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農地中間管理事業の推進に関する法律施行令

平成26年政令第46号
内閣は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第3条第1項並びに第18条第4項第3号ただし書及び第4号の規定に基づき、この政令を制定する。
(農地中間管理事業の推進に関する基本方針)
第1条 農地中間管理事業の推進に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項に規定する基本方針は、おおむね5年ごとに、その後の10年間につき定めるものとする。
(賃借権の設定等に関する要件が緩和される場合)
第2条 法第18条第4項第3号ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合(第1号から第3号までに掲げる場合であって、同条第2項第2号に規定する土地(以下この条において「対象土地」という。)を別表の上欄に掲げる土地として利用するため賃借権の設定等を受けるときにあっては、その法人が賃借権の設定等を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限る。)とする。
 地方公共団体が、対象土地を公用又は公共用(農業上の利用を目的とする用途に限る。)に供するため賃借権の設定等を受ける場合
 農地法施行令(昭和27年政令第445号)第2条第2項第1号に規定する法人が、対象土地を稚蚕共同飼育の用に供する桑園その他当該法人の直接又は間接の構成員の行う農業に必要な施設の用に供するため賃借権の設定等を受ける場合
 農地法施行令第2条第2項第3号に規定する農林水産省令で定める法人が、対象土地を当該法人が行う同号に規定する事業の運営に必要な施設の用に供するため賃借権の設定等を受ける場合
 その他農林水産省令で定める場合
(耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる者)
第3条 法第18条第4項第4号の政令で定める者は、前条第1号から第3号までに掲げる場合及び同条第4号の農林水産省令で定める場合において賃借権の設定等を受ける者とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年3月1日)から施行する。
附則 (平成27年12月24日政令第440号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
農用地 法第18条第4項第3号イに掲げる要件
木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地 その土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。
農業用施設の用に供される土地 その土地を効率的に利用することができると認められること。

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