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とくていひみつのほごにかんするほうりつしこうれい

特定秘密の保護に関する法律施行令

平成26年政令第336号
内閣は、特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号)第2条第5号、第3条第1項及び第2項、第4条第2項、第5項及び第7項、第5条第1項、第3項(同法第7条第2項において準用する場合を含む。)、第4項及び第5項(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)、第6条第2項、第10条第1項第1号、第11条第7号、第12条第1項及び第3項(同法第15条第2項において準用する場合を含む。)、第15条第1項、第16条第1項ただし書、第17条並びに第21条の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 総則

(行政機関から除かれる機関)
第1条 特定秘密の保護に関する法律(以下「法」という。)附則第3条の規定により読み替えて適用する法第2条の行政機関から除かれる機関は、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部、都市再生本部、構造改革特別区域推進本部、知的財産戦略本部、地球温暖化対策推進本部、地域再生本部、郵政民営化推進本部、中心市街地活性化本部、道州制特別区域推進本部、総合海洋政策本部、宇宙開発戦略本部、総合特別区域推進本部、原子力防災会議、国土強靱化推進本部、社会保障制度改革推進本部、健康・医療戦略推進本部、社会保障制度改革推進会議、水循環政策本部、まち・ひと・しごと創生本部、サイバーセキュリティ戦略本部、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部、特定複合観光施設区域整備推進本部、ギャンブル等依存症対策推進本部、アイヌ政策推進本部、人事院、宮内庁、公正取引委員会、個人情報保護委員会、公害等調整委員会、検察庁、公安審査委員会、国税庁、スポーツ庁、文化庁、中央労働委員会、林野庁、特許庁、中小企業庁、観光庁、運輸安全委員会及び会計検査院とする。

第2章 特定秘密の指定等

第1節 特定秘密の指定

(法第3条第1項ただし書の政令で定める行政機関の長)
第2条 法第3条第1項ただし書の政令で定める行政機関の長は、内閣法制局、消費者庁、文部科学省、農林水産省、水産庁、国土交通省、気象庁及び環境省の長とする。
(指定に関する記録の作成)
第3条 法第3条第2項の規定による同項の指定に関する記録の作成は、法第18条第1項の基準(以下「運用基準」という。)で定めるところにより、法第3条第1項の規定による指定(以下単に「指定」という。)及びその解除を適切に管理するための帳簿(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するものを含む。以下「特定秘密指定管理簿」という。)に次に掲げる事項を記載し、又は記録することにより行うものとする。
 指定をした年月日
 指定の有効期間及びその満了する年月日
 指定に係る特定秘密の概要
 指定に係る特定秘密である情報が法別表第1号イからヌまで、第2号イからホまで、第3号イからニまで又は第4号イからニまでのいずれの事項に関するものであるかの別
 法第3条第2項の規定により講ずる措置が同項各号のいずれの措置であるかの別
 前各号に掲げるもののほか、指定を適切に管理するために必要なものとして運用基準で定める事項
(特定秘密の表示の方法)
第4条 法第3条第2項第1号の規定による特定秘密の表示(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)にあっては、当該表示の記録を含む。以下「特定秘密表示」という。)は、次の各号に掲げる特定秘密文書等(特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定めるところによりするものとする。
 特定秘密である情報を記録する文書又は図画 別記第一様式に従い、その見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該文書又は図画のうち当該情報を記録する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。
 特定秘密である情報を記録する電磁的記録 当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第一様式の「特定秘密」の文字及び枠を共に認識することができるようにすること。
 特定秘密である情報を記録し、又は化体する物件 別記第一様式に従い、その見やすい箇所(見やすい箇所がないときは、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該物件のうち当該情報を記録し、又は化体する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。
(通知の方法)
第5条 法第3条第2項第2号の規定による通知は、特定秘密である情報について第3条第2号及び第3号に掲げる事項(同条第2号に掲げる事項にあっては、指定の有効期間が満了する年月日に限る。第11条第3項において同じ。)を記載した書面により行うものとする。
(法第3条第3項の規定により講じた措置の記録)
第6条 行政機関の長(法第3条第1項本文に規定する行政機関の長をいう。以下同じ。)は、同条第3項の規定により同条第2項第1号に掲げる措置を講じたときは、特定秘密指定管理簿にその旨を記載し、又は記録するものとする。

