 乳製品
ヘ 乳又は乳製品を主要原料とする食品
ト 鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう。)
チ 切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを原材料とするふぐ加工品(軽度の撒塩を行ったものを除く。)を除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)
リ ゆでがに
ヌ 魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこ
ル ふぐを原材料とするふぐ加工品(軽度の撒塩を行ったものを除く。)
ヲ 鯨肉製品
ワ 冷凍食品
カ 容器包装詰加圧加熱殺菌食品
ヨ 容器包装に密封された常温で流通する食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉練り製品を除く。)のうち、水素イオン指数が4・6を超え、かつ、水分活性が0・94を超え、かつ、その中心部の温度を摂氏120度で4分間に満たない条件で加熱殺菌されたものであって、ボツリヌス菌を原因とする食中毒の発生を防止するために摂氏10度以下での保存を要するもの
タ 缶詰の食品
レ 水のみを原料とする清涼飲料水
ソ 果実の搾汁又は果実の搾汁を濃縮したものを凍結させたものであって、原料用果汁以外のもの
十五 放射線照射に関する事項
十六 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第24の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項
イ シアン化合物を含有する豆類
ロ アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも及びりんご
ハ 生乳、生山羊乳及び生めん羊乳
ニ 鶏の殻付き卵
ホ 切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)
ヘ ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの並びに切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用でないもの
ト 切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用のもの
チ 冷凍食品のうち、切り身又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたもの
十七 食品表示基準第4章に規定する添加物に関する事項
十八 食品表示基準第40条に規定する生食用牛肉の注意喚起表示に関する事項
2 令第7条第1項ただし書に規定する栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項並びに栄養成分の量及び熱量(一般用加工食品及び容器包装に入れられた添加物(業務用添加物を除く。)にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量並びに熱量を除く。)並びにこれらを表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項とする。
一 栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムに限る。)の量及び熱量
二 特定保健用食品に関する事項
三 機能性表示食品に関する事項
附則
(施行期日)
第1条 この府令は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月8日内閣府令第10号)
(施行期日)
第1条 この府令は、平成28年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令様式第9号及びこの府令による改正前の食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令別記様式第1号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、それぞれこの府令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成30年9月21日内閣府令第45号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月7日内閣府令第3号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月28日内閣府令第17号)
(施行期日)
第1条 この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(食品表示基準の一部を改正する内閣府令の一部改正)
第2条 食品表示基準の一部を改正する内閣府令(平成29年内閣府令第43号)の一部を次のように改正する。
附則第2条中「平成34年3月31日」を「令和4年3月31日」に改める。
(健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令の一部改正)
第3条 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成31年内閣府令第4号)の一部を次のように改正する。
附則中「平成32年4月1日」を「令和2年4月1日」に改める。
(食品表示基準の一部を改正する内閣府令の一部改正)
第4条 食品表示基準の一部を改正する内閣府令(平成31年内閣府令第24号)の一部を次のように改正する。
附則第1項中「平成35年4月1日」を「令和5年4月1日」に改める。
別記様式第1号(第2条関係)
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別記様式第2号(第3条関係)
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