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環境省関係国家戦略特別区域法第26条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令

平成27年内閣府・環境省令第1号
国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第26条の規定に基づき、環境省関係国家戦略特別区域法第26条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令を次のように定める。
(用語)
第1条 この命令で使用する用語は、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)、建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和37年法律第100号)、土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)又は建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則(昭和37年建設省令第22号)で使用する用語の例による。
(自然由来特例区域の土壌搬出時の認定調査に係る土壌汚染対策法施行規則の特例)
第2条 国家戦略特別区域会議が、特定事業として、国家戦略特別区域汚染土壌搬出時認定調査事業(認定調査であって、国家戦略特別区域内の自然由来特例区域において行われるものをいう。以下同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該区域計画に定められた国家戦略特別区域汚染土壌搬出時認定調査事業について、土壌汚染対策法施行規則(以下この項において「規則」という。)第59条の2第2項及び第59条の3第1項に定めるところによるほか、自然由来特例区域の指定に係る特定有害物質の種類以外の特定有害物質の種類であって、認定調査時地歴調査(規則第59条の2第1項及び第59条の3第1項に規定する情報の把握をいう。)により土壌溶出量基準及び土壌含有量基準のいずれについても、適合していないおそれがないと認められるものについては、規則第59条の2第2項及び第59条の3第1項に規定する特定有害物質の種類から除くことができる。
2 前項の規定は、掘削対象地において自然由来特例区域の指定後に当該自然由来特例区域内に搬入された土壌(汚染土壌処理業に関する省令(平成21年環境省令第10号)第5条第22号イに規定する浄化等済土壌及び土壌汚染対策法第16条第1項の規定による都道府県知事の認定を受けた土壌を除く。)に係る認定調査については、適用しない。
(建築物用地下水の採取の許可の技術的基準に係る建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則の特例)
第3条 国家戦略特別区域会議が、特定事業として、帯水層蓄熱型冷暖房事業(国家戦略特別区域(建築物用地下水の採取の規制に関する法律第3条第1項の規定により政令で指定された地域に限る。)において、2以上の揚水設備を用いて帯水層にある被圧地下水の揚水及び還水を一体的に行うことを通じて当該地下水を冷暖房の用に供する事業(採取した地下水の全量を外気に接することなく同一の帯水層へ還元するものに限る。)をいう。以下同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、次に掲げる要件の全てを満たすと都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の区域内にあっては、指定都市の長。この項において以下同じ。)が認めるものについて、建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則第2条中「別記のとおり」とあるのは「ストレーナーの位置は、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第7条の国家戦略特別区域会議が、同法第8条第2項第2号に規定する特定事業として、帯水層蓄熱型冷暖房事業を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請する際に実施した実証試験で被圧地下水を揚水及び還水した帯水層の範囲内とし、かつ、揚水機の吐出口の断面積は、当該試験において用いた揚水設備の吐出口の断面積以下」とする。
 帯水層蓄熱型冷暖房事業を実施する場所は、連続する敷地で一体的に開発を行う区域とし、かつ、連続した地層構成及び同一の土質を有すること。
 帯水層蓄熱型冷暖房事業を実施する場所における土質に係る測定結果(揚水を行う帯水層に接する粘性土層の載荷に対する圧密量の測定結果を含む。)により、当該粘性土層が過圧密の状態にあり、かつ、揚水時の圧密圧力が圧密降伏応力に対して十分に小さいと認められること。
 帯水層蓄熱型冷暖房事業を実施する場所において、季節に応じた地下水や地盤への影響を把握するために十分な期間、当該事業と同程度の規模で被圧地下水を採取し、その全量を同一の帯水層へ還元する実証試験を実施した結果、当該場所及びその周辺において、地下水位、地盤高、地下水の水質及び間􄼱水圧に著しい変化が認められないこと。
 前号の実証試験から得られる情報及び当該設備の運用時に想定される熱負荷に基づいて実施される地下水の温度変化に係るシミュレーション(実測値が再現できるものに限る。)により得られる情報から、地下水の温度に著しい変化が認められないと想定されること。
 揚水設備の維持管理及び緊急時の対応に関する計画の策定、揚水設備の試運転の実施、帯水層蓄熱型冷暖房事業の実施期間中におけるモニタリングの実施及び当該モニタリングから得られる情報の都道府県知事への報告、緊急時の都道府県知事への報告その他の地盤沈下の防止等の観点から必要な措置が講じられていること。

附則

この命令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年8月27日内閣府・環境省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。

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