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政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令

平成26年政令第353号
内閣は、政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成26年法律第64号)附則第5条第1項、第7条第1項及び第2項並びに第19条の規定に基づき、この政令を制定する。
(平成26年改正法附則第5条第1項の政令で定める規定)
第1条 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成26年改正法」という。)附則第5条第1項の政令で定める規定は、次のとおりとする。
 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)第19条の規定
 昭和60年改正法附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号。以下「廃止前通則法」という。)第11条の規定
 昭和60年改正法附則第32条第12項の規定によりなお従前の例によるものとされた廃止前通則法第11条の規定
(平成26年改正法附則第7条第1項の政令で定める規定)
第2条 平成26年改正法附則第7条第1項の政令で定める規定は、次のとおりとする。
 昭和60年改正法附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。次条第1号及び第2号において「旧厚生年金保険法」という。)第37条の規定
 昭和60年改正法附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた廃止前通則法第11条の規定
 昭和60年改正法附則第78条第11項の規定によりなお従前の例によるものとされた廃止前通則法第11条の規定
 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第182号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第2条の規定による改正前の厚生年金保険法第37条の規定
 昭和60年改正法附則第87条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。次号及び次条第3号において「旧船員保険法」という。)第27条ノ2の規定
 昭和60年改正法附則第87条第13項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧船員保険法第27条ノ2の規定
 昭和60年改正法附則第87条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた廃止前通則法第11条の規定
 昭和60年改正法附則第87条第13項の規定によりなお従前の例によるものとされた廃止前通則法第11条の規定
 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第16条第1項の規定により適用するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この号及び次条第7号において「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第45条の規定
 平成8年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。第13号において「昭和60年国共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。次号及び次条第8号において「旧国共済法」という。)第45条の規定
十一 平成8年改正法附則第16条第7項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第45条の規定
十二 平成8年改正法附則第16条第7項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成8年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(次条第6号において「平成8年改正前国共済法」という。)第45条の規定
十三 昭和60年国共済改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた廃止前通則法第11条の規定(平成8年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間を有する者に適用される場合に限る。)
十四 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法第28条の規定
十五 平成13年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成13年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法(以下この号において「廃止前昭和60年農林共済改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第28条の規定
(平成26年改正法附則第7条第2項の政令で定める保険給付)
第3条 平成26年改正法附則第7条第2項の政令で定める年金たる保険給付は、次のとおりとする。
 旧厚生年金保険法による通算遺族年金及び特例遺族年金
 旧厚生年金保険法附則第16条第1項の規定により従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によって支給する保険給付
 旧船員保険法による遺族年金及び通算遺族年金
 昭和60年改正法附則第111条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第63号)附則第18条の規定による特例遺族年金
 船員保険法の一部を改正する法律(昭和37年法律第58号)附則第3項の規定により従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によって支給する保険給付
 平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた平成8年改正前国共済法による遺族共済年金
 平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち遺族共済年金
 平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧国共済法による遺族年金及び通算遺族年金
 平成13年統合法附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金のうち遺族共済年金
 平成13年統合法附則第16条第6項に規定する移行農林年金のうち遺族年金及び通算遺族年金
(平成26年改正法附則第9条の政令で定める日)
第4条 平成26年改正法附則第9条の政令で定める日は、平成27年6月30日とする。
(平成26年改正法附則第10条第1項の政令で定める額)
第5条 平成26年改正法附則第10条第1項の政令で定める額は、同項の規定により同項に規定する後納保険料(次項及び第7条において「後納保険料」という。)を納付する月(以下この項において「納付対象月」という。)が次の表の上欄に掲げる年度に属する場合において、当該納付対象月に係る国民年金の保険料に相当する額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に10円未満の端数がある場合においては、その端数金額が5円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が5円以上であるときは、これを10円として計算する。)とする。
