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こっかせんりゃくとくべつくいきほうしこうれい

国家戦略特別区域法施行令

平成26年政令第99号
内閣は、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第7条第2項、第13条第1項、第14条第1項、第17条第1項、第20条第3項、第23条第1項、第24条第3項及び第40条の規定に基づき、この政令を制定する。
(国家戦略特別区域会議の構成員の選定方法)
第1条 国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第7条第2項の政令で定める方法は、公募とする。ただし、次に掲げる場合においては、内閣府令で定めるところにより、公募をしないで国家戦略特別区域会議の構成員として加える者を選定することができる。
 特定事業を実施すると見込まれる者の数が公募を行う必要がないと認められる程度に少数であるとき。
 いったん公募したにもかかわらず、応募者がいなかったとき。
2 前項本文の規定にかかわらず、法第6条第2項第1号の目標を達成するために必要不可欠な特定事業を実施すると見込まれる者がいる場合には、公募により選定した者のほか、当該見込まれる者を国家戦略特別区域会議の構成員として加えることができる。
(法第10条第1項各号に掲げる事項を記載した区域計画について構造改革特別区域法施行令を適用する場合の読替え)
第2条 法第10条第3項の規定により構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第4章の規定を適用する場合における構造改革特別区域法施行令(平成15年政令第78号)の規定の適用については、同令第2条の表及び第3条の表中「受けた地方公共団体」とあるのは「受けた国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第7条第1項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体」と、同令第6条中「市町村が」とあるのは「国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第7条第1項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)が」と、「当該市町村又は」とあるのは「当該国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村又は」とする。
(法第12条の3第1項の政令で定める基準)
第3条 法第12条の3第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 国際理解教育及び外国語教育を重点的に行うための教育課程その他の区域方針の実施に寄与する人材の育成の必要性に対応するための教育(以下この条において「区域方針実施教育」という。)を行うための教育課程を編成するものであること。
 2以上の教科の指導を専ら外国語で行うことその他の区域方針実施教育を行うために必要な方法により前号に規定する教育課程を実施するものであること。
 前2号に掲げるもののほか、当該学校の職員、設備、教育上特別の配慮を必要とする生徒への支援体制その他の事項に関し、区域方針実施教育を行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。
(学校教育法等の特例に係る学校教育法施行令等の読替え)
第4条 特定公立国際教育学校等に関する次の表の第1欄に掲げる政令の規定の適用については、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。
学校教育法施行令(昭和28年政令第340号) 第9条第1項 設置するもの 設置するもの(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の3第3項第3号に規定する特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。)
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和33年政令第202号) 第2条第1項 中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校 中学校(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の3第3項第3号に規定する特定公立国際教育学校等(以下単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。以下同じ。)(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。以下同じ。)
第3条 認める学校 認める学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。)
第7条第5項 義務教育諸学校 義務教育諸学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。)
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令(昭和37年政令第215号) 第1条 含む 含み、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の3第3項第3号に規定する特定公立国際教育学校等(以下この条及び次条第1項において単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く
同条第1項 法第9条第1項
認める学校 認める学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。附則第2項において同じ。)
第2条第1項 又は定時制の課程 又は定時制の課程(いずれも特定公立国際教育学校等に置くものを除く。以下この条において同じ。)
義務教育費国庫負担法第2条ただし書及び第3条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(平成16年政令第157号) 第1条第4号 前期課程( 前期課程(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の3第3項第3号に規定する特定公立国際教育学校等(以下単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。
第1条第5号 第13号 以下この号及び第13号
