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経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令

平成26年政令第394号
内閣は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(平成26年法律第112号)第3条第1項、第4条並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)
第1条 この政令において「経済連携協定」、「締約国」、「特定原産品申告書」、「特定原産品誓約書」又は「申告原産品」とは、それぞれ経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1号、第2号又は第5号から第7号まで(定義)に規定する経済連携協定、締約国、特定原産品申告書、特定原産品誓約書又は申告原産品をいう。
(経済連携協定)
第2条 法第2条第1号(定義)の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。
 経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定
 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定
 経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定
(特定原産品誓約書の交付等に係る経済連携協定)
第3条 法第2条第6号(定義)の政令で定める経済連携協定は、前条第1号に掲げる経済連携協定とする。
(情報提供に係る経済連携協定等)
第4条 法第3条第1項(情報提供等)の政令で定める経済連携協定は、第2条第1号及び第3号に掲げる経済連携協定とする。
2 法第3条第1項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる経済連携協定の区分に応じ当該各号に定める期間とする。ただし、申告原産品に係る情報の提供の求めに応ずる期間について個別に我が国と当該経済連携協定の締約国との間で合意をした期間があるときは、当該期間とする。
 第2条第1号に掲げる経済連携協定 45日
 第2条第3号に掲げる経済連携協定 10月
(情報の収集等による協力に係る経済連携協定)
第5条 法第4条第1項(情報の収集及び提供等による協力)の政令で定める経済連携協定は、第2条第2号に掲げる経済連携協定とする。
(保存書類)
第6条 第2条第1号に掲げる経済連携協定に係る法第5条第1項(書類の保存)に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類(その写しを含む。)とする。
 本邦から当該経済連携協定の締約国に輸出される物品を輸出する者で当該物品に係る特定原産品申告書を作成した者(次号に掲げる者を除く。) イ及びロ又はイ及びハに掲げる書類
 法第5条第1項の物品に係る特定原産品申告書
 法第5条第1項の物品に係る契約書、仕入書、価格表、総部品表、製造工程表その他の当該物品に係る特定原産品申告書の内容を確認するために必要な書類
 法第5条第1項の物品に係る特定原産品誓約書
 本邦から当該経済連携協定の締約国に輸出される物品を生産する者で当該物品に係る特定原産品申告書を作成した者 前号イ及びロに掲げる書類
2 第2条第2号及び第3号に掲げる経済連携協定に係る法第5条第1項に規定する政令で定める書類は、前項第1号イ及びロに掲げる書類(その写しを含む。)とする。
3 法第5条第1項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる経済連携協定の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
 第2条第1号及び第2号に掲げる経済連携協定 5年
 第2条第3号に掲げる経済連携協定 4年
4 法第5条第2項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる書類(その写しを含む。)とする。
 法第5条第2項の物品に係る特定原産品誓約書
 法第5条第2項の物品に係る契約書、仕入書、価格表、総部品表、製造工程表その他の当該物品に係る特定原産品誓約書の内容を確認するために必要な書類
5 法第5条第2項の政令で定める期間は、5年とする。
(特定原産品でなかったこと等の通知に係る経済連携協定等)
第7条 法第6条(特定原産品でなかったこと等の通知)の政令で定める経済連携協定は、第2条第2号に掲げる経済連携協定とする。
2 法第6条の政令で定める期間は、同条第1号に掲げる事実を知った場合にあっては5年を経過する日の翌日までとし、同条第2号又は第3号に掲げる事実を知った場合にあっては1年を経過する日の翌日までとする。
(権限の委任)
第8条 法第4条第1項(情報の収集及び提供等による協力)及び第7条第1項(資料の提出及び立入検査等)の規定による財務大臣の権限は、特定原産品申告書又は特定原産品誓約書を作成した者その他の関係者の主たる事務所(個人の場合にあっては、その住所又は居所。次項において「主たる事務所等」という。)の所在地を所轄する税関長に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 税関長は、必要があると認めるときは、前項の規定により委任された権限を特定原産品申告書又は特定原産品誓約書を作成した者その他の関係者の主たる事務所等の所在地を所轄する税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。
3 税関長は、前項の規定により税関の支署その他の税関官署の長に権限を委任したときは、その内容を公告しなければならない。
4 前項の規定による公告は、当該公告をすべき事項を税関の見やすい場所に掲示してするものとする。ただし、必要があるときは、他の適当な場所にこれを掲示し、又は官報若しくは時事に関する記事を掲載する日刊新聞紙にこれを掲げる方法その他の方法を併せて行うことができる。

附則

この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成29年1月25日政令第6号)
(施行期日)
1 この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)(附則第3項において「整備法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第5条中関税暫定措置法施行令第33条第11項第1号の改正規定、第6条中電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第1条第2項第3号の改正規定並びに第8条中経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令第1条第8項ただし書の改正規定、同条第10項の改正規定(「第8項」を「8の項」に改める部分に限る。)及び同令別表第3の1の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年7月11日政令第204号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)の施行の日の前日から施行する。
(調整規定)
第2条 2 前項の場合において、第1条のうち次に掲げる規定は、適用しない。
一から三まで 略
 関税法施行令等の一部を改正する政令第9条中経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令(平成26年政令第394号)第1条の次に2条を加える改正規定の改正規定

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