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へいせい25ねんとうにおけるとくていちいきにかかるげきじんさいがいおよびこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい

平成25年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成26年政令第65号
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第3条第1項、第4条第1項並びに第24条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 適用すべき措置
平成25年5月5日及び同月6日の融雪による災害で、北海道夕張市の区域に係るもの 法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
平成23年9月2日から平成25年11月29日までの間の地滑りによる災害で、奈良県吉野郡十津川村の区域に係るもの 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成23年11月27日から平成25年1月25日までの間の地滑りによる災害で、北海道様似郡様似町の区域に係るもの
平成25年2月2日の豪雨による災害で、和歌山県西牟婁郡白浜町の区域に係るもの
平成25年8月17日から同月19日までの間の豪雨による災害で、北海道爾志郡乙部町の区域に係るもの
平成25年4月13日の地震による災害で、兵庫県淡路市の区域に係るもの 法第5条、第6条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成25年8月23日から同月25日までの間の豪雨による災害で、次に掲げる市町の区域に係るもの
イ 島根県鹿足郡津和野町
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 島根県邑智郡邑南町
法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
ハ 島根県江津市
法第3条から第6条まで及び第24条に規定する措置
ニ 石川県かほく市及び河北郡津幡町、島根県浜田市及び邑智郡川本町並びに長崎県平戸市
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成25年8月30日から9月5日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの
イ 岡山県高梁市、高知県幡多郡三原村及び鹿児島県西之表市
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 石川県輪島市、岡山県真庭郡新庄村、高知県吾川郡仁淀川町及び高岡郡檮原町、福岡県糟屋郡宇美町並びに長崎県平戸市
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成25年10月15日及び同月16日の暴風雨による災害で、次に掲げる町の区域に係るもの
イ 岩手県下閉伊郡山田町
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 東京都大島町
法第3条から第5条まで、第12条、第13条及び第24条に規定する措置
備考
一 平成25年8月30日から9月5日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成25年台風第17号によるものをいう。
二 平成25年10月15日及び同月16日の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成25年台風第26号によるものをいう。
(都道府県に係る特例)
第2条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号。以下「令」という。)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
(災害関係保証に係る期限の特例)
第3条 第1条の激甚災害(平成25年10月15日及び同月16日の暴風雨による災害で、東京都大島町の区域に係るものに限る。)についての法第12条第1項の政令で定める日は、令第24条の規定にかかわらず、平成28年5月7日とする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(関係政令の廃止)
2 次に掲げる政令は、廃止する。
 平成25年8月23日から同月25日までの間の豪雨による島根県江津市及び邑智郡邑南町の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成25年政令第268号)
 平成25年10月15日及び同月16日の暴風雨による東京都大島町の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成25年政令第308号)
附則 (平成26年5月1日政令第173号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年5月7日政令第229号)
この政令は、公布の日から施行する。

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