平成25年度 0・036
平成26年度 0・022
平成27年度 0・011
2 厚生労働大臣は、後納保険料の納付に係る期間の各月の国民年金の保険料に相当する額に前項に規定する額を加算した額(後納保険料を納付する場合に納付すべき額)を告示するものとする。
(日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の技術的読替え)
第6条 平成26年改正法附則第10条第8項において国民年金法第109条の4第3項、第4項、第6項及び第7項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3項 前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構 機構
第1項各号に掲げる権限 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第10条第1項の規定による厚生労働大臣の承認の権限(以下この条において「後納承認の権限」という。)
の全部若しくは一部を行う を行う
若しくは不適当 又は不適当
同項各号に掲げる権限の全部又は一部 後納承認の権限
第4項 第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部 後納承認の権限
又は前項 又は同項
するとき(次項に規定する場合を除く。) するとき
第6項 第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部 後納承認の権限
又は第3項 又は同項
同項各号に掲げる権限 後納承認の権限
第7項 前各項 第3項、第4項及び前項
第1項各号に掲げる権限 後納承認の権限
同項各号に掲げる権限 後納承認の権限
(後納保険料の納付手続等)
第7条 平成26年改正法附則第10条第1項の規定により後納保険料の納付の承認を受けようとする国民年金の被保険者又は被保険者であった者は、国民年金後納保険料納付申込書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、後納保険料の納付の手続その他後納保険料の納付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平成26年改正法附則第12条第1項の政令で定める期間)
第8条 平成26年改正法附則第12条第1項の政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
 国民年金法第94条第4項又は附則第9条の4の3第3項若しくは第9条の4の9第6項(同法附則第9条の4の11第6項において準用する場合を含む。)の規定により国民年金の保険料が納付されたものとみなされた期間
 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成23年法律第93号)附則第2条第4項の規定により国民年金の保険料が納付されたものとみなされた期間
 平成26年改正法附則第10条第4項の規定により国民年金の保険料が納付されたものとみなされた期間
(特定付加保険料の納付手続等)
第9条 平成26年改正法附則第12条第1項の規定により同項に規定する特定付加保険料(次項において「特定付加保険料」という。)の納付の承認を受けようとする国民年金の被保険者又は被保険者であった者は、特定付加保険料納付申込書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、特定付加保険料の納付の手続その他特定付加保険料の納付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平成26年改正法附則第13条第1項の政令で定める法令)
第10条 平成26年改正法附則第13条第1項の政令で定める法令は、国民年金法及びこれに基づく又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。
(平成26年改正法附則第14条第1項第1号の政令で定める額)
第11条 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の7の規定は、平成26年改正法附則第14条第1項第1号の政令で定める額について準用する。
(保険料を納付することを要しないものとされる場合における法令の適用)
第12条 平成26年改正法附則第14条第1項の規定により国民年金の保険料を納付することを要しないものとされる場合には、国民年金法第127条第3項第3号中「又は第90条の3第1項」とあるのは「若しくは第90条の3第1項又は政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成26年法律第64号)附則第14条第1項」と、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第62条第1項第1号中「又は第90条の3第1項の規定により同法」とあるのは「、第90条の3第1項又は政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成26年法律第64号)附則第14条第1項の規定により国民年金法」と、独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第13条第4号中「若しくは第90条の3第1項の規定により同法」とあるのは「、第90条の3第1項若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成26年法律第64号。以下「平成26年改正法」という。)附則第14条第1項の規定により国民年金法」と、同法第45条第3項第7号中「若しくは第90条の3第1項の規定により同法」とあるのは「、第90条の3第1項若しくは平成26年改正法附則第14条第1項の規定により国民年金法」と、国民年金法施行令第10条第1項中「又は第90条の3第1項」とあるのは「若しくは第90条の3第1項又は平成26年改正法附則第14条第1項」とする。
(日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の技術的読替え)
第13条 平成26年改正法附則第14条第6項において国民年金法第109条の4第3項、第4項、第6項及び第7項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3項 前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構 機構
第1項各号に掲げる権限 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第14条第1項の規定による厚生労働大臣の申請の受理及び処分の権限(以下この条において「申請の受理及び処分の権限」という。)
の全部若しくは一部を行う を行う
若しくは不適当 又は不適当
同項各号に掲げる権限の全部又は一部 申請の受理及び処分の権限
第4項 第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部 申請の受理及び処分の権限
又は前項 又は同項
するとき(次項に規定する場合を除く。) するとき
第6項 第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部 申請の受理及び処分の権限
又は第3項 又は同項
同項各号に掲げる権限 申請の受理及び処分の権限
第7項 前各項 第3項、第4項及び前項
第1項各号に掲げる権限 申請の受理及び処分の権限
同項各号に掲げる権限 申請の受理及び処分の権限
(所得の範囲)
第14条 国民年金法施行令第6条の10の規定は、平成26年改正法附則第14条第1項第1号に規定する所得の範囲について準用する。
(所得の額の計算方法)
