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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

平成26年政令第74号
内閣は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成25年改正法」という。)の施行に伴い、存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力及び存続厚生年金基金の解散の特例等の存続厚生年金基金に関する事項並びに存続連合会に係る改正前厚生年金保険法等の効力等の存続連合会に関する事項等に関し必要な経過措置を定めるものとする。
(定義)
第2条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 改正前厚生年金保険法 平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)をいう。
 改正後厚生年金保険法 平成25年改正法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。
 改正前確定給付企業年金法 平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)をいう。
 改正後確定給付企業年金法 平成25年改正法第2条の規定による改正後の確定給付企業年金法をいう。
 改正前確定拠出年金法 平成25年改正法附則第102条の規定による改正前の確定拠出年金法(平成13年法律第88号)をいう。
 改正後確定拠出年金法 平成25年改正法附則第102条の規定による改正後の確定拠出年金法をいう。
 改正前保険業法 平成25年改正法附則第131条の規定による改正前の保険業法(平成7年法律第105号)をいう。
 廃止前厚生年金基金令 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第73号。以下「整備政令」という。)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和41年政令第324号)をいう。
 改正前確定給付企業年金法施行令 整備政令第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号)をいう。
 改正後確定給付企業年金法施行令 整備政令第2条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行令をいう。
十一 改正前確定拠出年金法施行令 整備政令第3条の規定による改正前の確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)をいう。
十二 改正後確定拠出年金法施行令 整備政令第3条の規定による改正後の確定拠出年金法施行令をいう。
十三 旧厚生年金基金 平成25年改正法附則第3条第10号に規定する旧厚生年金基金をいう。
十四 存続厚生年金基金 平成25年改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金をいう。
十五 厚生年金基金 平成25年改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金をいう。
十六 存続連合会 平成25年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会をいう。
十七 確定給付企業年金 平成25年改正法附則第3条第14号に規定する確定給付企業年金をいう。
十八 連合会 平成25年改正法附則第3条第15号に規定する連合会をいう。
十九 自主解散型基金 平成25年改正法附則第11条第1項に規定する自主解散型基金をいう。
二十 清算型基金 平成25年改正法附則第19条第1項に規定する清算型基金をいう。
二十一 清算未了特定基金 平成25年改正法附則第28条第3項に規定する清算未了特定基金をいう。

第2章 存続厚生年金基金に関する経過措置

第1節 改正前厚生年金保険法等の効力等に関する事項

(存続厚生年金基金に関する読替え等)
第3条 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項各号に掲げる規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
改正前厚生年金保険法第107条 被保険者 被保険者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。第124条及び第133条において「平成24年一元化法」という。)第1条の規定による改正後の第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者に限る。以下この章において同じ。)
改正前厚生年金保険法第124条 共済組合の組合員 平成24年一元化法第1条の規定による改正後の第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者、同項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者
私学教職員共済制度の加入者 同項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者
第12条 平成24年一元化法第1条の規定による改正後の第12条又は第18条の2第2項
改正前厚生年金保険法第133条 老齢厚生年金の 老齢厚生年金(平成24年一元化法第1条の規定による改正後の第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の
改正前厚生年金保険法第146条ただし書 確定給付企業年金法 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法
改正前厚生年金保険法第174条において準用する改正前厚生年金保険法第98条第1項 事業主 設立事業所の事業主
第27条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第128条
厚生労働大臣 平成25年改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)
改正前厚生年金保険法第174条において準用する改正前厚生年金保険法第98条第2項 被保険者 加入員
厚生労働大臣 基金
事業主 設立事業所の事業主
改正前厚生年金保険法第174条において準用する改正前厚生年金保険法第98条第3項及び第4項本文 受給権者 年金たる給付又は一時金たる給付の受給権を有する者
厚生労働大臣 基金
改正前確定給付企業年金法第107条第1項 厚生年金保険法 同法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)
改正前確定給付企業年金法第107条第3項 厚生年金保険法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
改正前確定給付企業年金法第110条 前3条 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の第107条
厚生年金保険法 同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
同法 改正前厚生年金保険法
改正前確定給付企業年金法第110条の2第1項及び第2項 厚生年金保険法 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
改正前確定給付企業年金法第110条の2第6項 厚生年金保険法第149条第1項に規定する解散基金加入員 平成25年改正法附則第8条に規定する厚生年金基金が年金たる給付の支給に関する義務を負っている者
同法第159条第4項第1号、第161条第4項から第8項まで及び第162条の規定は適用せず、同法第159条第1項及び第161条第1項から第3項まで 同条
同法第159条第1項中「解散基金加入員」とあるのは「解散基金加入員並びに確定給付企業年金法第110条の2第6項の規定により読み替えて適用する第161条第1項の規定による徴収に係る者」と、同法第161条第1項中「解散したとき」とあるのは「確定給付企業年金法第110条の2第1項の規定による権利義務の移転を行ったとき」と、「第85条の2に規定する責任準備金に相当する額」とあるのは「現価相当額」と、「解散した基金」とあるのは「権利義務の移転を行った基金」と、同条第2項及び第3項中「解散した」とあるのは「権利義務の移転を行った 同条中「解散したときは、その解散した日において」とあるのは「附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第110条の2第1項の規定による権利義務の移転を行ったときは、」と、「責任準備金相当額(政令で定めるところにより算出した責任準備金に相当する額をいう。以下同じ。)」とあるのは「現価相当額(政令で定めるところにより算出した老齢年金給付の現価に相当する金額をいう。)」と、「当該存続厚生年金基金から」とあるのは「当該権利義務の移転を行った存続厚生年金基金から
改正前確定給付企業年金法第111条第3項 厚生年金保険法 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
同法第147条第4項、第161条及び第162条 平成25年改正法附則第34条第4項、第43条、第44条及び第45条
同法第138条第6項及び 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第138条第6項及び
同法第138条第6項中 同項中
同法第146条 同条
第132条第2項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第132条第2項
改正前確定給付企業年金法第111条第4項 厚生年金保険法 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
同法第147条第4項 平成25年改正法附則第34条第4項
改正前確定給付企業年金法第112条第5項 厚生年金保険法 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
基金が解散する 基金が第145条第1項又は平成25年改正法附則第19条第9項の規定により解散する
確定給付企業年金法 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法
改正前確定給付企業年金法第112条第6項 厚生年金保険法 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
同法 改正前厚生年金保険法
改正前確定給付企業年金法第113条第1項 厚生年金保険法第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額 平成25年改正法附則第8条に規定する責任準備金相当額(以下「責任準備金相当額」という。)
改正前確定給付企業年金法第114条第1項 同項に規定する責任準備金に相当する額 責任準備金相当額
責任準備金に相当する額の 責任準備金相当額の
2 存続厚生年金基金については、廃止前厚生年金基金令第1条から第24条の2まで、第24条の3(第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。)、第25条から第29条まで、第30条第1項(廃止前厚生年金基金令第31条第2項において準用する場合を含む。)、第2項及び第3項、第31条から第41条の3の3まで、第41条の3の4(廃止前厚生年金基金令第41条の7において準用する場合を含む。)、第41条の3の5、第41条の4、第41条の5(第3号を除く。)、第41条の6、第42条から第48条まで、第55条の2第1項(第1号に係る部分に限り、同条第2項において準用する場合を含む。)、第55条の3、第55条の4第1項及び第2項、第56条から第60条まで、第60条の2(第5項を除く。)、第60条の3、第62条、第63条並びに附則第2条、第5条、第7条及び第8条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1条第1項 厚生年金保険法(以下「法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法
第1条第2項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第2条 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
厚生年金基金 平成25年改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)
第3条 厚生年金基金(以下「基金」という。) 基金
第10条第1項 改正前厚生年金保険法、平成25年改正法
第15条 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第16条第1号 厚生年金保険法(以下「法」という。)
第17条第2項 第30級 第31級
第17条第5項第1号 9万8000円 8万8000円
第17条第5項第2号 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第20条第2項 法第144条の3第3項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第144条の3第3項
法第160条第5項 平成25年改正法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第160条第5項
企業年金連合会( 存続連合会(平成25年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会をいう。
第21条 法第144条の2第1項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第144条の2第1項
法第144条の3第3項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第144条の3第3項
法第160条第5項 平成25年改正法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第160条第5項
第24条の2第1項 法第132条第4項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第132条第4項
老齢厚生年金 老齢厚生年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)第1条の規定による改正後の法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。次項において同じ。)
法第132条第2項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第132条第2項
第24条の2第2項 法第133条の2第2項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第133条の2第2項
法第132条第2項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第133条の2第2項
第24条の3第1号、第27条の2第3項第2号及び第28条第2項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第28条の2及び第29条第1項 法第130条第5項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第130条第5項
第29条第1項第1号並びに第30条第1項及び第2項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第30条第3項 法第130条の2第1項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第130条の2第1項
第31条第1項 法第130条の2第2項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第130条の2第2項
第33条の2 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第33条の3 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
解散する 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第145条第1項又は平成25年改正法附則第19条第9項の規定により解散する
第34条の2 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第34条の3 法第139条第5項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第139条第5項
第35条から第36条の2まで 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第36条の3第1号 法第111条第1項の設立の認可(確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第109条第1項の規定に基づき同法第2条第4項に規定する企業年金基金が基金となることについての認可を含む。)、法 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
法第143条第1項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第143条第1項
設立の認可、合併 合併
第36条の5第1項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第38条第2項 法第111条第1項若しくは第143条第4項の規定に基づき 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第143条第4項の規定に基づき分割による
法第142条第2項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第142条第2項
第39条の2第1項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第39条の2第2項 年金給付等積立金の額 年金給付等積立金の額(平成25年改正法附則第11条第1項に規定する年金給付等積立金の額をいう。以下同じ。)
第39条の3第2項第1号 確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。以下「経過措置政令」という。)第3条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第73号)第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号。以下「改正前確定給付企業年金法施行令」という。
法第132条第2項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第132条第2項
第39条の3第2項第2号 法第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額 平成25年改正法附則第8条に規定する責任準備金相当額
第39条の4第1項、第39条の5及び第39条の6各号列記以外の部分 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第39条の6第1号 又は同条第4項 を行う者(同法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く。)又は同法第28条第4項
第39条の6第2号 外国法人 外国法人(同法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く。)
第39条の7 法第136条の3第1項第4号イ 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第136条の3第1項第4号イ
第39条の8 法第136条の3第1項第5号イ 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第136条の3第1項第5号イ
法第136条の3第1項第4号イ 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第136条の3第1項第4号イ
第39条の9第1項 法第136条の3第1項第5号ロ 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第136条の3第1項第5号ロ
第39条の9第2項 法第136条の3第1項第5号ロ 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第136条の3第1項第5号ロ
行う者 行う者(同法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く。)
第39条の10各号列記以外の部分 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第39条の10第1号 法第136条の3第1項第5号イ 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第136条の3第1項第5号イ
第39条の11 法第136条の3第1項第5号ニ 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第136条の3第1項第5号ニ
第39条の12第1項及び第2項各号列記以外の部分 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法
第39条の13各号列記以外の部分 法第136条の3第1項第5号 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第136条の3第1項第5号
第39条の13第1号 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第39条の13第2号 法第136条の3第1項第5号 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第136条の3第1項第5号
第39条の14 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第39条の16 法第136条の4第3項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第136条の4第3項
第11条の13 第11条の32
第41条の3並びに第41条の3の2第1項及び第4項から第6項まで 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第41条の3の3第1項 法第144条の3第1項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第144条の3第1項
確定給付企業年金法施行令 経過措置政令第3条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令
第41条の3の3第2項、第41条の3の4第1項、第41条の3の5並びに第41条の4各号列記以外の部分及び第2号 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第41条の4第5号 法第144条の5第1項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第144条の5第1項
第41条の5各号列記以外の部分 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第41条の5第1号 法第147条第4項 平成25年改正法附則第34条第4項
第41条の5第2号 法第147条第4項 平成25年改正法附則第34条第4項
法第144条の5第4項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第144条の5第4項
第41条の6 法第144条の5第1項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第144条の5第1項
法第138条第2項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第138条第2項
第55条の2第1項各号列記以外の部分 法第85条の3 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第85条の3
第55条の2第1項第1号ロ(1) 法第132条第2項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第132条第2項
第55条の2第1項第1号ロ(2) 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第55条の3第1項 法第85条の3 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第85条の3
第55条の4第1項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第57条第1項 法第132条第2項( 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第132条第2項(
厚生年金保険法施行令第6条の2 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成27年政令第342号)第1条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第6条の3
第59条第1項 法第132条第2項( 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第132条第2項(
第60条の2第1項及び第2項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第60条の2第4項 法附則第30条第2項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第30条第2項
法第132条第2項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第132条第2項
法第132条第4項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第132条第4項
第60条の3、第62条第1項、第2項及び第4項並びに第63条各号列記以外の部分 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第63条第8号 法第44条の2 平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第44条の2
第132条第2項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第132条第2項
附則第8条 法第144条の5第4項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第144条の5第4項
確定給付企業年金法 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法
法第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額 平成25年改正法附則第8条に規定する責任準備金相当額
3 存続厚生年金基金については、改正前確定給付企業年金法施行令第1条第2項、第2条第2号から第4号まで、第73条(第7項及び第9項を除く。)、第74条の2から第88条まで、第88条の3、第93条及び附則第2条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1条第2項 厚生年金基金 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)
厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下「改正前厚生年金保険法」という。)
第2条第2号 法第107条第1項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下「改正前確定給付企業年金法」という。)第107条第1項
第2条第3号 法第110条の2第3項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第110条の2第3項
厚生年金基金 存続厚生年金基金
第2条第4号 第115条の3第2項若しくは第115条の4第2項又は厚生年金保険法第165条の2第2項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第115条の3第2項又は平成25年改正法附則第55条第2項若しくは第58条第2項
厚生年金保険法第144条の3第5項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第144条の3第5項
厚生年金保険法第165条第5項 平成25年改正法附則第11条第1項
第73条第1項 法第107条第1項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第107条第1項
第79条第1項」とあるのは「 法第79条第1項」とあるのは「平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
厚生年金基金 存続厚生年金基金
第73条第2項 法第110条の2第1項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第110条の2第1項
第79条第1項」とあるのは「 法第79条第1項」とあるのは「平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
厚生年金基金 存続厚生年金基金
第73条第3項 法第107条第1項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第107条第1項
第79条第1項」とあるのは「 法第79条第1項」とあるのは「平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
厚生年金基金 存続厚生年金基金
法第107条第2項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第107条第2項
第73条第4項 法第110条の2第1項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第110条の2第1項
厚生年金基金 存続厚生年金基金
第79条第1項」とあるのは「 法第79条第1項」とあるのは「平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
同条第6項 「4分の3」とあるのは「3分の2」と、同条第6項
法第110条の2第3項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第110条の2第3項
第73条第5項 法第115条の2第1項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第115条の2第1項
厚生年金基金 存続厚生年金基金
第81条の2第1項」とあるのは「 法第81条の2第1項」とあるのは「平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
第73条第6項 法第115条の3第1項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第115条の3第1項
第81条の2第1項」とあるのは「 法第81条の2第1項」とあるのは「平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
第2条第4号 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第73号)第2条の規定による改正前の第2条第4号
厚生年金基金の厚生年金保険法 存続厚生年金基金の平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
当該厚生年金基金の 当該存続厚生年金基金の
移換先確定給付企業年金(同項に規定する移換先確定給付企業年金をいう。次条において同じ。)」とあるのは「当該確定給付企業年金 又は移換先確定給付企業年金(同項に規定する移換先確定給付企業年金をいう。次条において同じ。)の加入者の資格を取得した日から起算して3月を経過する日のいずれか早い日まで」とあるのは「まで
第73条第8項 法第107条第1項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第107条第1項
厚生年金基金 存続厚生年金基金
第79条第1項」とあるのは「 法第79条第1項」とあるのは「平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