減じた数 減じた数と都道府県立の特定公立国際教育学校等の校長及び教諭等の数として文部科学省令で定めるところにより算定した数とを合計した数
第1条第7号 減じた数 減じた数と都道府県立の特定公立国際教育学校等の栄養教諭等の数として文部科学省令で定めるところにより算定した数とを合計した数
第1条第9号 減じた数 減じた数と都道府県立の特定公立国際教育学校等の事務職員の数として文部科学省令で定めるところにより算定した数とを合計した数
第1条第12号 以下 特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。以下
第1条第13号 減じた数 減じた数と指定都市の設置する特定公立国際教育学校等の校長及び教諭等の数として文部科学省令で定めるところにより算定した数とを合計した数
第1条第15号 減じた数 減じた数と指定都市の設置する特定公立国際教育学校等の栄養教諭等の数として文部科学省令で定めるところにより算定した数とを合計した数
第1条第17号 減じた数 減じた数と指定都市の設置する特定公立国際教育学校等の事務職員の数として文部科学省令で定めるところにより算定した数とを合計した数
第2条第1項第5号 次項第5号 以下この号及び次項第5号
いう。) いう。)並びに都道府県立の中学校(特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)及び中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)の前期課程の管理に要する経費(教職員に係る給料の調整額等に相当するものに限る。)
第2条第2項第5号 給料の調整額等 給料の調整額等並びに指定都市の設置する中学校(特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)及び中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)の前期課程の管理に要する経費(教職員に係る給料の調整額等に相当するものに限る。)
(国家戦略特別区域小規模保育事業に関する技術的読替え等)
第5条 法第12条の4第1項の場合における子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条第4項の規定の適用については、同項中「前条第2項」とあるのは、「国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の4第4項の規定により読み替えて適用する前条第2項」とする。この場合において、同項の規定により法第12条の4第4項の規定により読み替えて適用する子ども・子育て支援法第29条第2項及び第5項から第7項までの規定を準用するときは、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第15条の規定は、適用しない。
第2項 満3歳未満保育認定地域型保育を受けようとする満3歳未満保育認定子ども 特別利用地域型保育を受けようとする第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(以下この項及び第5項において「教育認定子ども」という。)に係る教育・保育給付認定保護者又は特定利用地域型保育(特定満3歳以上保育認定地域型保育を除く。以下この項において同じ。)を受けようとする満3歳以上保育認定子ども
満3歳未満保育認定地域型保育を当該満3歳未満保育認定子ども 特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育(第5項において「特別利用地域型保育等」という。)を当該教育認定子ども又は当該満3歳以上保育認定子ども
とし、国家戦略特別区域特定小規模保育事業者から特定満3歳以上保育認定地域型保育を受けようとする満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、内閣府令で定めるところにより、国家戦略特別区域特定小規模保育事業者に支給認定証を提示して当該特定満3歳以上保育認定地域型保育を当該満3歳以上保育認定子どもに受けさせるものとする とする
第5項 満3歳未満保育認定子どもが 教育認定子ども又は満3歳以上保育認定子どもが
満3歳未満保育認定地域型保育 特別利用地域型保育等
とき、又は満3歳以上保育認定子どもが国家戦略特別区域特定小規模保育事業者から特定満3歳以上保育認定地域型保育を受けたとき とき
当該満3歳未満保育認定子ども 当該教育認定子ども
特定地域型保育事業者又は当該国家戦略特別区域特定小規模保育事業者 特定地域型保育事業者
費用又は当該特定満3歳以上保育認定地域型保育に要した費用 費用
第7項 第3項第1号 次条第2項第2号又は第3号
2 法第12条の4第1項の場合における特定満3歳以上保育認定地域型保育(同条第4項の規定により読み替えて適用する子ども・子育て支援法第29条第1項に規定する特定満3歳以上保育認定地域型保育をいう。)に係る子ども・子育て支援法施行令第9条の規定の適用については、同条中「第4条第2項の」とあるのは「第4条の」と、「第4条第2項中」とあるのは「第4条第1項中「次に」とあるのは「第2号に」と、同条第2項中「満3歳未満保育認定子ども(法第23条第4項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいい、特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。)」とあるのは「特定満3歳以上保育認定子ども」と、」と、「特定地域型保育(法第29条第1項に規定する特定地域型保育」とあるのは「特定満3歳以上保育認定地域型保育(国家戦略特別区域法第12条の4第4項の規定により読み替えて適用する子ども・子育て支援法第29条第1項に規定する特定満3歳以上保育認定地域型保育」と、「特定地域型保育の」とあるのは「特定満3歳以上保育認定地域型保育の」とする。
3 前項に規定するもののほか、法第12条の4第1項の場合における子ども・子育て支援法施行令の規定の適用については、同令第13条第1項中「第9条」とあるのは「第9条(国家戦略特別区域法施行令(平成26年政令第99号。以下「特区法施行令」という。)第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第23条第2号ハにおいて同じ。)」と、同令第14条中「前条第1項」とあるのは「前条第1項(特区法施行令第5条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第23条第2号において同じ。)」と、同令第23条第2号イ中「第14条」とあるのは「第14条(特区法施行令第5条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」とする。