第15条 国民年金法施行令第6条の11の規定は、平成26年改正法附則第14条第1項第1号に規定する所得の額の計算方法について準用する。
(指定全額免除申請事務取扱者の事務の特例に関する技術的読替え)
第16条 平成26年改正法附則第15条第4項の規定により平成26年改正法第2条の規定による改正後の国民年金法第109条の2第4項から第8項までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる平成26年改正法第2条の規定による改正後の国民年金法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第109条の2第4項 全額免除要件該当被保険者等 納付猶予要件該当被保険者等(政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成26年法律第64号。以下「平成26年改正法」という。)附則第15条第1項に規定する納付猶予要件該当被保険者等をいう。)
第90条第1項各号 平成26年改正法附則第14条第1項各号
第109条の2第8項 第1項の指定の手続その他前各項 平成26年改正法附則第15条第1項から第3項までの規定及び同条第4項の規定によりみなして適用される第4項から前項まで
第113条の2第4号 第109条の2第7項 平成26年改正法附則第15条第4項の規定によりみなして適用される第109条の2第7項
(日本国籍を有しない者に対する未支給の脱退一時金の支給を請求することができる者に関する経過措置)
第17条 国民年金法附則第9条の3の2第7項において準用する同法第19条第1項の規定により未支給の同法による脱退一時金の支給を請求することができる者については、同条の規定により未支給の年金の支給を請求することができる者とみなして、平成26年改正法第1条の規定による改正後の国民年金法第14条の2第2項の規定を適用する。
第18条 厚生年金保険法附則第29条第9項において準用する同法第37条第1項の規定により未支給の同法による脱退一時金の支給を請求することができる者については、同条の規定により未支給の保険給付の支給を請求することができる者とみなして、厚生年金保険法第28条の2第2項の規定を適用する。
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第19条 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法(平成19年法律第109号)第23条第3項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成26年法律第64号)」と、同法第26条第2項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」と、同法第27条第1項第2号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第12条第1項に規定する権限に係る事務、国民年金法」と、同法第48条第1項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」とする。
 平成26年改正法附則第12条第1項の規定による承認
 第9条第1項の規定による特定付加保険料納付申込書の受理
2 国民年金法第109条の4第3項、第4項、第6項及び第7項の規定は、機構による前項各号に掲げる権限に係る事務の実施について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3項 前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構 機構
第1項各号 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第353号。以下この条において「経過措置政令」という。)第19条第1項各号
若しくは 又は
第4項 により第1項各号 により経過措置政令第19条第1項各号
行っている第1項各号 行っている同条第1項各号
するとき(次項に規定する場合を除く。) するとき
第6項 により第1項各号 により経過措置政令第19条第1項各号
行っている第1項各号 行っている同条第1項各号
第7項 前各項 経過措置政令第19条第1項並びに第3項、第4項及び前項
第1項各号 同条第1項各号
(機構への事務の委託)
第20条 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
 平成26年改正法附則第12条第5項及び第13条第2項の規定による平成26年改正法附則第12条第5項に規定する付加年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
 前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める平成26年改正法附則第12条及び第13条の規定の適用に関し必要な事務
2 国民年金法第109条の10第2項及び第3項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、同条第2項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第353号。同項において「経過措置政令」という。)第20条第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「経過措置政令第20条第1項及び前項」と、「第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と読み替えるものとする。

附則

この政令は、平成27年3月1日から施行する。
附則 (平成27年3月27日政令第121号)
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年9月16日政令第326号)
この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年12月28日政令第446号)
(施行期日)
1 この政令は、政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第1条第7号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第12条第1項の規定により同項に規定する特定付加保険料の納付の承認を受けようとする国民年金の被保険者又は被保険者であった者は、この政令の施行の日前においても、この政令による改正後の第9条の規定の例により、特定付加保険料納付申込書を提出することができる。この場合において、当該申込書は、同日において同条の規定により提出されたものとみなす。
附則 (平成28年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年6月3日政令第235号)
この政令は、平成28年7月1日から施行する。
附則 (平成28年9月23日政令第310号)
この政令は、平成29年1月1日から施行し、第3条の規定による改正後の国民年金基金令第27条第1項(同令第51条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成29年度の予算から適用する。
附則 (平成29年3月31日政令第100号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年12月27日政令第329号)
この政令は、平成30年3月5日から施行する。
附則 (平成30年3月30日政令第115号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。

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