サイバーセキュリティきほんほうしこうれい
サイバーセキュリティ基本法施行令
平成26年政令第400号
内閣は、サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第35条の規定に基づき、この政令を制定する。
(国務大臣以外の本部員の定数等)
第1条 サイバーセキュリティ戦略本部員(以下「本部員」という。)のうち、サイバーセキュリティ基本法(第5条において「法」という。)第30条第2項第7号に掲げる本部員の定数は、10人以内とする。
2 前項の本部員の任期は、2年とする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第1項の本部員は、再任されることができる。
4 第1項の本部員は、非常勤とする。
(専門調査会)
第2条 サイバーセキュリティ戦略本部(第4条において「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。
2 専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 専門調査会の委員は、非常勤とする。
4 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。
(専門調査会に属する本部員)
第3条 サイバーセキュリティ戦略本部長(次条において「本部長」という。)は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として本部員を指名することができる。
(本部の運営)
第4条 この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。
(法第31条第1項第2号の政令で定める法人)
第5条 法第31条第1項第2号の政令で定める法人は、一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター(平成15年3月18日に有限責任中間法人JPCERTコーディネーションセンターという名称で設立された法人をいう。)とする。
附則
この政令は、サイバーセキュリティ基本法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成27年1月9日)から施行する。
附則 (平成31年3月13日政令第37号)
この政令は、サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。
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