(法第12条の5第4項第3号の政令で定める法律の規定)
第6条 法第12条の5第4項第3号の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第131条及び第132条の規定
 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第35条の規定
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第41条の規定
 児童手当法(昭和46年法律第73号)第31条の規定
 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第4条から第7条まで及び第11条の規定
 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第18条及び第19条の規定
 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第6章の規定
 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第33条の規定
 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第37条の規定
 子ども・子育て支援法第83条から第85条までの規定
十一 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)第5章の規定
(指定試験機関の指定)
第7条 法第12条の5第8項において準用する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「準用児童福祉法」という。)第18条の9第1項の規定による指定(以下この条(第3項第4号を除く。)及び次条(第2項第7号を除く。)において単に「指定」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、準用児童福祉法第18条の9第1項に規定する試験事務(以下単に「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 都道府県知事は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関(準用児童福祉法第18条の9第1項に規定する指定試験機関をいう。以下同じ。)の指定をしてはならない。
 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
 申請者が一般社団法人又は一般財団法人以外の者である場合にあっては、申請者の役員又は構成員の構成が、試験事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
3 都道府県知事は、第1項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
 申請者が、法人以外の者であること。
 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
 申請者が、次条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
 申請者が、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第12条第1項又は第2項(第7号に係る部分を除く。)の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
 法第12条の5第15項若しくは第17項から第19項までの規定により、又は児童福祉法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
 準用児童福祉法第18条の10第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
 児童福祉法第18条の10第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
(指定の取消し等)
第8条 都道府県知事は、指定試験機関が前条第3項各号(第3号及び第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2 都道府県知事は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 準用児童福祉法第18条の10第2項(準用児童福祉法第18条の11第2項において準用する場合を含む。)、第18条の13第2項又は第18条の15の規定による命令に違反したとき。
 準用児童福祉法第18条の11第1項又は第18条の14の規定に違反したとき。
 準用児童福祉法第18条の13第1項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。
 前条第2項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。
 次条において準用する児童福祉法施行令第8条、第9条又は第11条の規定に違反したとき。
 次条において準用する児童福祉法施行令第13条第1項の条件に違反したとき。
 児童福祉法施行令第12条第1項又は第2項(第7号に係る部分を除く。)の規定により指定を取り消されたとき。
(児童福祉法施行令の準用)
第9条 児童福祉法施行令第2章(第4条、第5条、第7条及び第12条を除く。)の規定は、国家戦略特別区域限定保育士について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第6条 法第18条の8第3項の保育士試験委員 特区法第12条の5第8項において読み替えて準用する法第18条の8第3項の国家戦略特別区域限定保育士試験委員
第8条 指定試験機関 特区法第12条の5第8項において準用する法第18条の9第1項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)
法第18条の11第1項の保育士試験委員 特区法第12条の5第8項において読み替えて準用する法第18条の11第1項の国家戦略特別区域限定保育士試験委員
第13条第1項及び第15条第1号 法第18条の9第1項 特区法第12条の5第8項において準用する法第18条の9第1項
第14条 第12条第2項 特区法施行令第8条第2項
第15条第3号 第12条 特区法施行令第8条
第16条 法第18条の6各号のいずれかに該当する 国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有する
添え、その者が同条第1号に該当する場合は住所地の都道府県知事に、同条第2号に該当する場合は当該 添え、
