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子どもの貧困対策の推進に関する法律第8条第2項第2号の子どもの貧困率等の定義を定める政令

平成26年政令第5号
内閣は、子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年法律第64号)第8条第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
1 子どもの貧困対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第8条第2項第2号の「子どもの貧困率」とは、相対的に貧困の状況にある18歳未満の者の数として厚生労働大臣が定めるところにより算定した数が18歳未満の者の総数のうちに占める割合をいう。
2 法第8条第2項第2号の「1人親世帯の貧困率」とは、相対的に貧困の状況にある1人親世帯(18歳以上65歳未満の者が1人及び18歳未満の者が少なくとも1人属する世帯をいう。以下この項において同じ。)に属する者の数として厚生労働大臣が定めるところにより算定した数が1人親世帯に属する者の総数のうちに占める割合をいう。
3 法第8条第2項第2号の「生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(次項において「被保護者」という。)であってその年度に中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)を卒業した者の総数のうちにその年度の翌年度に高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。次項において同じ。)、高等専門学校又は専修学校の高等課程に入学した者の数の占める割合をいう。
4 法8条第2項第2号の「生活保護世帯に属する子どもの大学等進学率」とは、被保護者であってその年度に高等学校、高等専門学校又は専修学校の高等課程を卒業した者及びこれに相当する者として厚生労働大臣が定めるものの総数のうちにその年度の翌年度に大学又は専修学校の専門課程に入学した者及びこれに相当する者として厚生労働大臣が定めるものの数の占める割合をいう。

附則

この政令は、法の施行の日(平成26年1月17日)から施行する。
附則 (平成27年12月16日政令第421号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (令和元年9月6日政令第90号)
この政令は、子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第41号)の施行の日(令和元年9月7日)から施行する。

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