第79条第5項において準用する法第76条第2項」とあるのは「 法第79条第5項において準用する法第76条第2項」とあるのは「平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
厚生年金保険法第111条第1項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第144条第1項の当該適用事業所の被保険者の2分の1以上
第73条第10項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
厚生年金基金 存続厚生年金基金
第79条第1項」とあるのは「 法第79条第1項」とあるのは「平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
第79条第5項」とあるのは「 法第79条第5項」とあるのは「平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
第79条第2項」とあるのは「 法第79条第2項」とあるのは「平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
第79条第4項」とあるのは「 法第79条第4項」とあるのは「平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
第73条第11項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
厚生年金基金 存続厚生年金基金
第79条第2項」とあるのは「 法第79条第2項」とあるのは「平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
第79条第4項」とあるのは「 法第79条第4項」とあるのは「平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
第74条の2 法第110条の2第6項の規定により読み替えて適用する厚生年金保険法第161条第1項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。以下「経過措置政令」という。)第3条第1項の規定により読み替えて適用する平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第110条の2第6項の規定により読み替えられた平成25年改正法附則第8条
同項 同条
厚生年金基金 存続厚生年金基金
同法 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第75条第1項 法第111条第3項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第111条第3項
厚生年金保険法 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
厚生年金基金令 経過措置政令第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第73号。以下「整備政令」という。)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令(以下「廃止前厚生年金基金令」という。)
基金が 基金が平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第145条第1項又は平成25年改正法附則第19条第9項の規定により
確定給付企業年金法 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法
第75条第2項 法第111条第3項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第111条第3項
厚生年金保険法 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
同法第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額 平成25年改正法附則第8条に規定する責任準備金相当額
厚生年金基金令 経過措置政令第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令
同法第111条第1項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第111条第1項
第76条 厚生年金基金 存続厚生年金基金
法第111条第3項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第111条第3項
厚生年金基金令 経過措置政令第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令
解散したときは」とあるのは「確定給付企業年金法 解散したときは」とあるのは「平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下「改正前確定給付企業年金法」という。)
及び確定給付企業年金法 及び平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
年月日」とあるのは「確定給付企業年金法 年月日」とあるのは「平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
第77条 厚生年金基金が法 存続厚生年金基金が平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
厚生年金基金令 経過措置政令第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令
確定給付企業年金法 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法
第78条第1項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
第78条第2項及び第79条 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
厚生年金基金 存続厚生年金基金
第80条 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
同項に規定する責任準備金に相当する額 平成25年改正法附則第8条に規定する責任準備金相当額
厚生年金基金 存続厚生年金基金
第81条第1項 法第112条第5項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第112条第5項
厚生年金保険法 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
厚生年金基金令 経過措置政令第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令
解散する 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第145条第1項又は平成25年改正法附則第19条第9項の規定により解散する
確定給付企業年金法 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法
第81条第2項 法第112条第5項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第112条第5項
厚生年金保険法第138条第6項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第138条第6項
法第112条第4項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第112条第4項
厚生年金保険法第130条の2第2項 平成25年改正法附則第11条第1項
同法第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額 平成25年改正法附則第8条に規定する責任準備金相当額
厚生年金基金令 経過措置政令第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令
第82条各号列記以外の部分 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
厚生年金基金 存続厚生年金基金
第82条第1号 厚生年金基金 存続厚生年金基金
第82条第3号 法第113条第1項に規定する解散厚生年金基金等 解散し、又は消滅した平成25年改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金
法第114条第1項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第114条第1項
第83条第1項 法第113条第1項の規定により徴収する責任準備金に相当する額 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第113条第1項の規定により徴収する平成25年改正法附則第8条に規定する責任準備金相当額
第84条 法第114条第1項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第114条第1項
第85条各号列記以外の部分 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
第86条 法第114条第1項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第114条第1項
第87条第1項各号列記以外の部分 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
厚生年金基金令 経過措置政令第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令
第87条第2項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
第88条の3第1項 厚生年金基金 存続厚生年金基金
法第115条の2第2項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第115条の2第2項
法第115条の5第2項 平成25年改正法附則第64条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第115条の5第2項
法第91条の2第2項 平成25年改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の2第2項
連合会 存続連合会(平成25年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会をいう。)
法第91条の3第1項 平成25年改正法附則第63条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の3第1項
第88条の3第2項 法第115条の3第2項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第115条の3第2項
法第115条の4第2項 平成25年改正法附則第64条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第115条の4第2項
厚生年金基金の厚生年金保険法 存続厚生年金基金の平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第93条第1項 法第115条の2第1項及び第117条の2第1項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第115条の2第1項
第93条第3項 厚生年金基金は 存続厚生年金基金は
厚生年金基金の 存続厚生年金基金の
平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
第93条第4項 厚生年金基金 存続厚生年金基金
附則第2条の2 法第110条の2第3項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第110条の2第3項
法第110条の2第1項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第110条の2第1項
4 存続厚生年金基金については、改正前確定拠出年金法施行令第11条、第21条第1項、第22条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)並びに第53条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定拠出年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第11条各号列記以外の部分 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第5条第3項の規定により読み替えて適用する法
その月 企業型年金加入者期間(他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く。)の計算の基礎となる期間の各月
応じ、当該各号に定める額 応じて当該各号に定める額を合計した額
第11条第1号 企業型年金加入者であって次に掲げる者 企業型年金規約において企業型年金加入者が個人型年金加入者となることができることを定めていない企業型年金加入者(次号において「個人型年金同時加入制限者」という。)であって、次に掲げる者(以下この条において「他制度加入者」という。)
5万1000円 5万5000円
第11条第1号ロ 厚生年金基金 存続厚生年金基金(平成25年改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下同じ。)
第11条第2号
二 企業型年金加入者であって前号イからニまでに掲げるもの 2万5500円
二 個人型年金同時加入制限者であって、他制度加入者であるもの 2万7500円
三 個人型年金同時加入可能者(企業型年金規約において企業型年金加入者が個人型年金加入者となることができることを定めている企業型年金の企業型年金加入者をいう。次号において同じ。)であって、他制度加入者以外のもの 3万5000円
四 個人型年金同時加入可能者であって、他制度加入者であるもの 1万5500円
第21条第1項 法第53条第1項の規定により厚生年金基金 平成25年改正法附則第5条第3項の規定により読み替えて適用する法第53条第1項の規定により存続厚生年金基金
厚生年金保険法 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)
確定拠出年金法(平成13年法律第88号) 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第5条第3項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法(平成13年法律第88号)
同法第130条の3 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第130条の3
確定拠出年金法第53条第1項 平成25年改正法附則第5条第3項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法第53条第1項
同法第146条 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第146条
同法第2条第2項 確定拠出年金法第2条第2項
第22条第1項各号列記以外の部分 平成25年改正法附則第5条第3項の規定により読み替えて適用する法
第22条第1項第1号 厚生年金基金 存続厚生年金基金
厚生年金保険法 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
同法 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第22条第1項第2号 厚生年金基金 存続厚生年金基金
厚生年金保険法 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第22条第2項 平成25年改正法附則第5条第3項の規定により読み替えて適用する法
第22条第2項第1号及び第2号 厚生年金基金 存続厚生年金基金
第53条第1項 法第108条第1項 平成25年改正法附則第5条第3項の規定により読み替えて適用する法第108条第1項
厚生年金基金 存続厚生年金基金
厚生年金保険法 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第108条第1項の規定により基金 平成25年改正法附則第5条第3項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第108条第1項の規定により平成25年改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)
同法 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
確定拠出年金法第108条第1項の規定により基金 平成25年改正法附則第5条第3項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法第108条第1項の規定により存続厚生年金基金
5 存続厚生年金基金について厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、同法第100条の2第5項中「健康保険組合若しくは」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金、健康保険組合若しくは」とする。
6 存続厚生年金基金について確定給付企業年金法施行令第54条の5第1項の規定を適用する場合においては、同項中「できる」とあるのは、「できる。この場合において、当該給付の額の算定の基礎としないこととされた加入者に係る公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号)第3条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第73号)第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令第1条第2項の規定の適用については、当該基金を同項の1の確定給付企業年金に含めないものとする」とする。
7 存続厚生年金基金について次の表の上欄に掲げる確定拠出年金法施行令の規定を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1条の2 確定給付企業年金( 存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下同じ。)、確定給付企業年金(
確定給付企業年金、 存続厚生年金基金、確定給付企業年金、
第9条の2 確定給付企業年金 存続厚生年金基金、確定給付企業年金
第11条の2第1項 前条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号)第3条第4項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第73号)第3条の規定による改正前の前条
第26条 企業年金基金( 厚生年金基金(平成25年改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金をいい、解散した厚生年金基金を含む。以下同じ。)、企業年金基金(
企業年金基金に 厚生年金基金及び企業年金基金に
第36条第4号 他制度加入者 他制度加入者(事業主が設立している存続厚生年金基金の加入員を含む。)
第38条第2項 企業年金基金 厚生年金基金及び企業年金基金
第3条の2 厚生年金保険法第78条の22に規定する2以上の種別の被保険者であった期間を有する者(以下「2以上の種別の被保険者であった期間を有する者」という。)であって同条に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち同法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間(以下「第1号厚生年金被保険者期間」という。)の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく同法第32条第1号に規定する老齢厚生年金(以下「老齢厚生年金」という。)の受給権者に存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付(平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第130条第1項に規定する老齢年金給付をいう。以下同じ。)について、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第133条の2の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 老齢厚生年金(第46条第5項において読み替えられた同条第1項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この条において「平成24年一元化法」という。)第1条の規定による改正後の第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下この条において「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち平成24年一元化法第1条の規定による改正後の第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間(以下この条において「第1号厚生年金被保険者期間」という。)に基づく老齢厚生年金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。以下この条において「経過措置令」という。)第82条の3の規定により読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この条において「平成25年改正法」という。)附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第46条第5項において読み替えられた平成24年一元化法第1条の規定による改正後の第78条の29の規定により読み替えられた平成24年一元化法第1条の規定による改正後の第46条第1項(以下この条において「読替え後の第46条第1項」という。)
第2項 老齢厚生年金の受給権者 各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権者
当該老齢厚生年金 当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
第44条の3第4項 当該第1号厚生年金被保険者期間を計算の基礎とする経過措置令第82条の2の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第3条の13の2第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法第1条の規定による改正後の第78条の28の規定により読み替えられた第44条の3第4項
第46条第5項において読み替えられた同条第1項 読替え後の第46条第1項
同条第5項において読み替えられた同条第1項 読替え後の第46条第1項
第44条の2第1項 平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第44条の2第1項
老齢厚生年金の額 当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額
第3項 老齢厚生年金の受給権者 各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権者
当該老齢厚生年金の 当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の
から老齢厚生年金 から当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
第3項各号 老齢厚生年金 第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
第46条第5項において読み替えられた同条第1項 読替え後の第46条第1項
(確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換の申出)
第4条 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第144条の6第1項の規定による脱退一時金相当額(平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第144条の3第5項に規定する脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、基金中途脱退者(平成25年改正法附則第40条第1項第1号に規定する基金中途脱退者をいう。以下同じ。)が存続厚生年金基金の加入員の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに限って行うことができる。
(平成25年改正法附則第8条に規定する責任準備金相当額の算出方法)
第5条 平成25年改正法附則第8条に規定する責任準備金の額は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額を合算した額から第3号に掲げる額を控除した額として厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額とする。
 存続厚生年金基金が平成11年9月30日において解散したものとみなして同日において当該存続厚生年金基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負っている者について政府が積み立てるべき責任準備金が当該存続厚生年金基金が解散したことにより増加する額に相当する額
 平成11年10月1日から存続厚生年金基金が解散した日までの期間に係る代行給付(平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第132条第2項に規定する額に相当する部分の老齢年金給付をいう。以下同じ。)に要する費用に係る収入に相当する額
 前号に規定する期間に係る代行給付に要する費用に係る支出に相当する額
2 前項第1号に掲げる増加する額に相当する額の算定に係る責任準備金の予定利率は、年5分5厘とする。
3 第1項第2号に掲げる収入に相当する額及び同項第3号に掲げる支出に相当する額の算定に係る利子の利率は、年金特別会計の厚生年金勘定に係る積立金の運用の実績等を勘案して厚生労働大臣が定める率とする。
(存続厚生年金基金に係る責任準備金相当額の一部の物納に関する技術的読替え等)
第6条 平成25年改正法附則第9条第1項において第3条第1項の規定により読み替えられた平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第114条の規定を準用する場合においては、平成25年改正法附則第9条第1項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法第114条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 前条第1項の規定に基づき、政府が解散厚生年金基金等から 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第8条の規定により政府が解散した同法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(以下「解散存続厚生年金基金」という。)から同法附則第8条に規定する
解散厚生年金基金等は 解散存続厚生年金基金は
第4項及び第6項 解散厚生年金基金等 解散存続厚生年金基金
2 平成25年改正法附則第9条第1項において平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第114条の規定を準用する場合においては、第3条第3項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令第82条から第88条までの規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第82条各号列記以外の部分 平成25年改正法 平成25年改正法附則第9条第1項において準用する平成25年改正法
第83条第1項 解散厚生年金基金等 解散存続厚生年金基金
平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第113条第1項の規定により徴収する平成25年改正法附則第8条 平成25年改正法附則第8条の規定により徴収する同条
第84条及び第85条 平成25年改正法 平成25年改正法附則第9条第1項において準用する平成25年改正法
第86条 平成25年改正法 平成25年改正法附則第9条第1項において準用する平成25年改正法
解散厚生年金基金等 解散存続厚生年金基金
第87条第1項 平成25年改正法 平成25年改正法附則第9条第1項において準用する平成25年改正法
第79条又は経過措置政令 経過措置政令
第87条第2項 平成25年改正法 平成25年改正法附則第9条第1項において準用する平成25年改正法
第88条 解散厚生年金基金等 解散存続厚生年金基金
3 平成25年改正法附則第9条第2項において平成25年改正法附則第132条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前保険業法附則第1条の13の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第113条第1項に規定する解散厚生年金基金等(以下この条において「解散厚生年金基金等」という。)が、同法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この条において「平成25年改正法」という。)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(以下この条において「存続厚生年金基金」という。)が、平成25年改正法附則第9条第1項において準用する平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成13年法律第50号。以下この条において「改正前確定給付企業年金法」という。)
責任準備金(同法第113条第1項に規定する責任準備金をいう。)に相当する額 責任準備金相当額(平成25年改正法附則第8条に規定する責任準備金相当額をいう。)
同法第114条第1項に 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第114条第1項に
当該解散厚生年金基金等 当該存続厚生年金基金
第2項 確定給付企業年金法 平成25年改正法附則第9条第1項において準用する平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
解散厚生年金基金等 存続厚生年金基金
(前納する額の基準)
第7条 平成25年改正法附則第10条第2項の政令で定める基準は、同条第1項の規定により前納しようとする日における年金給付等積立金(平成25年改正法附則第11条第1項に規定する年金給付等積立金をいう。第61条第1項並びに第62条第2項及び第3項を除き、以下同じ。)の額から当該前納しようとする額を控除した額が、平成25年改正法附則第10条第1項の規定により責任準備金相当額(平成25年改正法附則第8条に規定する責任準備金相当額をいう。以下同じ。)の全部又は一部を前納しようとする日から平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第145条第1項第1号若しくは第2号に掲げる理由により解散をし、又は平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第112条第4項の規定による消滅をしようとする日までの間における代行給付に充てるべき積立金の額を上回るものであることとする。
(前納責任準備金相当額の還付)
第8条 政府は、平成25年改正法附則第10条第1項の規定により前納された責任準備金相当額が平成25年改正法附則第8条及び平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第113条第1項の規定により政府が徴収することとなった責任準備金相当額を上回るときは、その差額に相当する額を平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第146条の2の規定によりなお存続するものとみなされた当該責任準備金相当額を前納した解散した存続厚生年金基金(当該存続厚生年金基金が同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第112条第4項の規定による消滅をした場合にあっては、同項の規定により当該存続厚生年金基金の権利義務を承継した改正後確定給付企業年金法第3条第1項第2号に規定する企業年金基金)に還付するものとする。