保育士試験 国家戦略特別区域限定保育士試験
第17条第1項 保育士登録証 国家戦略特別区域限定保育士登録証
第20条 他の都道府県知事 他の都道府県知事又は特区法第12条の5第12項に規定する試験実施指定都市(以下この条において「試験実施指定都市」という。)の長
行った都道府県知事 行った都道府県知事又は試験実施指定都市の長
第21条 指定保育士養成施設、保育士試験 国家戦略特別区域限定保育士試験
(国家戦略特別区域限定保育士登録証)
第10条 法第12条の5第8項において読み替えて準用する児童福祉法第18条の18第3項の規定により交付された国家戦略特別区域限定保育士登録証は、3年経過日以後においては、当該国家戦略特別区域限定保育士登録証を交付した都道府県知事から児童福祉法第18条の18第3項の規定により交付された保育士登録証とみなす。
(国家戦略特別区域限定保育士事業に関する読替規定)
第11条 法第12条の5第12項の規定により試験実施指定都市の長が国家戦略特別区域限定保育士試験を行う場合における第7条から前条までの規定の適用については、第7条第2項及び第3項並びに第8条中「都道府県知事」とあるのは「試験実施指定都市の長」と、第9条中「次の」とあるのは「同令第6条中「都道府県知事」とあるのは「特区法第12条の5第12項に規定する試験実施指定都市(以下単に「試験実施指定都市」という。)の長」と、同令第9条、第11条、第14条、第15条、第17条第2項、第18条第2項及び第4項並びに第19条中「都道府県知事」とあるのは「試験実施指定都市の長」と、同令第16条中「都道府県知事(」とあるのは「試験実施指定都市の長(」と、「都道府県知事)」とあるのは「試験実施指定都市の長)」と、同令第20条中「都道府県知事は」とあるのは「試験実施指定都市の長は」と読み替えるものとするほか、次の」と、同条の表第20条の項中「他の都道府県知事又は特区法第12条の5第12項に規定する試験実施指定都市(以下この条において「試験実施指定都市」という。)」とあるのは「都道府県知事又は他の試験実施指定都市」と、前条中「都道府県知事」とあるのは「試験実施指定都市の長の管轄区域を管轄する都道府県知事」とする。
(都道府県知事への引継ぎ)
第12条 法第12条の5第12項の規定により読み替えて適用する同条第11項の規定により国家戦略特別区域限定保育士が準用児童福祉法第18条の18第1項の登録をした試験実施指定都市の長の管轄区域を管轄する都道府県知事による児童福祉法第18条の18第1項の登録を受けた者とみなされた場合においては、当該試験実施指定都市の長は、当該国家戦略特別区域限定保育士の氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項を当該都道府県知事に引き継がなければならない。
(法第13条第1項の政令で定める要件)
第13条 法第13条第1項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
 当該事業の用に供する施設であって賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使用させるもの(以下この条において単に「施設」という。)の所在地が国家戦略特別区域にあること。
 施設を使用させる期間が3日から10日までの範囲内において施設の所在地を管轄する都道府県(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市又は特別区)の条例で定める期間以上であること。
 施設の各居室は、次のいずれにも該当するものであること。
 1居室の床面積は、25平方メートル以上であること。ただし、施設の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)が、外国人旅客の快適な滞在に支障がないと認めた場合においては、この限りでない。
 出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。
 出入口及び窓を除き、居室と他の居室、廊下等との境は、壁造りであること。
 適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有すること。
 台所、浴室、便所及び洗面設備を有すること。
 寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理のために必要な器具又は設備及び清掃のために必要な器具を有すること。
 施設の使用の開始時に清潔な居室が提供されること。
 施設の使用方法に関する外国語を用いた案内、緊急時における外国語を用いた情報提供その他の外国人旅客の滞在に必要な役務が提供されること。
 厚生労働省令で定めるところにより施設その他の厚生労働省令で定める場所に滞在者名簿が備えられ、これに滞在者の氏名、住所、職業その他の厚生労働省令で定める事項が記載されること。
 法第13条第1項に規定する特定認定の申請前に、施設の周辺地域の住民(施設を構成する建築物に居住する者その他の厚生労働省令で定める者に限る。)に対し、当該施設が国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供されるものであることについて、適切な説明が行われていること。
 施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについて、適切かつ迅速に処理が行われること。
 当該事業の一部が旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業に該当するものであること。
(法第14条第1項の政令で定める申請)
第14条 法第14条第1項の政令で定める申請は、国家戦略特別区域高度医療提供事業に係る必要な病床を含む医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定による病院の開設の許可若しくは同条第2項の規定による病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は同条第3項の規定による診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請とする。
(法第14条の2の政令で定める基準)
第15条 法第14条の2の政令で定める基準は、医療法第46条の6第1項ただし書の認可(第1号において単に「認可」という。)の申請に係る医療法人が、国家戦略特別区域において、国際的な経済活動の拠点の形成に資する医療の提供を行うものであって、次の各号のいずれかに該当することとする。
 認可の申請に係る理事が、2年以上医療法人の理事としての経験を有する者であること。
