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農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

平成26年政令第95号
内閣は、農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第102号)の施行に伴い、並びに同法附則第11条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 関係政令の整備等

(青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法施行令の廃止)
第1条 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法施行令(平成7年政令第21号)は、廃止する。

第2章 経過措置

第15条 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日から平成27年3月31日までの間は、改正法第2条の規定による改正後の農地法(昭和27年法律第229号)第52条の2第1項中「作成するものとする」とあるのは「作成することができる」と、同法第52条の3第1項及び第2項中「公表するものとする」とあるのは「公表することができる」とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。

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