第2節 自主解散型基金及び清算型基金の解散の特例に関する事項

(自主解散型基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例等の要件)
第9条 平成25年改正法附則第11条第5項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
 平成25年改正法附則第11条第1項の規定による認定の申請をした日の属する月前2年間において第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第33条の規定により算定された額の掛金を徴収していたと認められること又は同日の属する月前2年間の自主解散型基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額(存続厚生年金基金の加入員の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第81条の3第1項に規定する免除保険料率(以下「免除保険料率」という。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率が平成21年度における全ての厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定める率を上回っていること。
 年金たる給付又は一時金たる給付に要する費用を抑制するために必要な措置を講じていること。
(自主解散型基金等が解散する場合における責任準備金相当額の特例の額)
第10条 平成25年改正法附則第11条第7項の政令で定めるところにより算定した額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額として厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額とする。
 存続厚生年金基金が設立された日から当該存続厚生年金基金が解散した日までの期間に係る代行給付に要する費用に係る収入に相当する額
 前号の期間に係る代行給付に要する費用に係る支出に相当する額
2 前項第1号に掲げる収入に相当する額及び同項第2号に掲げる支出に相当する額の計算の基礎となる利子の利率は、年金特別会計の厚生年金勘定に係る積立金の運用の実績等を勘案して厚生労働大臣が定める率とする。
(責任準備金相当額の特例の認定の申請をした自主解散型基金による前納に関する読替え)
第11条 平成25年改正法附則第11条第9項の規定により同条第1項の規定による認定の申請をした自主解散型基金について平成25年改正法附則第10条の規定を適用する場合においては、第8条中「責任準備金相当額が」とあるのは「減額責任準備金相当額(平成25年改正法附則第11条第7項に規定する減額責任準備金相当額をいう。以下この条において同じ。)が」と、「責任準備金相当額を」とあるのは「減額責任準備金相当額を」と、「存続厚生年金基金(当該存続厚生年金基金が同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第112条第4項の規定による消滅をした場合にあっては、同項の規定により当該存続厚生年金基金の権利義務を承継した改正後確定給付企業年金法第3条第1項第2号に規定する企業年金基金)」とあるのは「平成25年改正法附則第11条第1項に規定する自主解散型基金であって、同項の規定による認定の申請をしたもの」とする。
(自主解散型納付計画の承認の要件)
第12条 平成25年改正法附則第12条第7項第1号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
 平成25年改正法附則第12条第1項の承認の申請をした日の属する月前2年間において第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第33条の規定により算定された額の掛金を徴収していたと認められること又は同日の属する月前2年間の自主解散型基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率が平成21年度における全ての厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定める率を上回っていること。
 年金たる給付又は一時金たる給付に要する費用を抑制するために必要な措置を講じていること。
(平成25年改正法附則第12条第8項の政令で定める要件)
第13条 平成25年改正法附則第12条第8項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
 次のイからハまでのうち2以上に該当するものであること。
 平成25年改正法附則第12条第1項の承認の申請をした日の属する月前2年間において第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第33条の規定により算定された額の掛金を徴収していたと認められること又は同日の属する月前2年間の自主解散型基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率が平成23年度における全ての厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定める率を上回っていること。
 年金たる給付又は一時金たる給付に要する費用を抑制するために必要な措置を相当程度講じていること。
 自主解散型基金の業務の運営に要する費用を抑制するために必要な措置その他当該自主解散型基金の年金給付等積立金の額を増加させるために必要な措置(ロに掲げる措置を除く。)を講じていること。
 自主解散型基金の年金給付等積立金の額が、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第145条第2項の認可を受けることが見込まれる日までに、当該自主解散型基金の設立事業所(平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第117条第3項に規定する設立事業所をいう。以下同じ。)に係る掛金の増加によって責任準備金相当額を上回ることが困難であると見込まれること。
(自主解散型納付計画の承認の申請をした自主解散型基金による前納に関する読替え)
第14条 平成25年改正法附則第12条第10項の規定により同条第1項の承認の申請をした自主解散型基金について平成25年改正法附則第10条の規定を適用する場合においては、第8条中「責任準備金相当額が」とあるのは「年金給付等積立金の額(平成25年改正法附則第11条第1項に規定する年金給付等積立金の額をいう。以下この条において同じ。)が」と、「責任準備金相当額を」とあるのは「年金給付等積立金の額を」と、「存続厚生年金基金(当該存続厚生年金基金が同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第112条第4項の規定による消滅をした場合にあっては、同項の規定により当該存続厚生年金基金の権利義務を承継した改正後確定給付企業年金法第3条第1項第2号に規定する企業年金基金)」とあるのは「平成25年改正法附則第11条第1項に規定する自主解散型基金であって、平成25年改正法附則第12条第1項の承認の申請をしたもの」とする。
(自主解散型基金に係る減額責任準備金相当額等の一部の物納に関する技術的読替え等)
第15条 平成25年改正法附則第18条第1項において平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第114条の規定を準用する場合においては、平成25年改正法附則第18条第1項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法第114条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 前条第1項の規定に基づき、政府が解散厚生年金基金等から同項に規定する責任準備金に相当する額 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第11条第7項の規定により政府が同条第1項に規定する自主解散型基金(以下この条において「自主解散型基金」という。)から同法附則第11条第7項に規定する減額責任準備金相当額を徴収する場合又は同法附則第13条第1項の規定により政府が自主解散型基金から同法附則第11条第1項に規定する年金給付等積立金の額
解散厚生年金基金等は 自主解散型基金は
当該責任準備金に相当する額 当該減額責任準備金相当額又は当該年金給付等積立金の額
第4項及び第6項 解散厚生年金基金等 自主解散型基金
2 平成25年改正法附則第18条第1項において平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第114条の規定を準用する場合においては、第3条第3項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令第82条から第88条までの規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第82条各号列記以外の部分 平成25年改正法 平成25年改正法附則第18条第1項において準用する平成25年改正法
存続厚生年金基金 平成25年改正法附則第11条第1項に規定する自主解散型基金(以下「自主解散型基金」という。)
第82条第1号 存続厚生年金基金 自主解散型基金
第83条第1項 解散厚生年金基金等 自主解散型基金
平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第113条第1項の規定により徴収する平成25年改正法附則第8条に規定する責任準備金相当額 平成25年改正法附則第11条第7項の規定により徴収する同項に規定する減額責任準備金相当額又は平成25年改正法附則第13条第1項の規定により徴収する同項に規定する年金給付等積立金
第84条及び第85条 平成25年改正法 平成25年改正法附則第18条第1項において準用する平成25年改正法
第86条 平成25年改正法 平成25年改正法附則第18条第1項において準用する平成25年改正法
解散厚生年金基金等 自主解散型基金
第87条第1項 平成25年改正法 平成25年改正法附則第18条第1項において準用する平成25年改正法
第79条又は経過措置政令 経過措置政令
第87条第2項 平成25年改正法 平成25年改正法附則第18条第1項において準用する平成25年改正法
第88条 解散厚生年金基金等 自主解散型基金
厚生年金保険法 平成25年改正法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法
3 平成25年改正法附則第18条第2項において平成25年改正法附則第132条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前保険業法附則第1条の13の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第113条第1項に規定する解散厚生年金基金等(以下この条において「解散厚生年金基金等」という。)が、同法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この条において「平成25年改正法」という。)附則第11条第1項に規定する自主解散型基金(以下この条において「自主解散型基金」という。)が、平成25年改正法附則第18条第1項において準用する平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成13年法律第50号。以下この条において「改正前確定給付企業年金法」という。)
責任準備金(同法第113条第1項に規定する責任準備金をいう。)に相当する額 減額責任準備金相当額(平成25年改正法附則第11条第7項に規定する減額責任準備金相当額をいう。)又は年金給付等積立金(平成25年改正法附則第11条第1項に規定する年金給付等積立金をいう。)の額
同法第114条第1項に 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第114条第1項に
当該解散厚生年金基金等 当該自主解散型基金
第2項 確定給付企業年金法 平成25年改正法附則第18条第1項において準用する平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
解散厚生年金基金等 自主解散型基金
(自主解散型納付計画の提出の特例)
第16条 自主解散型基金であってその設立事業所(平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第117条第3項に規定する設立事業所をいう。以下同じ。)の事業主(当該自主解散型基金を共同して設立している場合にあっては、当該自主解散型基金を設立している各事業主)のうちに当該自主解散型基金の責任準備金相当額のうち当該事業主が納付すべき額(以下この項及び次項において「事業主納付額」という。)を当該自主解散型基金が政府に納付することが適当であると当該自主解散型基金が認めるもの(以下この条において「基金一括納付対象事業主」という。)があるものは、平成25年改正法附則第12条第3項第2号の規定にかかわらず、当該自主解散型基金が納付すべき年金給付等積立金の額に代えて、当該額に事業主納付額を加算した額を記載して同条第1項に規定する自主解散型納付計画(以下この条において「自主解散型納付計画」という。)を作成することができる。
2 前項の規定により作成した自主解散型納付計画について平成25年改正法附則第12条第1項の承認を受けた自主解散型基金は、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第145条第1項第1号又は第2号の規定により解散をする場合において、規約で定めるところにより、基金一括納付対象事業主から当該基金一括納付対象事業主に係る事業主納付額を一括して徴収するものとする。この場合において、当該自主解散型基金が当該一括納付対象事業主から徴収する徴収金については、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第138条第6項の規定による掛金とみなす。
3 第1項の規定により自主解散型納付計画を作成した自主解散型基金及びその設立事業所の事業主(基金一括納付対象事業主を除く。)について平成25年改正法附則第12条及び第13条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる平成25年改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第12条第1項 各事業主 各事業主(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号)第16条第1項に規定する基金一括納付対象事業主(第3項第2号、第4項及び第5項において「基金一括納付対象事業主」という。)を除く。)
附則第12条第3項第2号 年金給付等積立金の額 基金一括納付額(当該自主解散型基金が納付すべき年金給付等積立金の額に当該自主解散型基金の責任準備金相当額のうち基金一括納付対象事業主が納付すべき額を加算した額をいう。次条第1項及び第3項において同じ。)
附則第12条第4項各号列記以外の部分 事業主 事業主(基金一括納付対象事業主を除く。)
附則第12条第5項 各事業主 各事業主(基金一括納付対象事業主を除く。)
附則第12条第10項 年金給付等積立金の額(次条第1項に規定する年金給付等積立金の額 基金一括納付額(当該自主解散型基金が納付すべき年金給付等積立金の額に当該自主解散型基金の責任準備金相当額のうち基金一括納付対象事業主(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号)第16条第1項に規定する基金一括納付対象事業主をいう。)が納付すべき額を加算した額
年金給付等積立金の額」 基金一括納付額」
附則第13条第1項及び第3項 年金給付等積立金の額を 基金一括納付額を
(自主解散型納付計画の承認を取り消された事業主からの徴収の特例)
第17条 平成25年改正法附則第15条第1項の規定により自主解散型納付計画の承認を取り消された自主解散型基金の設立事業所の事業主について平成25年改正法附則第13条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「自主解散型納付計画」とあるのは、「附則第15条第1項の規定による取消し前の自主解散型納付計画(前条第4項第1号に掲げる額に係る部分(当該額の一部につき納付があったときは、その納付のあった額を控除した金額に係る部分に限る。)に限る。)」とする。
(清算型基金の指定の要件)
第18条 平成25年改正法附則第19条第1項の政令で定める率は、0・8とする。
2 平成25年改正法附則第19条第1項の事業の継続が著しく困難なものとして政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。
 平成25年改正法附則第19条第1項の規定による指定の日(以下この条において「指定日」という。)の属する事業年度の前事業年度(当該指定日が当該指定日の属する事業年度の4月1日から9月30日までの間にあるときは、前々事業年度。以下この号において同じ。)における年金たる給付及び一時金たる給付に要した費用の額が当該指定日の属する事業年度の前事業年度における掛金及び徴収金による収入の額を上回っていること又は平成8年4月1日から当該指定日までの間に存続厚生年金基金の平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第81条の3第2項に規定する代行保険料率(当該代行保険料率に1000分の0・5未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた率とし、1000分の0・5以上1000分の1未満の端数が生じたときはこれを1000分の1に切り上げた率とする。)が免除保険料率を上回ったことがあること若しくは存続厚生年金基金が設立された日から同年3月31日までの間に平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第81条の3第2項の規定の例により算定した代行保険料率に相当する率(当該率に1000分の0・5未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた率とし、1000分の0・5以上1000分の1未満の端数が生じたときはこれを1000分の1に切り上げた率とする。)が同条第1項の規定の例により計算した免除保険料率に相当する率を上回ったことがあると認められること。
 指定日において存続厚生年金基金が年金たる給付の支給に関する義務を負っている者(当該存続厚生年金基金の加入員を除く。)の数が当該存続厚生年金基金の加入員の数を上回っていること。
3 平成25年改正法附則第19条第1項の業務の運営について相当の努力をしたものとして政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
 指定日の属する月前2年間において第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第33条の規定により算定された額の掛金を徴収していたと認められること又は指定日の属する月前2年間の存続厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率が平成21年度における全ての厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定める率を上回っていること。
 年金たる給付又は一時金たる給付に要する費用を抑制するために必要な措置を講じていること。
(責任準備金相当額の特例の認定の申請をした清算型基金による前納に関する読替え)
第19条 平成25年改正法附則第20条第1項の規定による認定の申請をした清算型基金について平成25年改正法附則第10条の規定を適用する場合においては、第8条中「責任準備金相当額が」とあるのは「減額責任準備金相当額(平成25年改正法附則第11条第7項に規定する減額責任準備金相当額をいう。以下この条において同じ。)が」と、「責任準備金相当額を」とあるのは「減額責任準備金相当額を」と、「存続厚生年金基金(当該存続厚生年金基金が同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第112条第4項の規定による消滅をした場合にあっては、同項の規定により当該存続厚生年金基金の権利義務を承継した改正後確定給付企業年金法第3条第1項第2号に規定する企業年金基金)」とあるのは「平成25年改正法附則第19条第1項に規定する清算型基金であって、平成25年改正法附則第20条第1項の規定による認定の申請をしたもの」とする。
(清算型基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例の要件)
第20条 平成25年改正法附則第20条第2項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
 平成25年改正法附則第20条第1項の規定による認定の申請をした日の属する月前2年間において第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第33条の規定により算定された額の掛金を徴収していたと認められること又は同日の属する月前2年間の清算型基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率が平成21年度における全ての厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定める率を上回っていること。
 年金たる給付又は一時金たる給付に要する費用を抑制するために必要な措置を講じていること。
(清算型基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例に関する技術的読替え)
第21条 平成25年改正法附則第20条第4項において平成25年改正法附則第11条第8項の規定を準用する場合においては、同項中「自主解散型基金」とあるのは、「清算型基金」と読み替えるものとする。
(清算型納付計画の承認の申請をした清算型基金による前納に関する読替え)
第22条 平成25年改正法附則第21条第1項の承認の申請をした清算型基金について平成25年改正法附則第10条の規定を適用する場合においては、第8条中「責任準備金相当額が」とあるのは「年金給付等積立金の額(平成25年改正法附則第11条第1項に規定する年金給付等積立金の額をいう。以下この条において同じ。)が」と、「責任準備金相当額を」とあるのは「年金給付等積立金の額を」と、「存続厚生年金基金(当該存続厚生年金基金が同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第112条第4項の規定による消滅をした場合にあっては、同項の規定により当該存続厚生年金基金の権利義務を承継した改正後確定給付企業年金法第3条第1項第2号に規定する企業年金基金)」とあるのは「平成25年改正法附則第19条第1項に規定する清算型基金であって、平成25年改正法附則第21条第1項の承認の申請をしたもの」とする。
(清算型納付計画の承認の要件)
第23条 平成25年改正法附則第21条第6項第1号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
 平成25年改正法附則第21条第1項の承認の申請をした日の属する月前2年間において第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第33条の規定により算定された額の掛金を徴収していたと認められること又は同日の属する月前2年間の清算型基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率が平成21年度における全ての厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定める率を上回っていること。
 年金たる給付又は一時金たる給付に要する費用を抑制するために必要な措置を講じていること。
(清算型納付計画の承認に係る認定の要件)
第24条 平成25年改正法附則第21条第7項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
 次のイからハまでのうち2以上に該当するものであること。
 平成25年改正法附則第21条第1項の承認の申請をした日の属する月前2年間において第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第33条の規定により算定された額の掛金を徴収していたと認められること又は同日の属する月前2年間の清算型基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率が平成23年度における全ての厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定める率を上回っていること。
 年金たる給付又は一時金たる給付に要する費用を抑制するために必要な措置を相当程度講じていること。
 清算型基金の業務の運営に要する費用を抑制するために必要な措置その他当該清算型基金の年金給付等積立金の額を増加させるために必要な措置(ロに掲げる措置を除く。)を講じていること。
 清算型基金の年金給付等積立金の額が、平成25年改正法附則第19条第7項の承認を受けることが見込まれる日までに、当該清算型基金の設立事業所に係る掛金の増加によって責任準備金相当額を上回ることが困難であると見込まれること。
(清算型納付計画に係る事業主に対する通知に関する技術的読替え)
第25条 平成25年改正法附則第22条第4項において平成25年改正法附則第13条第4項の規定を準用する場合においては、同項中「自主解散型基金」とあるのは、「清算型基金」と読み替えるものとする。
(清算型基金の納付の猶予に係る準用に関する技術的読替え)
第26条 平成25年改正法附則第23条において平成25年改正法附則第14条第6項の規定を準用する場合においては、平成25年改正法附則第23条の規定によるほか、同項において準用する平成25年改正法附則第13条第4項中「自主解散型基金」とあるのは、「清算型基金」と読み替えるものとする。
(清算型基金に係る減額責任準備金相当額等の一部の物納に関する技術的読替え等)
第27条 平成25年改正法附則第25条第1項において平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第114条の規定を準用する場合においては、平成25年改正法附則第25条第1項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法第114条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 前条第1項の規定に基づき、政府が解散厚生年金基金等から同項に規定する責任準備金に相当する額 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第20条第3項の規定により政府が同法附則第19条第1項に規定する清算型基金(この条において「清算型基金」という。)から同法附則第11条第7項に規定する減額責任準備金相当額を徴収する場合又は同法附則第22条第1項の規定により政府が清算型基金から同法附則第11条第1項に規定する年金給付等積立金の額
解散厚生年金基金等は 清算型基金は
当該責任準備金に相当する額 当該減額責任準備金相当額又は当該年金給付等積立金の額
第4項及び第6項 解散厚生年金基金等 清算型基金
2 平成25年改正法附則第25条第1項において平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第114条の規定を準用する場合においては、第3条第3項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令第82条から第88条までの規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第82条各号列記以外の部分 平成25年改正法 平成25年改正法附則第25条第1項において準用する平成25年改正法
存続厚生年金基金 平成25年改正法附則第19条第1項に規定する清算型基金(以下「清算型基金」という。)
第82条第1号 存続厚生年金基金 清算型基金
第83条第1項 解散厚生年金基金等 清算型基金
平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第113条第1項の規定により徴収する平成25年改正法附則第8条に規定する責任準備金相当額 平成25年改正法附則第20条第3項の規定により徴収する同項に規定する減額責任準備金相当額又は平成25年改正法附則第22条第1項の規定により徴収する同項に規定する年金給付等積立金
第84条及び第85条 平成25年改正法 平成25年改正法附則第25条第1項において準用する平成25年改正法
第86条 平成25年改正法 平成25年改正法附則第25条第1項において準用する平成25年改正法
解散厚生年金基金等 清算型基金
第87条第1項 平成25年改正法 平成25年改正法附則第25条第1項において準用する平成25年改正法
第79条又は経過措置政令 経過措置政令
第87条第2項 平成25年改正法 平成25年改正法附則第25条第1項において準用する平成25年改正法
第88条 解散厚生年金基金等 清算型基金
厚生年金保険法 平成25年改正法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法
3 平成25年改正法附則第25条第2項において平成25年改正法附則第132条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前保険業法附則第1条の13の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第113条第1項に規定する解散厚生年金基金等(以下この条において「解散厚生年金基金等」という。)が、同法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この条において「平成25年改正法」という。)附則第19条第1項に規定する清算型基金(以下この条において「清算型基金」という。)が、平成25年改正法附則第25条第1項において準用する平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成13年法律第50号。以下この条において「改正前確定給付企業年金法」という。)
責任準備金(同法第113条第1項に規定する責任準備金をいう。)に相当する額 減額責任準備金相当額(平成25年改正法附則第11条第7項に規定する減額責任準備金相当額をいう。)又は年金給付等積立金(平成25年改正法附則第11条第1項に規定する年金給付等積立金をいう。)の額
同法第114条第1項に 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第114条第1項に
当該解散厚生年金基金等 当該清算型基金
第2項 確定給付企業年金法 平成25年改正法附則第25条第1項において準用する平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
解散厚生年金基金等 清算型基金
(清算型納付計画の提出の特例)
第28条 清算型基金であってその設立事業所の事業主(当該清算型基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算型基金を設立している各事業主)のうちに当該清算型基金の責任準備金相当額のうち当該事業主が納付すべき額(以下この項及び次項において「事業主納付額」という。)を当該清算型基金が政府に納付することが適当であると当該清算型基金が認めるもの(以下この条において「基金一括納付対象事業主」という。)があるものは、平成25年改正法附則第21条第3項第1号の規定にかかわらず、当該清算型基金が納付すべき年金給付等積立金の額に代えて、当該額に事業主納付額を加算した額を記載して同条第1項に規定する清算型納付計画(以下この条において「清算型納付計画」という。)を作成することができる。
2 前項の規定により作成した清算型納付計画について平成25年改正法附則第21条第1項の承認を受けた当該清算型基金は、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第145条第1項第1号又は第2号の規定により解散をする場合において、規約で定めるところにより、基金一括納付対象事業主から当該基金一括納付対象事業主に係る事業主納付額を一括して徴収するものとする。この場合において、当該清算型基金が当該基金一括納付対象事業主から徴収する徴収金については、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第138条第6項の規定による掛金とみなす。
3 第1項の規定により清算型納付計画を作成した清算型基金及びその設立事業所の事業主(基金一括納付対象事業主を除く。)について平成25年改正法附則第21条及び第22条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる平成25年改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第21条第1項 各事業主 各事業主(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号)第28条第1項に規定する基金一括納付対象事業主(第3項第1号、第4項及び第5項において「基金一括納付対象事業主」という。)を除く。)
附則第21条第3項第1号 年金給付等積立金の額 基金一括納付額(当該清算型基金が納付すべき年金給付等積立金の額に当該清算型基金の責任準備金相当額のうち基金一括納付対象事業主が納付すべき額を加算した額をいう。次条第1項及び第3項において同じ。)
附則第21条第4項各号列記以外の部分 事業主 事業主(基金一括納付対象事業主を除く。)
附則第21条第5項 各事業主 各事業主(基金一括納付対象事業主を除く。)
附則第21条第9項 年金給付等積立金の額(次条第1項に規定する年金給付等積立金の額 基金一括納付額(当該清算型基金が納付すべき年金給付等積立金の額に当該清算型基金の責任準備金相当額のうち基金一括納付対象事業主(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号)第28条第1項に規定する基金一括納付対象事業主をいう。)が納付すべき額を加算した額
年金給付等積立金の額」 基金一括納付額」
附則第22条第1項及び第3項 年金給付等積立金の額を 基金一括納付額を
(清算型納付計画の承認を取り消された事業主からの徴収の特例)
第29条 平成25年改正法附則第23条において準用する平成25年改正法附則第15条第1項の規定により清算型納付計画の承認を取り消された清算型基金の設立事業所の事業主について平成25年改正法附則第22条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「清算型納付計画」とあるのは、「次条において準用する附則第15条第1項の規定による取消し前の清算型納付計画(前条第4項第1号に掲げる額に係る部分(当該額の一部につき納付があったときは、その納付のあった額を控除した金額に係る部分に限る。)に限る。)」とする。
(責任準備金相当額の特例を受けた自主解散型基金等の特例)
第30条 平成25年改正法附則第11条第5項若しくは第20条第2項の認定又は平成25年改正法附則第12条第7項若しくは第21条第6項の承認を受けた存続厚生年金基金の設立事業所が確定給付企業年金(改正後確定給付企業年金法第2条第1項に規定する確定給付企業年金をいう。以下同じ。)の実施事業所(改正後確定給付企業年金法第4条第1号に規定する実施事業所をいう。以下同じ。)となっているとき、又は実施事業所となるときは、当該確定給付企業年金の事業主等(改正後確定給付企業年金法第29条第1項に規定する事業主等をいう。第40条及び第42条を除き、以下同じ。)は、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、当該存続厚生年金基金の加入員であった者に対し、当該存続厚生年金基金の加入員であった期間(以下この項において「存続厚生年金基金加入員期間」という。)を改正後確定給付企業年金法第29条第1項各号及び第2項各号に掲げる給付(以下この項において「老齢給付金等」という。)の額の算定の基礎となる改正後確定給付企業年金法第28条第1項に規定する加入者である期間(以下この項において「確定給付企業年金加入者期間」という。)とみなして老齢給付金等の支給をすることができる旨が定められているときは、当該存続厚生年金基金の加入員であった者に対し、存続厚生年金基金加入員期間を確定給付企業年金加入者期間とみなして老齢給付金等の支給をすることができる。
2 前項の規約を定める場合には、当該存続厚生年金基金の加入員であった者の同意を得なければならない。
(自主解散型基金等が解散する場合における東日本大震災に係る責任準備金相当額の特例等の要件の特例)
第31条 平成25年改正法の施行の日(以下本則において「施行日」という。)から起算して1年を超えない期間内において平成25年改正法附則第11条第1項若しくは第20条第1項の規定による認定の申請又は平成25年改正法附則第12条第1項若しくは第21条第1項の承認の申請をした存続厚生年金基金であって、施行日において現に東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域(岩手県、宮城県及び福島県の区域に限る。)内に主たる事務所が所在するものについて第9条、第12条、第13条、第20条、第23条及び第24条の規定を適用する場合においては、第9条及び第12条中「いずれにも」とあり、第13条第1号中「2以上に」とあり、第20条及び第23条中「いずれにも」とあり、並びに第24条第1号中「2以上に」とあるのは、「いずれかに」とする。

