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へいせい26ねんどにおけるじどうてあてほうにもとづきいっぱんじぎょうしゅからちょうしゅうするきょしゅつきんにかかるきょしゅつきんりつをさだめるせいれい

平成26年度における児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令

平成26年政令第83号
内閣は、児童手当法(昭和46年法律第73号)第21条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
平成26年度における児童手当法第21条第1項の拠出金率は、1000分の1・5とする。

附則

この政令は、平成26年4月1日から施行する。

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