第2節 指定の有効期間及び解除

(指定の有効期間の満了に伴う措置)
第7条 行政機関の長は、指定をした場合において、その有効期間(延長された場合にあっては、延長後の有効期間。以下同じ。)が満了したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。
 当該指定に係る旧特定秘密文書等(特定秘密であった情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件をいう。以下同じ。)について、特定秘密表示の抹消(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第一様式の「特定秘密」の文字及び枠を認識することができないようにすることを含む。以下同じ。)をした上で、指定有効期間満了表示をすること。
 次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を書面により通知すること。
 当該指定について法第3条第2項第2号又は第5条第2項若しくは第4項の規定による通知を受けた者
 法第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項、第9条、第10条第1項又は第18条第4項後段の規定により当該行政機関の長から当該指定に係る特定秘密の提供を受けた者
 特定秘密指定管理簿に当該指定の有効期間が満了した旨を記載し、又は記録すること。
2 前項第1号に規定する「指定有効期間満了表示」とは、次の各号に掲げる旧特定秘密文書等の区分に応じ、当該各号に定めるところによりする指定の有効期間が満了した旨の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をいう。
 特定秘密であった情報を記録する文書又は図画 別記第2様式に従い、その見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該文書又は図画のうち当該情報を記録する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。
 特定秘密であった情報を記録する電磁的記録 当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第2様式の「特定秘密指定有効期間満了」の文字及び枠を共に認識することができるようにすること。
 特定秘密であった情報を記録し、又は化体する物件 別記第2様式に従い、その見やすい箇所(見やすい箇所がないときは、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該物件のうち当該情報を記録し、又は化体する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。
(指定の有効期間の延長に伴う措置)
第8条 行政機関の長は、法第4条第2項の規定により指定の有効期間を延長したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。
 次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間を延長した旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を書面により通知すること。
 当該指定について法第3条第2項第2号又は第5条第2項若しくは第4項の規定による通知を受けた者
 法第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項、第9条、第10条第1項又は第18条第4項後段の規定により当該行政機関の長から当該指定に係る特定秘密の提供を受けた者
 特定秘密指定管理簿に当該指定の有効期間を延長した旨、延長後の当該指定の有効期間及びその満了する年月日並びに法第4条第4項の内閣の承認を得たときはその旨及び当該承認の年月日を記載し、又は記録すること。
(内閣に特定秘密を提示する場合の措置)
第9条 法第4条第5項の政令で定める措置は、収納物を外部から見ることができないような運搬容器に特定秘密文書等を収納し、施錠した上で、行政機関の長が当該行政機関において当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員のうちから指名するものに当該運搬容器を携行させることとする。
(指定の解除に伴う措置)
第10条 行政機関の長は、法第4条第7項の規定により指定を解除したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。
 当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定解除表示をすること。
 次に掲げる者に対し、当該指定を解除した旨及びその年月日を書面により通知すること。
 当該指定について法第3条第2項第2号又は第5条第2項若しくは第4項の規定による通知を受けた者
 法第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項、第9条、第10条第1項又は第18条第4項後段の規定により当該行政機関の長から当該指定に係る特定秘密の提供を受けた者
 特定秘密指定管理簿に当該指定を解除した旨及びその年月日を記載し、又は記録すること。
2 前項第1号に規定する「指定解除表示」とは、次の各号に掲げる旧特定秘密文書等の区分に応じ、当該各号に定めるところによりする指定を解除した旨の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をいう。
 特定秘密であった情報を記録する文書又は図画 別記第3様式に従い、その見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該文書又は図画のうち当該情報を記録する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。
 特定秘密であった情報を記録する電磁的記録 当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第3様式の「特定秘密指定解除」の文字及び枠を共に認識することができるようにすること。
 特定秘密であった情報を記録し、又は化体する物件 別記第3様式に従い、その見やすい箇所(見やすい箇所がないときは、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該物件のうち当該情報を記録し、又は化体する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。

