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さんぎょうきょうそうりょくきょうかほうしこうれいだい3じょうの2にきていするないかくふれい・けいざいさんぎょうしょうれいでさだめるきじゅんとうをさだめるめいれい

産業競争力強化法施行令第3条の2に規定する内閣府令・経済産業省令で定める基準等を定める命令

平成27年内閣府・経済産業省令第1号
(財産的基礎に関する基準)
第1条 産業競争力強化法施行令(次条において「令」という。)第4条に規定する内閣府令・経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 直近の3事業年度の各事業年度において、当該事業年度の収支決算書(一般会計及び特別会計に係る収支決算書をいう。第3条第1項において同じ。)に計上された収入額の決算額の合計額が支出額の決算額の合計額以上であること。
 直近の3事業年度の各事業年度において、貸借対照表(一般会計及び特別会計に係る貸借対照表をいう。次号及び第3条第1項において同じ。)の正味財産の部に計上された積立金(特定の目的のために積み立てた積立金を除く。)の合計額が、次のいずれかに掲げる額以上の額であること。
 当該事業年度において会員及び役員から受け入れた会費の額の合計額
 当該事業年度の事業収入(一般会計及び特別会計に係る事業収入をいう。)の額の100分の30に相当する額
 直近の事業年度において、貸借対照表上の有形固定資産の額を超える借入金が存在しないこと。
(前払式支払手段に関する要件)
第2条 令第4条に規定する内閣府令・経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。ト及び次号において「資金決済法」という。)第3条第1項第1号に掲げる前払式支払手段(当該前払式支払手段と一体となっている書面その他の物を含む。トにおいて同じ。)に、次に掲げる事項が表示されていること。
 発行する者の名称
 代価の弁済に充てることができる金額(第3号において「支払可能金額」という。)
 使用することができる期間又は期限
 発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる事務所の所在地及び連絡先
 使用することができる施設又は場所の範囲
 利用上の必要な注意
 資金決済法第3条第1項第1号に規定する電磁的方法により金額を記録している前払式支払手段にあっては、残額又は当該残額を知ることができる方法
 利用に係る約款若しくは説明書又はこれらに類する書面が存する場合には、その旨
 資金決済法第2章の規定の適用を受けないことについて、その周知が図られていること。
 支払可能金額と発行する際に対価として受け取る金額の差額のうち2分の1以上に相当する額(以下この号において「要補助金額」という。)を補填するものとして、国又は一の地方公共団体からの補助金が充当されていること。なお、国及び1若しくは2以上の地方公共団体又は2以上の地方公共団体からそれぞれ要補助金額に満たない補助金の交付を受ける場合であって、当該補助金の合計額が要補助金額を満たすときは、当該国又は地方公共団体が、産業競争力強化法(次号ハ及び次条第1項において「法」という。)第9条第1項に規定する新事業活動計画(次条第1項において単に「新事業活動計画」という。)の検査及び監督に係るそれぞれの役割分担及び責任の所在を明確化する場合に限り、本号の要件を満たすものとみなす。
 発行に当たり、次に掲げる措置を講ずること。
 情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の情報の安全管理のために必要な措置を講ずること。
 経理については、その他の経理と区分し、別に特別の勘定を設けて整理すること及びその他の経理と相互流用しないこと。
 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第23条又は地方公共団体の条例若しくは規則の規定で同条の規定に相当するものに基づく検査その他の措置に関して、補助金を交付した国又は地方公共団体に対する法第2条第3項に規定する新事業活動の遂行の状況等の報告を行うこと及び当該国又は地方公共団体による検査その他必要な措置を受けること。
 イからハまでに掲げる措置を講じないときは、直ちに、発行を停止し、その払戻しその他の利用者の保護を図るための必要な措置を講ずること。
(実施状況の報告)
第3条 法第9条の規定に基づき、新事業活動計画の認定を受けた商工会議所、商工会又は都道府県商工会連合会(以下この条において「商工会議所等」という。)は、貸借対照表、収支決算書その他の当該商工会議所等の財産及び収支の状況を知ることができる書類を4月から9月まで及び10月から翌年3月までの半期ごとに作成し、当該半期経過後2月以内に、経済産業大臣に提出するとともに、その写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 前項の商工会議所等は、別紙様式の報告書を基準日(毎年3月31日及び9月30日をいう。以下この項において同じ。)ごとに作成し、基準日の翌日から2月以内に経済産業大臣に提出するとともに、その写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。

附則

この命令は、産業競争力強化法施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第169号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年7月6日内閣府・経済産業省令第1号)
この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年7月9日)から施行する。
附則 (平成30年9月25日内閣府・経済産業省令第5号)
この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号)附則第1条第2号に定める日(平成30年9月25日)から施行する。
別紙様式(第3条関係)

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