第3節 清算中の特定基金等に関する事項

(清算中の特定基金に関する読替え等)
第32条 平成25年改正法附則第27条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定(当該規定において準用する改正前確定給付企業年金法及び改正前保険業法の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第33条第3項 第1項の申出を行った特定基金であって、当該申出の日まで業務の運営について相当の努力をし、かつ、当該申出の日以後の事業の継続が困難であると見込まれるものとして政令で定める要件に適合すると厚生労働大臣が認めたものが解散したときは、第161条第1項の規定にかかわらず、責任準備金相当額に代えて、当該特定基金 特定基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この条及び附則第38条第2項において「平成25年改正法」という。)第1条の規定による改正前の第1項に規定する特定基金をいい、平成25年改正法の施行の日において清算中のものに限る。以下この条において「特定基金」という。)
解散した特定基金 特定基金
附則第33条第4項 老齢厚生年金 老齢厚生年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)第1条の規定による改正後の第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。次項において同じ。)
連合会又は他の基金 平成25年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会若しくは同条第15号に規定する連合会又は他の同条第12号に規定する厚生年金基金(以下「連合会等」という。)
附則第33条第5項 連合会又は他の基金 連合会等
附則第33条第6項 第85条の2の規定により政府が解散した連合会から徴収する徴収金 保険料
附則第38条第2項 確定給付企業年金法 平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法
附則第39条第1項 附則第33条第3項又は第34条第5項 附則第33条第3項
減額責任準備金相当額又は責任準備金相当額 減額責任準備金相当額
附則第38条第1項において準用する改正前確定給付企業年金法第114条第1項 前条第1項の規定に基づき、政府が解散厚生年金基金等から同項に規定する責任準備金に相当する額 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この項において「平成25年改正法」という。)附則第27条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「改正前厚生年金保険法」という。)附則第33条第3項の規定に基づき、政府が平成25年改正法の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に改正前厚生年金保険法附則第33条第3項の規定により同項に規定する減額責任準備金相当額(以下この項において「減額責任準備金相当額」という。)を徴収することとされた特定基金(同条第1項に規定する特定基金をいい、施行日において清算中のものに限る。以下この項、第4項及び第6項において「特定基金」という。)から減額責任準備金相当額
解散厚生年金基金等は 特定基金は
当該責任準備金に相当する額 当該減額責任準備金相当額
附則第38条第1項において準用する改正前確定給付企業年金法第114条第4項及び第6項 解散厚生年金基金等 特定基金
附則第38条第3項において準用する改正前保険業法附則第1条の13第1項 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第113条第1項に規定する解散厚生年金基金等(以下この条において「解散厚生年金基金等」という。)が、同法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この条において「平成25年改正法」という。)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下この条において「改正前厚生年金保険法」という。)附則第33条第3項の規定により減額責任準備金相当額(同項に規定する減額責任準備金相当額をいう。以下この項において同じ。)を徴収することとされた特定基金(同条第1項に規定する特定基金をいい、施行日において清算中のものに限る。以下この条において同じ。)が、平成25年改正法附則第27条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成13年法律第50号。次項において「改正前確定給付企業年金法」という。)
責任準備金(同法第113条第1項に規定する責任準備金をいう。)に相当する額 減額責任準備金相当額
同法第114条第1項に 同項に
当該解散厚生年金基金等 当該特定基金
附則第38条第3項において準用する改正前保険業法附則第1条の13第2項 確定給付企業年金法 平成25年改正法附則第27条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する改正前確定給付企業年金法
解散厚生年金基金等 特定基金
2 施行日前に改正前厚生年金保険法附則第33条第3項の規定により同項に規定する減額責任準備金相当額(第71条において「減額責任準備金相当額」という。)を徴収することとされた改正前厚生年金保険法附則第33条第1項に規定する特定基金であって清算中のものについては、廃止前厚生年金基金令第65条及び第67条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第65条第1項 法附則第33条第3項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この項及び第67条第1項において「平成25年改正法」という。)附則第27条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項及び第67条第1項において「改正前厚生年金保険法」という。)附則第33条第3項
第65条第1項第1号 基金が設立された 平成25年改正法の施行の日(以下この号において「施行日」という。)前に改正前厚生年金保険法附則第33条第3項の規定により同項に規定する減額責任準備金相当額を徴収することとされた特定基金(同条第1項に規定する特定基金をいい、施行日において清算中のものに限る。以下この条及び第67条第1項において「特定基金」という。)が設立された
当該基金 当該特定基金
法第132条第2項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第132条第2項
第65条第2項 基金 特定基金
第67条第1項 法附則第39条第1項 平成25年改正法附則第27条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第39条第1項
第67条第1項第1号 法附則第33条第3項又は第34条第5項 平成25年改正法附則第27条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第33条第3項
法附則第33条第3項に規定する減額責任準備金相当額をいう。)又は責任準備金相当額 改正前厚生年金保険法附則第33条第3項に規定する減額責任準備金相当額をいう。)
第67条第1項第2号 老齢厚生年金 老齢厚生年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)第1条の規定による改正後の法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)
3 平成25年改正法附則第27条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する改正前確定給付企業年金法第114条の規定の適用については、改正前確定給付企業年金法施行令第82条から第88条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第82条各号列記以外の部分 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第27条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)附則第38条第1項において準用する平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下「改正前確定給付企業年金法」という。)
厚生年金基金 平成25年改正法の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に改正前厚生年金保険法附則第33条第3項の規定により同項に規定する減額責任準備金相当額を徴収することとされた施行日において清算中の特定基金(同条第1項に規定する特定基金をいう。以下「特定基金」という。)
第82条第1号 厚生年金基金 特定基金
第83条第1項 解散厚生年金基金等 特定基金
法第113条第1項の規定により徴収する責任準備金に相当する額 平成25年改正法附則第33条第3項の規定により徴収する同項に規定する減額責任準備金相当額
第84条 法第114条第1項 平成25年改正法附則第27条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する改正前確定給付企業年金法第114条第1項
第85条 法第114条第3項 平成25年改正法附則第27条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する改正前確定給付企業年金法第114条第3項
第86条 法第114条第1項 平成25年改正法附則第27条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する改正前確定給付企業年金法第114条第1項
解散厚生年金基金等 特定基金
第87条第1項各号列記以外の部分 平成25年改正法附則第27条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する改正前確定給付企業年金法
厚生年金基金令 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号)第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第73号)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令
第87条第2項 平成25年改正法附則第27条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する改正前確定給付企業年金法
第88条 解散厚生年金基金等 特定基金
4 平成25年改正法附則第27条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する改正前確定給付企業年金法第114条第5項の有価証券の価額として算定した額は、年金積立金管理運用独立行政法人又は年金積立金管理運用独立行政法人の理事長が指定する者が当該有価証券の移換を受けた日に年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
(納付計画の承認の申請をした特定基金に関する読替え等)
第33条 平成25年改正法附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定(当該規定において準用する改正前確定給付企業年金法及び改正前保険業法の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、同条第1項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第34条第5項 特定基金 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この項及び第38条第2項において「平成25年改正法」という。)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に平成25年改正法第1条の規定による改正前の第1項の承認の申請をした特定基金(平成25年改正法第1条の規定による改正前の前条第1項に規定する特定基金をいい、施行日前に解散したものを除く。以下この条において「特定基金」という。)
附則第34条第5項 平成25年改正法附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の附則第34条第5項
附則第35条第3項 平成25年改正法附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の附則第35条第3項
附則第34条第7項 第85条の2の規定により政府が解散した連合会から徴収する徴収金 保険料
附則第38条第2項 確定給付企業年金法 平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法
附則第34条第6項において準用する附則第33条第4項 特定基金 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この項において「平成25年改正法」という。)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に平成25年改正法第1条の規定による改正前の次条第1項の承認の申請をした特定基金(平成25年改正法第1条の規定による改正前の第1項に規定する特定基金をいい、施行日前に解散したものを除く。以下この項及び次項において「特定基金」という。)
老齢厚生年金 老齢厚生年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)第1条の規定による改正後の第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。次項において同じ。)
連合会又は他の基金 平成25年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会若しくは同条第15号に規定する連合会又は他の同条第12号に規定する厚生年金基金(次項において「連合会等」という。)
附則第34条第6項において準用する附則第33条第5項 連合会又は他の基金 連合会等
附則第38条第1項において準用する改正前確定給付企業年金法第114条第1項 前条第1項の規定に基づき、政府が解散厚生年金基金等から同項に規定する責任準備金に相当する額 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この項において「平成25年改正法」という。)附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「改正前厚生年金保険法」という。)附則第34条第5項の規定に基づき、政府が平成25年改正法の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に改正前厚生年金保険法附則第34条第1項の承認の申請をした特定基金(改正前厚生年金保険法附則第33条第1項に規定する特定基金をいい、施行日前に解散したものを除く。以下この項、第4項及び第6項において「特定基金」という。)から改正前厚生年金保険法附則第34条第5項の責任準備金相当額又は平成25年改正法附則第11条第7項に規定する減額責任準備金相当額
解散厚生年金基金等は 特定基金は
当該責任準備金に相当する額 当該責任準備金相当額又は当該減額責任準備金相当額
附則第38条第1項において準用する改正前確定給付企業年金法第114条第4項及び第6項 解散厚生年金基金等 特定基金
附則第38条第3項において準用する改正前保険業法附則第1条の13第1項 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第113条第1項に規定する解散厚生年金基金等(以下この条において「解散厚生年金基金等」という。)が、同法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この条において「平成25年改正法」という。)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下この条において「改正前厚生年金保険法」という。)附則第34条第1項の承認の申請をした特定基金(改正前厚生年金保険法附則第33条第1項に規定する特定基金をいい、施行日前に解散したものを除く。以下この条において同じ。)が、平成25年改正法附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成13年法律第50号。以下この条において「改正前確定給付企業年金法」という。)
責任準備金(同法第113条第1項に規定する責任準備金をいう。)に相当する額 責任準備金相当額(改正前厚生年金保険法附則第34条第5項に規定する責任準備金相当額をいう。)又は減額責任準備金相当額(平成25年改正法附則第11条第7項に規定する減額責任準備金相当額をいう。)
同法第114条第1項に 平成25年改正法附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する改正前確定給付企業年金法第114条第1項に
当該解散厚生年金基金等 当該特定基金
附則第38条第3項において準用する改正前保険業法附則第1条の13第2項 確定給付企業年金法 平成25年改正法附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する改正前確定給付企業年金法
解散厚生年金基金等 特定基金
2 施行日前に改正前厚生年金保険法附則第34条第1項の承認の申請をした特定基金(施行日前に解散したものを除く。)については、廃止前厚生年金基金令第67条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 法附則第39条第1項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この項において「平成25年改正法」という。)附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「改正前厚生年金保険法」という。)附則第39条第1項
第1項第1号 法附則第33条第3項又は第34条第5項の規定により解散した特定基金 平成25年改正法附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第34条第5項の規定により解散した平成25年改正法の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に改正前厚生年金保険法附則第34条第1項の承認の申請をした特定基金(改正前厚生年金保険法附則第33条第1項に規定する特定基金をいい、施行日前に解散したものを除く。次号において「特定基金」という。)
法附則第33条第3項に 平成25年改正法附則第27条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第33条第3項に
3 平成25年改正法附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する改正前確定給付企業年金法第114条の規定の適用については、改正前確定給付企業年金法施行令第82条から第88条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第82条各号列記以外の部分 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)附則第38条第1項において準用する平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下「改正前確定給付企業年金法」という。)
厚生年金基金 平成25年改正法の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に改正前厚生年金保険法附則第34条第1項の承認の申請をした特定基金(改正前厚生年金保険法附則第33条第1項に規定する特定基金をいい、施行日前に解散したものを除く。以下「特定基金」という。)
第82条第1号 厚生年金基金 特定基金
第83条第1項 解散厚生年金基金等 特定基金
法第113条第1項の規定により徴収する責任準備金に相当する額 平成25年改正法附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第34条第5項の規定により徴収する同項に規定する責任準備金相当額又は平成25年改正法附則第11条第7項に規定する減額責任準備金相当額
第84条 法第114条第1項 平成25年改正法附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する改正前確定給付企業年金法第114条第1項
第85条 法第114条第3項 平成25年改正法附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する改正前確定給付企業年金法第114条第3項
第86条 法第114条第1項 平成25年改正法附則第28条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する改正前確定給付企業年金法第114条第1項
解散厚生年金基金等 特定基金
第87条第1項各号列記以外の部分 平成25年改正法附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する改正前確定給付企業年金法
厚生年金基金令 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号)第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第73号)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令
第87条第2項 平成25年改正法附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する改正前確定給付企業年金法
第88条 解散厚生年金基金等 特定基金
4 平成25年改正法附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する改正前確定給付企業年金法第114条第5項の有価証券の価額として算定した額は、年金積立金管理運用独立行政法人又は年金積立金管理運用独立行政法人の理事長が指定する者が当該有価証券の移換を受けた日に年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
(清算未了特定基金に関する読替え等)
第34条 平成25年改正法附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定(当該規定において準用する改正前確定給付企業年金法及び改正前保険業法の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、同条第3項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第34条第1項 特定基金 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この項及び第38条第2項において「平成25年改正法」という。)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に平成25年改正法第1条の規定による改正前の第5項の規定により納付の猶予がされた特定基金(同条の規定による改正前の前条第1項に規定する特定基金をいい、施行日において清算中のものに限る。以下この条において「特定基金」という。)
附則第34条第5項 附則第34条第5項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この条において「平成25年改正法」という。)附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の附則第34条第5項
附則第35条第3項 平成25年改正法附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の附則第35条第3項
附則第34条第7項 第85条の2の規定により政府が解散した連合会から徴収する徴収金 保険料
附則第38条第2項 確定給付企業年金法 平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法
附則第34条第6項において準用する附則第33条第4項 特定基金 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この項において「平成25年改正法」という。)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に平成25年改正法第1条の規定による改正前の次条第5項の規定により納付の猶予がされた特定基金(平成25年改正法第1条の規定による改正前の第1項に規定する特定基金をいい、施行日において清算中のものに限る。以下この項及び次項において「特定基金」という。)
老齢厚生年金 老齢厚生年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)第1条の規定による改正後の第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。次項において同じ。)
連合会又は他の基金 平成25年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会若しくは同条第15号に規定する連合会又は他の同条第12号に規定する厚生年金基金(次項において「連合会等」という。)
附則第34条第6項において準用する附則第33条第5項 連合会又は他の基金 連合会等
附則第38条第1項において準用する改正前確定給付企業年金法第114条第1項 前条第1項の規定に基づき、政府が解散厚生年金基金等から同項に規定する責任準備金に相当する額 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この項において「平成25年改正法」という。)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「改正前厚生年金保険法」という。)附則第34条第5項の規定による納付の猶予がされた特定基金(改正前厚生年金保険法附則第33条第1項に規定する特定基金をいい、施行日において清算中のものに限る。以下この項、第4項及び第6項において「特定基金」という。)から改正前厚生年金保険法附則第34条第5項に規定する責任準備金相当額又は改正前厚生年金保険法附則第33条第3項に規定する減額責任準備金相当額
解散厚生年金基金等は 特定基金は
当該責任準備金に相当する額 当該責任準備金相当額又は当該減額責任準備金相当額
附則第38条第1項において準用する改正前確定給付企業年金法第114条第4項及び第6項 解散厚生年金基金等 特定基金
附則第38条第3項において準用する改正前保険業法附則第1条の13第1項 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第113条第1項に規定する解散厚生年金基金等(以下この条において「解散厚生年金基金等」という。)が、同法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この条において「平成25年改正法」という。)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下この条において「改正前厚生年金保険法」という。)附則第34条第5項の規定により納付の猶予がされた特定基金(改正前厚生年金保険法附則第33条第1項に規定する特定基金をいい、施行日において清算中のものに限る。以下この条において同じ。)が、平成25年改正法附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成13年法律第50号。以下この条において「改正前確定給付企業年金法」という。)
責任準備金(同法第113条第1項に規定する責任準備金をいう。)に相当する額 責任準備金相当額(改正前厚生年金保険法附則第34条第5項に規定する責任準備金相当額をいう。)又は減額責任準備金相当額(改正前厚生年金保険法附則第33条第3項に規定する減額責任準備金相当額をいう。)
同法第114条第1項に 平成25年改正法附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する改正前確定給付企業年金法第114条第1項に
当該解散厚生年金基金等 当該特定基金
附則第38条第3項において準用する改正前保険業法附則第1条の13第2項 確定給付企業年金法 平成25年改正法附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する改正前確定給付企業年金法
解散厚生年金基金等 特定基金
2 施行日前に改正前厚生年金保険法附則第34条第5項の規定により納付の猶予がされた特定基金であって清算中のものについては、廃止前厚生年金基金令第67条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 法附則第39条第1項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この項において「平成25年改正法」という。)附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「改正前厚生年金保険法」という。)附則第39条第1項
第1項第1号 法附則第33条第3項又は第34条第5項の規定により解散した特定基金 平成25年改正法附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第34条第5項の規定により解散した平成25年改正法の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に改正前厚生年金保険法附則第34条第5項の規定により納付の猶予がされた特定基金(改正前厚生年金保険法附則第33条第1項に規定する特定基金をいい、施行日において清算中のものに限る。次号において「特定基金」という。)
法附則第33条第3項に 平成25年改正法附則第27条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第33条第3項に
3 平成25年改正法附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する改正前確定給付企業年金法第114条の規定の適用については、改正前確定給付企業年金法施行令第82条から第88条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第82条各号列記以外の部分 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)附則第38条第1項において準用する平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下「改正前確定給付企業年金法」という。)
厚生年金基金 平成25年改正法の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に改正前厚生年金保険法附則第34条第5項の規定により納付の猶予がされた特定基金(改正前厚生年金保険法附則第33条第1項に規定する特定基金をいい、施行日において清算中のものに限る。以下「特定基金」という。)
第82条第1号 厚生年金基金 特定基金
第83条第1項 解散厚生年金基金等 特定基金
法第113条第1項の規定により徴収する責任準備金に相当する額 平成25年改正法附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第34条第5項の規定により徴収する同項に規定する責任準備金相当額又は改正前厚生年金保険法附則第33条第3項に規定する減額責任準備金相当額
第84条 法第114条第1項 平成25年改正法附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する改正前確定給付企業年金法第114条第1項
第85条 法第114条第3項 平成25年改正法附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する改正前確定給付企業年金法第114条第3項
第86条 法第114条第1項 平成25年改正法附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する改正前確定給付企業年金法第114条第1項
解散厚生年金基金等 特定基金
第87条第1項各号列記以外の部分 平成25年改正法附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する改正前確定給付企業年金法
厚生年金基金令 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号)第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第73号)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令
第87条第2項 平成25年改正法附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する改正前確定給付企業年金法
第88条 解散厚生年金基金等 特定基金
4 平成25年改正法附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する改正前確定給付企業年金法第114条第5項の有価証券の価額として算定した額は、年金積立金管理運用独立行政法人又は年金積立金管理運用独立行政法人の理事長が指定する者が当該有価証券の移換を受けた日に年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
(存続連合会等に行わせる業務に関する経過措置)
第35条 平成25年改正法附則第27条第2項又は第28条第1項若しくは第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第39条第1項の規定により存続連合会の業務が行われる場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
平成25年改正法附則第40条第9項 その業務 その業務(附則第27条第2項又は第28条第1項若しくは第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第39条第1項の規定により存続連合会が行う業務を除く。)
改正後確定給付企業年金法第91条の18第7項 その業務 その業務(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第27条第2項又は第28条第1項若しくは第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第39条第1項の規定により連合会が行う業務を除く。)
(清算未了特定基金型納付計画に係る事業主に対する通知に関する技術的読替え)
第36条 平成25年改正法附則第31条第4項において平成25年改正法附則第13条第4項の規定を準用する場合においては、同項中「自主解散型基金」とあるのは、「清算未了特定基金」と読み替えるものとする。
(清算未了特定基金型納付計画の提出の特例)
第37条 清算未了特定基金であってその設立事業所の事業主(当該清算未了特定基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算未了特定基金を設立している各事業主)のうちに当該清算未了特定基金の責任準備金相当額のうち当該事業主が納付すべき額を当該清算未了特定基金が政府に納付することが適当であると当該清算未了特定基金が認めるものがある場合における次の表の上欄に掲げる平成25年改正法の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第30条第1項 各事業主 各事業主(当該清算未了特定基金の責任準備金相当額のうち当該事業主が納付すべき額を清算未了特定基金が政府に納付することが適当であると当該清算未了特定基金が認める事業主(第3項及び次条第1項において「基金一括納付対象事業主」という。)を除く。)
附則第30条第3項 の事業主 の事業主(基金一括納付対象事業主を除く。)
各事業主 各事業主(基金一括納付対象事業主を除く。)
附則第31条第1項 額を除く 額及び基金一括納付対象事業主に係る前条第4項第1号の額の合計額を除く
(清算未了特定基金型納付計画の承認を取り消された事業主からの徴収の特例)
第38条 平成25年改正法附則第32条において準用する平成25年改正法附則第15条第1項の規定により清算未了特定基金型納付計画の承認を取り消された清算未了特定基金の設立事業所の事業主について平成25年改正法附則第31条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「清算未了特定基金型納付計画」とあるのは、「次条において準用する附則第15条第1項の規定による取消し前の清算未了特定基金型納付計画(前条第4項第1号に係る部分(当該額の一部につき納付があったときは、その納付のあった額を控除した金額に係る部分に限る。)に限る。)」とする。

第4節 施行日から5年を経過した日以後における解散命令の特例に関する事項

第39条 平成25年改正法附則第33条第1項第2号ロの政令で定める期間は、次のとおりとする。
 第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第24条及び第41条の3の5第2項に規定する期間
 第3条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令第88条の3第1項各号に掲げる期間
 第65条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第52条の5の3第2項に掲げる期間

第5節 残余財産の確定給付企業年金等への交付に関する事項

(設立事業所の一部について行う残余財産の確定給付企業年金への交付)
第40条 平成25年改正法附則第35条第1項の政令で定める場合は、次のとおりとする。
 確定給付企業年金の事業主(改正後確定給付企業年金法施行令第1条第1項に規定する事業主をいう。以下この号において「譲受事業主」という。)が、吸収分割又は事業の全部若しくは一部の譲受けにより、施行日以後に解散した存続厚生年金基金の設立事業所の事業主からその事業の全部又は一部を承継した場合であって、譲受事業主が実施する確定給付企業年金の事業主等(規約型企業年金(改正後確定給付企業年金法第74条第1項に規定する規約型企業年金をいう。)の事業主及び企業年金基金(改正後確定給付企業年金法第2条第4項に規定する企業年金基金をいう。)をいう。以下この条及び第42条において同じ。)が、当該解散した存続厚生年金基金の設立事業所に使用される者であって当該承継された事業の全部又は一部に主として従事していたものとして厚生労働省令で定めるものの当該解散した存続厚生年金基金に係る残余財産の交付を受ける場合
 存続厚生年金基金及び確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、当該存続厚生年金基金の加入員の一部(以下この号において「一部移転加入員」という。)に係る残余財産の交付を当該確定給付企業年金の事業主等が受けることを定める場合(当該一部移転加入員が当該確定給付企業年金の実施事業所に使用されることとなったことにより、当該存続厚生年金基金の設立事業所に使用されなくなったときに、当該一部移転加入員の同意を得て当該残余財産の交付を受ける場合に限る。)
 存続厚生年金基金及び確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、当該存続厚生年金基金の加入員のうち、残余財産を分配することを希望する者以外の者に係る残余財産の交付を確定給付企業年金の事業主等が受けることを定める場合
(設立事業所に係る解散基金加入員等に分配すべき残余財産の交付を申し出る際の手続)
第41条 施行日以後に解散した存続厚生年金基金(解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回るものを除く。第2号及び第3項において「交付存続厚生年金基金」という。)が、平成25年改正法附則第35条第1項の規定に基づき残余財産の当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等(改正後確定給付企業年金法第30条第3項に規定する資産管理運用機関等をいう。)への交付を申し出る場合は、次に掲げる者の同意を得なければならない。
 交付の申出に係る残余財産を分配すべき解散基金加入員等(平成25年改正法附則第35条第1項に規定する解散基金加入員等をいう。次項において「交付解散基金加入員等」という。)が使用される設立事業所の事業主の全部
 当該設立事業所に使用される交付存続厚生年金基金の加入員の2分の1以上の者
2 前項の場合において、交付解散基金加入員等が使用される設立事業所が2以上であるときは、同項第2号に掲げる者の同意は、各設立事業所について得なければならない。
3 交付存続厚生年金基金が、平成25年改正法附則第35条第1項の規定に基づき、当該交付存続厚生年金基金の設立事業所に使用される交付存続厚生年金基金の加入員であった者又はその遺族に分配すべき残余財産の交付を申し出る場合には、当該交付存続厚生年金基金の加入員であった者又はその遺族の同意を得なければならない。
(平成25年改正法附則第35条第1項の規定により解散した存続厚生年金基金の残余財産を確定給付企業年金に交付した場合における加入者期間の取扱い)
第42条 確定給付企業年金の資産管理運用機関等(改正後確定給付企業年金法第30条第3項に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。)が、平成25年改正法附則第35条第1項の規定による申出に従い残余財産の交付を受けたときは、当該確定給付企業年金の事業主等は、解散した存続厚生年金基金の解散基金加入員等に係る加入員期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該確定給付企業年金の加入者期間に算入するものとする。
(平成25年改正法附則第36条第2項の政令で定める額及び月数)
第43条 平成25年改正法附則第36条第2項の政令で定める額は、同項の政令で定める月数に対応する別表の下欄に定める金額に基づき付録の式により定まる金額とする。
2 平成25年改正法附則第36条第2項の政令で定める月数は、同条第1項に規定する退職金共済契約(付録において「退職金共済契約」という。)の被共済者(以下この項及び付録において「被共済者」という。)が存続厚生年金基金の加入員であった期間の月数を上限とする各月数(以下この項及び付録において「各月数」という。)のうち、付録の式により各月数により定まる金額が同条第2項に規定する交付額(付録において「交付額」という。)を超えない範囲内において最大となるもの(中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第18条、第31条の2第1項、第31条の3第1項及び第55条第4項の規定によりその例によることとされる同条第1項に基づく申出に係る被共済者にあっては、零月)とする。
(平成25年改正法附則第36条第3項第1号及び第8項の政令で定める利率)
第44条 平成25年改正法附則第36条第3項第1号及び第8項の政令で定める利率は、中小企業退職金共済法施行令(昭和39年政令第188号)第8条に規定する利率とする。
(存続厚生年金基金の設立事業所の事業主が解散前から引き続き退職金共済契約を締結している場合において準用する平成25年改正法附則第36条第1項の規定の読替え)
第45条 平成25年改正法附則第36条第7項において同条第1項の規定を準用する場合においては、同条第7項の規定によるほか、同条第1項中「被共済者として」とあるのは「被共済者とする」と、「締結した」とあるのは「当該解散する前から引き続き締結している」と、「附則第36条第1項」とあるのは「附則第36条第7項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。
(解散基金加入員への通知について準用する平成25年改正法附則第36条第6項の規定の読替え)
第46条 平成25年改正法附則第36条第10項において同条第6項の規定を準用する場合においては、同条第10項の規定によるほか、同条第6項中「第1項」とあるのは、「次項において準用する第1項」と読み替えるものとする。

第6節 その他の存続厚生年金基金に係る経過措置に関する事項

(設立に必要な被保険者数の特例)
第47条 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第111条第1項の規定に基づき給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ようとする存続厚生年金基金若しくは平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第112条第1項の規定に基づき厚生労働大臣の認可を受けようとする存続厚生年金基金又は平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第145条第1項第1号若しくは第2号に掲げる理由により解散をしようとする存続厚生年金基金に対する第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第1条の規定の適用については、厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成16年政令第281号)附則第2条の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第1条第1項中「1000人」とあり、及び同条第2項中「5000人とする。ただし、一の適用事業所の事業主が他の適用事業所の事業主と業務、資本金その他について密接な関係を有するものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合にあっては、1000人」とあるのは、「10人」とする。
(審査請求及び再審査請求に関する経過措置)
第48条 旧厚生年金基金が行った処分又は賦課に関する改正前厚生年金保険法第169条において準用する改正前厚生年金保険法第90条第1項及び第2項又は第91条の規定による審査請求又は再審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。