第3節 特定秘密の保護措置

(行政機関の長による特定秘密の保護措置)
第11条 行政機関の長は、特定秘密を適切に保護するために、運用基準で定めるところにより、次に掲げる措置の実施に関する規程を定めるものとする。
 特定秘密の保護に関する業務を管理する者の指名
 職員に対する特定秘密の保護に関する教育
 特定秘密の保護のために必要な施設設備の設置
 法第11条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちからの特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲の決定
 特定秘密を取り扱う場所への立入り及び機器の持込みの制限
 特定秘密を取り扱うために使用する電子計算機の使用の制限
 前2号に掲げるもののほか、特定秘密文書等の作成、運搬、交付、保管、廃棄その他の取扱いの方法の制限
 特定秘密の伝達(特定秘密文書等の交付以外の方法によるものに限る。第17条第8号において同じ。)の方法の制限
 特定秘密の取扱いの業務の状況の検査
 特定秘密文書等の奪取その他特定秘密の漏えいのおそれがある緊急の事態に際し、その漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認められる場合における焼却、破砕その他の方法による特定秘密文書等の廃棄
十一 特定秘密文書等の紛失その他の事故が生じた場合における被害の発生の防止その他の措置
十二 前各号に掲げるもののほか、特定秘密の保護に関し必要なものとして運用基準で定める措置
2 法第5条第1項の政令で定める措置は、前項の規程に従い、当該特定秘密に関し同項各号に掲げる措置を講ずることとする。
3 法第5条第2項又は第4項の規定による通知は、当該通知に係る特定秘密である情報について第3条第2号及び第3号に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
(都道府県警察による特定秘密の保護措置)
第12条 法第5条第3項の政令で定める事項は、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下この項及び第19条において「警察本部長」という。)による次に掲げる措置及び当該特定秘密に関する前条第1項各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。
 当該特定秘密である情報について講ずる法第3条第2項各号のいずれかに掲げる措置
 当該特定秘密の指定の有効期間が満了した場合に講ずる次に掲げる措置
 当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、第7条第2項に規定する指定有効期間満了表示(第14条第1項第2号イ及び第16条第2号イにおいて単に「指定有効期間満了表示」という。)をすること。
 次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を書面により通知すること。
(1) 法第5条第3項後段の規定により当該警察本部長から前号に掲げる措置(法第3条第2項第2号に掲げる措置に限る。)を受けた者
(2) 法第10条第2項の規定により当該警察本部長から当該特定秘密の提供を受けた者
 当該特定秘密の指定の有効期間が延長された場合において、前号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を書面により通知すること。
 当該特定秘密の指定が解除された場合に講ずる次に掲げる措置
 当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、第10条第2項に規定する指定解除表示(第14条第1項第4号イ及び第16条第4号イにおいて単に「指定解除表示」という。)をすること。
 第2号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定が解除された旨及びその年月日を書面により通知すること。
2 前項の規定は、法第7条第2項において準用する法第5条第3項の政令で定める事項について準用する。この場合において、前項第1号中「について講ずる法第3条第2項各号のいずれか」とあるのは「に係る特定秘密文書等であって当該都道府県警察において作成したものについて講ずる法第3条第2項第1号に掲げる措置又は当該情報について講ずる同項第2号」と、同項第2号ロ(1)中「第5条第3項後段」とあるのは「第7条第2項において準用する法第5条第3項後段」と読み替えるものとする。
(適合事業者に関する基準)
第13条 法第5条第4項の政令で定める基準は、第11条第1項第1号、第3号及び第5号から第12号までに掲げる措置並びに次に掲げる措置の実施に関する規程を定めており、かつ、当該規程に従ってこれらの措置を講ずることにより、特定秘密を適切に保護することができると認められることとする。
 代表者、代理人、使用人その他の従業者(次号及び次条第1項第5号において単に「従業者」という。)に対する特定秘密の保護に関する教育
 法第11条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちからの特定秘密の取扱いの業務を行わせる従業者の範囲の決定
(適合事業者による特定秘密の保護措置)
第14条 法第5条第5項の政令で定める事項は、当該適合事業者による次に掲げる措置並びに当該特定秘密に関する第11条第1項第1号、第3号及び第5号から第12号まで並びに前条各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。
 当該特定秘密である情報について講ずる法第3条第2項各号のいずれかに掲げる措置
 当該特定秘密の指定の有効期間が満了した場合に講ずる次に掲げる措置
 当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定有効期間満了表示をすること。
 次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を書面により通知すること。
(1) 法第5条第6項の規定により当該適合事業者から前号に掲げる措置(法第3条第2項第2号に掲げる措置に限る。)を受けた者
(2) 法第10条第3項の規定により当該適合事業者から当該特定秘密の提供を受けた者
 当該特定秘密の指定の有効期間が延長された場合において、前号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を書面により通知すること。
 当該特定秘密の指定が解除された場合に講ずる次に掲げる措置
 当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定解除表示をすること。
 第2号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定が解除された旨及びその年月日を書面により通知すること。
 当該特定秘密の取扱いの業務を行う従業者について、法第12条第1項第3号に規定する事情があると認められた場合における当該特定秘密の指定をした行政機関の長に対する報告その他の措置
2 前項の規定は、法第8条第2項において準用する法第5条第5項の政令で定める事項について準用する。この場合において、前項第1号中「について講ずる法第3条第2項各号のいずれか」とあるのは「に係る特定秘密文書等であって当該適合事業者において作成したものについて講ずる法第3条第2項第1号に掲げる措置又は当該情報について講ずる同項第2号」と、同項第2号ロ(1)中「第5条第6項」とあるのは「第8条第2項において準用する法第5条第6項」と、同項第5号中「指定」とあるのは「提供」と読み替えるものとする。

