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年金特別会計事務取扱規則

平成27年内閣府・財務省・厚生労働省令第1号
特別会計に関する法律施行令(平成19年政令第124号)第12条、第17条第3項及び第18条第2項の規定に基づき、並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)及び同令を実施するため、年金特別会計事務取扱規則を次のように定める。
(総括部局長及び所管部局長の指定の通知)
第1条 所管大臣(特別会計に関する法律(以下「法」という。)第109条第1項の大臣をいう。以下同じ。)は、総括部局長(特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)第12条に規定する総括部局長をいう。以下同じ。)の指定又は所管部局長(令第17条第3項に規定する所管部局長をいう。以下同じ。)の指定をした場合には、遅滞なく、その旨を他の所管大臣に通知しなければならない。
(歳入歳出予定計算書の作成等)
第2条 所管部局長は、令第12条に規定する歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書及び歳入歳出決定計算書に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、それぞれ別表第1の下欄に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。
2 令第12条に規定する会計全体の計算に関する書類で所管大臣の定めるものは、別表第2の上欄に掲げるものとする。
3 所管部局長は、前項に規定する書類に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、別表第2の下欄に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。
(徴収済額集計表及び支出済額集計表の様式)
第3条 令第17条第3項に規定する徴収済額集計表及び令第18条第2項に規定する支出済額集計表の様式は、それぞれ別紙第1号書式及び別紙第2号書式によるものとする。
(徴収済額集計表及び支出済額集計表の送付期限)
第4条 令第17条第3項及び第18条第2項に規定する所管大臣の定める期限は、毎月22日とする。
(原簿科目及び補助簿科目)
第5条 令第26条第2項に規定する原簿に記載する科目は、基礎年金勘定にあっては別表第3、国民年金勘定にあっては別表第4、厚生年金勘定にあっては別表第5、健康勘定にあっては別表第6、子ども・子育て支援勘定にあっては別表第7、業務勘定にあっては別表第8に掲げるものとする。
2 令第26条第2項に規定する補助簿に記載する科目は、厚生労働大臣が定める。
(情報開示に関する書類)
第6条 所管部局長は、令第34条第1項から第3項までに規定する書類に記載すべき事項及び令第36条第1項各号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類を作成し、それぞれ別表第9の下欄に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。
(支払元受高の配分及び返還)
第7条 所管部局長は、支払元受高の配分を受けようとする場合には、各勘定別に別紙第3号書式による支払元受高配分請求書により総括部局長に対してその配分の請求をしなければならない。
2 総括部局長は、前項の規定により請求を受けた場合には、支払元受高を、各勘定別に別紙第4号書式による支払元受高配分通知書により所管部局長に配分するものとする。
3 所管部局長は、必要がある場合には、前項の規定により配分された範囲内で、支払元受高を、各勘定別に別紙第4号書式による支払元受高配分通知書により官署支出官(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第1条第2号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)に配分するものとする。
4 官署支出官は、毎会計年度、前項の規定により配分を受けた支払元受高のうち、年度内に支出を終わらなかったものがある場合には、これを各勘定別に別紙第5号書式による支払元受高返還通知書により、翌年度の5月6日までに、所管部局長に返還しなければならない。
5 所管部局長は、前項の規定により官署支出官から返還を受けた支払元受高を集計し、これを各勘定別に別紙第5号書式による支払元受高返還通知書により、当該翌年度の5月10日までに、総括部局長に返還しなければならない。
別表第1(第2条関係)
歳入歳出予定計算書等に記載すべき事項を明らかにした書類 提出期限
一 歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書に係る書類
予決令第9条第1項の規定により、概算について閣議の決定を得た旨の財務大臣からの通知があった日の翌日
二 歳入歳出決定計算書に係る書類
翌年度の7月20日
別表第2(第2条関係)
会計全体の計算に関する書類 提出期限
一 財政法(昭和22年法律第34号)第17条第2項に規定する歳入、歳出、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類
前年度の8月15日
二 令第9条第1項に規定する歳入歳出予定額各目明細書
予算が国会に提出された日の翌日
三 支出負担行為等取扱規則(昭和27年大蔵省令第18号)第2条又は第3条に規定する収入予定総表又は支払計画予定総表
別に定める場合を除き、各四半期の開始前22日
四 予決令第17条に規定する移用又は流用を必要とする理由、科目及び金額を明らかにした書類
移用又は流用をする必要があることについて所管大臣の決定があった日の翌日
五 予備費の使用を必要と認める理由、金額及び積算の基礎を明らかにした財政法第35条第2項に規定する調書