第3章 存続連合会等に関する経過措置

第1節 改正前厚生年金保険法等の効力等に関する事項

第49条 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第174条において準用する第98条第3項 受給権者 年金たる給付又は一時金たる給付の受給権を有する者
厚生労働大臣 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第13号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)
第174条において準用する第98条第4項本文 受給権者 年金たる給付又は一時金たる給付の受給権を有する者
厚生労働大臣 連合会
附則第30条第3項において準用する同条第1項 連合会の 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第3条第13号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)の
第85条の2 平成25年改正法附則第8条
責任準備金に相当する額(次条、附則第33条、第34条及び第38条において「責任準備金相当額」という。) 責任準備金相当額
附則第30条第3項において準用する同条第2項 第132条第2項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第132条第2項
2 存続連合会については、廃止前厚生年金基金令第48条の2、第52条の6第1項、第52条の7、第54条第1項、第55条の2第1項(第2号に係る部分に限り、同条第2項において準用する場合を含む。)、第55条の3、第55条の4第2項から第4項まで、第57条から第60条の3まで及び附則第6条の規定、廃止前厚生年金基金令第54条第1項において準用する廃止前厚生年金基金令第2条(第2号を除く。)、第4条、第6条から第14条まで、第19条、第26条第1項から第4項まで、第27条、第27条の2第1項及び第3項(第3号を除く。)、第28条の2、第30条、第31条、第37条(第2項を除く。)、第39条の2、第39条の5から第41条まで、第42条(第3号を除く。)、第43条から第45条まで、第47条並びに第48条の規定並びに廃止前厚生年金基金令附則第6条において準用する廃止前厚生年金基金令附則第5条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第48条の2 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(第57条第1項において「改正前厚生年金保険法」という。)
第52条の6第1項 連合会 平成25年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)
第55条の4第2項 老齢年金給付の支給に関する権利義務を移転することができるものであるとき又は年金給付等積立金若しくは脱退一時金相当額 平成25年改正法附則第53条第4項及び第5項に規定する年金給付等積立金(以下この項及び次項において「年金給付等積立金」という。)
老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転又は年金給付等積立金若しくは脱退一時金相当額 年金給付等積立金
第55条の4第3項 老齢年金給付の支給に関する義務の移転又は脱退一時金相当額 年金給付等積立金
第55条の4第4項 年金給付等積立金 平成25年改正法附則第57条第1項に規定する積立金
第57条第1項 法第132条第2項( 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第132条第2項(
第54条第1項において準用する第2条各号列記以外の部分 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第153条第2項において準用する改正前厚生年金保険法
第54条第1項において準用する第2条第1号 法第115条第1項第2号 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第153条第1項第2号
第54条第1項において準用する第2条第3号 法第115条第1項第4号 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第153条第1項第3号
第54条第1項において準用する第2条第4号 法第115条第1項第5号 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第153条第1項第4号
第54条第1項において準用する第2条第5号 法第115条第1項第13号 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第153条第1項第12号
第54条第1項において準用する第2条第6号 法第115条第1項第14号 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第153条第1項第13号
第54条第1項において準用する第6条 第3条及び第4条 第4条
第54条第1項において準用する第10条第2項 第2条各号 第2条第1号及び第3号から第7号まで
第54条第1項において準用する第13条第4項 加入員及び加入員であった者 平成25年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)が年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負っている者
第54条第1項において準用する第14条第2項 加入員及び加入員であった者 存続連合会が年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負っている者
第54条第1項において準用する第30条 法第130条の2第1項 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第159条の2第1項
第54条第1項において準用する第31条第1項 法第130条の2第2項 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第159条の2第2項
第54条第1項において準用する第39条の2第1項 基金 存続連合会
以下同じ )及び積立金(平成25年改正法附則の規定により存続連合会が支給する確定給付企業年金法第81条の2第1項に規定する中途脱退者及び同法第89条第6項に規定する終了制度加入者等に係る年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金をいう。)(以下「年金給付等積立金等」という
第54条第1項において準用する第39条の2第2項 年金給付等積立金 年金給付等積立金等
第54条第1項において準用する第39条の2第3項 基金 存続連合会
掛金収入の 存続連合会が平成25年改正法附則第61条第1項から第4項までの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法及び平成25年改正法に基づき平成25年改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金から交付を受け、又は徴収する
年金給付等積立金 年金給付等積立金等
第54条第1項において準用する第39条の5 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第3項において準用する改正前厚生年金保険法
第54条第1項において準用する第39条の6 法第136条の3第1項第4号 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第3項において準用する改正前厚生年金保険法第136条の3第1項第4号
第54条第1項において準用する第39条の7 法第136条の3第1項第4号イ 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第3項において準用する改正前厚生年金保険法第136条の3第1項第4号イ
第54条第1項において準用する第39条の8 法第136条の3第1項第5号イ 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第3項において準用する改正前厚生年金保険法第136条の3第1項第5号イ
法第136条の3第1項第4号イ 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第3項において準用する改正前厚生年金保険法第136条の3第1項第4号イ
第54条第1項において準用する第39条の9 法第136条の3第1項第5号ロ 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第3項において準用する改正前厚生年金保険法第136条の3第1項第5号ロ
第54条第1項において準用する第39条の10 法第136条の3第1項第5号ハ 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第3項において準用する改正前厚生年金保険法第136条の3第1項第5号ハ
第54条第1項において準用する第39条の10第1号 法第136条の3第1項第5号イ 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第3項において準用する改正前厚生年金保険法第136条の3第1項第5号イ
第54条第1項において準用する第39条の11 法第136条の3第1項第5号ニ 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第3項において準用する改正前厚生年金保険法第136条の3第1項第5号ニ
第54条第1項において準用する第39条の12 法第136条の3第1項第5号ヘ(2) 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第3項において準用する改正前厚生年金保険法第136条の3第1項第5号ヘ(2)
第54条第1項において準用する第39条の13各号列記以外の部分 法第136条の3第1項第5号 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第3項において準用する改正前厚生年金保険法第136条の3第1項第5号
年金給付等積立金 年金給付等積立金等
第54条第1項において準用する第39条の13第1号 法第120条第3項に規定する基金の 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第158条第3項に規定する
法第136条の4第1項 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第3項において準用する改正前厚生年金保険法第136条の4第1項
第54条第1項において準用する第39条の13第2号 法第136条の3第1項第5号 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第3項において準用する改正前厚生年金保険法第136条の3第1項第5号
第54条第1項において準用する第39条の14 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第3項において準用する改正前厚生年金保険法
年金給付等積立金 年金給付等積立金等
第54条第1項において準用する第39条の15 年金給付等積立金 年金給付等積立金等
第54条第1項において準用する第39条の16 法第136条の4第3項 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第3項において準用する改正前厚生年金保険法第136条の4第3項
第54条第1項において準用する第48条 第42条 第42条(第3号を除く。)
附則第6条において準用する附則第5条第1項各号列記以外の部分 第39条の2第3項 同条第3項
附則第6条において準用する附則第5条第1項第1号 基金 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第3条第13号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)
掛金収入(代行給付に要する費用に係るものを除く。)の額 存続連合会が平成25年改正法附則第61条第1項から第4項までの規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法及び平成25年改正法に基づき平成25年改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金から交付を受ける額(代行給付に要する費用に係るものを除く。)
附則第6条において準用する附則第5条第1項第2号 当該基金の加入員及び加入員であった者に係る責任準備金相当額 当該存続連合会が老齢年金給付の支給に関する義務を負っている者に係る平成25年改正法附則第8条に規定する責任準備金相当額
附則第6条において準用する附則第5条第2項 基金 存続連合会
年金給付等積立金 年金給付等積立金及び積立金(平成25年改正法附則の規定により存続連合会が支給する確定給付企業年金法第81条の2第1項に規定する中途脱退者及び同法第89条第6項に規定する終了制度加入者等に係る年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金をいう。)
3 存続連合会について厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、同法第100条の2第5項中「健康保険組合若しくは」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第13号に規定する存続連合会、健康保険組合若しくは」とする。
4 存続連合会について改正後確定拠出年金法施行令第20条の2の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 法第48条の3 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この条において「平成25年改正法」という。)附則第40条第8項
企業年金連合会(確定給付企業年金法第91条の2第1項に規定する企業年金連合会 存続連合会(平成25年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会
次項及び第26条 次項
確定給付企業年金法第91条の8第1項第12号 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第153条第12号
連合会が 存続連合会が
第2項 法第48条の3 平成25年改正法附則第40条第8項
企業年金連合会 存続連合会
確定給付企業年金法施行令第65条の9及び第65条の10 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号)第52条

第2節 存続連合会の業務等に関する事項

(基金中途脱退者の加入員であった期間)
第50条 平成25年改正法附則第40条第1項第1号の厚生年金基金の加入員であった期間は、老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であった期間の計算の例により計算するものとし、第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第24条及び第41条の3の5第2項、第3条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令第88条の3第1項並びに第65条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第52条の5の3第2項の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎として用いられるべき期間があるときは、当該厚生年金基金の加入員であった期間に当該老齢年金給付の額の算定の基礎として用いられるべき期間を加えるものとする。
2 平成25年改正法附則第40条第1項第1号の政令で定める期間は、20年とする。
(確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う特例措置)
第50条の2 確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律第66号)第4条の規定による改正後の確定給付企業年金法第81条の2第1項に規定する中途脱退者に対する平成25年改正法附則第46条の規定により存続連合会が確定給付企業年金脱退一時金相当額(平成25年改正法附則第40条第1項第3号に規定する確定給付企業年金脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)の移換を受ける場合における同号の規定の適用については、同号中「改正後確定給付企業年金法」とあるのは、「確定給付企業年金法」とする。
(存続連合会の附帯事業)
第51条 平成25年改正法附則第40条第4項第3号の存続連合会が行うことができる事業は、次に掲げるとおりとする。
 会員の行う事業についての助言及び連絡
 会員に関する教育、情報の提供及び相談
 会員の行う事業及び年金制度に関する調査及び研究
 前3号に掲げるもののほか、会員の健全な発展を図るために必要な事業
(存続連合会の業務の委託)
第52条 存続連合会が平成25年改正法附則第40条第9項の規定に基づき、その業務の一部を信託会社(同項に規定する信託会社をいう。次項において同じ。)、信託業務を営む金融機関、生命保険会社(同条第9項に規定する生命保険会社をいう。次項において同じ。)及び農業協同組合連合会(同条第9項に規定する農業協同組合連合会をいう。次項において同じ。)以外の法人に委託する場合にあっては、第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第29条第1項に規定する指定法人に委託しなければならない。
2 存続連合会が平成25年改正法附則第40条第9項の規定に基づき、その業務の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人に委託する場合においては、存続連合会の事業の実施に支障を及ぼすことがないよう、委託先の財務内容その他の経営の状況を勘案して委託先を選定しなければならない。

第3節 基金中途脱退者等に対する給付等に関する事項

(存続連合会老齢給付金等の額の基準)
第53条 平成25年改正法附則第42条第3項、第43条第3項、第46条第3項及び第47条第3項の規定により存続連合会が支給する存続連合会老齢給付金及び存続連合会遺族給付金、平成25年改正法附則第44条第3項及び第48条第3項の規定により存続連合会が支給する存続連合会障害給付金及び存続連合会遺族給付金並びに平成25年改正法附則第45条第3項及び第49条第3項の規定により存続連合会が支給する存続連合会遺族給付金の額は、平成25年改正法附則第42条第3項、第43条第3項、第44条第3項、第45条第3項、第46条第3項、第47条第3項、第48条第3項及び第49条第3項の移換金並びにその運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。
(存続連合会が支給する存続連合会遺族給付金等に関する読替え)
第54条 平成25年改正法附則第45条第4項において改正後確定給付企業年金法第54条の規定を準用する場合においては、同条中「加入者又は加入者であった者」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第45条第1項に規定する解散基金加入員等」と読み替えるものとする。
2 平成25年改正法附則第49条第4項において改正後確定給付企業年金法第54条の規定を準用する場合においては、同条中「加入者又は加入者であった者」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第49条第1項に規定する終了制度加入者等」と読み替えるものとする。
3 平成25年改正法附則第51条において改正後確定給付企業年金法第34条、第36条第1項、第37条、第38条、第40条、第44条、第46条から第48条まで及び第52条から第54条までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正後確定給付企業年金法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第34条第1項ただし書 老齢給付金、脱退一時金及び遺族給付金 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第42条第3項、第43条第3項、第46条第3項及び第47条第3項の存続連合会老齢給付金(以下「存続連合会老齢給付金」という。)並びに平成25年改正法附則第42条第3項、第43条第3項、第44条第3項、第45条第3項、第46条第3項、第47条第3項、第48条第3項及び第49条第3項の存続連合会遺族給付金
第34条第2項 障害給付金 平成25年改正法附則第44条第3項及び第48条第3項の存続連合会障害給付金(以下「存続連合会障害給付金」という。)
第36条第1項 老齢給付金 存続連合会老齢給付金
加入者又は加入者であった者 平成25年改正法附則第42条第3項の基金中途脱退者、平成25年改正法附則第43条第3項の解散基金加入員、平成25年改正法附則第46条第3項の確定給付企業年金中途脱退者又は平成25年改正法附則第47条第3項の終了制度加入者等
第37条第1項 老齢給付金 存続連合会老齢給付金
事業主等 平成25年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)
第37条第2項、第38条及び第40条 老齢給付金 存続連合会老齢給付金
第44条及び第46条 障害給付金 存続連合会障害給付金
第47条 遺族給付金は 平成25年改正法附則第42条第3項、第43条第3項、第44条第3項、第46条第3項、第47条第3項及び第48条第3項の存続連合会遺族給付金(以下「存続連合会遺族給付金」という。)は
遺族給付金を 存続連合会遺族給付金を
加入者又は当該確定給付企業年金の老齢給付金の支給を受けている者 平成25年改正法附則第42条第3項の基金中途脱退者、平成25年改正法附則第43条第3項の解散基金加入員、平成25年改正法附則第44条第3項の解散基金加入員等、平成25年改正法附則第46条第3項の確定給付企業年金中途脱退者、平成25年改正法附則第47条第3項の終了制度加入者等、平成25年改正法附則第48条第3項の終了制度加入者等
第48条 遺族給付金 存続連合会遺族給付金
第52条 加入者又は加入者であった者 平成25年改正法附則第44条第3項の解散基金加入員等又は平成25年改正法附則第48条第3項の終了制度加入者等
障害給付金 存続連合会障害給付金
第53条 遺族給付金 存続連合会遺族給付金
第54条 加入者又は加入者であった者 平成25年改正法附則第42条第3項の基金中途脱退者、平成25年改正法附則第43条第3項の解散基金加入員、平成25年改正法附則第44条第3項の解散基金加入員等、平成25年改正法附則第46条第3項の確定給付企業年金中途脱退者、平成25年改正法附則第47条第3項の終了制度加入者等又は平成25年改正法附則第48条第3項の終了制度加入者等
(準用規定)
第55条 改正後確定給付企業年金法施行令第25条及び第26条の規定は存続連合会が支給する存続連合会老齢給付金、存続連合会障害給付金及び存続連合会遺族給付金(第58条において「存続連合会老齢給付金等」という。)について、改正後確定給付企業年金法施行令第29条の規定は存続連合会が支給する存続連合会老齢給付金について、改正後確定給付企業年金法施行令第33条(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定は存続連合会が支給する平成25年改正法附則第42条第3項、第43条第3項、第44条第3項、第46条第3項、第47条第3項及び第48条第3項の存続連合会遺族給付金について、改正後確定給付企業年金法施行令第34条(第1号に係る部分に限る。)の規定は存続連合会が支給する平成25年改正法附則第42条第3項、第43条第3項、第44条第3項、第45条第3項、第46条第3項、第47条第3項、第48条第3項及び第49条第3項の存続連合会遺族給付金並びに存続連合会障害給付金について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正後確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第25条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第51条において準用する確定給付企業年金法
第26条第1項及び第29条各号列記以外の部分 平成25年改正法附則第51条において準用する確定給付企業年金法
第29条第1号 老齢給付金 平成25年改正法附則第42条第3項、第43条第3項、第46条第3項及び第47条第3項の存続連合会老齢給付金(以下「存続連合会老齢給付金」という。)
第29条第2号 老齢給付金 存続連合会老齢給付金
第29条第3号 法第30条第1項 平成25年改正法附則第50条第1項
老齢給付金 存続連合会老齢給付金
第33条各号列記以外の部分 平成25年改正法附則第51条において準用する確定給付企業年金法
第33条第1号 法第36条第2項 平成25年改正法附則第51条において準用する確定給付企業年金法第36条第2項(第2号を除く。)
第33条第2号及び第34条各号列記以外の部分 平成25年改正法附則第51条において準用する確定給付企業年金法
第34条第1号 法第98条 平成25年改正法附則第38条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第173条
(存続連合会への基金脱退一時金相当額の移換の申出等)
第56条 平成25年改正法附則第42条第1項の規定による基金脱退一時金相当額(平成25年改正法附則第40条第1項第1号に規定する基金脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、基金中途脱退者が存続厚生年金基金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までの間に限って行うことができる。
2 前項の規定は、平成25年改正法附則第46条第1項の規定による申出について準用する。この場合において、前項中「附則第42条第1項」とあるのは「附則第46条第1項」と、「基金脱退一時金相当額(平成25年改正法附則第40条第1項第1号に規定する基金脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)」とあるのは「確定給付企業年金脱退一時金相当額」と、「基金中途脱退者」とあるのは「確定給付企業年金中途脱退者(平成25年改正法附則第40条第1項第3号に規定する確定給付企業年金中途脱退者をいう。)」と読み替えるものとする。
3 改正後確定給付企業年金法施行令第50条の2第1項ただし書及び第2項の規定は、前2項に規定する申出について準用する。
第57条 平成25年改正法附則第42条第1項の規定により基金脱退一時金相当額の移換の申出を受けた存続厚生年金基金又は平成25年改正法附則第43条第1項、第44条第1項若しくは第45条第1項の規定により残余財産の移換の申出を受けた解散した存続厚生年金基金の清算人は、当該基金脱退一時金相当額又は残余財産の存続連合会への移換の申出があった旨を、存続連合会へ通知しなければならない。
2 前項の規定は、平成25年改正法附則第46条第1項の規定により確定給付企業年金脱退一時金相当額の移換の申出を受けた事業主等又は平成25年改正法附則第47条第1項、第48条第1項若しくは第49条第1項の規定により残余財産の移換の申出を受けた終了した確定給付企業年金の清算人について準用する。
(差別的取扱いの禁止)
第58条 存続連合会老齢給付金等の額は、存続連合会がこれらの給付の支給に関する義務を負っている者のうち特定の者について不当に差別的なものであってはならない。
(基金中途脱退者又は確定給付企業年金中途脱退者への存続連合会の説明義務)
第59条 存続連合会は、基金中途脱退者又は確定給付企業年金中途脱退者(平成25年改正法附則第40条第1項第3号に規定する確定給付企業年金中途脱退者をいう。以下同じ。)の求めがあったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該基金中途脱退者又は確定給付企業年金中途脱退者に係る存続連合会の給付に関する事項その他基金脱退一時金相当額又は確定給付企業年金脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該基金中途脱退者又は確定給付企業年金中途脱退者に説明しなければならない。
(解散しようとする基金等の基金中途脱退者に係る措置の特例)
第60条 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第32条第1項の規定による認可を受けた存続厚生年金基金(以下「解散をしようとする基金等」という。)が平成25年改正法附則第42条第2項の規定に基づき移換する基金脱退一時金相当額は、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第132条第2項に規定する額(改正後厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による申出をした者に存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付については、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第132条第4項に規定する額)を超える部分の額とする。
2 解散をしようとする基金等が基金脱退一時金相当額の存続連合会への移換を申し出た基金中途脱退者に対して老齢年金給付を支給する場合においては、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第132条第2項の規定の適用については、同項中「を超えるもの」とあるのは、「以上」とする。

第4節 存続厚生年金基金等への年金給付等積立金の移換等に関する事項

(存続連合会から存続厚生年金基金等への年金給付等積立金の移換等の申出)
第61条 平成25年改正法附則第53条第1項の規定による施行前基金中途脱退者等(同項に規定する施行前基金中途脱退者等をいう。以下同じ。)の権利義務の移転の申出及び同条第5項の規定による施行前基金中途脱退者等の年金給付等積立金(同項に規定する年金給付等積立金をいう。次条第2項及び第3項第1号において同じ。)の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、施行前基金中途脱退者等が存続厚生年金基金の加入員の資格を取得した日から起算して3月を経過する日までの間に限って行うことができる。
2 前項の規定は、平成25年改正法附則第54条第1項の規定による施行後基金中途脱退者等(同項に規定する施行後基金中途脱退者等をいう。以下同じ。)の積立金(同項に規定する積立金をいう。)の移換の申出について準用する。
3 第1項の規定は、平成25年改正法附則第55条第1項の規定による老齢基金中途脱退者等(同項に規定する老齢基金中途脱退者等をいう。以下同じ。)の年金給付等積立金等(同項に規定する年金給付等積立金等をいう。以下同じ。)の移換の申出について準用する。
4 第1項の規定は、平成25年改正法附則第56条第1項の規定による老齢基金中途脱退者等の年金給付等積立金等の移換の申出について準用する。
5 第1項の規定は、平成25年改正法附則第57条第1項の規定による老齢確定給付企業年金中途脱退者等(同項に規定する老齢確定給付企業年金中途脱退者等をいう。以下同じ。)の積立金(同項に規定する積立金をいう。次項及び第7項において同じ。)の移換の申出について準用する。
6 第1項の規定は、平成25年改正法附則第58条第1項の規定による老齢確定給付企業年金中途脱退者等の積立金の移換の申出について準用する。
7 第1項の規定は、平成25年改正法附則第59条第1項の規定による老齢確定給付企業年金中途脱退者等の積立金の移換の申出について準用する。
8 改正後確定給付企業年金法施行令第50条の2第1項ただし書及び第2項の規定は、前3項に規定する申出について準用する。
(他の年金制度へ脱退一時金相当額を移換する場合等における加入者期間等の取扱い)
第62条 甲基金が平成25年改正法附則第53条第3項の規定により権利義務を承継したときは、施行前基金中途脱退者等に係る平成25年改正法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第160条第5項の規定により存続連合会が老齢年金給付の支給に関する義務を承継した乙基金又は平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第161条第1項の解散をした丙基金の加入員であった期間は、甲基金の加入員であった期間とみなす。
2 存続厚生年金基金が、平成25年改正法附則第53条第6項の規定により年金給付等積立金の移換を受けたとき、平成25年改正法附則第54条第2項の規定により積立金(同条第1項に規定する積立金をいう。第2号及び次項第2号において同じ。)の移換を受けたとき、又は平成25年改正法附則第57条第2項の規定により積立金(同条第1項に規定する積立金をいう。第3号及び次項(第2号を除く。)において同じ。)の移換を受けたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、施行前基金中途脱退者等、施行後基金中途脱退者等又は老齢確定給付企業年金中途脱退者等に係る当該各号に定める期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該施行前基金中途脱退者等、施行後基金中途脱退者等又は老齢確定給付企業年金中途脱退者等に支給する老齢年金給付の額の算定の基礎として用いるものとする。
 平成25年改正法附則第53条第6項の規定により年金給付等積立金の移換を受けた場合 平成25年改正法附則第61条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第160条の2第2項の規定により存続連合会に交付された脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第161条の解散した旧厚生年金基金の加入員であった期間
 平成25年改正法附則第54条第2項の規定により積立金の移換を受けた場合 平成25年改正法附則第42条第2項の規定により存続連合会に移換された基金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は解散基金加入員(平成25年改正法附則第36条第1項に規定する解散基金加入員をいう。次条第2号及び第64条の2において同じ。)であった期間
 平成25年改正法附則第57条第2項の規定により積立金の移換を受けた場合 平成25年改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の2第2項若しくは平成25年改正法附則第46条第2項の規定により存続連合会に移換された確定給付企業年金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は平成25年改正法附則第63条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の3第1項若しくは平成25年改正法附則第47条第1項に規定する終了制度加入者等であった期間
3 確定給付企業年金の資産管理運用機関等が、平成25年改正法附則第55条第2項の規定により年金給付等積立金等の移換を受けたとき、又は平成25年改正法附則第58条第2項の規定により積立金の移換を受けたときは、当該確定給付企業年金の事業主等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、老齢基金中途脱退者等(平成25年改正法附則第55条第1項に規定する老齢基金中途脱退者等をいう。以下同じ。)又は老齢確定給付企業年金中途脱退者等に係る当該各号に定める期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等又は老齢基金中途脱退者等に係る加入者期間に算入するものとする。
 平成25年改正法附則第55条第2項の規定により年金給付等積立金の移換を受けた場合 前項第1号に定める期間
 平成25年改正法附則第55条第2項の規定により積立金の移換を受けた場合 前項第2号に定める期間
 平成25年改正法附則第58条第2項の規定により積立金の移換を受けた場合 前項第3号に定める期間
(年金給付等積立金の計算)
第63条 平成25年改正法附則第53条第4項の年金給付等積立金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 施行前基金中途脱退者等が基金中途脱退者である場合 施行前基金中途脱退者等が老齢年金給付を受ける権利を取得した場合における当該老齢年金給付の額(平成25年改正法附則第61条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第160条の2第3項の規定により存続連合会が当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあっては、当該加算額を控除した額)について厚生労働大臣の定めるところにより計算した額
 施行前基金中途脱退者等が解散基金加入員(平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第110条の2第6項の規定により解散基金加入員とみなされた者を含む。)である場合 責任準備金相当額に、施行前基金中途脱退者等に係る平成25年改正法附則第38条第1項においてなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第30条第3項において準用する同条第2項の過去期間代行給付現価の額(以下この号において「過去期間代行給付現価の額」という。)を存続連合会の過去期間代行給付現価の額の総額で除して得た率を乗じて得た額として厚生労働大臣の定めるところにより計算した額