 医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条の2第1項の承認を受けている医療法人であること。
 医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構(平成7年7月27日に財団法人日本医療機能評価機構という名称で設立された法人をいう。)により良質な医療を提供するための業務の運営が確保されていると認められた病院を開設しているものであること。
(法第16条の4第1項の政令で定める業務)
第16条 法第16条の4第1項の政令で定める業務は、次に掲げる家事を代行し、又は補助する業務とする。
 炊事
 洗濯
 掃除
 買物
 児童の日常生活上の世話及び必要な保護(前各号又は次号に掲げるものと併せて実施されるものに限る。)
 前各号に掲げるもののほか、家庭において日常生活を営むのに必要な行為
(法第16条の4第1項の政令で定める要件)
第17条 法第16条の4第1項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第6条第2項の申請を行う日における年齢が満18歳以上であること。
 家事を代行し、又は補助する業務に関し1年以上の実務経験を有し、かつ、家事支援活動を適切に行うために必要な知識及び技能を有する者であること。
 家事支援活動を行うために必要な日本語の能力を有していること。
(法第16条の4第1項の政令で定める基準)
第18条 法第16条の4第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 法第16条の4第3項に規定する指針に照らして必要な措置を講じていること。
 国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
 本邦において3年以上家事を代行し、又は補助する業務に係る事業を行っている者であること。
 次のいずれにも該当しない者であること。
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
 出入国若しくは労働に関する法律の規定(ニに規定する規定を除く。)であって法務省令・厚生労働省令で定めるもの又は当該規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限る。)及び第52条の規定を除く。)により、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
 健康保険法(大正11年法律第70号)第208条、第213条の2若しくは第214条第1項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第156条、第159条若しくは第160条第1項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第51条前段若しくは第54条第1項(同法第51条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第102条、第103条の2若しくは第104条第1項(同法第102条又は第103条の2の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第46条前段若しくは第48条第1項(同法第46条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第83条若しくは第86条(同法第83条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下トにおいて「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(ヌにおいて「暴力団員等」という。)
 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人がイからトまで又はリのいずれかに該当するもの
 法人であって、その役員のうちにイからチまでのいずれかに該当する者があるもの
 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(法第16条の5第1項の政令で定める作業)
第19条 法第16条の5第1項の政令で定める作業は、次に掲げる作業とする。
 農畜産物の生産に伴う副産物(次号において単に「副産物」という。)を原料又は材料として使用する製造又は加工の作業
 農畜産物又は農畜産物若しくは副産物を原料若しくは材料として製造され、若しくは加工された物の運搬、陳列又は販売の作業
(法第16条の5第1項の政令で定める要件)
第20条 法第16条の5第1項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
 出入国管理及び難民認定法第6条第2項の申請を行う日における年齢が満18歳以上であること。
 農作業に関し1年以上の実務経験を有し、かつ、農業支援活動を適切に行うために必要な知識及び技能を有する者であること。
 農業支援活動を行うために必要な日本語の能力を有していること。
(法第16条の5第1項の政令で定める基準)
第21条 法第16条の5第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 法第16条の5第3項に規定する指針に照らして必要な措置を講じていること。
 国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業を遂行するために必要な経済的基礎を有すること。
 前号に掲げるもののほか、事業実績又は人的構成に照らして国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業を適正かつ確実に遂行するために必要な能力が十分であること。
 第18条第4号イからヌまでのいずれにも該当しない者であること。
(法第16条の6第1項の政令で定める基準)
第22条 法第16条の6第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 本邦に上陸しようとする外国人が行おうとする創業活動が、次のいずれにも該当するものであることについて、法務省令で定めるところにより、国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体であって、当該創業活動に係る国家戦略特別区域の全部又は一部を管轄するものの確認を受けていること。
 当該創業活動が当該国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図る上で適切なものであること。
 当該創業活動に係る事業の計画が適正かつ確実なものであること。
 当該創業活動に係る事業の規模が次のいずれかに該当すると見込まれるものであること。
