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こどものひんこんたいさくかいぎれい

子どもの貧困対策会議令

平成26年政令第7号
内閣は、子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年法律第64号)第16条第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
(会長)
第1条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(子どもの貧困対策会議の運営)
第2条 前条に定めるもののほか、議事の手続その他子どもの貧困対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が子どもの貧困対策会議に諮って定める。

附則

この政令は、子どもの貧困対策の推進に関する法律の施行の日(平成26年1月17日)から施行する。

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