第3章 特定秘密の提供

(提供の際の通知)
第15条 法第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項、第9条、第10条又は第18条第4項後段の規定により特定秘密の提供をする者は、当該提供を受ける者に対し、当該特定秘密の指定の有効期間が満了する年月日を書面により通知するものとする。
(他の行政機関による特定秘密の保護措置)
第16条 法第6条第2項の政令で定める事項は、当該他の行政機関の長による次に掲げる措置及び当該特定秘密に関する第11条第1項各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。
 当該特定秘密である情報に係る特定秘密文書等であって当該他の行政機関において作成したものについて講ずる法第3条第2項第1号に掲げる措置又は当該情報について講ずる同項第2号に掲げる措置
 当該特定秘密の指定の有効期間が満了した場合に講ずる次に掲げる措置
 当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定有効期間満了表示をすること。
 次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を書面により通知すること。
(1) 法第6条第3項の規定により当該他の行政機関の長から前号に掲げる措置(法第3条第2項第2号に掲げる措置に限る。)を受けた者
(2) 法第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項、第9条、第10条第1項又は第18条第4項後段の規定により当該他の行政機関の長から当該特定秘密の提供を受けた者
 当該特定秘密の指定の有効期間が延長された場合において、前号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を書面により通知すること。
 当該特定秘密の指定が解除された場合に講ずる次に掲げる措置
 当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定解除表示をすること。
 第2号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定が解除された旨及びその年月日を書面により通知すること。
(その他公益上の必要による特定秘密の提供を受けた者による特定秘密の保護措置)
第17条 法第10条第1項第1号の政令で定める措置は、同条(同号(イに係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定により特定秘密の提供を受ける者による次に掲げる措置とする。
 当該特定秘密を利用し、又は知る者に、その利用し、又は知る情報が特定秘密であることを認識させるために必要な表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)又は通知であって、当該提供の目的である業務の遂行に支障のない範囲内でするものの方法を定めること。
 当該特定秘密の保護に関する業務を管理する者を指名すること。
 当該特定秘密を利用し、又は知る者に対し、特定秘密の保護の重要性を理解させること。
 当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること。
 当該提供の目的である業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすること。
 当該特定秘密を取り扱うために使用する電子計算機の使用を制限すること。
 前号に掲げるもののほか、当該特定秘密である情報に係る特定秘密文書等の作成、運搬、交付、保管、廃棄その他の取扱いの方法を制限すること。
 当該特定秘密の伝達の方法を制限すること。
 当該特定秘密の利用の状況の検査の方法を定めること。
 当該特定秘密である情報に係る特定秘密文書等の紛失その他の事故が生じた場合における当該提供をした者に対する報告の方法を定めること。

第4章 適性評価等

(適性評価を受けることを要しない者)
第18条 法第11条第7号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 国家公安委員会委員
 原子力規制委員会の委員長及び委員
 都道府県公安委員会委員
(適性評価の実施の方法)
第19条 行政機関の長又は警察本部長は、法第12条第1項又は第15条第1項の規定による適性評価の実施に当たっては、評価対象者に法第12条第2項各号に掲げる事項に関する質問票を交付し、これらの事項についての記載を求めるほか、運用基準で定めるところにより、同項(法第15条第2項において準用する場合を含む。)の調査を行うものとする。
(評価対象者に対する告知等)
第20条 法第12条第3項(法第15条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告知及び同意は、書面により行うものとする。
(国家公務員法第38条各号等に準ずる事由)
第21条 法第16条第1項ただし書の政令で定める事由は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条第2項の規定に基づく人事院規則で定める降任、免職若しくは降給の事由、自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第63条の規定による降任若しくは免職の事由又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項の規定に基づく条例で定める休職若しくは降給の事由若しくは同法第29条の2第2項の規定に基づく条例で定める降任、免職若しくは降給の事由とする。
(権限又は事務の委任)
第22条 行政機関の長は、法第5章に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを、国家公務員法第55条第2項の規定により任命権を委任した者(防衛大臣及び防衛装備庁長官にあっては、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第31条第1項の規定により同法第2条第5項に規定する隊員の任免について権限を委任した者)に委任することができる。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年12月10日)から施行する。
附則 (平成27年9月18日政令第328号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年9月18日政令第334号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年10月1日)から施行する。
附則 (平成27年12月18日政令第427号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年1月1日から施行する。
附則 (令和元年12月10日政令第177号)
この政令は、令和元年12月11日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
別記第一様式(第4条関係)
[画像] 別記第2様式(第7条関係)
[画像] 別記第3様式(第10条関係)
[画像]

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