(1) その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤の職員(出入国管理及び難民認定法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
(2) 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
(3) (1)又は(2)に掲げる規模に準ずるものであること。
 当該創業活動に係る事業に係る事業所を当該外国人の上陸後6月以内に当該国家戦略特別区域内に有することとなる見込みがあること。
 当該外国人の申請に係る創業活動に係る事業の全部又は一部が当該国家戦略特別区域において行われるものであること。
(法第16条の7第1項の政令で定める基準)
第23条 法第16条の7第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 本邦に上陸しようとする外国人が、対象海外需要開拓支援等活動に係る業務に必要な知識、技術又は技能を有していることを示すものとして内閣総理大臣及び法務大臣が関係行政機関の長と協議して告示で定める資格又は実績を有する者であること。
 当該外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること。
 当該外国人の申請に係る対象海外需要開拓支援等活動の全部又は一部が当該国家戦略特別区域において行われるものであること。
(法第17条第1項の政令で定める施設等)
第24条 法第17条第1項の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。
 広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの
 標識又はベンチ、街灯その他これらに類する工作物で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
 食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第11条の9第1項に規定する自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの
 次に掲げるもので、競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し(国際的な経済活動に関連する相当数の居住者、来訪者又は滞在者の参加が見込まれるものに限る。)のため設けられ、かつ、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
 広告塔、ベンチ、街灯その他これらに類する工作物
 露店、商品置場その他これらに類する施設
 看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ
(安全かつ円滑な交通を確保するために必要な基準)
第25条 法第17条第1項第2号の政令で定める基準は、前条第1号、第2号及び第5号に掲げる施設等については、次のとおりとする。
 自転車道、自転車歩行者道又は歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該施設等を設けたときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の1方の側の幅員が、国道(道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号に掲げる一般国道をいう。)にあっては道路構造令(昭和45年政令第320号)第10条第3項本文、第10条の2第2項又は第11条第3項に規定する幅員、都道府県道(同法第3条第3号に掲げる都道府県道をいう。)又は市町村道(同法第3条第4号に掲げる市町村道をいう。)にあってはこれらの規定に規定する幅員を参酌して同法第30条第3項の条例で定める幅員であること。
 広告塔、看板、旗ざお、幕又はアーチの表示部分を車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。)の運転者から見えにくくするための措置が講ぜられていること。
(特定地方公共団体)
第26条 法第18条第2項の政令で定める都道府県、市町村又は一部事務組合若しくは広域連合は、兵庫県養父市とする。
(法第19条の2第4項第2号の利息に相当する額)
第27条 法第19条の2第4項の規定により同項第1号に掲げる額から控除する同項第2号に掲げる額のうち同号の利息に相当する額は、同号に規定する先の退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算して得た額とする。
平成28年3月31日以前 年1・7パーセント
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 年2・0パーセント
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 年2・4パーセント
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで 年2・8パーセント
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで 年3・1パーセント
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで 年3・4パーセント
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで 年3・7パーセント
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで 年3・9パーセント
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで 年4・1パーセント
令和6年4月1日以後 年4・2パーセント
(国家戦略土地区画整理事業に係る事業計画等の縦覧及び意見書の内容の審査)
第28条 国家戦略特別区域会議は、法第20条第3項の規定により同項に規定する事業計画等を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告しなければならない。
2 法第20条第7項において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第31条第1項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第8条の規定を、法第20条第7項において準用する行政不服審査法第37条第2項の規定による意見の聴取については同令第9条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第8条及び第9条中「審理員」とあるのは「国家戦略特別区域会議」と、同令第8条中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。