第5節 老齢年金給付の支給に関する義務の移転等に関する事項

(老齢年金給付の支給に関する義務の移転等に関する経過措置)
第64条 平成25年改正法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第160条第2項 連合会 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。次項及び第163条の4第1項において「平成25年改正法」という。)附則第3条第13号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)
第160条第3項 基金 平成25年改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金
第163条の4第1項 中途脱退者又は解散基金加入員 中途脱退者
第85条の3 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第85条の3
2 平成25年改正法附則第61条第1項の規定の適用については、廃止前厚生年金基金令第52条、第54条第1項及び第61条の規定並びに同項において準用する廃止前厚生年金基金令第19条及び第28条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第52条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)
第61条第1項各号列記以外の部分 法附則第32条第1項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第32条第1項
法第160条第1項 平成25年改正法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第160条第1項
第61条第1項第1号 法第132条第2項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第132条第2項
法第132条第4項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第132条第4項
第61条第1項第2号 平成25年改正法附則第61条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第61条第2項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第54条第1項において準用する第19条 基金 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。第28条第2項において「平成25年改正法」という。)附則第3条第13号に規定する存続連合会(以下この条において「存続連合会」という。)
加入員若しくは加入員であった者又はこれらの者の遺族 存続連合会が年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負っている者
第54条第1項において準用する第28条第2項 平成25年改正法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「改正前厚生年金保険法」という。)第164条第1項において準用する改正前厚生年金保険法
3 平成25年改正法附則第61条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、改正前厚生年金保険法第162条の2第2項中「基金」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)」と、「連合会」とあるのは「同法附則第3条第13号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)」とする。
4 平成25年改正法附則第61条第2項の規定の適用については、廃止前厚生年金基金令第52条の2、第52条の3及び第54条第1項の規定並びに同項において準用する廃止前厚生年金基金令第19条、第26条第1項から第4項まで、第27条、第27条の2第1項及び第3項(第3号を除く。)並びに第28条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第52条の2 法第160条の2第3項及び第161条第5項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この条及び次条において「平成25年改正法」という。)附則第61条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この条及び次条において「改正前厚生年金保険法」という。)第160条の2第3項
連合会が老齢年金給付 平成25年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会(次条及び第54条第1項において「連合会」という。)が老齢年金給付
支給する一時金たる給付並びに法第162条第2項の規定により連合会が支給する死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付又は 支給する
法第160条の2第3項、第161条第5項及び第162条第2項に規定する交付金並びに 平成25年改正法附則第61条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第160条の2第3項に規定する交付金及び
第52条の3 法第160条の2第3項及び第161条第5項 平成25年改正法附則第61条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第160条の2第3項
第54条第1項において準用する第19条 基金 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第3条第13号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)
加入員若しくは加入員であった者又はこれらの者の遺族 存続連合会が年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負っている者
第54条第1項において準用する第26条第1項 加入員又は加入員であった者 中途脱退者又は解散基金加入員
支給する年金たる給付又は一時金たる給付(以下「遺族給付金」という。) 存続連合会が支給する一時金たる給付
第54条第1項において準用する第26条第3項及び第4項並びに第27条の2第1項 遺族給付金 中途脱退者又は解散基金加入員の死亡に関し存続連合会が支給する一時金たる給付
第54条第1項において準用する第27条の2第3項第1号 加入員又は加入員であった者 中途脱退者又は解散基金加入員
第54条第1項において準用する第28条第2項 平成25年改正法附則第61条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「改正前厚生年金保険法」という。)第164条第1項において準用する改正前厚生年金保険法
5 平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第161条第1項 連合会 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第3条第13号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)
基金が 同条第10号に規定する旧厚生年金基金(以下「基金」という。)が
第85条の2に規定する責任準備金に相当する額 平成25年改正法附則第8条に規定する責任準備金相当額
第163条の2 又は第38条の2第1項若しくは第2項 若しくは第38条の2第1項若しくは第2項の規定又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第14条の11の3第2項
第163条の3第1項 老齢厚生年金の受給権者 老齢厚生年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)第1条の規定による改正後の第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。以下この項において同じ。)の受給権者
第163条の4第1項 第160条第5項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務を承継している中途脱退者又は解散基金加入員 解散基金加入員
第85条の3 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第85条の3
6 平成25年改正法附則第61条第3項の規定の適用については、廃止前厚生年金基金令第24条の3(第2号に係る部分に限る。)、第52条の2から第52条の3の2まで及び第54条第1項の規定並びに同項において準用する廃止前厚生年金基金令第19条、第26条第1項から第4項まで、第27条、第27条の2第1項及び第3項(第3号を除く。)並びに第28条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第24条の3第2号 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)
第52条の2 法第160条の2第3項及び第161条第5項の規定により連合会 平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第161条第5項の規定により平成25年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会(次条及び第54条第1項において「連合会」という。)
給付並びに法第162条第2項の規定により連合会が支給する死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付 給付
法第160条の2第3項、第161条第5項及び第162条第2項に規定する交付金並びに 平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第161条第5項に規定する交付金及び
第52条の3 法第160条の2第3項及び第161条第5項 平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第161条第5項
第52条の3の2第1項 法第161条第3項 平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第161条第3項
基金の 平成25年改正法附則第3条第10号に規定する旧厚生年金基金の
法第132条第2項 改正前厚生年金保険法第132条第2項
第52条の3の2第2項 老齢厚生年金 老齢厚生年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)第1条の規定による改正後の法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)
法第163条の3第1項 平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第163条の3第1項
法第132条第2項 改正前厚生年金保険法第132条第2項
第54条第1項において準用する第19条 基金 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第3条第13号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)
加入員若しくは加入員であった者又はこれらの者の遺族 存続連合会が年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負っている者
第54条第1項において準用する第26条第1項 加入員又は加入員であった者 中途脱退者又は解散基金加入員
支給する年金たる給付又は一時金たる給付(以下「遺族給付金」という。) 存続連合会が支給する一時金たる給付
第54条第1項において準用する第26条第3項及び第4項並びに第27条の2第1項 遺族給付金 中途脱退者又は解散基金加入員の死亡に関し存続連合会が支給する一時金たる給付
第54条第1項において準用する第27条の2第3項第1号 加入員又は加入員であった者 中途脱退者又は解散基金加入員
第54条第1項において準用する第28条第2項 平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「改正前厚生年金保険法」という。)第164条第1項において準用する改正前厚生年金保険法
7 平成25年改正法附則第61条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、改正前厚生年金保険法第162条第2項中「連合会」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第13号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)」と、「第147条第4項に規定する」とあるのは「残余財産を分配すべき」とする。
8 平成25年改正法附則第61条第4項の規定の適用については、廃止前厚生年金基金令第52条の2、第52条の4(第2項後段を除く。)、第52条の5(第2項後段を除く。)及び第54条第1項の規定、廃止前厚生年金基金令第52条の4第2項前段において準用する廃止前厚生年金基金令第26条の2第1項及び第3項、第27条の2第1項及び第3項(第3号を除く。)並びに第28条第1項の規定、廃止前厚生年金基金令第52条の5第2項前段において準用する廃止前厚生年金基金令第26条の5、第27条の2第2項及び第3項(第3号を除く。)並びに第28条第1項の規定並びに廃止前厚生年金基金令第54条第1項において準用する廃止前厚生年金基金令第19条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第52条の2 法第160条の2第3項及び第161条第5項の規定により連合会が老齢年金給付の額に加算する額及び支給する一時金たる給付並びに法第162条第2項の規定により連合会が支給する 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第61条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第162条第2項の規定により平成25年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)が支給する
法第160条の2第3項、第161条第5項及び第162条第2項に規定する交付金並びに 平成25年改正法附則第61条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第162条第2項に規定する交付金及び
第52条の4第1項各号列記以外の部分 平成25年改正法附則第61条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第52条の4第1項第1号 改正前厚生年金保険法
基金 平成25年改正法附則第3条第10号に規定する旧厚生年金基金
第52条の4第2項前段において準用する第26条の2第1項及び第3項各号列記以外の部分 遺族給付金 連合会遺族給付金
第52条の4第2項前段において準用する第26条の2第3項第3号 給付対象者 解散した公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第3条第10号に規定する旧厚生年金基金(以下「旧厚生年金基金」という。)の加入員であった者
第52条の4第2項前段において準用する第27条の2第1項 給付対象者 解散した旧厚生年金基金の加入員であった者
遺族給付金 連合会遺族給付金
第52条の4第2項前段において準用する第27条の2第3項第1号 加入員又は 解散した旧厚生年金基金の
第52条の4第2項前段において準用する第27条の2第3項第2号 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法
第52条の4第2項前段において準用する第28条第1項 遺族給付金及び障害給付金 連合会遺族給付金
第52条の5第2項前段において準用する第26条の5及び第27条の2第2項 障害給付金 連合会障害給付金
第52条の5第2項前段において準用する第27条の2第3項第1号 加入員又は 解散した公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第3条第10号に規定する旧厚生年金基金の
第52条の5第2項前段において準用する第27条の2第3項第2号 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法
第52条の5第2項前段において準用する第28条第1項 遺族給付金及び障害給付金 連合会障害給付金
第54条第1項において準用する第19条 基金 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第3条第13号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)
加入員若しくは加入員であった者又はこれらの者の遺族 存続連合会が年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負っている者
第64条の2 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者であって各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に存続連合会が支給する平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第163条の2に規定する解散基金に係る老齢年金給付(以下「解散基金に係る老齢年金給付」という。)について、平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第163条の3の規定を適用する場合においては、前条第5項の規定により読み替えられた改正前厚生年金保険法第163条の3第1項中「老齢厚生年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この項において「平成24年一元化法」という。」と、「改正後の」とあるのは「改正後の第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち平成24年一元化法第1条の規定による改正後の」と、「に基づくものに限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「(以下この項において「第1号厚生年金被保険者期間」という。)に基づく老齢厚生年金」と、「第46条第5項において読み替えられた同条第1項」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。以下この項において「経過措置令」という。)第82条の3の規定により読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この項において「平成25年改正法」という。)附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第46条第5項において読み替えられた平成24年一元化法第1条の規定による改正後の第46条第1項(以下この項において「読替え後の第46条第1項」という。)」と、「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金」と、「第44条の3第4項」とあるのは「当該第1号厚生年金被保険者期間を計算の基礎とする経過措置令第82条の2の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第3条の13の2第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法第1条の規定による改正後の第78条の28の規定により読み替えられた第44条の3第4項」と、「支給停止基準額」とあるのは「支給停止基準額(読替え後の第46条第1項の規定による支給停止基準額をいう。)」とする。
(移換金に関する経過措置)
第65条 平成25年改正法附則第62条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、改正前厚生年金保険法第165条第2項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第13号に規定する存続連合会(以下この条及び第165条の4において「連合会」という。)」とする。
2 平成25年改正法附則第62条第1項の規定の適用については、廃止前厚生年金基金令第52条の5の2第1項及び第4項、第52条の5の3(第3項を除く。)、第52条の5の4並びに第55条の4第2項から第4項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第52条の5の2第1項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第62条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)
基金 平成25年改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)
第52条の5の3第1項 法第165条第3項 平成25年改正法附則第62条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第165条第3項
法第160条第5項 平成25年改正法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第160条第5項
連合会 平成25年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)
法第161条第1項 平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第161条第1項
第52条の5の3第2項 法第165条第6項 平成25年改正法附則第62条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第165条第6項
法第160条の2第2項 平成25年改正法附則第61条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第160条の2第2項
第52条の5の4各号列記以外の部分 平成25年改正法附則第62条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第52条の5の4第1号 平成25年改正法附則第61条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第52条の5の4第2号 確定給付企業年金法 平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法
法第85条の2に規定する責任準備金に相当する額 平成25年改正法附則第8条に規定する責任準備金相当額
法附則第30条第3項 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第30条第3項
3 平成25年改正法附則第62条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、改正前厚生年金保険法第165条の2第2項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第13号に規定する存続連合会(以下この条及び第165条の4において「連合会」という。)」とする。
4 平成25年改正法附則第62条第2項の規定の適用については、廃止前厚生年金基金令第52条の5の2第2項前段及び第4項、第52条の5の3第3項並びに第55条の4第2項から第4項までの規定並びに廃止前厚生年金基金令第52条の5の2第2項前段において準用する同条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第52条の5の2第2項前段 法第165条の2第1項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第62条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(次条第3項において「改正前厚生年金保険法」という。)第165条の2第1項
第52条の5の3第3項 法第165条の2第2項 平成25年改正法附則第62条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第165条の2第2項
第55条の4第2項 基金は 平成25年改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(以下この項において「基金」という。)は
第55条の4第3項 連合会は 平成25年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会(以下この項において「連合会」という。)は
第52条の5の2第2項前段において準用する同条第1項 法第165条第1項の規定による中途脱退者等(同項に規定する中途脱退者等をいう。以下同じ。)に係る老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転の申出及び同条第5項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第62条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「改正前厚生年金保険法」という。)第165条の2第1項
同条第1項 改正前厚生年金保険法第165条第1項
基金の加入員 確定給付企業年金の加入者
5 平成25年改正法附則第62条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、改正前厚生年金保険法第165条の3第2項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第13号に規定する存続連合会(以下この条及び次条において「連合会」という。)」とする。
6 平成25年改正法附則第62条第3項の規定の適用については、廃止前厚生年金基金令第52条の5の2(第1項、第2項及び第3項後段を除く。)の規定及び同条第3項前段において準用する同条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第52条の5の2第3項前段 法第165条の3第1項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第62条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第165条の3第1項
第52条の5の2第3項前段において準用する同条第1項 法第165条第1項の規定による中途脱退者等(同項に規定する中途脱退者等をいう。以下同じ。)に係る老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転の申出及び同条第5項の規定による 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第62条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「改正前厚生年金保険法」という。)第165条の3第1項の規定による中途脱退者等に係る
同条第1項 改正前厚生年金保険法第165条第1項
基金の加入員 企業型年金加入者(確定拠出年金法第2条第8項に規定する企業型年金加入者をいう。)又は個人型年金加入者(確定拠出年金法第2条第10項に規定する個人型年金加入者をいう。)
(確定給付企業年金中途脱退者等に係る措置に関する経過措置)
第66条 平成25年改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前確定給付企業年金法の規定を適用する場合においては、改正前確定給付企業年金法第91条の2第2項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第13号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)」とする。
2 平成25年改正法附則第63条第1項の規定の適用については、改正前確定給付企業年金法施行令第65条の2、第65条の4から第65条の6まで及び第65条の7第2項の規定、改正前確定給付企業年金法施行令第65条の4において準用する改正前確定給付企業年金法施行令第25条、第26条、第29条、第33条(第1号及び第2号に係る部分に限る。)及び第34条(第1号に係る部分に限る。)の規定並びに改正前確定給付企業年金法施行令第65条の5第2項において準用する改正前確定給付企業年金法施行令第50条の2第1項ただし書及び第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第65条の2 法第91条の2第3項及び第91条の3第3項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この条並びに第65条の5第1項及び第3項において「平成25年改正法」という。)附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下この条並びに第65条の5第1項及び第3項において「改正前確定給付企業年金法」という。)第91条の2第3項
企業年金連合会(厚生年金保険法第149条第1項の企業年金連合会 存続連合会(平成25年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会
老齢給付金及び遺族給付金、法第91条の4第3項の規定により連合会が支給する障害給付金及び遺族給付金並びに法第91条の5第3項の規定により連合会が支給する遺族給付金 老齢給付金及び遺族給付金
法第91条の2第3項、第91条の3第3項、第91条の4第3項及び第91条の5第3項 平成25年改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の2第3項
第65条の5第1項 平成25年改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
第65条の5第3項 法第91条の2第1項 平成25年改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の2第1項
事業主等又は法第91条の3第1項、第91条の4第1項若しくは第91条の5第1項の規定により法第91条の3第1項に規定する残余財産の移換の申出を受けた終了した確定給付企業年金の清算人 事業主等
脱退一時金相当額又は残余財産 脱退一時金相当額
第65条の4において準用する第25条 法第91条の7において準用する法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下「改正前確定給付企業年金法」という。)第91条の7において準用する改正前確定給付企業年金法
第65条の4において準用する第26条第1項及び第29条各号列記以外の部分 法第91条の7において準用する法 平成25年改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の7において準用する改正前確定給付企業年金法
第65条の4において準用する第29条第3号 平成25年改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
第65条の4において準用する第33条 法第91条の7において準用する法 平成25年改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の7において準用する改正前確定給付企業年金法
第65条の4において準用する第34条 法第91条の5第4項及び第91条の7において準用する法 平成25年改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の7において準用する改正前確定給付企業年金法
3 平成25年改正法附則第63条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前確定給付企業年金法の規定を適用する場合においては、改正前確定給付企業年金法第91条の3第2項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第13号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)」とする。
4 平成25年改正法附則第63条第2項の規定の適用については、改正前確定給付企業年金法施行令第65条の2、第65条の4、第65条の5第3項、第65条の6及び第65条の7第2項の規定並びに改正前確定給付企業年金法施行令第65条の4において準用する改正前確定給付企業年金法施行令第25条、第26条、第29条、第33条(第1号及び第2号に係る部分に限る。)及び第34条(第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第65条の2 法第91条の2第3項及び第91条の3第3項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この条及び第65条の5第3項において「平成25年改正法」という。)附則第63条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(第65条の5第3項において「改正前確定給付企業年金法」という。)第91条の3第3項
企業年金連合会(厚生年金保険法第149条第1項の企業年金連合会 存続連合会(平成25年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会
老齢給付金及び遺族給付金、法第91条の4第3項の規定により連合会が支給する障害給付金及び遺族給付金並びに法第91条の5第3項の規定により連合会が支給する遺族給付金 老齢給付金及び遺族給付金
法第91条の2第3項、第91条の3第3項、第91条の4第3項及び第91条の5第3項 同項
第65条の5第3項 法第91条の2第1項 平成25年改正法附則第63条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の3第1項
脱退一時金相当額の移換の申出を受けた事業主等又は法第91条の3第1項、第91条の4第1項若しくは第91条の5第1項の規定により法第91条の3第1項 同項
脱退一時金相当額又は残余財産 残余財産
第65条の4において準用する第25条 法第91条の7において準用する法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第63条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下「改正前確定給付企業年金法」という。)第91条の7において準用する改正前確定給付企業年金法
第65条の4において準用する第26条第1項及び第29条各号列記以外の部分 法第91条の7において準用する法 平成25年改正法附則第63条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の7において準用する改正前確定給付企業年金法
第65条の4において準用する第29条第3号 平成25年改正法附則第63条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
第65条の4において準用する第33条 法第91条の7において準用する法 平成25年改正法附則第63条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の7において準用する改正前確定給付企業年金法
第65条の4において準用する第34条 法第91条の5第4項及び第91条の7において準用する法 平成25年改正法附則第63条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の7において準用する改正前確定給付企業年金法
5 平成25年改正法附則第63条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前確定給付企業年金法の規定を適用する場合においては、改正前確定給付企業年金法第91条の4第2項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第13号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)」とする。
6 平成25年改正法附則第63条第3項の規定の適用については、改正前確定給付企業年金法施行令第65条の2、第65条の4、第65条の5第3項、第65条の6及び第65条の7第2項の規定並びに改正前確定給付企業年金法施行令第65条の4において準用する改正前確定給付企業年金法施行令第25条、第26条、第33条(第1号及び第2号に係る部分に限る。)及び第34条(第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第65条の2 法第91条の2第3項及び第91条の3第3項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この条及び第65条の5第3項において「平成25年改正法」という。)附則第63条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(第65条の5第3項において「改正前確定給付企業年金法」という。)第91条の4第3項
企業年金連合会(厚生年金保険法第149条第1項の企業年金連合会 存続連合会(平成25年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会
老齢給付金及び遺族給付金、法第91条の4第3項の規定により連合会が支給する障害給付金及び遺族給付金並びに法第91条の5第3項の規定により連合会が支給する遺族給付金 障害給付金及び遺族給付金
法第91条の2第3項、第91条の3第3項、第91条の4第3項及び第91条の5第3項 同項
第65条の5第3項 法第91条の2第1項 平成25年改正法附則第63条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の4第1項
脱退一時金相当額の移換の申出を受けた事業主等又は法第91条の3第1項、第91条の4第1項若しくは第91条の5第1項の規定により法第91条の3第1項 同項
脱退一時金相当額又は残余財産 残余財産
第65条の4において準用する第25条 法第91条の7において準用する法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第63条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下「改正前確定給付企業年金法」という。)第91条の7において準用する改正前確定給付企業年金法
第65条の4において準用する第26条及び第33条 法第91条の7において準用する法 平成25年改正法附則第63条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の7において準用する改正前確定給付企業年金法
第65条の4において準用する第34条 法第91条の5第4項及び第91条の7において準用する法 平成25年改正法附則第63条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の7において準用する改正前確定給付企業年金法
7 平成25年改正法附則第63条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前確定給付企業年金法の規定を適用する場合においては、改正前確定給付企業年金法第91条の5第2項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第13号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)」とする。
8 平成25年改正法附則第63条第4項の規定の適用については、改正前確定給付企業年金法施行令第65条の2、第65条の4、第65条の5第3項、第65条の6及び第65条の7第2項の規定並びに改正前確定給付企業年金法施行令第65条の4において準用する改正前確定給付企業年金法施行令第25条、第26条及び第34条(第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第65条の2 法第91条の2第3項及び第91条の3第3項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この条及び第65条の5第3項において「平成25年改正法」という。)附則第63条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(第65条の5第3項において「改正前確定給付企業年金法」という。)第91条の5第3項
企業年金連合会(厚生年金保険法第149条第1項の企業年金連合会 存続連合会(平成25年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会
老齢給付金及び遺族給付金、法第91条の4第3項の規定により連合会が支給する障害給付金及び遺族給付金並びに法第91条の5第3項の規定により連合会が支給する遺族給付金 遺族給付金
法第91条の2第3項、第91条の3第3項、第91条の4第3項及び第91条の5第3項 同項
第65条の5第3項 法第91条の2第1項 平成25年改正法附則第63条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の5第1項
脱退一時金相当額の移換の申出を受けた事業主等又は法第91条の3第1項、第91条の4第1項若しくは第91条の5第1項の規定により法第91条の3第1項 平成25年改正法附則第63条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の5第1項
脱退一時金相当額又は残余財産 残余財産
第65条の4において準用する第25条 法第91条の7において準用する法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この条、第26条第1項及び第34条において「平成25年改正法」という。)附則第63条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下この条、第26条第1項及び第34条において「改正前確定給付企業年金法」という。)第91条の7において準用する改正前確定給付企業年金法
第65条の4において準用する第26条第1項 法第91条の7において準用する法 平成25年改正法附則第63条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の7において準用する改正前確定給付企業年金法
第65条の4において準用する第34条 法第91条の5第4項及び第91条の7において準用する法 平成25年改正法附則第63条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の5第4項及び第91条の7において準用する改正前確定給付企業年金法
(移換金に関する経過措置)
第67条 平成25年改正法附則第64条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前確定給付企業年金法の規定を適用する場合においては、改正前確定給付企業年金法第115条の4第2項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第13号に規定する存続連合会(第4項及び第116条において「連合会」という。)」とする。
2 平成25年改正法附則第64条第1項の規定の適用については、改正前確定給付企業年金法施行令第88条の2第1項及び第4項、第88条の3第2項(第1号を除く。)並びに第93条第2項の規定並びに改正前確定給付企業年金法施行令第88条の2第4項において準用する改正前確定給付企業年金法施行令第50条の2第1項ただし書及び第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第88条の2第1項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この項及び次条第2項において「平成25年改正法」という。)附則第64条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(次条第2項において「改正前確定給付企業年金法」という。)
第88条の2第4項 前3項 第1項
第88条の3第2項各号列記以外の部分 法第115条の3第2項の規定により厚生年金基金脱退一時金相当額の移換を受けたとき又は法 平成25年改正法附則第64条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
当該厚生年金基金の厚生年金保険法第144条の3第1項に規定する中途脱退者(以下この項において「厚生年金基金中途脱退者」という。)又は 当該
当該厚生年金基金中途脱退者又は 当該
第88条の3第2項第2号 平成25年改正法附則第64条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
3 平成25年改正法附則第64条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前確定給付企業年金法の規定を適用する場合においては、改正前確定給付企業年金法第115条の5第2項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第13号に規定する存続連合会(第4項及び次条において「連合会」という。)」とする。
4 平成25年改正法附則第64条第2項の規定の適用については、改正前確定給付企業年金法施行令第88条の2第2項前段及び第4項、第88条の3第1項(第1号を除く。)及び第93条第4項の規定、改正前確定給付企業年金法施行令第88条の2第2項前段において準用する同条第1項の規定並びに同条第4項において準用する改正前確定給付企業年金法施行令第50条の2第1項ただし書及び第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第88条の2第2項前段 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この項及び次条第1項において「平成25年改正法」という。)附則第64条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(次条第1項において「改正前確定給付企業年金法」という。)
第88条の2第4項 前3項 第2項前段において準用する第1項
第88条の3第1項各号列記以外の部分 厚生年金基金 平成25年改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(第93条第4項において「存続厚生年金基金」という。)
法第115条の2第2項の規定により脱退一時金相当額の移換を受けたとき又は法 平成25年改正法附則第64条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
中途脱退者又は中途脱退者等に係る 中途脱退者等(平成25年改正法附則第64条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第115条の4第1項に規定する中途脱退者等をいう。以下同じ。)に係る
中途脱退者又は中途脱退者等に支給する 中途脱退者等に支給する
第88条の3第1項第2号 法第115条の5第2項 平成25年改正法附則第64条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第115条の5第2項
法第91条の2第2項 平成25年改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の2第2項
法第91条の3第1項 平成25年改正法附則第63条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の3第1項
第93条第4項 厚生年金基金 存続厚生年金基金
第88条の2第2項前段において準用する同条第1項 法第115条の4第1項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この項において「平成25年改正法」という。)附則第64条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下この項において「改正前確定給付企業年金法」という。)第115条の5第1項
同項 平成25年改正法附則第64条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第115条の4第1項
をいう。次条第1項及び第2項において同じ をいう
確定給付企業年金の加入者 平成25年改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金
5 平成25年改正法附則第64条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前確定給付企業年金法の規定を適用する場合においては、改正前確定給付企業年金法第117条の3第2項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第13号に規定する存続連合会(次項及び次条において「連合会」という。)」とする。
6 平成25年改正法附則第64条第3項の規定の適用については、改正前確定給付企業年金法施行令第88条の2第3項前段及び第4項の規定、同条第3項前段において準用する同条第1項の規定並びに同条第4項において準用する改正前確定給付企業年金法施行令第50条の2第1項ただし書及び第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第88条の2第3項前段 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第64条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法
第88条の2第4項 前3項 前項前段において準用する第1項
第88条の2第3項前段において準用する同条第1項 法第115条の4第1項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この項において「平成25年改正法」という。)附則第64条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下この項において「改正前確定給付企業年金法」という。)第117条の3第1項
同項 平成25年改正法附則第64条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第115条の4第1項
をいう。次条第1項及び第2項において同じ をいう
確定給付企業年金の加入者 企業型年金加入者(確定拠出年金法第2条第8項に規定する企業型年金加入者をいう。)又は個人型年金加入者(確定拠出年金法第2条第10項に規定する個人型年金加入者をいう。)

