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水銀による環境の汚染の防止に関する法律の規定に基づく立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令

平成27年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第4号
水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)第26条第1項の規定を実施するため、水銀による環境の汚染の防止に関する法律の規定に基づく立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令を次のように定める。
主務大臣がその職員に携帯させる水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)第26条第2項の証明書は、別記様式によるものとする。

附則

この命令は、法の施行の日から施行する。
附則 (令和元年6月28日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。ただし、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別記様式
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