(国家戦略都市計画施設整備事業の実施主体に対するみなし認可等)
第29条 法第23条第1項の規定によりあったものとみなされる都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条第1項から第4項までの認可又は承認は、次の表の上欄に掲げる国家戦略都市計画施設整備事業の実施主体に対する同表の下欄に掲げる認可又は承認とする。
市町村(市のみが設立した地方住宅供給公社及び地方道路公社を含む。以下この表において同じ。) 都市計画法第59条第1項の認可
都道府県(地方住宅供給公社及び地方道路公社(市のみが設立した地方住宅供給公社及び地方道路公社を除く。)を含む。以下この表において同じ。) 都市計画法第59条第2項の認可
国の機関(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人都市再生機構、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第5項に規定する国立大学法人等及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下この表において同じ。) 都市計画法第59条第3項の承認
国の機関、都道府県及び市町村以外の者 都市計画法第59条第4項の認可
(国家戦略市街地再開発事業に係る事業計画等の縦覧及び意見書の内容の審査)
第30条 第28条第1項の規定は、法第24条第3項の規定により同項に規定する事業計画等を公衆の縦覧に供しようとする場合について準用する。
2 第28条第2項の規定は、法第24条第6項において準用する行政不服審査法第31条第1項本文の規定による意見の陳述及び法第24条第6項において準用する行政不服審査法第37条第2項の規定による意見の聴取について準用する。

附則

この政令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年7月31日政令第280号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成27年法律第56号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成27年8月3日)から施行する。
附則 (平成27年8月28日政令第303号)
この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年9月1日)から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則 (平成27年12月16日政令第421号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成27年12月18日政令第431号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月25日政令第82号)
この政令は、第2号施行日(平成28年9月1日)から施行する。
附則 (平成28年8月3日政令第275号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年8月29日政令第286号)
この政令は、国家戦略特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成28年9月1日)から施行する。
附則 (平成28年10月28日政令第338号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年10月31日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた国家戦略特別区域法第13条第1項に規定する特定認定(以下「特定認定」という。)の申請であって、この政令の施行の際特定認定をするかどうかの処分がされていないものに係る特定認定については、なお従前の例による。
3 この政令の施行の際現に特定認定を受けている者(前項の規定によりなお従前の例によることとされた特定認定を受けた者を含む。)に対する改正後の国家戦略特別区域法施行令(以下「新令」という。)第12条の規定の適用については、その者が行う当該特定認定を受けた事業は、施行日から起算して90日を経過する日までの間は、改正前の国家戦略特別区域法施行令第12条に規定する要件に該当する限り、新令第12条に規定する要件に該当するものとみなす。
附則 (平成29年2月17日政令第22号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月29日政令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年6月14日政令第156号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年6月15日)から施行する。
附則 (平成29年9月21日政令第246号)
この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年9月22日)から施行する。
附則 (平成29年11月27日政令第290号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。ただし、附則第4条の規定(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第4条第6号の改正規定に限る。)及び附則第12条の規定(国家戦略特別区域法施行令(平成26年政令第99号)第6条第6号の改正規定に限る。)は公布の日から、次条の規定は法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年1月1日)から施行する。
附則 (令和元年5月31日政令第17号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第5条中国家戦略特別区域法施行令第27条の表の改正規定、第7条中総務省組織令附則第3条第3項の表の改正規定、同令附則第8条の改正規定、同令附則第15条第3項及び第22条の改正規定並びに同令附則第23条第2項の改正規定、第8条並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

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