第6節 老齢年金給付の支給義務等の特例に関する事項

(存続連合会に係る老齢年金給付の支給義務等の特例)
第68条 存続連合会は、平成25年改正法附則第65条第1項の規定により老齢年金給付支給対象者(同項に規定する老齢年金給付支給対象者をいう。)の一部に係る代行給付支給義務(同項に規定する代行給付支給義務をいう。)を免れようとするときは、当該老齢年金給付支給対象者の選定は、規約で定めるところにより、合理的な基準を用いて行うほか、当該基準その他必要な事項について、当該老齢年金給付支給対象者に周知しなければならない。
(平成25年改正法附則第66条の責任準備金相当額の算出方法)
第69条 平成25年改正法附則第66条の責任準備金相当額は、平成25年改正法附則第65条第1項の認可があった日を存続連合会が解散した日とみなして第5条第1項の規定に基づき計算した額に基づき第3条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令第74条の2の規定の例により計算した額とする。
(存続連合会に係る責任準備金相当額の一部の物納に関する技術的読替え等)
第70条 平成25年改正法附則第67条第1項の規定により改正前確定給付企業年金法第114条の規定の例による場合においては、同条第1項中「前条第1項」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第66条」と、「同項に規定する責任準備金に相当する額」とあるのは「同法附則第8条に規定する責任準備金相当額」と、「責任準備金に相当する額の」とあるのは「責任準備金相当額の」とする。
2 平成25年改正法附則第67条第1項の規定により改正前確定給付企業年金法第114条の規定の例による場合においては、存続連合会を解散厚生年金基金等とみなして、改正前確定給付企業年金法施行令第82条(第3号を除く。)及び第84条から第88条までの規定の例による。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第82条各号列記以外の部分 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第67条第1項の規定によりその例によることとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下「改正前確定給付企業年金法」という。)
厚生年金基金 平成25年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会
第84条 法第114条第1項 平成25年改正法附則第67条第1項の規定によりその例によることとされた改正前確定給付企業年金法第114条第1項
第85条 法第114条第3項 平成25年改正法附則第67条第1項の規定によりその例によることとされた改正前確定給付企業年金法第114条第3項
第86条 法第114条第1項 平成25年改正法附則第67条第1項の規定によりその例によることとされた改正前確定給付企業年金法第114条第1項
第87条第1項 法第114条第5項 平成25年改正法附則第67条第1項の規定によりその例によることとされた改正前確定給付企業年金法第114条第5項
第79条又は厚生年金基金令 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号)第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第73号)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和41年政令第324号)
第87条第2項 平成25年改正法附則第67条第1項の規定によりその例によることとされた改正前確定給付企業年金法
3 平成25年改正法附則第67条第2項の規定により改正前保険業法附則第1条の13の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 、同法 、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この条において「平成25年改正法」という。)附則第67条第1項の規定によりその例によることとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成13年法律第50号。次項において「改正前確定給付企業年金法」という。)
責任準備金(同法第113条第1項に規定する責任準備金をいう。)に相当する額 責任準備金相当額(平成25年改正法附則第8条に規定する責任準備金相当額をいう。)
同法第114条第1項に 同項に
第2項 確定給付企業年金法 平成25年改正法附則第67条第1項の規定によりその例によることとされた改正前確定給付企業年金法

第7節 存続連合会への事務委託に関する事項

第71条 平成25年改正法附則第69条第1項の政令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
 次に掲げる額の算定に関する事務
 政府が平成25年改正法附則第8条の規定により存続厚生年金基金から徴収する責任準備金相当額
 政府が平成25年改正法附則第11条第7項の規定により自主解散型基金から徴収する減額責任準備金相当額
 政府が平成25年改正法附則第13条第1項の規定により自主解散型基金から徴収する年金給付等積立金の額及び当該自主解散型基金の設立事業所の事業主から徴収する責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額
 政府が平成25年改正法附則第20条第3項の規定により清算型基金から徴収する減額責任準備金相当額及び当該清算型基金から徴収する年金給付等積立金の額
 政府が平成25年改正法附則第22条第1項の規定により清算型基金の設立事業所の事業主から徴収する責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額
 政府が平成25年改正法附則第31条第1項の規定により清算未了特定基金の設立事業所の事業主から徴収する平成25年改正法附則第30条第4項第1号に掲げる額
 解散した存続厚生年金基金の加入員であった者に対する老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。第3項第2号において同じ。)の支給に必要な記録の整理に関する事務
2 平成25年改正法附則第69条第1項の規定により存続連合会の業務が行われる場合においては、平成25年改正法附則第40条第9項中「その業務」とあるのは、「その業務(附則第69条第1項の規定により存続連合会が行うものを除く。)」とする。
3 平成25年改正法附則第69条第2項の政令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第113条第1項の規定に基づき政府が解散厚生年金基金等(同項に規定する解散厚生年金基金等をいう。以下同じ。)から徴収する責任準備金相当額の算定に関する事務
 解散厚生年金基金等の加入員であった者に対する老齢厚生年金の支給に必要な記録の整理に関する事務
4 平成25年改正法附則第69条第2項の規定により存続連合会の業務が行われる場合においては、平成25年改正法附則第40条第9項中「その業務」とあるのは、「その業務(附則第69条第2項の規定により存続連合会が行うものを除く。)」とする。

第8節 存続連合会の解散等及び連合会の業務等に関する事項

(存続連合会に係る責任準備金相当額の一部の物納に関する技術的読替え等)
第72条 平成25年改正法附則第73条第1項の規定により改正前確定給付企業年金法第114条の規定の例による場合においては、同条第1項中「前条第1項」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第72条」と、「同項に規定する責任準備金に相当する額」とあるのは「同法附則第8条に規定する責任準備金相当額」と、「責任準備金に相当する額の」とあるのは「責任準備金相当額の」とする。
2 平成25年改正法附則第73条第1項の規定により改正前確定給付企業年金法第114条の規定の例による場合においては、存続連合会を解散厚生年金基金等とみなして、改正前確定給付企業年金法施行令第82条(第3号を除く。)及び第84条から第88条までの規定の例による。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第82条各号列記以外の部分 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第73条第1項の規定によりその例によることとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下「改正前確定給付企業年金法」という。)
厚生年金基金 平成25年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会
第84条 法第114条第1項 平成25年改正法附則第73条第1項の規定によりその例によることとされた改正前確定給付企業年金法第114条第1項
第85条 法第114条第3項 平成25年改正法附則第73条第1項の規定によりその例によることとされた改正前確定給付企業年金法第114条第3項
第86条 法第114条第1項 平成25年改正法附則第73条第1項の規定によりその例によることとされた改正前確定給付企業年金法第114条第1項
第87条第1項 法第114条第5項 平成25年改正法附則第73条第1項の規定によりその例によることとされた改正前確定給付企業年金法第114条第5項
第79条又は厚生年金基金令 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号)第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第73号)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和41年政令第324号)
第87条第2項 平成25年改正法附則第73条第1項の規定によりその例によることとされた改正前確定給付企業年金法
3 平成25年改正法附則第73条第2項の規定により改正前保険業法附則第1条の13の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 、同法 、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この条において「平成25年改正法」という。)附則第73条第1項の規定によりその例によることとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成13年法律第50号。次項において「改正前確定給付企業年金法」という。)
責任準備金(同法第113条第1項に規定する責任準備金をいう。)に相当する額 責任準備金相当額(平成25年改正法附則第8条に規定する責任準備金相当額をいう。)
同法第114条第1項に 同項に
第2項 確定給付企業年金法 平成25年改正法附則第73条第1項の規定によりその例によることとされた改正前確定給付企業年金法
(平成25年改正法附則第75条第2項の年金たる給付又は一時金たる給付の額の基準)
第73条 平成25年改正法附則第75条第2項の規定により連合会が支給する年金たる給付又は一時金たる給付の額は、同項の交付金及びその運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。
(連合会に関する読替え等)
第74条 平成25年改正法附則第77条において改正後確定給付企業年金法第34条第1項、第36条第1項及び第37条の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正後確定給付企業年金法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第34条第1項ただし書 老齢給付金、脱退一時金及び遺族給付金 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。第36条第1項及び第37条第1項において「平成25年改正法」という。)附則第75条第2項の年金たる給付又は一時金たる給付(以下「老齢給付金」という。)
第36条第1項 加入者又は加入者であった者 基金中途脱退者等(平成25年改正法附則第70条第2項に規定する基金中途脱退者等をいう。)
第37条第1項 事業主等 平成25年改正法附則第3条第15号に規定する連合会
2 改正後確定給付企業年金法施行令第25条、第26条及び第29条の規定は、連合会が支給する平成25年改正法附則第75条第2項の年金たる給付又は一時金たる給付について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正後確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第25条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この条及び第29条において「平成25年改正法」という。)附則第77条において準用する平成25年改正法第2条の規定による改正後の確定給付企業年金法(第29条において「改正後確定給付企業年金法」という。)
第29条各号列記以外の部分 平成25年改正法附則第77条において準用する改正後確定給付企業年金法
第29条第1号 老齢給付金 平成25年改正法附則第75条第2項の年金たる給付又は一時金たる給付(以下この条において「老齢給付金」という。)
(平成25年改正法附則第78条の規定により連合会の業務が行われる場合における確定給付企業年金法等の適用)
第75条 平成25年改正法附則第78条の規定により連合会の業務が行われる場合においては、次の表の上欄に掲げる改正後確定給付企業年金法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第91条の8第1項第6号 及び一時金 (公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)の規定により連合会が支給する年金たる給付を含む。)及び一時金(平成25年改正法の規定により連合会が支給する一時金たる給付を含む。)
第91条の8第1項第8号 積立金 積立金(平成25年改正法の規定により連合会が積み立てるべき積立金を含む。以下同じ。)
第91条の8第1項第12号 業務 業務(平成25年改正法の規定により連合会が行う業務を含む。以下同じ。)
第91条の30 及び一時金 (平成25年改正法附則第70条第2項に規定する基金中途脱退者等に係る年金たる給付を含む。)及び一時金(同項に規定する基金中途脱退者等に係る一時金たる給付を含む。)
2 平成25年改正法附則第78条の規定により連合会の業務が行われる場合においては、次の表の上欄に掲げる改正後確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第65条の9 業務 業務(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)の規定により連合会が行う業務を含む。次条において同じ。)
第65条の16において準用する第18条第4項 給付 給付(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)の規定により連合会が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を含む。第20条第2項において同じ。)