予備費の使用を必要と認めることについて所管大臣の決定があった日の翌日
六 予備費をもって支弁した金額についての財政法第36条第1項に規定する調書
4月から12月分までについては当該年度の12月末日及び1月から3月分までについては翌年度の7月20日
七 財政法第43条第1項に規定する繰越計算書
当該年度の3月15日
八 財政法第43条第3項に規定する繰越しに係る通知書
翌年度の4月30日
九 法第9条第2項第1号に規定する債務に関する計算書
翌年度の7月15日
十 物品管理法(昭和31年法律第113号)第37条に規定する毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書
翌年度の7月15日
十一 国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号)第39条に規定する債権の毎年度末における現在額の報告書
翌年度の7月20日
別表第3(第5条関係)
借方科目 拠出金等収入
運用収入
積立金より受入
雑収入
一時借入金
国庫余裕金繰替
一時借入金(借換)
貸方科目 基礎年金給付費
基礎年金相当給付費他勘定へ繰入及交付金
諸支出金
国債整理基金特別会計へ繰入
整理科目 預託金
別表第4(第5条関係)
借方科目 保険料収入
一般会計より受入
基礎年金勘定より受入
運用収入
積立金より受入
年金積立金管理運用独立行政法人納付金
独立行政法人福祉医療機構納付金
雑収入
前年度剰余金受入
一時借入金
国庫余裕金繰替
貸方科目 特別障害給付金給付費
福祉年金給付費
国民年金給付費
基礎年金給付費等基礎年金勘定へ繰入
年金相談事業費等業務勘定へ繰入
諸支出金
国債整理基金特別会計へ繰入
整理科目 預託金
寄託金
別表第5(第5条関係)
借方科目 保険料収入
一般会計より受入
労働保険特別会計より受入
基礎年金勘定より受入
存続厚生年金基金等徴収金
解散厚生年金基金等徴収金
拠出金収入
実施機関拠出金収入
存続組合等納付金
運用収入
積立金より受入
年金積立金管理運用独立行政法人納付金
独立行政法人地域医療機能推進機構納付金
独立行政法人福祉医療機構納付金
雑収入
一時借入金
国庫余裕金繰替
貸方科目 保険給付費
実施機関保険給付費等交付金
基礎年金給付費等基礎年金勘定へ繰入
年金相談事業費等業務勘定へ繰入
諸支出金
国債整理基金特別会計へ繰入
整理科目 預託金
寄託金
別表第6(第5条関係)
借方科目 保険料収入
一般会計より受入
日雇拠出金収入
運用収入
業務勘定より受入
独立行政法人地域医療機能推進機構納付金
借入金
雑収入
前年度剰余金受入
貸方科目 保険料等交付金
業務取扱費等業務勘定へ繰入
諸支出金
国債整理基金特別会計へ繰入
整理科目 預託金
歳入外一時借入金
歳入外一時借入金返還
別表第7(第5条関係)
借方科目 事業主拠出金収入
一般会計より受入
積立金より受入
雑収入
一時借入金
国庫余裕金繰替
一時借入金(借換)
前年度剰余金受入
貸方科目 児童手当等交付金
子ども・子育て支援推進費
地域子ども・子育て支援及仕事・子育て両立支援事業費
業務取扱費
諸支出金
国債整理基金特別会計へ繰入
整理科目 預託金
翌年度繰越剰余金
別表第8(第5条関係)
借方科目 一般会計より受入
他勘定より受入
特別保健福祉事業資金より受入
独立行政法人福祉医療機構納付金
雑収入
前年度剰余金受入
一時金借入
国庫余裕金繰替
貸方科目 業務取扱費
社会保険オンラインシステム費
日本年金機構運営費
独立行政法人福祉医療機構納付金等相当財源健康勘定へ繰入
一般会計へ繰入
整理科目 預託金
翌年度繰越剰余金
別表第9(第6条関係)
情報開示に関する書類 提出期限
一 令第34条第1項から第3項までに規定する書類に記載すべき事項を明らかにした書類
翌年度の10月15日
二 令第36条第1項第1号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類
平成27年4月2日(令第36条第1項第1号に掲げる情報に変更があった場合には、当該変更のあった日の翌日)
三 令第36条第1項第2号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類
予算を国会に提出した日の翌日
四 令第36条第1項第3号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類
決算を国会に提出した日の翌日

附則

この命令は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日内閣府・財務省・厚生労働省令第1号)
(施行期日)
1 この命令は、平成28年4月1日から施行する。
2 この命令による改正後の年金特別会計事務取扱規則の規定は、平成28年度の予算から適用し、平成27年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月31日内閣府・財務省・厚生労働省令第1号)
(施行期日)
1 この命令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この命令による改正後の年金特別会計事務取扱規則の規定は、平成30年度の予算から適用し、平成29年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附則 (令和元年6月25日内閣府・財務省・厚生労働省令第1号)
この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別記第1号書式(第3条関係)
[画像] 別記第2号書式(第3条関係)
[画像] 別記第3号書式(第7条関係)
[画像] 別記第4号書式(第7条関係)
[画像] 別記第5号書式(第7条関係)
[画像]

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