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不正競争防止法による保全手続等に関する規則

平成27年10月28日最高裁判所規則第10号
不正競争防止法による保全手続等に関する規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 不正競争防止法(平成5年法律第47号。以下この条及び次条において「法」という。)による被告人以外の者の財産等の没収に関する手続並びに没収保全及び追徴保全に関する手続については、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する規則の準用)
第2条 法第32条第1項及び第2項の没収に関する手続については、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する規則(昭和38年最高裁判所規則第8号)の規定を準用する。
(没収保全の請求の方式)
第3条 没収保全の請求については、犯罪収益に係る保全手続等に関する規則(平成11年最高裁判所規則第10号。以下「犯罪収益保全規則」という。)第3条の規定を準用する。この場合において、同条第1項第5号及び第2項中「法第22条第1項」とあるのは「不正競争防止法第35条第1項」と、同条第1項第6号中「法第23条第1項」とあるのは「不正競争防止法第35条第3項」と読み替えるものとする。
(附帯保全の請求の方式)
第4条 附帯保全の請求については、犯罪収益保全規則第4条の規定を準用する。この場合において、同条第1項第3号及び第2項中「法第22条第2項」とあるのは、「不正競争防止法第35条第2項」と読み替えるものとする。
(追徴保全の請求の方式)
第5条 追徴保全の請求については、犯罪収益保全規則第21条の規定を準用する。この場合において、同条第1項第5号及び第2項中「法第42条第1項」とあるのは、「不正競争防止法第36条第1項」と読み替えるものとする。

附則

この規則は、不正競争防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第54号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成28年1月1日)

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