第4章 その他の経過措置

(徴収金等の帰属する会計)
第76条 平成25年改正法附則第9条第1項、第18条第1項又は第25条第1項において準用する平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第114条第5項の有価証券の価額として算定した額は、年金積立金管理運用独立行政法人又は年金積立金管理運用独立行政法人の理事長が指定する者が当該有価証券の移換を受けた日に年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
2 平成25年改正法附則第67条第1項又は第73条第1項の規定によりその規定の例によることとされた改正前確定給付企業年金法第114条第5項の有価証券の価額として算定した額は、年金積立金管理運用独立行政法人又は年金積立金管理運用独立行政法人の理事長が指定する者が当該有価証券の移換を受けた日に年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
(徴収金の督促及び滞納処分等に関する経過措置)
第77条 平成25年改正法附則第82条の規定により改正後厚生年金保険法第86条(第3項を除く。)の規定を適用する場合においては、同条第4項ただし書中「前条各号のいずれかに該当する場合」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第15条第1項(同法附則第23条及び第32条において準用する場合を含む。)の規定により自主解散型納付計画(同法附則第23条において準用する場合にあっては清算型納付計画をいい、同法附則第32条において準用する場合にあっては清算未了特定基金型納付計画をいう。)の承認を取り消したとき」とする。
(平成25年改正法附則第82条第2項の規定により改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなして改正後厚生年金保険法第100条の5第1項の規定を適用する場合等の特例)
第78条 平成25年改正法附則第82条第2項の規定により改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなされた同項各号に掲げる徴収金又は加算金について厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第4条の2の16の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
各号列記以外の部分 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第82条第2項の規定により平成25年改正法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後厚生年金保険法」という。)の規定による保険料とみなして適用する改正後厚生年金保険法
第1号 が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納 に平成25年改正法附則第82条第2項の規定により改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなされた同項各号に掲げる徴収金又は加算金の督促状を発してから厚生労働省令で定める期間を経過
第2号 平成25年改正法附則第82条第2項の規定により改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなして適用する改正後厚生年金保険法
第3号 保険料その他法の規定による徴収金の額(納付義務者が、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による保険料又は船員保険法の規定による保険料、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による拠出金、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号)の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金(厚生労働省令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金、特例納付保険料又はこれらの法律による徴収金の合計額を加算した額) 平成25年改正法附則第82条第2項の規定により改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなされた同項各号に掲げる徴収金又は加算金の額
2 前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令第4条の2の16第1号に該当し、かつ、同条第3号に該当しない納付義務者が健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による保険料、船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による保険料、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による拠出金、改正後厚生年金保険法の規定による保険料(平成25年改正法附則第82条第2項の規定により改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなされたものを除く。)、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号)の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金(厚生労働省令で定めるものを除く。)を滞納している場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第63条第3号、船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第34条第3号、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第35条第2項第3号及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成19年政令第382号)第3条第2号 その他これらの法律 その他これらの法律(以下この号において「厚年法等」という。)
を滞納 又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第82条第2項の規定により厚生年金保険法の規定による保険料とみなされた同項各号に掲げる徴収金若しくは加算金(督促状を発してから厚生労働省令で定める期間を経過しているものに限る。以下この号において「平成25年厚生年金等改正法の規定による徴収金等」という。)を滞納
又はこれらの法律の規定による徴収金 若しくは厚年法等の規定による徴収金又は平成25年厚生年金等改正法の規定による徴収金等
厚生年金保険法施行令第4条の2の16第3号 その他これらの法律 その他これらの法律(以下この号において「健保法等」という。)
を滞納 又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第82条第2項の規定により厚生年金保険法の規定による保険料とみなされた同項各号に掲げる徴収金若しくは加算金(督促状を発してから厚生労働省令で定める期間を経過しているものに限る。以下この号において「平成25年厚生年金等改正法の規定による徴収金等」という。)を滞納
又はこれらの法律による徴収金 若しくは健保法等の規定による徴収金又は平成25年厚生年金等改正法の規定による徴収金等
3 第1項の場合において、平成25年改正法附則第82条第2項の規定により改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなして適用する改正後厚生年金保険法第100条の5第1項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
健康保険法施行令第63条、船員保険法施行令第34条、厚生年金保険法施行令第4条の2の16及び子ども・子育て支援法施行令第35条第2項 次の各号 第2号及び第4号
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第3条 次の各号 第1号及び第3号
4 第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令第4条の2の16第1号及び第3号に該当する納付義務者以外の者に係る健康保険法第204条の2第1項、船員保険法第153条の2第1項、厚生年金保険法第100条の5第1項、子ども・子育て支援法第71条第4項及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第17条第1項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合における第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令第4条の2の16の規定の適用については、同条中「次の各号」とあるのは、「第2号及び第4号」とする。
(不服申立てに関する技術的読替え)
第79条 平成25年改正法附則第84条において改正後厚生年金保険法第6章の規定を準用する場合においては、改正後厚生年金保険法第91条の3中「第90条第1項」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第84条において準用する第90条第1項」と読み替えるものとする。
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第80条 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
 平成25年改正法附則第82条第2項の規定により改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなして適用される改正後厚生年金保険法第100条の5第2項の規定による報告の受理
 前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
(機構への事務の委託)
第81条 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
 平成25年改正法附則第5条第1項又は第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第85条の3の規定による徴収に係る事務(当該徴収を除く。)
 前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
2 改正後厚生年金保険法第100条の10第2項及び第3項の規定は、前項の規定により機構に事務を委託する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正後厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第100条の10第2項 前項各号 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。次項において「経過措置政令」という。)第81条第1項各号
第100条の10第3項 前2項 経過措置政令第81条第1項及び同条第2項において準用する前項
第1項各号 同条第1項各号
(改正前厚生年金保険法による給付に関する技術的読替え)
第82条 平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第44条の2第1項 被保険者であった期間 被保険者であった期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。第46条第5項及び第60条第3項において「平成24年一元化法」という。)第1条の規定による改正後の第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間(以下この項及び第60条第3項において「第1号厚生年金被保険者期間」という。)に限る。第46条第5項において同じ。)
老齢厚生年金 老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。以下この条及び第46条第5項において同じ。)
第132条第2項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第132条第2項
第44条の2第2項第1号 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号) 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成13年法律第50号。以下「改正前確定給付企業年金法」という。)
同法 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
他の厚生年金基金 他の存続厚生年金基金(平成25年改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下同じ。)
第44条の2第2項第2号、第3項及び第4項 他の厚生年金基金 他の存続厚生年金基金
第46条第5項 、第1項 、平成24年一元化法第1条の規定による改正後の第1項
第44条の2第1項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第44条の2第1項
)及び第44条の3第4項 )及び平成25年改正法附則第87条の規定により読み替えられた第44条の3第4項
同項 同条第4項
第60条第3項 被保険者期間 被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に限る。)
第1項第2号ロ 平成24年一元化法第1条の規定による改正後の第1項第2号ロ
老齢厚生年金等の額の合計額 老齢厚生年金の額
期間が厚生年金基金 期間が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第12号に規定する厚生年金基金
第44条の2第1項 同法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第44条の2第1項
(2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る厚生年金保険法の適用の特例)
第82条の2 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者であって各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間を有するものに支給する当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金について、厚生年金保険法第44条の3第4項の規定を適用する場合においては、同法第78条の28の規定及び厚生年金保険法施行令第3条の13の2第1項の規定によるほか、同法第44条の3第4項中「支給する当該一の期間」とあるのは「支給する当該一の期間(第1号厚生年金被保険者期間に限る。以下この項において同じ。)」と、「額及び」とあるのは「額並びに」と、「第46条第1項」とあるのは「第46条第1項及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号)第82条の3の規定により読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第46条第5項」とする。
第82条の3 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者であって各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間を有するものに支給する当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金について、平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第46条第5項の規定を適用する場合においては、第82条の規定にかかわらず、同項中「被保険者であった期間」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)第1条の規定による改正後の第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち平成24年一元化法第1条の規定による改正後の第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間」と、「支給する」とあるのは「支給する当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく」と、「第1項中」とあるのは「平成24年一元化法第1条の規定による改正後の第78条の29の規定により読み替えられた平成24年一元化法第1条の規定による改正後の第1項中「一の期間(」とあるのは「一の期間(第1号厚生年金被保険者期間に限る。」と、」と、「及び老齢厚生年金の」とあるのは「及び各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額を合算して得た」と、「第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額を合算して得た」と、「加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)及び第44条の3第4項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)」とあるのは「及び各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする第44条の3第4項に規定する加算額を合算して得た額を除く」とあるのは「(以下この項において「加給年金額」という。)及び各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号)第82条の2の規定により読み替えられた第44条の3第4項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)を除く」と、「控除して得た額に当該一の期間」とあるのは「控除して得た額に平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した当該一の期間」と、「第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「加給年金額及び繰下げ加算額」と、「同項」とあるのは「同条第4項」とする。
第82条の4 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者であって各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間を有するものに支給する遺族厚生年金について、第82条の規定により読み替えられた平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第60条第3項及び厚生年金保険法施行令第3条の11の2の規定により読み替えられた厚生年金保険法第64条の2の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に限る。)」とあるのは「平成24年一元化法第1条の規定による改正後の第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち平成24年一元化法第1条の規定による改正後の第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間」と、「については、」とあるのは「については、厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第3条の13の8の規定により読み替えられた」と、「老齢厚生年金の額(」とあるのは「基づく老齢厚生年金の額(」とする。
(存続厚生年金基金及び存続連合会に関する厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規定の読替え等)
第83条 平成25年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下この条において「改正前厚生年金特例法」という。)第4条から第6条まで、第10条並びに第14条第2項及び第3項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金特例法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第4条第1項 厚生年金基金 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金
第1条第6項 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成26年法律第64号。以下「平成26年改正法」という。)第5条の規定による改正後の第1条第8項
同条第7項 平成26年改正法第5条の規定による改正後の第1条第9項
厚生年金保険法第141条第1項の規定により準用される同法 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第141条第1項において準用する改正前厚生年金保険法
同法第139条第4項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第139条第4項
同法第81条の3第1項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第81条の3第1項
)を徴収する権利について同法第170条第1項 )を徴収する権利について平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第170条第1項
同法第128条 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第128条
未納掛金を徴収する権利について同法第170条第1項 未納掛金を徴収する権利について同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第170条第1項
同法第129条第5項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第129条第5項
第4条第3項及び第5項並びに第5条第5項及び第9項 厚生年金保険法 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第5条第12項 厚生年金保険法 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
同法第141条第1項の規定により準用される同法 同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第141条第1項において準用する改正前厚生年金保険法
同法第139条第4項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第139条第4項
第5条第13項及び第6条第1項各号 厚生年金保険法 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第10条 基金又は連合会 基金
厚生年金保険法 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第1条第6項 平成26年改正法第5条の規定による改正後の第1条第8項
同条第7項 平成26年改正法第5条の規定による改正後の第1条第9項
第14条第2項 対象設立事業主若しくは第5条第3項の役員であった者又は解散した基金の対象設立事業主若しくは第8条第3項の役員であった者は、第4条第1項又は第7条第1項に規定する場合に特例対象加入員又は特例対象解散基金加入員 対象設立事業主又は第5条第3項の役員であった者は、第4条第1項に規定する場合に特例対象加入員
基金又は連合会 基金
第14条第3項 厚生年金保険法 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
若しくは第5条第13項において準用する同条第3項の役員であった者又は第7条第4項の規定により同条第1項から第3項までの規定が準用される同法第129条第2項の適用事業所の事業主若しくは第8条第13項において準用する同条第3項の役員であった者 又は第5条第13項において準用する同条第3項の役員であった者
第4条第1項又は第7条第1項 第4条第1項
同条第1項又は第7条第4項において準用する同条第1項 同条第1項
2 平成25年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第7条から第10条まで並びに第14条第2項及び第3項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金特例法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第7条第1項 基金 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第3条第12号に規定する厚生年金基金(以下「基金」という。)
第1条第6項 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成26年法律第64号。以下「平成26年改正法」という。)第5条の規定による改正後の第1条第8項
同条第7項 平成26年改正法第5条の規定による改正後の第1条第9項
厚生年金保険法第141条第1項の規定により準用される同法 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第141条第1項において準用する改正前厚生年金保険法
同法第149条第1項 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第149条第1項
同法第139条第4項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第139条第4項
(未納掛金を徴収する権利について同法第170条第1項 (未納掛金を徴収する権利について平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第170条第1項
同法第128条 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第128条
、未納掛金を徴収する権利について同法第170条第1項 、未納掛金を徴収する権利について同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第170条第1項
企業年金連合会 平成25年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会
第7条第4項並びに第8条第5項及び第9項 厚生年金保険法 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第8条第12項 厚生年金保険法 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
同法第141条第1項の規定により準用される同法 同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第141条第1項において準用する改正前厚生年金保険法
同法第139条第4項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第139条第4項
第8条第13項及び第9条第1項各号 厚生年金保険法 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第10条 基金又は連合会 連合会
厚生年金保険法 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第1条第6項 平成26年改正法第5条の規定による改正後の第1条第8項
同条第7項 平成26年改正法第5条の規定による改正後の第1条第9項
第14条第2項 対象設立事業主若しくは第5条第3項の役員であった者又は解散した基金の対象設立事業主若しくは第8条第3項の役員であった者は、第4条第1項又は第7条第1項に規定する場合に特例対象加入員又は特例対象解散基金加入員 解散した基金の対象設立事業主又は第8条第3項の役員であった者は、第7条第1項に規定する場合に特例対象解散基金加入員
基金又は連合会 連合会
第14条第3項 第4条第5項の規定により同条第1項から第4項までの規定が準用される厚生年金保険法第129条第2項の適用事業所の事業主若しくは第5条第13項において準用する同条第3項の役員であった者又は第7条第4項 第7条第4項
同法 改正前厚生年金保険法
第4条第1項又は第7条第1項 第7条第1項
第4条第5項において準用する同条第1項又は第7条第4項 第7条第4項
3 平成25年改正法附則第141条第4項の規定により平成25年改正法附則第122条第4項の規定により読み替えられた平成25年改正法第121条の規定による改正後の社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和28年法律第206号。以下「改正後審査会法」という。)の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替えられた改正後審査会法第19条中「平成25年改正法附則第84条において準用する場合」とあるのは、「平成25年改正法附則第84条において準用する場合(平成25年改正法附則第141条第4項の規定により適用する場合を含む。)」とする。
4 平成25年改正法附則第141条第6項の規定により同条第5項において準用する厚生年金保険法第90条第1項及び第91条第1項の規定による審査請求及び再審査請求の事件を取り扱う社会保険審査官又は社会保険審査会について平成25年改正法附則第122条第2項の規定により読み替えられた社会保険審査官及び社会保険審査会法第3条第1項第2号、平成25年改正法附則第122条第4項の規定により読み替えられた改正後審査会法第32条第5項及び整備政令附則第5条の規定により読み替えられた整備政令第19条の規定による改正後の社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(昭和28年政令第190号)第2条第1項第3号の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
平成25年改正法附則第122条第2項の規定により読み替えられた社会保険審査官及び社会保険審査会法第3条第1項第2号 厚生年金保険法 厚生年金保険法の規定及び平成25年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号)
平成25年改正法附則第122条第4項の規定により読み替えられた改正後審査会法第32条第5項 及び平成25年改正法 (平成25年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号)第8条第8項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)及び平成25年改正法
整備政令附則第4条の規定により読み替えられた整備政令第19条の規定による改正後の社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令第2条第1項第3号 厚生年金保険法 厚生年金保険法の規定及び平成25年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号)
5 平成25年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第7条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により存続連合会が行う標準給与(平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第129条第1項に規定する標準給与をいう。)の改定又は決定は、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定により存続厚生年金基金が行う標準給与の改定又は決定の例による。
(厚生労働省令への委任)
第84条 第2章からこの章までに定めるもののほか、平成25年改正法の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。

附則

(施行期日)
1 この政令は、平成25年改正法の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によりなお従前の例によるものとされた改正前の児童手当法に係る特例)
2 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第36条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)第20条の拠出金に関する第78条の規定の適用については、同条第2項の表以外の部分中「による拠出金」とあるのは「による拠出金、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号。以下この条において「子ども・子育て整備法」という。)第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた子ども・子育て整備法第36条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号。第4項において「旧児童手当法」という。)の規定による拠出金(以下この条において「児童手当拠出金」という。)」と、同表健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第63条第3号、船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第34条第3号、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第35条第2項第3号及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成19年政令第382号)第3条第2号の項中「第63条第3号」とあるのは「第63条第3号(同令附則第8条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第34条第3号」とあるのは「第34条第3号(同令附則第8条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第35条第2項第3号」とあるのは「第35条第2項第3号、子ども・子育て整備法第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた児童手当拠出金に係る子ども・子育て支援法施行令等の一部を改正する政令(平成27年政令第166号)第7条の規定による改正前の児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第7条の8第2項第3号」と、「第3条第2号」とあるのは「第3条第2号(同令附則第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同表厚生年金保険法施行令第4条の2の16第3号の項中「第4条の2の16第3号」とあるのは「第4条の2の16第3号(同令附則第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第3項の表健康保険法施行令第63条、船員保険法施行令第34条、厚生年金保険法施行令第4条の2の16及び子ども・子育て支援法施行令第35条第2項の項中「及び子ども・子育て支援法施行令第35条第2項」とあるのは「、子ども・子育て支援法施行令第35条第2項及び子ども・子育て整備法第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた児童手当拠出金に係る子ども・子育て支援法施行令等の一部を改正する政令第7条の規定による改正前の児童手当法施行令第7条の8第2項」と、同条第4項中「第71条第4項」とあるのは「第71条第4項、子ども・子育て整備法第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた児童手当拠出金に係る旧児童手当法第22条第4項」とする。
(平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法に係る特例)
3 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第20条第1項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法(次項において「旧児童手当法」という。)第20条の拠出金に関する第78条の規定の適用については、同条第2項の表以外の部分中「による拠出金」とあるのは「による拠出金、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第20条第1項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号。以下この条において「平成24年児童手当法改正法」という。)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年児童手当法改正法第1条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号。第4項において「旧児童手当法」という。)の規定による拠出金」と、同表健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第63条第3号、船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第34条第3号、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第35条第2項第3号及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成19年政令第382号)第3条第2号の項中「第63条第3号」とあるのは「第63条第3号(同令附則第9条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第34条第3号」とあるのは「第34条第3号(同令附則第9条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第35条第2項第3号」とあるのは「第35条第2項第3号、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)第5条の規定により適用される平成24年児童手当法改正法附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第113号)による改正前の児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第7条の8第2項第3号」と、「第3条第2号」とあるのは「第3条第2号(同令附則第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同表厚生年金保険法施行令第4条の2の16第3号の項中「第4条の2の16第3号」とあるのは「第4条の2の16第3号(同令附則第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第3項の表健康保険法施行令第63条、船員保険法施行令第34条、厚生年金保険法施行令第4条の2の16及び子ども・子育て支援法施行令第35条第2項の項中「及び子ども・子育て支援法施行令第35条第2項」とあるのは「、子ども・子育て支援法施行令第35条第2項及び平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令第5条の規定により適用される平成24年児童手当法改正法附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行令の一部を改正する政令による改正前の児童手当法施行令第7条の8第2項」と、同条第4項中「第71条第4項」とあるのは「第71条第4項、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律第20条第1項の規定により適用される平成24年児童手当法改正法附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第22条第4項」とする。
(平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法に係る特例)
4 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第20条の拠出金に関する第78条の規定の適用については、同条第2項の表以外の部分中「による拠出金」とあるのは「による拠出金、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号。以下この条において「平成24年児童手当法改正法」という。)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年児童手当法改正法第1条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号。第4項において「旧児童手当法」という。)の規定による拠出金」と、同表健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第63条第3号、船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第34条第3号、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第35条第2項第3号及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成19年政令第382号)第3条第2号の項中「第63条第3号」とあるのは「第63条第3号(同令附則第10条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第34条第3号」とあるのは「第34条第3号(同令附則第10条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第35条第2項第3号」とあるのは「第35条第2項第3号、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)第6条の規定により適用される平成24年児童手当法改正法附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第113号)による改正前の児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第7条の8第2項第3号」と、「第3条第2号」とあるのは「第3条第2号(同令附則第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同表厚生年金保険法施行令第4条の2の16第3号の項中「第4条の2の16第3号」とあるのは「第4条の2の16第3号(同令附則第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第3項の表健康保険法施行令第63条、船員保険法施行令第34条、厚生年金保険法施行令第4条の2の16及び子ども・子育て支援法施行令第35条第2項の項中「及び子ども・子育て支援法施行令第35条第2項」とあるのは「、子ども・子育て支援法施行令第35条第2項及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第6条の規定により適用される平成24年児童手当法改正法附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行令の一部を改正する政令による改正前の児童手当法施行令第7条の8第2項」と、同条第4項中「第71条第4項」とあるのは「第71条第4項、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用される平成24年児童手当法改正法附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第22条第4項」とする。
附則 (平成26年6月18日政令第214号)
この政令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年10月31日政令第354号)
この政令は、平成27年3月1日から施行する。
附則 (平成27年3月27日政令第121号)
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第166号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年5月15日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則 (平成28年1月29日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月25日政令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第25条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年4月6日政令第193号)
この政令は、平成28年10月1日から施行する。
附則 (平成28年9月23日政令第310号)
この政令は、平成29年1月1日から施行し、第3条の規定による改正後の国民年金基金令第27条第1項(同令第51条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成29年度の予算から適用する。
附則 (平成29年2月8日政令第15号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において企業型年金加入者(確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第8項に規定する企業型年金加入者をいう。)である者に係る企業型年金加入者掛金(同法第3条第3項第7号の2に規定する企業型年金加入者掛金をいう。)の額の施行日における変更については、当該企業型年金加入者掛金の拠出の方法の変更を伴う場合に限り、第1条の規定による改正後の確定拠出年金法施行令(次項において「新令」という。)第6条第5号の規定は、適用しない。
2 施行日の前日において個人型年金加入者(確定拠出年金法第2条第10項に規定する個人型年金加入者をいう。)である者に係る個人型年金加入者掛金(同法第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金をいう。)の額の施行日における変更については、当該個人型年金加入者掛金の拠出の方法の変更を伴う場合に限り、新令第29条第3号の規定は、適用しない。
(厚生労働省令への委任)
第3条 前条に規定するもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。
附則 (平成29年11月27日政令第292号)
(施行期日)
1 この政令は、確定拠出年金法等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成30年5月1日)から施行する。ただし、第8条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(厚生労働省令への委任)
2 この政令の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。
附則 (平成30年1月17日政令第4号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条中国民年金法施行令第14条の7の次に1条を加える改正規定(同令第14条の7の2第1項に係る部分に限る。)及び同令第14条の11の次に2条を加える改正規定(同令第14条の11の2に係る部分に限る。)並びに第2条の規定は、公布の日から施行する。
別表(第43条関係)
月数 金額
0月 0円
1月 1、010円
2月 2、030円
3月 3、060円
4月 4、110円
5月 5、160円
6月 6、230円
7月 7、310円
8月 8、410円
9月 9、520円
10月 10、640円
11月 11、780円
12月 12、890円
13月 13、960円
14月 15、040円
15月 16、130円
16月 17、220円
17月 18、320円
18月 19、420円
19月 20、530円
20月 21、650円
21月 22、760円
22月 23、890円
23月 25、020円
23月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 25、020円に、上欄で23月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、000円を加えて得た額
35月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 37、060円に、上欄で35月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、010円を加えて得た額
47月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 49、130円に、上欄で47月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、000円を加えて得た額
59月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 61、090円に、上欄で59月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、070円を加えて得た額
71月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 73、890円に、上欄で71月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、080円を加えて得た額
83月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 86、810円に、上欄で83月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、090円を加えて得た額
95月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 99、830円に、上欄で95月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、100円を加えて得た額
107月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 112、960円に、上欄で107月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、110円を加えて得た額
119月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 126、210円に、上欄で119月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、120円を加えて得た額
131月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 139、590円に、上欄で131月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、130円を加えて得た額
143月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 153、110円に、上欄で143月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、140円を加えて得た額
155月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 166、750円に、上欄で155月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、150円を加えて得た額
167月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 180、520円に、上欄で167月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、160円を加えて得た額
179月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 194、420円に、上欄で179月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、170円を加えて得た額
191月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 208、460円に、上欄で191月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、180円を加えて得た額
203月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 222、640円に、上欄で203月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、200円を加えて得た額
215月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 236、970円に、上欄で215月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、210円を加えて得た額
227月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 251、440円に、上欄で227月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、220円を加えて得た額
239月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 266、050円に、上欄で239月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、230円を加えて得た額
251月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 280、810円に、上欄で251月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、240円を加えて得た額
263月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 295、700円に、上欄で263月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、260円を加えて得た額
275月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 310、750円に、上欄で275月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、270円を加えて得た額
287月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 325、950円に、上欄で287月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、280円を加えて得た額
299月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 341、300円に、上欄で299月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、290円を加えて得た額
311月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 356、790円に、上欄で311月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、310円を加えて得た額
323月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 372、440円に、上欄で323月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、320円を加えて得た額
335月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 388、250円に、上欄で335月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、330円を加えて得た額
347月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 404、210円に、上欄で347月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、340円を加えて得た額
359月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 420、320円に、上欄で359月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、360円を加えて得た額
371月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 436、600円に、上欄で371月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、370円を加えて得た額
383月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 453、040円に、上欄で383月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、380円を加えて得た額
395月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 469、620円に、上欄で395月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、400円を加えて得た額
407月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 486、370円に、上欄で407月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、410円を加えて得た額
419月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 503、280円に、上欄で419月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、420円を加えて得た額
431月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 520、340円に、上欄で431月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、440円を加えて得た額
443月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 537、570円に、上欄で443月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、450円を加えて得た額
455月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 554、950円に、上欄で455月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、460円を加えて得た額
467月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 572、490円に、上欄で467月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、480円を加えて得た額
479月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 590、200円に、上欄で479月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、490円を加えて得た額
491月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 608、060円に、上欄で491月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、510円を加えて得た額
503月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 626、110円に、上欄で503月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、520円を加えて得た額
515月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 644、320円に、上欄で515月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、530円を加えて得た額
527月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 662、700円に、上欄で527月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、540円を加えて得た額
540月 682、770円
付録(第43条関係)
備考
 A、P、t及びBは、それぞれ次の数値を表すものとする。
A 各月数に対応する別表の下欄に定める金額P 退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額
t 退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から交付額の交付のあった日の属する月までの月数
B 各月数のうちAの算定に用いた月数を被共済者の掛金納付月数に通算し交付額の交付のあった日に当該被共済者が退職したものとみなした場合に中小企業退職金共済法第10条第2項第3号ロの規定により算定される金額
  に1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

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